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匠税理士事務所からのお知らせ: 2012年11月

渋谷 会計事務所なら匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。

 
製造業を営まれている会社では、
現場の工場長が取締役を兼任しているといった使用人兼務役員の形式をとられているところも多いと思います。
 
 
それでは、この際に気を付けるところは何かというと、
工場長は使用人として製造関連の管理をすることになりますので、
この使用人部分の給与は製造原価に算入されてしまうということです。
 
 
製造原価に算入されてしまうと、
役員給与とは異なり、
棚卸資産を構成することになりますので、
在庫が残っていると損金にはならずに資産として計上されます。
 
それでは、この使用人部分の給与の適正額は
どうやって求めるかというと、
法人税法基本通達では以下のように定めています。
 
 
使用人分の給与の適正額について)
9-2-23 
使用人兼務役員に対する使用人分の給与を令第70条第1号ロ《限度額等を超える役員給与の額》に定める役員給与の限度額等に含めていない法人が、
 
使用人兼務役員に対して使用人分の給与を支給した場合には、その使用人分の給与の額のうち当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務とおおむね類似する職務に従事する使用人に対して支給した給与の額(その給与の額が特別の事情により他の使用人に比して著しく多額なものである場合には、その特別の事情がないものと仮定したときにおいて通常支給される額)に相当する金額は、
原則として、これを使用人分の給与として相当な金額とする。
 
この場合において、当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務の内容等からみて比準すべき使用人として適当とする者がいないときは、
 
当該使用人兼務役員が役員となる直前に受けていた給与の額、その後のベースアップ等の状況、使用人のうち最上位にある者に対して支給した給与の額等を参酌して適正に見積った金額によることができる。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
 
 
これらを踏まえて、
適正な原価計算を行って適正な税務申告を行いましょう。
 
 
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ある支出をして、
これは経費になるのだろうか?
このような経験をされた社長さまも多いと思います。
 
そこで、今回は経費(損金)の考え方について記載します。
 
各事業年度の所得の金額の計算で、
その事業年度の損金の額に算入される金額は、
 
原則として、
1 売上原価等の額、
2 販売費、一般管理費その他の費用の額、
3 損失の額とされています。
 
1については、
商品の仕入れなどが該当するので、
イメージがしやすいしょうし、
3についてはあまり出てこないと思いますので、
今回はとくに、2の「販売費、一般管理費その他の費用」について掘り下げます。
 
 
その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用のうちで損金となるものは、
償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除いたものに限られています。

 
この償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、
別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものをいいます。
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
例:建物等の修繕を発注し、業者によって修繕が完了し、かつ金額の見積もりが客観的にでき得る状況にあれば、上記の3つの要件を満たし未払金等として計上できることになります。
 
 
このように、
経費(損金)になるかならないかの多くは、
上記の債務確定の要件を満たしているか否かがポイントになります。
 
 
債務確定の要件をしっかりと検証して、
将来の税務調査でトラブルのないようにしましょう。
 
 
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会社で使うために中古マンションを購入したが、すべて経費になるのでは?
と思われている方もいらっしゃるかと思います。
 
マンションの購入価格は、土地と建物の価格で構成されていますので、
これらをしっかりと区分する必要があり、 
 
土地に該当する部分の金額は減価償却などの対象にはならないため、
経費にならないということになります。
 
 
また、土地と建物の価格の案分計算では、
売買契約書に内訳の金額が書かれていることが一般的ですが、
書かれていない場合には、消費税の金額をもとに建物の価格を割戻し、
全体の購入金額から建物の価格を除いて土地の価格を算定するということも可能です。
 
 
さらにマンションの購入に伴う仲介手数料を
うっかりと経費処理してしまいがちですが
これも土地と建物の価格に案分して、取得価格に含める必要があります。
 
 
マンションの購入に関する取引は金額的にも、
とても大きくなりがちです。
 
うっかりのミスがその後の税務調査で指摘され、
大きな追徴税額につながる可能性がありますので、
 
注意して案分計算を行い、
後々、税務調査でトラブルにならないよう、適切な税務申告を心がけましょう。
 
 
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決算直前で黒字が出ていることが判明して、
何かいい手はないかということで、経費を一年分前払いしてはどうだろうか?
 
このように思われた経営者の方も多いはずです。
 
しかし、この経費を一年分前払いする際に、気を付けるべきところには以下のようなポイントがあります。
 
1 支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもので、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入していること。
 
2 借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものではないこと
 
3 等量・等質の役務であること
 
 
<法基通> 
2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)

(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。

 
短期前払い費用の特例では、取引の金額が大きくなりがちです。
また、役務提供に限定していますので、物の購入は該当しません。
 
 
後々、税務調査でトラブルにならないようにしっかりと検討して、適切税務申告を心がけましょう。
 
 
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