中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について
今回は、中小企業が、30万円未満の減価償却資産を購入した場合に
認められる租税特別措置法上の特例について解説します。
みなさんがご存じのように30万円未満の資産について
法人が損金経理により全額経費処理をした場合には
一括で損金に落とせるという規定ですが、
これを適用するには、いくつかの条件があります。
この制度について解説していきます。
その1 制度の内容
中小企業者等が、取得価額が30万円未満の減価償却資産を
取得し事業の用に供した場合には、一定の要件をクリアすれば、
その取得価額に相当する金額を損金算入きます。
つまり、取得価額の要件
事業の用に供したかどうか
一定の要件をクリアしているか(下記にて解説します。)
損金経理しているか
の要件を満たすことが第一ステップです。
その2一定の要件
それでは、実際に一定の要件とは何かを解説していきます。
まずは、中小企業等であることについてです。
適用対象法人
この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者その他一定の者に限られます。
中小企業者とは、
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人は中小企業者となりません
ので注意が必要です。
(2) 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
つぎに、資産の取得価額と限度額についてです。
適用対象資産
取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)が対象です。
また、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円
(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。以下同じ。)
を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
最後に、決算の際に重要となる書類の要件です。こちらは、次回解説をしていきます。次回をご覧になりたい方は、下記の経理決算のポイントページよりご覧いただければ幸いです。
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