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譲渡所得の特別控除にはどんなものがあるのか。

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土地や建物を売ったときには、その分収入があるため

課税庁としては、担税力がある

つまり、お金が手元にあるため税金を支払う能力があるとして

税金を課税します。

しかし、自宅などを売却してその儲けにすべて課税をしてしまうと

新しい家を買い替えることが困難になってしまいます。

そこでこのような場合には、譲渡所得の金額の計算上、

特例として特別控除が受けられる場合があります。


 譲渡の種類 控除額

(1) 公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例

(2) マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例

(3) 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例

(4) 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例

(5) 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例

 

これらの特例は、租税特別措置法といって

期間限定で適用ができるものであったり

適用には確定申告書の記載や

確定申告書での手続きが必要となります。

 

最新の税法を確認して適用ができるのかどうかを

確認し誤りのない申告をするためにも

税理士や会計事務所を有効活用しましょう。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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