租税公課の決算処理
[平成23年6月30日現在法令等]
租税公課については、経理上は経費として処理します。
しかし、税金の考えでは、経費とならない租税公課があります。
この経費とならない租税公課が、経理上は経費としたままで
税金の計算上(別表)で経費から外します。
つまり、会計上はなんの処理も必要がなく
決算の際に、法人税の申告書を作成するときに
経費から除外するという考え方になります。
損金とならない租税公課
(1)法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税
確定申告で、税務署や都税事務所(県税事務所や市役所、区役所)に納める税金です。
中間申告の際に納めるものも、同じく経費となりますが、損金となりません。
経理上は、経費として処理して、決算の際に、法人税申告書で別表加算します。
ただし事業税は、 経費となり、損金となります。
(2)各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金並びに過怠税
加算税は国税、加算金は地方税です。
もともと罰金といった種類の税金ですので
これを損金としてしまうと罰金を支払った会社の税金が
安くなるため、損金として認めていません。
(3) 罰金及び科料並びに過料
よく出てくるのが、業務時間中の、業務に関連のある罰金です。
例えば、駐車禁止の罰金などが代表的な例です。
こちらも罰金なので損金としては認めていません。
(4) 法人税額から控除する所得税及び外国法人税
こちらは、損金となりませんが、
法人税を計算する際に、税額控除できます。
(法法38~41、55、法令111の3、法基通9-5-1、9-5-2、9-5-6)
次回は、租税公課を経費とする時期(損金算入時期)について解説をします。
どの時期に、損金として落とすかといった論点も非常に重要ですので
決算の際には、ぜひ確認していただきたいと思います。
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