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交際費と福利厚生費との違いとその経理や決算処理について

交際費と福利厚生費との違い

今回は、交際費と福利厚生費との違いについての経理や決算のポイントを解説します。

まずは前回の復習です。
税法の交際費の定義は、
交際費等とは、交際、接待、機密その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する
接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するとされています。

従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用は
交際費から除かれ福利厚生費とすることができます。今回は、交際費から除かれる福利厚生費について確認をしていきます。

福利厚生費となるもの

条文からみる経理のポイント

法人税の規定では、交際から除かれる福利厚生費について、下記のように 具体的に定めてあります。まずは、こちらを確認してみましょう。

交際費等の意義
61の4(1)-1 措置法第61条の4第3項に規定する「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。(昭57年直法2-11「十一」、平6年課法2-5「三十一」により改正)
(1) 寄附金
(2) 値引き及び割戻し
(3) 広告宣伝費
(4) 福利厚生費
(5) 給与等


福利厚生費と交際費等との区分
61の4(1)-10 社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。(昭52年直法2-33「35」、昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」、平19年課法2-3「三十七」により改正)
(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用

つまり、全従業員を対象とする社内イベントなどについては、形式基準を満たせば、交際費ではなく福利厚生費とすることができます。形式基準とは、全従業員が参加しているか、世間の相場を超えていないかなどで判断します。すなわち、一部の者だけを対象とするものであったり、
世間一般から超えるような高額なものは福利厚生費ではなく、
給与となります。経理のポイントとしては以上と通りとなります。
決算のポイントとしては、規定がそろっているか
確認する必要があるでしょう。 

決算のポイント

上記の規定をふまえて、決算の際には、下記の点に留意しましょう。

従業員の慰安費用における福利厚生費と交際費
 交際費等の概念である法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等については 役員や従業員も含まれます。 交際費の原則的な条文では、従業員への慰安費用は、交際費と解釈できるわけですが、 世間一般で行われている慣行程度の福利厚生については、 本来従業員の福利厚生の目的で行われているという趣旨を阻害しないため 上記のとおり一定の福利厚生費ついては、除外する規定ができました。 除外する規定とは、世間一般に行われている新年会や忘年会、歓送迎会、もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用を福利厚生費とし、交際費としないという規定です。決算の際には、この福利厚生費とできる費用は、交際費から除外するように気を付けましょう。

給与課税される福利厚生費
上記の規定で交際費にならない福利厚生費についてはご理解いただけたと思います。 福利厚生費では、決算の際に、気を付けたいポイントがあります。 それは福利厚生費と給与の関係です。
もっぱら従業員の慰安のためにとの規定ですので、一定の役員や従業員だけを対象とした 費用は、これに含まれず、給与として取り扱われてしまうケースもあります。
 また、「通常要する費用」の程度のものである必要がありますので、豪華な慰安費用など常識を超えるようなものについては適用がありません。こちらも給与となるため注意が必要です。

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