前回は、少額減価償却資産の制度の概要などについて説明を致しました。
今回は、経費とするための要件(損金経理要件)について解説をしたいと思います。
この、要件を満たさないと、損金経理ができませんのでしっかりと確認をして下さいね。
また、この規定は租税特別措置法という法律によって定められています。
法人税法などの法律と違い、期限付きの法律です。
そのため、この期限を過ぎて、国会で延長の承認がでなければ制度が廃止になることもあります。
適用に当たっては、必ず直近の租税特別措置法を確認して期限がきれていないか確認して下さい。
では、少額減価償却資産の残りのポイントを解説していきます。
得価額と限度額
適用対象資産
取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)が対象です。
また、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円
(事業年度が1年に満たない場合には300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。以下同じ。)
を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
最後に、決算の際に重要となる書類の要件です。
適用要件
この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額を損金経理して、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付して申告することが要件となります。
また、適用額明細書も忘れずに添付したいポイントです。
[平成23年6月30日現在法令等]
(措法42の4、67の5、措令27の4、39の28、旧措法67の8、旧措令39の29、平18改正法附則119)
このように、少額の減価償却資産は、
自社が中小企業であれば
あとは、経理として処理すること
そして重要なのが決算の際に、別表を作成して添付することです。
この添付を忘れてしまうと要件を満たさなくなるので
決算の際には、充分に気をつけたいポイントです。
日ごろの経理の際に、決算の際に忘れないように
処理することが重要です。
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