会計と決算について学ぼう 福利厚生費編
社員に制服を支給した時の会計処理は?
全従業員に、制服を着用させることとし、
制服代として500,000円を支払った。
このうち半分は、今後入社する社員のもの又は補充用である。
この場合の会計処理について見ていきましょう。
福利厚生費 250,000 現金預金 50,000
貯蔵品 250,000
この会計処理についての解説
所得税法では、会社にて制服を着用することが義務付けられている場合の
制服その他の身回品は、課税されませんので
給与ではなく福利厚生費となります。
決算のポイント
未使用の制服については、事務用消耗品のように購入時の費用となりません。
これは、この規定が毎年概ね一定の数量を購入し、かつ、経常的に消費するものに
限られるためです。したがって未使用の制服については、貯蔵品として会計処理を
することを忘れずに行いましょう。
消費税のポイント
法人が購入して給付するものは、課税仕入れとなります。
関連法規
(制服に準ずる事務服、作業服等)
9-8 専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等については、令第21条第2号及び第3号に規定する制服に準じて取り扱って差し支えない。
(非課税とされる職務上必要な給付)
第21条 法第9条第1項第6号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1.船員法第80条(食料の支給)の規定により支給される食料その他法令の規定により無料で支給される食料
2.給与所得を有する者でその職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品
3.前号に規定する者がその使用者から同号に規定する制服その他の身回品の貸与を受けることによる利益
4.国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第12条(無料宿舎)の規定により無料で宿舎の貸与を受けることによる利益その他給与所得を有する者でその職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するために家屋の貸与を受けることによる利益
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