~はじめよう青色申告~
青色申告とは所定の帳簿を作成することで、
税金の面で有利な特典を受けられる制度です。
青色申告の特典を理解して、
節税効果のある青色申告を始めましょう!
青色申告でできる節税
青色申告特別控除
青色申告にすると、65万円か10万円の控除を受けることができます。
つまり、65万円、お金を使わずに経費として認められるのです。
青色事業専従者給与の必要経費算入
個人事業主が、自分と生計を一にする親族(自分の収入で生活をしている人)に 給与を支払っても、経費となりません。 青色事業専従者の手続きをすれば生計を一にしている配偶者や親族に 支払った給与を経費にできます。
赤字の繰越し
事業から生じた赤字を、3年間にわたって、繰越ができます。 繰越をした赤字は、黒字になった年の収入から引くことができます。 特に、開業をした年などは、物を買ったり、広告宣伝をしたりなどで 赤字になることがあります。黒字になった時に過去3年間の 赤字をひいた残りに対して税金を計算してもらえます。
更正の制限
税金は、基本的に、自分で計算をする制度となっています。 税金の計算に誤りがないか、収入の申告漏れや、経費とならないものなどを 税務署が来てチェックをし、誤りがあれば、正しい税金にすることを 税務調査といいます。また税務署が、正しい税金に直すことを更正と言います。 税務署は、青色申告の場合には、帳簿を確認しないと、税金は直せません。
一方白色申告では、税金を納税者の資料から確認をできない場合には、 推計課税というものが行われます。 推計課税とは、財産や借金の増減、収入若しくは支出の状況、 生産量、従業員数などにより税務署が 推計して税金を計算し、納めてくださいと言う制度です。
納税者の権利と税務調査の観点からは 青色申告がおすすめです。更正の理由附記
税務署は、税務調査で税金の追加などをするときには なぜ税金の計算を直したのか理由を提示します。 白色申告は、この理由の提示が必要とされていないため 追加の税金があったが理由がわからないといったケースもあります。
納税者の権利と税務調査の観点からは 青色申告の方が権利が強いです。青色申告で節税をするためには、帳簿の作成が必要です。
白色申告でも、前々年分あるいは前年分の所得が 300万円を超える方には、記帳義務がありますが、平成26 年1 月からは、事業を行っている人にはすべて帳簿の作成必要です。 それであれば、届出書を提出して65万円の控除を受け 節税をはじめてみませんか。
青色申告特別控除を使用した節税
所得が700万円の方であれば
所得税と住民税で30%程度の税金がかかります。
65万円の控除を受けると
65万×30%で19万円程度の節税できます。
このほかに国民健康保険の保険料も安くなります。
この節税をした金額を利用して
税理士に帳簿の作成などを代行させることで
お客さまの費用面の負担をかけずに
経理の手間を省くことができます。
匠税理士事務所では
青色申告の届出の代行や
領収書や請求書を送るだけで帳簿の作成を丸ごと代行するサービス
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