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販売手数料の会計と決算|販売奨励金や情報提供料の支払い

会計と決算について学ぼう 販売手数料編

販売奨励金を支払った時の会計処理は

当社は、新商品の販路拡大のため
特約店に貢献度合いに応じて販売奨励金6,300,000円を支払った。

この場合の会計処理について見ていきましょう。
売上割戻 6,300,000 現金預金 6,300,000 


この会計処理についての解説

販売奨励金のうち、販売への協力度合いに応じて支払われる金銭については、売上割戻として売上から控除されます。販売手数料は、売上の何パーセントというかたちの歩合としての性質が強いものであるのに対して、販売奨励金は、同じ売上比例でも新商品の販路拡大や市場占拠率の拡大といった営業政策のためのものです。


消費税のポイント

売上にかかる対価の返還として処理します。


決算のポイント

決算までに、未払いのものがあれば未払計上を行います。 工場など水道光熱費が、原価の算定に影響をしている場合など水道光熱費が 損益計算書に与える影響が大きい場合には未払計上をすべきでしょうが、 一般的な企業の場合は、決算の際に、未払計上をせず支払った時に損金経理する会計処理を継続してもよいでしょう。


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情報提供料を支払った時の会計処理は

当社は、情報提供者に契約額の1%の情報提供料を支払う慣行がある。
このたび情報提供により契約に至った案件に対して105,000円の情報提供料を支払った。

この場合の会計処理について見ていきましょう。
販売手数料 105,000 現金預金 105,000


この会計処理についての解説

情報提供を業としている者に対するものは、販売手数料となります。


消費税のポイント

課税仕入れとなります。


決算のポイント

(1)提供料の支払いがあらかじめ契約などで取決められていること
(2)提供を受ける役務の内容が契約などで具体的に明らかにされており、実際に役務の提供を受けていること。
(3)提供料が役務の内容に照らし妥当であること。


関連法規
(情報提供料等と交際費等との区分)
61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」により追加、平19年課法2-3「三十七」により改正)
(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。
(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。
(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。


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