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福利厚生費の会計と決算|出産祝いを贈呈した時

会計と決算について学ぼう 福利厚生費編

社員に出産祝いを贈呈した時の会計処理は?

社員が出産したので、慶弔金規定に基づき50,000円を支払った。
この場合の会計処理について見ていきましょう。

福利厚生費 50,000 現金預金 50,000

この会計処理についての解説

税法では、従業員への祝い金や香典などについては社会通念上相当と認められる金額は給与課税をされず、福利厚生費となるとされています。この場合において、社会通念上相当と認められる金額とは、その従業員のポストなどから見て決定します。社会通念上相当とされる金額であっても、一部の職員にのみ支給する場合には給与となります。つまり、一部の職員にのみ支給するのではなく全社員に一律に支給するものだという形式的な要件を具備するためには、規定に基づいて支給をする必要があります。

消費税のポイント

従業員に金銭で支給する出産祝いなどは課税仕入れに該当しません。

匠税理士事務所の規定作成サービス

匠税理士事務所では、この様な税金上の問題をクリアする規定の作成サービスを行っております。社会通念上の額を、調査の上、妥当とされる金額を決定し
お客さまの組織の体系などにマッチした規定の作成を行っております。
料金につきましては、作成する規定の種類にもよりますが目安として21,000円~からのお見積りとなります。

関連法規
(雇用契約等に基づいて支給される結婚祝金品等)
28-5 使用者から役員又は使用人に対し雇用契約等に基づいて支給される結婚、出産等の祝金品は、給与等とする。ただし、その金額が支給を受ける者の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものについては、課税しなくて差し支えない。

(葬祭料、香典等)
9-23 葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

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