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匠税理士事務所からのお知らせ: 2009年2月

渋谷区 税理士の税務情報の更新です。

 

前回も事業所税の非課税についてお知らせいたしましたが

今回はその続編を記載致します。

 

前回は国など公益性の高い事業は非課税となるという点で

お知らせしました。

 

今回は、国が法的に守るべきとして

非課税の規定を作った障害者や子供の施設

農業や漁業について記載を致します。

 

 

十  生活保護法第三十八条第一項 に規定する保護施設で政令で定めるもの

 十の二  児童福祉法第七条第一項 に規定する児童福祉施設で政令で定めるもの

 十の三  老人福祉法第五条の三 に規定する老人福祉施設で政令で定めるもの

 十の四  障害者自立支援法第五条第十三項 に規定する障害者支援施設

十の五  削除

 十の六  削除

 十の七  第十号から第十号の四までに掲げる施設のほか、社会福祉法第二条第一項 に規定する社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるもの

十の八  介護保険法第百十五条の四十六第一項 に規定する包括的支援事業の用に供する施設

十一  農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で政令で定めるもの

十二  農業協同組合、水産業協同組合、森林組合その他政令で定める法人が農林水産業者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの

十三  農業倉庫業法 (大正六年法律第十五号)第一条第一項 に規定する農業倉庫業者又は同法第十九条第一項 に規定する連合農業倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫

 十四  卸売市場法第二条第二項 に規定する卸売市場及びその機能を補完するものとして政令で定める施設

十五  熱供給事業法第二条第二項 に規定する熱供給事業の用に供する施設で政令で定めるもの

 十六  電気事業法第二条第一項第一号 に規定する一般電気事業又は同項第三号 に規定する卸電気事業の用に供する施設で政令で定めるもの

十七  ガス事業法第二条第一項 に規定する一般ガス事業又は同条第三項 に規定する簡易ガス事業の用に供する施設で政令で定めるもの

 十八  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十七条第二項 に規定する承認経営基盤強化計画に従つて実施される同法第十六条第一項 に規定する経営基盤強化事業の用に供する施設で政令で定めるもの

 十九  独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号 ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものを行う者が都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構から同号 ロの資金の貸付け(これに準ずるものとして政令で定める資金の貸付けを含む。)を受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの

 

非常に難しい規定ですね。

 

非課税のものをしっかりと確認しましょう。

 

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