渋谷区や港区の税理士


ホーム > お役立ち情報 > 税務情報 > 決算や経理のお役立ち情報 > 会計と決算について学ぼう  > 広告宣伝費の会計と決算|テレビ放送や見本品の配布

広告宣伝費の会計と決算|テレビ放送や見本品の配布

会計と決算について学ぼう 広告宣伝費

テレビやラジオ放送をした時の会計処理は

当社は、ラジオで広告宣伝の放送をすることになり。
3か月分の広告宣伝費3,150,000円を支払った。
放送料金は、月当たり1,050,000円で前払いとなる。
決算までに2回は放送が完了したが、1回は来期の放送となる。

この場合の会計処理について見ていきましょう。
広告宣伝費 2,100,000 現金預金 3,150,000
前払費用  1,050,000


この会計処理についての解説

ラジオやテレビなどの広告宣伝は、実際に放送がされたときに損金となります。


消費税のポイント

ラジオやテレビ放送は、課税仕入れとなります。


決算のポイント

決算までに放送されていないものに対する支払いは 前払費用として処理します。短期前払費用の適用はできません。


-----------------------------------------------------------------------------------------

試用品を配布した時の会計処理は

当社は、新商品のキャンペーンを行い
一個525円のサンプル品をを1,000部配布した。

この場合の会計処理について見ていきましょう。
広告宣伝費 525,000 現金預金 525,000


この会計処理についての解説

見本品や試用品は配布した際の損金となります。すでに仕入れた商品を配布する際には仕入れ勘定から見本品費へ振り替え処理を行う必要があります。


消費税のポイント

課税仕入れとなります。


決算のポイント

こちらも、棚卸の結果、在庫として残っている場合には、貯蔵品勘定へ振り替えるため当期の損金とはなりません。キャンペーンなど一時的なものに使用する広告宣伝用の品は、棚卸が必要です。


関連法規
(短期の前払費用)
2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)


(消耗品費等)
2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は 、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、 法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、 見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加)


会計と決算について学ぼう TOPへ戻る

サービス内容

法人の経理や決算サービスまたは、個人の経理や申告、税金サービス

その他のサービスはTOPページからどうぞ。渋谷の税理士 匠税理士事務所

  

---------------------------------------------------------------------------
サイト運営 会計と決算について学ぼう
渋谷の税理士|匠税理士事務所

当サイトの利用にあたっては注意事項をご覧ください。
---------------------------------------------------------------------------

ページの先頭へ


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。