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経理や決算のポイント~少額の減価償却資産~

少額の減価償却資産について


下記の減価償却資産については、法人がこの減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、
その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理をした金額は、損金の額に算入されます。

この、規定を簡単に説明すると、下記の要件を満たす資産を購入して
日々の経理で全額を費用として処理をした場合には
減価償却資産として、計上して、減価償却をしないでも
全額を費用としても良いですという規定になります。

損金経理が要件というのは、
例えば誤って資産として経理をしてしまい、
決算の際に、別表で調整しても経費となりません。という意味となります。
また、いったん減価償却を選択したものは
翌期に残りを全額経費とするといったこともできません。

では、この規定の対象となる減価償却資産について解説をしていきます。

(1)  使用可能期間が1年未満のもの

  その業種で、一般的に消耗するのものと認識され、かつ、平均的な使用状況、補充状況などからみて、
 その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。
 注意したい点は法定耐用年数でみるのではないという点です。

(2)  取得価額が10万円未満のもの

この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
   
おさらい 決算のポイント
なお、少額の減価償却資産は、事業の用に供した事業年度において
全額を損金経理している場合が要件です。
したがって、いったん資産に計上したものを
その後の事業年度で一時に損金経理をしても損金に算入することはできませんのでご注意ください。

[平成24年4月1日現在法令等]
(法令133、133の2、法基通7-1-11~12)

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