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寄附金の会計と決算|中央共同募金会に寄附した時

会計と決算について学ぼう 寄附金

中央共同募金会に寄附した時の会計処理は

当社は、この度中央共同募金会に現金を寄付した。
なお、寄附は500,000円で現金で支払っている。

この場合の会計処理について見ていきましょう。
寄附金 500,000 現金 500,000


この会計処理についての解説

寄附金とは、物の贈与及びサービスの無償の提供をいい、反対給付のない支出をいいます。税法上は、寄附金や拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、金銭そのほかの資産や経済的利益の贈与または無償の供与をいいます。

『表示』...損益計算書上は、事業に関連のない支出ですので営業外費用として表示することもできますが、一般的には販売費及び一般管理費として処理するのが通常です。

寄附金と交際費の違い

 交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
これに対して、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。

 

消費税のポイント

対価性がない取引になりますので、不課税となります。


決算のポイント

税法上、寄附金は寄附そのものが事業活動と直接関連しないため公益的な性格を有するものを除いて、一定の枠内でしか損金算入を認めていません。中央共同募金会の寄附金については、指定寄付金となりますので、損金経理した場合であっても、剰余金の処分による経理をした場合であっても全額損金に算入することができます。

全額損金算入をするための要件
確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載し、義援金等を支出したことが確認できる書類を保存する必要があります。
(注) 日本赤十字社・中央共同募金会の「東日本大震災義援金」口座、国・著しい被害が発生した地方公共団体の専用口座への寄附については、振込票の控(受領証)等をもって寄附したことを証する書類として差し支えありません。

(注) 上記の内容は、平成23年8月18日現在の法令等に基づいて作成しています。


関連法規
(寄附金の損金不算入)
第37条 内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。


(寄附金の損金不算入)
第37条 内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。


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