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匠税理士事務所からのお知らせ: 2011年9月

相互リンクの受付について(2011年09月29日)

匠税理士事務所では相互リンクを募集中しています。

原則、グーグルページランク2以上のサイトのみ対応させて頂きます。また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。(時期によっては、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からなどお引き受しかねる場合もございますことをご了承下さい。  なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。

(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

(弊社WEBサイト名は下記のようにお願いします。)

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:税理士 目黒区 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:渋谷区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。

(サイト名は上記のままでお願いします。) 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらご連絡をお願いします。

 

補足:他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望やご不明な点がございましたらご連絡下さい。お気軽にご連絡下さい。

宜しくお願いします。

  

税理士 世田谷区 の匠税理士事務所HPへ

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正社員の募集(2011年09月26日)

匠税理士事務所では、業務拡大に伴い正社員を募集しております。

弊所は東京都目黒区の自由が丘駅より徒歩2分にある税理士事務所で、代表税理士をはじめ、スタッフの平均年齢は30代前半の若い税理士事務所です。

実務経験のある方で、これから一緒に事務所を拡大していってくれる気概のある方を募集しております。これからドンドン一緒になって成長していきたいと考えておりますので、現在のスタッフの同世代の20代後半から30代の方を中心に今回は募集をかけさせて頂きました。

業務内容や待遇などの詳細については、下記の募集要項よりご確認下さい。

ご連絡をお待ちしております。

 

募集要項 詳細

 

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欠損金の繰戻し還付とは、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。

なお、適用要件として、次の要件をすべて満たさなければなりませんので、適用を検討されます方は、くれぐれもご注意ください。

①還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること

②欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること

③上記②の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること

要件だけに関してい言えば、①.②は普通は満たしていることが多いので、③の提出がポイントになります。


また、計算式は、
還付請求できる金額=還付所得事業年度の法人税額×欠損事業年度の欠損金額/還付所得事業年度の法人税額となります。

この欠損金の繰戻し還付の制度は、1992年4月1日~2012年3月31日の間は、原則として停止されておりますが、普通法人のうち、資本金額等が1億円以下の法人(資本金額等が5億円以上の法人の100%子法人を除く)、相互会社、公益法人等、協同組合等、法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされているもの、人格のない社団等は、「中小企業者等」として、例外として適用されることになっております。

また、内国法人について、解散(適格合併による解散を除く)、事業の全部譲渡、更正手続きの開始その他これらに準ずる事実が生じた場合において、その事実が生じた日前1年以内に終了したいずれかの事業年度または同日の属する事業年度において生じた欠損金額(欠損金の繰越控除により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの)がある場合には、その事業年度について欠損金の繰戻し還付が適用されますので、該当されます方は、ご確認ください。

以上により、前期に納めた税金を戻してもらえる余地もございますので当期赤字で前期黒字のようなケースはご検討下さい。

 


(注意)
 上記の記載内容は、平成23年9月1日現在の情報に基づいて記載しております。



*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

記事の一部はエッサムより引用しております。

 

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震災関連の借入の取扱(2011年09月14日)

 今回の大震災で住宅ローンや中小企業の借入金はどうなるのか。と悩みを抱えている方も多いと思います。これに対し政府は下記内容を公表しました。

 

中小企業や個人事業者らの復興を妨げると指摘される「二重ローン問題」。政府の研究会は7月、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を策定し、金融機関などが債務免除を行う際の指針としています。しかし、債務免除について税務面でみると意外な税負担に繋がるケースもあることから、国税庁は今回、債務免除に係る税務上の運用について文書回答を行いました。
 文書回答は、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会」(高木真二郎座長)が策定したガイドラインに沿って、債権免除が行われた場合の債権者・債務者の課税関係について示したものです。

 2重ローン問題では、債権者である金融機関からの〝協力〟を得られることが必要ですが、同時に債務免除によって発生する税負担も大きな壁となります。
というのも、債権放棄では税務上、必ずしも損失として扱われるとは限らないからです。税法上の要件に適わなければ、単なる「債務者への寄付」とみなされ、損金性は認められません。
 一方、債務免除された債務者には免除された債務が「経済的負担の解消」、つまりそれが経済的利益としての益金性、「債務免除益」を認められることがあります。

 照会に対し国税庁は、ガイドラインの対象としている債権者(主に金融機関)の債権放棄によって生じた損失は、法人税基本通達9-6-1「金銭債権の全部又は一部の切り捨てをした場合の貸倒れ」に該当するもので、「合理的な基準により債務者の負担整理を定めているものに準ずる」ことから、法人税法上、「債権放棄の日に属する対象債務者の事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する」としています。

 また個人債務者が受けた債務免除益については、所得税法基本通達36-17「債務免除益の特例」で規定する「債務免除益のうち、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたもの」に該当し、所得税法上、「各種所得の金額の計算上、収入金額又は総収入金額に算入しない
ものとされる」と回答しています。

 

これらにより貸した方も、借りた方も税制面での支援を少しでも受けることで、被災地の復興が少しでも進むといいです。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

記事の一部はエッサムより引用しております。

 

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確定申告支援(2011年09月09日)

今年も残すところ後3カ月と少しですが、確定申告に向けての準備は順調でしょうか?

匠税理士事務所では、個人事業主の確定申告を支援するHP限定パックをご用意しております。

このパックでは年内にしっかりと節税対策を行いゆとりのある確定申告を支援します。

原則、お客様は資料を郵送されるだけで後の経理作業は全て弊社にて代行致しますので、確定申告でお困りの方はぜひ一度ご相談下さい。

 

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相互リンク要項(2011年09月03日)

事務所では相互リンクを募集中しています。

原則、グーグルページランク2以上のサイトのみ対応させて頂きます。また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。(時期によっては、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からのリンクのお申し込みについては、お引き受けできない場合もございますことをご了承下さい。なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。

(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

(サイト名は下記のとおりでお願いします。)

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:税理士 東京都 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:渋谷区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。

(サイト名は上記のままでお願いします。) 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらご連絡をお願いします。

 

補足:他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望がございましたらリンクさせていただきますのでご連絡下さい。お気軽にご連絡下さい。

 

 

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税務スタッフ採用情報(2011年09月02日)

匠税理士事務所では、業務拡大に伴い正社員スタッフを募集しております。

弊所は東京都目黒区の自由が丘駅より徒歩2分にある税理士事務所で、スタッフの平均年齢は30代前半の若い税理士事務所です。

実務経験のある方で、これから一緒に事務所を拡大していってくれる気概のある方を募集しております。業務内容などの詳細については、下記の募集要項よりご確認下さい。

ご連絡をお待ちしております。

募集要項 詳細

 

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