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受取利息の会計と決算|定期預金の満期の時の処理

会計と決算について学ぼう 受取利息編

定期預金の満期の時の会計処理は

当社は、取引銀行へ定期預金を預け入れたが、この度その定期預金が満期となり利息とともに普通預金に入金された。
預け入れた定期預金 1,000,000円 普通預金に入金された金額 1,024,000円

この場合の会計処理について見ていきましょう。
普通用金 1,024,,000 定期預金 1,000,000
法人税等    4,500  受取利息  30,000
法人税等    1,500 


この会計処理についての解説

預金の利息や、有価証券の利息、貸付金の利息などの会計上の原則的な処理方法
利息の計算期間の経過に応じて当期に発生した額を当期の益金として計上する。
税法上の簡便的な考え方
税法では、利息収入が主たる事業である場合などを除いて金額の重要性の観点から上記のような原則的な処理によらず、支払期日が一年以内の一定期間ごとに到来するものについては簡便的に利払期日の到来する都度益金に計上することが認められています。なお、この規定は、利息収入が主たる事業ではない一般の企業についての適用になります。

なお、会計上の表示については、期中仮払税金として、損益に影響をさせず決算の際に、仮払税金から法人税等に振り替える表示方法を採用することもありますが、一般的な中小企業であれば、法人税等で処理をして問題ないでしょう。


消費税のポイント

預金利息は、消費税法上の非課税の規定に該当しますので、非課税売上となります。


決算のポイント

上記のように預金利息については、利息の総額について 15%の源泉所得税と5%の道府県民税利子割が課されます。したがって法人に入金されるのは、この20%を源泉徴収された 80%が入金されることになります。この源泉所得税と道府県民税利子割は、法人税の前払い的性格を有するものとして法人税の計算上、控除することが認められております。そこで決算の際には、この預金利息と源泉所得税を相殺せず、総額表示されているかどうかを確認するとともに、銀行から届いた利息の計算書と、照らし合わせこの国税(源泉所得税)と地方税(道府県民税利子割)に誤りがないか確認をします


関連法規

(所得税額の控除)
第六十八条  内国法人が各事業年度において所得税法第百七十四条 各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(以下この条において「利子及び配当等」という。)の支払を受ける場合には、これらにつき同法 の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

2  前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等が支払を受ける利子及び配当等で収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずるものにつき課される同項の所得税の額については、適用しない。

3  第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

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