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広告宣伝費の会計と決算|パンフレットやカレンダーの配布

会計と決算について学ぼう 広告宣伝費

会社のパンフレットを作成した時の会計処理は

当社は、カタログ(一部525円)を1,000部作成した。
決算までに700部を配布したが、300部は在庫として残っている。

この場合の会計処理について見ていきましょう。
広告宣伝費 525,000 現金預金 525,000


この会計処理についての解説

会社のパンフレットやカタログ、ダイレクトメールなどは、原則として配布をしたときに損金となります。


消費税のポイント

パンフレットの購入は、課税仕入れとなります。


決算のポイント

会社のパンフレットやカタログ、ダイレクトメールなどは、原則として決算の際に、棚卸を行う必要があります。棚卸の結果、在庫として残っている場合には、貯蔵品勘定へ振り替えるため当期の損金とはなりません。しかし、金額的に重要でない場合には、購入時の損金とすることも税法上は認められています。また、貯槽品として棚卸資産に計上したものの、内容に変更があったなどで処分をする場合には、損金として計上できます。


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宣伝用のカレンダーやうちわを作成して配布した時の会計処理は

当社は、年末に翌年度のカレンダー(一部525円)を1,000部作成した。
決算までにこれを得意先にすべて配布した。
なお、このカレンダーには自社の社名が記載されている。

この場合の会計処理について見ていきましょう。
広告宣伝費 525,000 現金預金 525,000


この会計処理についての解説

カレンダーや、手帳、うちわ、扇子、タオルなど年末年始などに得意先へ配布をする ケースや、得意先から配布されるケースはよくあることですね。 これらが社名などを記載して、広告宣伝目的で、多数の者へ配布をされるものであって 金額が僅少なものについては、交際費ではなく、広告宣伝費として処理することが認められています。


消費税のポイント

課税仕入れとなります。


決算のポイント

こちらも、棚卸の結果、在庫として残っている場合には、貯蔵品勘定へ振り替えるため当期の損金とはなりません。また、カレンダーなどは、貯槽品として棚卸資産に計上したものの、年を越してしまうと廃棄せざるを得なくなります。このような場合には、処分をしたものは、損金として計上できます。


関連法規
(消耗品費等)
2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は 、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、 法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、 見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加)


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