税金は一日でも納付が遅れてしまうと延滞税などの追加の税金がかかってしまうケースがございます。そんな納付漏れを防ぐために毎月の税金納付スケジュールをご提供致します。
平成23年9月の税金納付期限
9月12日 |
8月支払いの給与びについての源泉所得税・8月分住民税の特別徴収税額の納付 |
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9月30日 |
7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・事業税・住民税> |
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1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮確定申告<消費税・地方消費税> |
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法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税> |
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1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・事業税・住民税>(半期分) |
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消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税> |
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消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> |
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<国税庁ホームページ>より引用
No.6609 中間申告の方法
[平成22年4月1日現在法令等]
消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、中間申告制度が設けられています。
仮決算に基づいて申告・納付する場合
上記に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。 なお、この場合、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。 また、仮決算を行う場合にも、簡易課税制度の適用があります。
(消法42、43、45、48、53、措法86の4、措令46の4、通則法60、消基通15-1-3、15-1-5)
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