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売上の会計と決算|商品や製品の販売

会計と決算について学ぼう 商品や製品の販売

商品や製品を販売した時の会計処理は?
得意先より注文を受けた商品210,000円(消費税10,000円を含む)を本日出荷した。

この場合の会計処理について見ていきましょう。

ケース1 会社が出荷基準により売上を計上している場合

①出荷時
 売掛金 210,000 売上 210,000
②検収時
 仕訳なし

ケース2 会社が検収基準により売上を計上している場合

①出荷時
 仕訳なし
②検収時
 売掛金 210,000 売上 210,000

この会計処理についての解説
商品や製品の販売による収益の計上は、モノを引き渡した時となります。
この引き渡しの事実を判定する基準として出荷基準と検収基準があります。

出荷基準とは

出荷基準とは、得意先から注文を受けた商品や製品を出荷した時に売上を計上する
会計の方法です。

検収基準とは

検収基準とは、相手方に納品され、相手方の検収をした時点で売上計上を行うものです。

決算のポイント
この出荷基準と検収基準については、その会社の販売する商品の種類や性質などにより、
各企業において決定することができます。ただし、一度決定した基準は継続して適用する必要があるため、
決算の際には、この基準が継続適用となっているのか、再度売上の請求書などを元に検証する作業が必要です。

消費税のポイント

消費税法上は、商品や製品の販売は、対価を得て行われる資産の譲渡等に該当しますので消費税がかかります。
上記仕訳を消費税の経理処理別にみていきます。

税込経理のケース
 売掛金 210,000 売上 210,000

税抜経理のケース
 売掛金 210,000 売上    200,000
         仮受消費税  10,000

関連法規

財規第72条
売上高の表示方法)
第72条  売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
ただし、第1号の項目を示す名称を付した科目及びその控除科目としての第2号の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
(1)  総売上高(半製品、副産物、作業くず等の総売上高及び加工料収入その他の営業収益を含む。)
(2)  売上値引及び戻り高
2  前項の売上高の記載については、製品売上高と商品売上高は区分して記載しなければならない。ただし、区分することが困難な場合は、この限りでない。
3  第1項の売上高のうち、半製品、副産物、作業くず等の売上高又は加工料収入等の役務収益で、その金額が売上高の総額の100分の10を超えるものについては、当該売上高又は収益を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。

法基通2-1-1 2-1-2
(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)
 
2-1-1 棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
 
(棚卸資産の引渡しの日の判定)
 
2-1-2 2-1-1の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。(昭55年直法2-8「六」により追加)

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
 
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日


 

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