交際費について
今回は、交際についての経理や決算のポイントを解説します。
税法の交際費の定義は、
交際費等とは、交際、接待、機密その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するとされています。
つまり、これらに該当する経費を支払った場合には、
経理上は、交際費として処理することとなります。
ここで気をつけたいのが、接待、供応、慰安、贈答の全てが
交際費になるわけではなく、一部は交際費から除かれる経費があります。
交際費等から除かれる経費
1:福利厚生費となるもの
従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
すなわち、一部の者だけを対象とするものであったり、
世間一般から超えるような高額なものは福利厚生費ではなく、
給与となります。経理のポイントとしては以上と通りとなります。
決算のポイントとしては、規定がそろっているか
確認する必要があるでしょう。
2:会議費となるもの
<1> 飲食のために要する費用のうち一定のものであって、その支出する金額を
飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
経理のポイント...この規定は下記の事項を記載した書類の保存が要件です。
① 飲食等の年月日
② 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③ 飲食等に参加した者の数
④ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
⑤ その他参考となるべき事項
(注1) 平成18年4月1日以後に開始する事業年度における飲食等のために要する費用が対象となります。
(注2) 5,000円の判定は、消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により計算した金額により行います。
決算のポイントとしては、金額をもう一度見直して、
会議費とすべきものが交際費になっていないか
交際費とすべきものが会議費になっていないかなどを確認しましょう。
<2>会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を
供与するために通常要する費用
経理のポイント...こちらについては、会議の議事録が最低限必要となるでしょう。
決算のポイント...議事録がないものは、従業員への給与となる可能性もあります。
再度、議事録がきちんと管理されているのか確認しましょう。
次回は
決算のポイント 交際費編その2となります。
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