相続や贈与があった場合の確定申告のポイントや私共がお手伝いできる業務をご紹介いたします。
相続があった場合
相続により財産をもらった人は、税金を申告し納めなければなりません
相続の場合には、死亡から10か月以内に申告書を提出して税金を納めます。
相続税=( 純資産の金額 - 基礎控除 ) × 税率 - 控除額
純資産の金額...預貯金や生命保険、株式、不動産などの合計から借入金や葬式費用をひいた残りとなります。
基礎控除...5,000万円+1,000万円×法定相続人の数です。
税率...10%から50%(相続する財産の金額によって決定します。)
相続のポイント
相続が発生する前に、相続税のシミュレーションを実施し、納税資金の確保・納税方法・遺産分割・相続対策・円滑な事業承継を検討されることをお勧めいたします。
贈与があった場合
お金や財産をもらった人は、税金を申告し納めなければなりません。
贈与の場合には、翌年3月15日までに申告書を提出して税金を納めます。
贈与税=( 贈与された資産の金額 - 110万 ) ×税率 - 控除額
相続時精算課税
生前に財産を贈与する場合には、相続時精算課税を利用しましょう。
贈与税は、他の税金にくらべ負担が多いことが特徴です。特例制度を利用して上手く節税しましょう。
相続時精算課税...2,500万円まで課税されない制度です。
相続時精算課税の特例...3,500万円まで課税されない制度です。
贈与税の配偶者特別控除制度...2,000万円までは課税されない制度です。
サービスの特長
相続については、事前の対策が重要となります。
ご家族の状況を把握したり、全財産を把握するためには、税理士との信頼関係が重要です。
匠税理士事務所は、丁寧なヒアリングから細やかな提案で円滑な相続をお手伝いいたします。
相続・贈与は、事業所得で顧問契約を頂いているお客様限定のサービスです。
詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。
電話 03-6272-4704 E-mail takumi-info@takumi-tax.jp
受付時間:月~金 10:00~17:00 担当:宮崎 (メール:24時間受付)