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経理や決算のポイント~売掛金編~

売掛金の管理方法

決算にあたって売掛金を再度確認したところ、売掛金で得意先から回収できずに滞留しているものがある。今回の決算で、貸倒を計上したいが税務上の要件が厳しく中々ハードルが高くて実行できないというお悩みをお持ちの方も多いと思います。


税務上の貸倒の要件は法人税法基本通達9-6-1 ・同通達9-6-2 ・同通達9-6-3 が税務上の要件となります。


また、これらの要件を充足していることを客観的に明らかにするためにも、
1 督促の事実は内容証明郵便を利用する
2 債権者会議等の記録
3 債権放棄をする場合の取締役会の議事録 といった資料を用意しておくことが重要です。

要件をしっかりと満たし、書類も揃えていないと後の税務調査でトラブルになりかねませんので決算で貸倒を計上する場合は十分に注意しましょう。

前年度の決算で要件をしっかりと吟味する前に、貸倒を計上してしまい税務調査で否認をされた場合が、当期の決算ではどんな処理をすればよいのか分からなくなってしまった・・
という場合には、まず会計上、債権を貸借対照表に再計上させるために債権 / 雑収入の仕訳を計上します。

ただ、このままでは前期修正申告で課税されているにもかかわらず、再度課税されてしまうことになるので、修正申告の際に加算調整している項目を取り崩し、減算調整します。

これにより課税所得は発生しないことになります。
これらの決算作業を行って、再度この債権について貸倒の要件を当期の決算で検討されるとよいでしょう。

 

売掛金の決算のポイントは以上となります。売掛金の管理は、日常から非常に重要な業務です。上場企業では、債権管理担当者をかかえているケースも多く、会社にとって売掛金管理は、必ず行う必要があります。売掛金管理をすることによって、
1.売上をあげて、税金を払い、原価も払ったのに回収できないという最悪のケースを回避できる。
2.得意先への過剰請求や、誤入金といった取引上の信用問題のリスクを避けることができる。
といった効果がでます。ぜひ、しっかりとした売掛金の管理を行ってくださいね。

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