税金は一日でも納付が遅れてしまうと延滞税などの追加の税金がかかってしまうケースがございます。そんな納付漏れを防ぐために毎月の税金納付スケジュールをご提供致します。
平成23年 8月の税務
8月10日
源泉税・住民税の特別徴収税額の納付
8月31日
6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・事業税・民税>
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・事業税・住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告
個人事業税の納付(第1期分)
<P個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)<----------------------------------------------------------------------------------
<国税庁ホームページ>より引用
No.6609 中間申告の方法
[平成22年4月1日現在法令等]
消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、中間申告制度が設けられています。
延滞税
納付すべき消費税額及び地方消費税額の納付が遅れた場合、納付の日までの延滞税を本税と併せて納付していただくこととなりますのでご注意ください。
(消法42、43、45、48、53、措法86の4、措令46の4、通則法60、消基通15-1-3、15-1-5)
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