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給与の会計と決算|従業員に賞与を支払った場合

会計と決算について学ぼう 賞与編

従業員に賞与を支払った時の会計処理は

従業員に夏季の賞与を支払った。
賞与総額 17,500,000円
源泉所得税や社会保険料など 1,800,000円
この場合の会計処理について見ていきましょう。

賞与 17,500,000 現金預金 15,700,000
         預り金   1,800,000

預り金の内訳は、源泉所得税と住民税、社会保険料の合計となります。


この会計処理についての解説

従業員の賞与は給与と同じく損金の額に算入されます。
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従業員の賞与は損益計算書上、従業員賞与として表示します。
ただし重要性が乏しい場合には、給与手当に含めて表示する場合もあります。


消費税のポイント

従業員の給与は、課税仕入れに該当しません。


決算のポイント

会計上の賞与ついては、以下のいずれの場合においても賞与として計上することが認められております。
1.賞与の個別支給額や支給総額が決まっている場合に、当期に帰属する金額を未払費用に計上している場合。
2.賞与の支給額が未確定であっても、過去の賞与の支給実績や同業他社の支給状況、労使間の協定内容などにより支給総額と実際の支給額にほとんど際が差異がないと認められる程度に算定できるなど合理的に見積もるころができる場合の当期に帰属する金額を未払費用に計上している場合。

上記で分かるように会計上は未払費用に計上する賞与の範囲は非常に広いものとなっております。

一方、税法上、賞与は、次の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。
(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与
使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。
その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

(2)一定を満たす賞与
使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ  その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
ロ  イの通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
ハ  その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

(3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与
  その支払をした日の属する事業年度


関連法規

(支給額の通知)
9-2-43 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、令第72条の3第2号イの支給額の通知には該当しないことに留意する。(平10年課法2-7「十」により追加、平19年課法2-3「二十二」、平22年課法2-1「十八」により改正)


(同時期に支給を受けるすべての使用人)
9-2-44 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除く。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに、令第72条の3第2号イの支給額の通知を行ったかどうかを判定することができるものとする。(平10年課法2-7「十」により追加、平19年課法2-3「二十二」、平22年課法2-1「十八」により改正)


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