譲渡所得の確定申告や私共がお手伝いできる業務をご紹介いたします。
譲渡した金額によって税金が決まるもの
ゴルフ会員権や事業で使っていた車や機械を売った場合。
譲渡所得は収入と取得費を集計して、確定申告をします。
譲渡所得の金額=売却収入― 取得費 - 譲渡にかかった費用 - 控除額
長期所有のものは...所有期間が5年を超えれば譲渡所得の金額は1/2となります。
控除額は...50万円です 。
税金は...プラスとなる人は給与などと合算して収入に応じて税金が決定します。
確定申告のポイント
損のケースでは、確定申告しなくて良いと思われがちですが、損益通算できる場合もありますので注意ましょう。
譲渡したものによって税率が決まるもの
土地や建物を売った場合。
土地や建物を売却した場合には、所有していた期間が譲渡した年の1月1日において5年を超えるものは20%(所得税15%)、5年以下のものは39%(所得税30%)となりますが、税法上の特例を使って節税できる方法があります。
税率の特例...居住用財産の長期譲渡所得、優良住宅地の造成費等のための長期譲渡所得、特定の土地等の短期譲渡所得
取得費の特例...概算取得費控除
特別控除や特例計算...収用等による譲渡、特定土地区画整理事業等のための譲渡、特定住宅地造成事業等のための譲渡、居住用財産の譲渡、譲渡所得の特別控除額の特例、相続等により取得した居住用財産の買換え等、特定の居住用財産の買換え等 その他
確定申告のポイント
土地や建物を売りたいとお考えの際には、早めに税理士にご相談ください。
株式を譲渡した場合。
確定申告をしなければならない方
複数の特定口座で取引している方、特定口座で取引していない方、特定口座で取引はしているが源泉徴収なしの口座で取引している方
確定申告をした方が有利な方
<株式の売却損が発生した方、過去の売却損がある方
確定申告のポイント
株式を売却したことによる損失が発生した場合には、翌年度への繰越手続きを忘れずに行ってください。3年間の繰り越しが可能です。損失の繰越控除を適用するには、譲渡損失が生じた年分に確定申告をして、繰り越す損失を届け出なければなりません。
サービスの特長
譲渡に関しては、税金が安くなる特例が使えるのかどうか。
個々のケースによって、適用できる特例をご提案します。
資産を売却の際には、お早めに匠税理士事務所にご相談ください。
譲渡所得は、事業所得で顧問契約を頂いているお客様限定のサービスです。

詳細につきましては、 お気軽にお問い合わせください。
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