交際費等の範囲と定額控除限度額
今回は、交際費等についての行う別表調整などの決算のポイントについて解説をします。
税金の処理
決算や経理で気を付けたい交際費の漏れ
交際費の別表調整を行う際には、交際費勘定以外の勘定科目で処理をされている交際費についても十分に留意する必要があります。例えば、当期に支出した交際費等の額には、損金経理による交際費等の金額のほか、固定資産や棚卸資産の取得価額又は繰延資産等の額に含まれた交際費等に該当する金額も含めて交際費の損金不算入額を計算することとなります。
交際費の決算調整
交際費の損金不算入額は、会社の資本金額に応じて定められています。
資本金1億円以下・・・支出交際費等の額が600万円以下の場合 支出交際費等の額×10%
資本金1億円以下・・・支出交際費等の額が600万円超の場合
(支出交際費等の額-600万円)+600万円×10%
資本金1億円超の法人 ...支出交際費等の全額
(注)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人は、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、
定額控除限度額が年600万円までは交際費は経費となります。
なお、平成22年4月1日以後に開始する事業年度からは、法人税法第66条第6項第2号(平成23年4月1日以後に開始する事業年度(平成23年6月30日前に終了する事業年度を除きます。)にあっては、法人税法第66条第6項第2号又は第3号)に規定する法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等)は、定額控除の適用対象から除かれます。
定額控除限度額で決算調整が必要な場合
定額控除限度額は、600 万円× 当期の月数/12相当額で計算されます。
当期の月数は暦に従って計算し、 1 月未満の端数は切り上げます。
交際費等の損金不算入額を計算する場合の資本金の額又は出資金の額等
61の4(2)-1 措置法第61条の4第1項に規定する「資本金の額又は出資金の額」は、税務計算上の金額によるのであるから、例えば資本金の額又は出資金の額に税務計算上の払込否認金額がある場合には、当該払込否認金額を控除した金額によることに留意する。(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」、平15年課法2-7「五十七」、平19年課法2-3「三十七」により改正)
※決算のポイント...交際費の定額控除限度額については、改正が入ることがあります。
最新の税法をよく確認してください。
(法法66、61の4、平元.3直法2-1、措令37の5、措規21の18の4、平18改正措法附則102)
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