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交際費から除かれる広告宣伝費の経理や決算ポイント

交際費と広告宣伝費との違い

今回は、交際費から交際費から除かれる広告宣伝費についての経理や決算のポイントを解説します。

交際費等から除かれる広告宣伝費

 交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。 ただし、カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や次のような不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等には含まれないものとされ、広告宣伝費となります。


広告宣伝費となるもの

カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を
贈与するために通常要する費用。
いわゆる名入れのタオルなどがこれに該当します。

金額が少額のものについて、適用されるものですが
名前が入らないようなものについては、広告宣伝効果がないので
交際費となる可能性がありますので
決算では充分に気をつけましょう。

また通常要する費用となりますので、
高額な贈答品については、広告宣伝費ではなく、交際費になりますので
充分に気をつけましょう。
※通常、広いユーザーに対し、一般的に配布する広告宣伝物は、
広告宣伝費である可能性が高いですが
一定のものに対して、特別に渡すようなものを
名入れにして広告宣伝にするなど、意図的に行うものを
除くために通常要する費用とされていますので、
経理・決算の際には、気をつけましょう。

決算や経理の際に確認したい条文

上記の広告宣伝費について条文では、どのように規定されているのか一緒に確認をしてみましょう。

広告宣伝費と交際費等との区分
61の4(1)-9 不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。(昭52年直法2-33「34」、昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」により改正)

(1) 製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用
(2) 製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用
(3) 製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用
(4) 小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用
(5) 一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓等の接待に要する費用を含む。)
(6) 得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用
(7) 製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用


決算のまとめ

交際費等に含まれない物品の贈与について、政令(措令37の5②一)では、「カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用」を例示しています。
この規定の意図は、盆暮などに行う贈答品は本来は交際費となるべきものですが、慣習的に行われ、かつ、金額が少額であること、多数の者に配布するために広告宣伝効果を意図したものであることからの要件を満たせば、交際費等の範囲から除外してもよいということになります。



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