会計と決算について学ぼう 諸会費編
同業者団体の入会金を支払った時の会計処理は?
わが社は、同業者団体の親陸クラブへ入会しました。
法人会員として入会金300,000円を支払いました。
この入会金は、退会しても返金がされません。
この場合の会計処理について見ていきましょう。
交際費 300,000 現金預金 300,000
この会計処理についての解説
社交団体への入会金については、譲渡性がないので
税法では、その支出した内容によって
交際費(法人会員の場合)
給与(個人会員の場合)として会計処理します。
ただし、法人会員制度がないため、個人会員として入会した場合において
法人の業務遂行上必要であると認められる場合には、その入会金は
給与ではなく、交際費となります。
決算のポイント
交際費については、定額控除限度額を超えるものは損金となりません。
また、定額控除限度額内であっても10%は損金となりません。
別表調整を忘れずに行いましょう。
消費税のポイント
その団体の通常の業務運営に必要な経常的に支出する経費をまかなうためのものは
課税仕入れに該当しません。
関連法規
(社交団体の入会金)
9-7-14 法人が社交団体(ゴルフクラブ及びレジャークラブを除く。以下9-7-15において同じ。)に対して支出する入会金については、次に掲げる場合に応じ、次による。(昭46年直審(法)20「8」、昭52年直法2-33「15」により改正)
(1) 法人会員として入会する場合 入会金は支出の日の属する事業年度の交際費とする。
(2) 個人会員として入会する場合 入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。ただし、法人会員制度がないため個人会員として入会した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められるときは、その入会金は支出の日の属する事業年度の交際費とする。
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