渋谷区や港区の税理士


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匠税理士事務所からのお知らせ

株式会社など会社ってどのように作るのでしょうか?

このようなご質問をよく頂きます。


会社設立に伴う事務手続きは、大きく分けると以下のようになります。

1 会社名・事業内容など決める

2 会社のルールである定款を作成する。

3 公証人役場にて認証を受ける。

4 資本金を振り込む

5 一定の添付書類と認証を受けた定款を提出し法務局で登記をする。

以上で設立できます。

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登録免許税など実費が20万円ほどで、司法書士など専門家に依頼すると会社設立の手数料として4万円程が追加で生じます。


このような流れで会社は作られます。

意外に複雑なようで作成の流れは思ったよりもシンプルかもしれませんね。


会社設立手数料ゼロ円の裏側

会社設立手数料ゼロ円と聞くと、

携帯電話会社のようなイメージがしますね。

実態もほぼ同様で、携帯電話会社の携帯代ゼロ円は、機体代金を毎月の利用料で回収しようというものは、よく知られていますが 税理士事務所や会計事務所の会社設立手数料ゼロ円もほぼ同様で、 上記の司法書士の手数料4万円ほどを税理士事務所が負担し、毎月の顧問料で回収しようというものです。


携帯電話会社と税理士事務所の大きな違いは、

携帯電話会社であれば、どの会社を利用してもサービスの内容はほぼ同じであること。


【 これに対して、税理士事務所や会計事務所は、 】
事務所によって人材の質やサービスの品質・内容は大きく異なります。


会社設立手数料0円(4万円安くなるから)と思って契約したけれど、

2年間の最低契約期間があって解除できずに余計に高くついたということにならないように、

慎重に自分の会社の経営パートナーを選ばれるのがよろしいでしょう。


匠税理士事務所の会社設立や創業融資など起業サポート


匠税理士事務所では渋谷区や港区を中心に会社設立や創業融資など起業サポートを行っている会計事務所です。

弊所では、お客様にしっかりと選んでいただきたいこと、


お客様との信頼関係を重視することから最低契約期間は設けておらず、設立手数料ゼロ円ということは行っておりません。


事務所の特徴は人の質・サービスの質にこだわることで、

お客様の満足で渋谷区や港区のエリアでNo1を目指しております。


匠税理士事務所の所属税理士や社員・提携先の専門家の詳細につきましては、

こちらよりご確認をお願い致します。

【 → 恵比寿・表参道など渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所 】  

匠税理士事務所の会社設立など起業支援サービス以外のサービスにつきましては、

こちらからご確認をお願いします。

【 → 渋谷区の税理士は匠税理士事務所 】

個人事業主の方は、全員12月末が決算です。

そのため、秋頃には的確に業績を把握し、当該業績に基づいて業績予測を実施し、

節税対策を講じる必要があります。


というのも10月に節税対策を実施、11月に様子をみて12月に納得のいく締めを行い

3月の確定申告をして頂きたいからです。


匠税理士事務所は個人事業主様の確定申告を得意としておりまして、

様々な決算対策・節税提案の中でも大きく税額に影響を与えるのは、

適用税率そのものを変えてしまう法人化や法人成りです。


法人化や法人成りとは何か、その特徴は


最初は事業がどれ位大きくなるかわからないので、個人事業主でスタートし、

規模がある程度大きくなってきたために株式会社や合同会社にすることを法人化や法人成りといいます。


個人事業主には所得税という個人に対する税法が適用され、

特徴としては利益を出せば出すほど高い税率が課されます。


一方で株式会社や合同会社など会社には法人税が適用されます。

法人税税率は下記の表のように、基本的には一定の税率になるので、

利益が大きく出るようになってくると、株式会社や合同会社など会社にすると有利になる場合が出てくるのです。

渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所 法人税率の表.png<財務省のホームページより引用>


法人化や法人成をした場合のメリットやデメリット


法人化や法人成をした場合には上記の税率以外にも多くのメリットが存在します。

ただ一方で、デメリットもあります。

これらのメリットやデメリットをしっかりと見極めることで、

「 こんなことなら個人のままにしておけば。。。。。 」とならずに、

「 株式会社や合同会社など会社にして良かった~! 」 という結果につながります。


法人化や法人成のお役立ち情報特集につきましては、

こちらよりご確認をお願い致します。

【 → 個人から会社へ! 法人化・法人成りがよく分かる情報特集 】


渋谷区や港区を中心とする匠税理士事務所について


匠税理士事務所は、渋谷区や港区を中心に個人で事業を行われている方に

税金はどれ程になりそうなのかというシミュレーションや様々な方法を用いた節税対策を行う会計事務所です。


法人化や法人成りにつきましても承っておりますので、

今年の確定申告を機に株式会社や合同会社などにしたいという方は、お気軽にお問い合わせください。

匠税理士事務所の所属税理士や所属している社員、提携の専門家の詳細や

サービスライン全般につきましては、こちらからご確認をお願いします。

【 → 恵比寿・表参道など渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所 】

渋谷区や港区の税理士や会計事務所は匠税理士事務所.jpg

 

渋谷区の税理士なら匠税理士事務所のホームページへご訪問頂きましてありがとうございます。


弊所は渋谷区でIT関連の会社設立などの起業支援や法人化などを行う会計事務所です。

これまで個人事業主で事業を行ってきた方が、

株式会社や合同会社にすることを【 法人化 ・ 法人成り 】といいます。


【 興味はあるけど、なんか大変そう・・・・】

【 法人化に興味があるが、活字だらけの書籍を何冊も読むのはとても面倒・・・・・】


わかりやすく法人化した場合のメリットやデメリットを教えてください。

このようなお声をお客様とお話ししていると頂くことが多くございました。

 


法人化がよくわかるお役立ち情報館


そこで匠税理士事務所では、個人事業主の方が法人化される場合に、

法人化につきできる限りわかりやすく記載致しました法人化・法人成りがよく分かる情報館を作りました。


書籍を何冊も読まなくても、

【個人のままのほうがよいのか、】 又は 【会社にしたほうがよいのか】の判断が

できるようにまとめております。法人化にご興味のある個人事業主の方の少しでもお役にたてれば幸いです。

 


法人化・法人成りのメリット・デメリットの一覧



【 法人化のメリット 】

・対外的な見地からのメリット

・経営上の見地からのメリット

・税金上の見地からのメリット

 


【 法人化した場合のデメリット 】

・費用面からのデメリット

・経理面からのデメリット

・柔軟性からのデメリット

・社会保険の加入面からのデメリット

法人化のメリットやデメリットをまとめるとこのような感じになります。


そしてこれらの内容をより深く記載いたしましたのが、【 法人化の情報館 】です。

匠税理士事務所の法人化・法人成り特集・法人化情報館につきご覧になりたい方は下記よりご確認下さい。

【 → 会社にする?個人のまま? 法人化ポイント(メリット・デメリット)をまとめた法人化・法人成り特集!! 】 の詳細はこちらから

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匠税理士事務所はどんな事務所?


匠税理士事務所は30代の税理士が代表を務め、税理士や税理士科目合格者など合計8人の税理士事務所です。

得意な業種はIT関連分野です。

できる限り分かりやすく説明し、お客様によりよいご判断をして頂けるよう努めております。

法人化や法人なりについてご興味のある個人事業主の方で、

実際に法人化しようか迷われているという方からのご相談を承っております。

匠税理士事務所では、法人化・法人成りに伴う特殊論点にもしっかりと対応できる税理士が所属しておりますので、

お気軽にご相談下さい。

法人化後に許可申請や社会保険の加入などをご要望の場合も提携の行政書士や社会保険労務士がしっかりとサポート致します!

 

法人化・法人成り以外のサービスラインについては下記のリンク先よりご確認下さい。

【 → 渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所 】

渋谷区や港区の税理士や会計事務所は匠税理士事務所.jpg

匠税理士事務所のホームページへのご訪問ありがとうございます。

弊所は渋谷区や港区を中心に会社設立や創業融資など創業支援に力を入れている会計事務所です。


渋谷区や港区はIT企業様が多いという特徴がございます。

ITの分野は急激に変化している分野ですので、税務会計もかなり複雑な点が多くなっています。

また大規模な案件になると、納品までに半年かかるといった資金が多く必要になる事業でもあります。

匠税理士事務所には、これまで上場IT企業の税務申告を担当していた税理士が所属しておりますので、

複雑な税務会計にも対応が可能ですし、

日本政策金融公庫や各種金融機関と連携した制度融資にも対応しております。

所属税理士・サービスラインの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

【 → 恵比寿・表参道など渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所  】

渋谷区や港区近くで起業支援に強い税理士は匠税理士事務所.jpg


渋谷区や港区で会社設立をした後の創業融資


渋谷区や港区でITの分野で株式会社や合同会社など会社設立をされた後に、

創業融資を検討しておくことはとても重要です。

ITの大規模案件では、納品までに半年を要したり、納品から入金されるまでに外注費や人件費の先払い等が

多額になる場合もございます。こちらに対応するため融資を検討してみるのがよいでしょう。


判断のポイントは、現在の利率約2%以上の利益を上げられるか否かです。


例えば、1,000万円融資を受けると、1,000万×2%=20万円が利息として必要になりますが

この1,000万円のおかげで2,000万円の案件を受注出来て、利益率が50%だとすると

2,000万円×50%=1,000万円(利益) > 20万円(利息)

となるため、お金を利用して更に利益を得たことになります。

もちろん、借りたお金は期限までに返済をしないといけませんが、

融資を受けることで案件が受けられるということであれば、融資を受けた場合の方が、

利益 > 利息となるケースが多くなりますし、融資自体も獲得しやすくなります。


匠税理士事務所では、渋谷区や港区での創業融資に対応するために

日本政策金融公庫や各種金融機関と連携しておりますので、創業融資のご相談も承っております。

・自己資金と必要資金のバランスから融資はどれ位を検討すべきか。

・融資を受ける場合には、どれくらいの返済期間がよいか。

・創業計画書を作成したいので、いっしょに作ってほしい。

・融資獲得までの流れやポイントについて知りたい。

このようなお悩みに対応しております。

弊所では創業融資のための創業計画書作成サポートから融資面談のリハーサル、

当日の融資面談立ち合いまでを行っております。詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

→ 渋谷区や港区で会社設立など起業専門の税理士は匠税理士事務所

渋谷区や港区の税理士や会計事務所は匠税理士事務所.jpg


渋谷や港のIT企業を支援する充実の専門家集団


IT企業のもう一つの特徴は、様々な人間の力が必要になるところです。

プログラミングでは海外の方で優秀な方が多いですので、外国人の方の雇用の問題も出てきますし、


大規模案件を受ける際には、外注先の活用が不可欠になりますので、

権利関係・仕事の範囲や約束等を事前に決めておくため契約書の作成など法律的な知識が必要になります。


また残業が納期などの関係で多くなりがちな業種ですので、

労使トラブルを避けるためにも事前に会社とスタッフとの間で取り決めを行っておく必要がございます。


上記はいずれもトラブルになる前の良好な関係の際に準備しておかないと、

トラブルになってからでは、解決が難しくなり、

【 あの時に用意しておけば・・・・ ということにもなりがちです。 】


匠税理士事務所では、弁護士や弁理士、社会保険労務士や司法書士、行政書士など各分野のエキスパートと

連携することで、お客様が安心して本業に集中できる環境づくりを支援しております。

詳細につきましては、下記の【 匠税理士事務所について 】よりご確認をお願いします。

港区の税理士なら匠税理士事務所からのNEWSの更新です。
弊所のホームページへご訪問頂きましてありがとうございます。


この度、渋谷区・港区のお客様の方に向けたホームページの事務所概要ページをリニューアルしました。

■ 起業、開業における会社設立などの各種登記
■ スタッフの方の加入に伴う社会保険手続きや人事労務問題へ対応する社会保険労務士事務所
■ 大規模な事業承継にも対応できる相続税専門の税理士法人など
お客様の幅広いニーズにお応えできるように提携専門家を強化しました。

詳細はこちらからご確認をお願いします。
→ 【 恵比寿・表参道など渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所 】



渋谷区や港区で起業支援No1の税理士事務所を目指します

匠税理士事務所は、渋谷区や港区で起業支援に力を入れています。

そのため所内の税理士有資格者であるスタッフや、税理士試験科目合格者であるスタッフは創業される方と同世代という会計事務所です。

 

起業に関するあらゆるご相談に対応できるような環境づくりにも継続して力を入れています。

その一環として各種許認可申請に対応できる優秀な行政書士や、契約書の作成やレビューをお願いできる弁護士
融資などのコンサルティングを担当する各種金融機関、飲食店の開業などに精通したコンサルタント、
外国人の方の方の採用などの就労ビザ対応に詳しい行政書士など幅広いラインを揃えております。

 

今後もより起業家の方のニーズにお応えできる税理士事務所であるため事務所のレベルアップと、提携先の強化を図って行きます。 港区や渋谷区で起業やベンチャー事業立ち上げをご検討中の方や、会社を経営されていてお悩みのお持ちの方は、匠税理士事務所にご相談下さい。

 

リニューアル後の匠税理士事務所の会社概要はこちらからご確認下さい。

→ 恵比寿・表参道など渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所

お見積もりやサービスにつきましても、お気軽にご相談ください。
最後までお読みくださりまして、ありがとうございました。

匠税理士事務所は渋谷区や港区のIT企業のお客様に向けて税務コンサルティングや会計アウトソーシングサービスを

ご提供する会計事務所です。

これまでもIT企業のお客様に向けて税務情報を発信してきましたが、

今回はソフトウェアを利用する側の事業者における会計基準につき考えます。


税務上の自社で利用するソフトウェアは、大きく分けて以下の2つに区分されます。

【 区分1:収益獲得目的のソフトウェア 】

通信ソフトウェアや第三者への業務処理サービスの提供に用いて、

受益者からその対価を得ることを目的とした「収益獲得目的のソフトウェア」


【 区分2:費用削減目的のソフトウェア 】

複数業務を統合するシステムや、データベース・ネットワークや、

基幹業務システムである「費用削減目的のソフトウェア」

税務上では自社利用ソフトウェアにはこれら2つの区分があります。

ITのイメージ


自社利用ソフトウェアの経理処理について


自社利用のソフトウェアは将来の収益獲得または費用削減が確実な場合、
その制作に係る費用を資産に計上することとなり、不確実な場合は費用処理することとなります。

発生する費用をどの時点から資産計上することが可能であるかは明確ではないため、

立証する証憑の存在が重要となります。


資産計上開始時を立証する証憑には、事業計画、制作予算の稟議書、管理台帳など、

終了時点については、作業完了報告書や最終テスト報告書などがあげられます。


外部からソフトウェアを購入し、導入する際に発生する費用については、
取得原価に含めるものと費用処理するものがあります。                                        

【 取得原価に算入するもの 】

ソフトウェア導入にあたり必要な設定作業にかかる費用。
自社仕様に合わせるために行う修正作業費用。 

【 費用処理するもの 】

旧システムのデータを新システムにコンバートするための費用。

ソフトウェアの操作をトレーニングするための費用。


では、ソフトウェアが処理対象とする情報であるコンテンツには、

どのような会計処理が必要でしょうか。

業務処理用のソフトウェアの場合にはプログラムに経済価値が認められますが、
ゲームソフトウェアのような娯楽を目的としたソフトウェアはコンテンツ自体に別個の経済価値が認められると考えられます。

そこで両者の制作費は区別して集計し、
それぞれ「ソフトウェア」「コンテンツ」「データベース」等の勘定科目により

無形固定資産として計上します。

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匠税理士事務所のIT企業向けの税務会計サービス


匠税理士事務所では渋谷区や港区などのIT企業のお客様に向けて会計や給与計算などのアウトソーシングサービスや、

節税対策などの税務コンサルティングを行っている会計事務所です。


特にアウトソーシングサービスでは、税務調査でしっかりと対応できるように領収書・請求書などの経理資料を1枚1枚精査し、税務署からのどのような指摘を受ける可能性があるのか?

税務調査での指摘に対してどのように回答すべきなのかというロジックを常に考えておりますので、

将来のトラブルから会社を事前に守るように常に準備しております。


また、節税対策では【 お客様の利益をできる限り、お金として会社に残すこと 】 を使命としており、

過去の裁判の判例などを踏まえてどこまでできるのか見極めとリスクを検証し、お客様に説明することで、

お客様と一緒になって取り組むことを大切にしております。


会計や税務以外では、IT業界は残業が多い業種でもあることから、港区にある経験豊富な社会保険労務士事務所と連携した労使トラブルの事前対策である就業規則の作成や人事労務管理のコンサルティングや、人事労務に詳しい弁護士による各種契約書の作成にも対応しております。


IT企業ではプラグラミングやシステム開発などで外国人の方の採用をされる会社も多いので、各種就労ビザの申請などにつきましても、就労ビザの申請に特化した行政書士と提携して対応致しております。


匠税理士事務所の税理士や連携している専門家の詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

→ 恵比寿・表参道など渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所

【 税理士の対応地域:渋谷区や港区など東京23区 】


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税理士が提供する各種サービスラインにつきましては、こちらよりご確認をお願いします。

→ 渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所

最後までお読みくださりまして、ありがとうございました。

匠税理士事務所はこれからも渋谷区や港区のお客様に向けてお役立ち情報の配信に努めて参ります。

匠税理士事務所は渋谷区や港区を中心に、会社設立や創業融資など起業支援に力を入れている会計事務所です。

今回は渋谷区で会社設立をして起業をお考えの方に向けて、渋谷区の制度融資など創業融資の内容をまとめております。


起業をお考えの方のお役に立てれば幸いです。

匠税理士事務所の起業を担当する税理士や会社設立・創業融資サービスラインはこちらから。

【 → 匠税理士事務所の会社設立サービス 】


渋谷区の制度融資、どんな制度でその内容は

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渋谷区の創業者向け融資であれば、地方自治体による融資制度も検討ができます。

渋谷区の融資あっせんの相談と申し込み
融資あっせんの相談と申し込みの窓口は、区役所仮庁舎第一庁舎西棟2階商工観光課で行っています。


貸付限度額や貸付期間、金利などの面で民間金融機関より有利な扱いとなっている反面、
経営相談員へ相談の予約をし、4回程度の融資相談を受けなければなりません。


渋谷区の制度融資の概要 【 創業支援資金 】 

融資の限度額 

1,500万円(ただし必要額の2分の1相当額)
 ※営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)

借入利率

名目1.7%(利用者負担利率0.4%・区負担利率1.3%)

融資の返済期間 7年以内(据置期間1年を含む)

使い道 運転・設備のいずれか、または両方同時



渋谷区の制度融資を受けるまでの流れ

<STEP1>要件の確認・相談日の予約
渋谷区役所商工観光課へ融資相談の連絡をし、必要書類や手続きについて説明を受けます。

<STEP2>融資相談員と面談(約4回以上)
渋谷区役所にて、一週間に一度の相談を約4回受けます。
加えてこの間、相談員による創業場所の現地確認があります。

ポイント
①この相談を社長様が単独で行わなければならない。
②相談は、事前の予約が必要な点も確認しておきたい点です。

具体的な資金計画を立て、融資の必要性、収益実現のための戦略、勝算についての説得性が認められるように準備しておきましょう。
日頃から、帳簿類を整理し、経理内容を明確にしておくことも大切です。

<STEP3>融資あっせん書の交付・融資申し込み
渋谷区のあっせん承認が下りたら、渋谷区よりあっせん書が交付されます。

そのあっせん書を銀行へ提出し、融資の申し込みとなります。

<STEP4>保証依頼
銀行があっせん書を受理し、融資の申し込みがなされると、銀行から信用保証協会へ保証依頼をします。

<STEP5>保証可否通知
保証協会から銀行へ保証可否が通知されます。

<STEP6>融資審査結果報告
銀行から創業資金申込者へ融資可否が通知されます。

<STEP7>利子補給
区が利子の一部を補助します。(支給方法は融資を受ける金融機関にお問合せください)



渋谷区の貸付対象者の要件

次に該当する個別企業(個人・法人)。ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。
・事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後一年未満である。(一年以内に区外で創業後、区内に移転した場合は対象外)

公的融資を受けるためには、事業計画書などの書類の審査に重点が置かれます。
つまり、公的融資を受けるためには、融資関係書類を適正に作成することがカギとなります。

・運転資金は2ヶ月分程度に

・損益計画であまり大きな赤字は避ける
 ※自己資金の1/2~1/3程度まで

・初期設備投資資金は自己資金でカバーできるような計画を
 ※設備投資資金融資の場合は見積書の提出が必要です。
 ※設備が導入されたことの事実確認は、かなり厳密に行われると考えておくことも大切です。


また、具体的な計画書や申込書、事業上の契約書を提示できると融資承認に有利となります。

渋谷区は、区内で創業を一年以内に予定している人、または区内で創業して一年未満の人を対象に、選考を行った上、創業アドバイザーから様々な疑問や改題に対し、個別にアドバイスを受けられる「特定創業支援事業シブヤビジネスコンサルティング」事業を実施しています。

↓制度融資を検討する前に大事なことがあります。


起業家の本音と制度融資の弱点

渋谷区をはじめ地方自治体の制度融資については、これらの一連の作業を全て自分で行わなければなりません。

役所での4回の打ち合わせ、膨大な書類など、これを一人で・・・正直気が遠くなるのが本音です。

はやく資金調達をして本業に集中したいというのが起業家のニーズではないでしょうか。


制度融資は、日本政策金融公庫の創業融資を検討した後に受けると効果的です。


そこで日本政策金融公庫の新規開業資金がお勧めです。

利用要件が渋谷区の制度融資より緩和されており、信用保証の必要もありません。

      

融資可否判明にかかる期間が2週間程度なのも魅力です。

日本政策金融公庫の創業融資では、税理士と一緒になって計画書を作成し、面談を受けることも可能です。

これにより創業計画書の作成のポイントや面談のコツなどが把握できます。

こちらでコツをつかんだ上で制度融資に挑戦すると効果的ですので、以下の順序が王道です。

1 日本政策金融公庫の創業融資

2 渋谷区の制度融資


匠税理士事務所の渋谷区や港区での会社設立・創業融資

匠税理士事務所では渋谷区や港区でこれから起業をお考えの方に向けて、会社設立や創業融資による資金調達を承っております。

日本政策金融公庫の創業融資による資金調達や制度融資を取り扱う各種金融機関とも連携した融資など幅広いチャネルからの資金調達を支援しております。


また創業融資以外にも助成金による資金調達など起業家の方のあらゆるご要望にお応えできるような体制をご用意している会計事務所です。

匠税理士事務所の各種サービスラインにつきましては、こちらよりご確認を頂けましたら幸いでございます。

→ 渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所

(上記は平成29年5月時点の情報です)

匠税理士事務所は、渋谷区や港区のIT企業の方に向けて、

税務コンサルティングや会計のアウトソーシングサービスを行っております。


今回はこのIT事業における受注案件でとても重要な納品・検収のポイントを記載しました。

納品・検収時に発注者側から欠陥があるため未完成だと指摘され、
代金を減額された上に、それをそのまま販売して利益を得るという事態が生じることがあります。


このような場合には、ベンダー側は著作権侵害を理由として、

販売差止めの仮処分の申立てを検討しましょう。


その場合には、契約書で著作権の帰属や移転時期についての規定を確認がポイントです。

著作権の移転は普通、検収が終了した時か、代金を完済した時となっているはずです。


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したがって未完成の商品であれば、著作権はベンダー側にあり、

発注者であるユーザーに対して著作権侵害を理由とする差し止めの申立ては認められる可能性は高いです。


このようにいざというときの軸になるのが、【 契約書 】。

これまでは大きなトラブルもなかったので、何となくテンプレートにあるものを使っていたという方は、

将来のリスクに備えて自社の契約書を今一度再点検してみましょう。


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システムの搭載機能について誤解が生じている場合


検収終了後に、システムの搭載機能について搭載済かどうか

ベンダー企業とユーザー企業との間で誤解が生じている場合があります。


まずその問題となっている機能が正確にはどの機能をさしているのか

明らかにするためヒアリングの場を設けてみるのがよいでしょう。

そこでベンダー側はユーザー企業側が希望している内容が対応可能かどうかを伝え、

費用面もふくめて交渉していくことになります。


ここでも大事なのは契約書。

この報酬の中には、どのような機能搭載までが作業範囲なのかを事細かに明示しておき、

トラブルが起きるリスクを減らしておくことが、案件ごとの大事な利益を守ってくれます。


クレームなどへの取り決め


請け負って開発したシステムに後で障害が生じクレームがくることがあります。

契約の段階で、どの時期にきた誰からのクレームには、

どちらが対応して誰が費用を負担するのか、取り決めておかなければなりません。


最近は、著作権、特許権、意匠権、商標権などを含む「知的財産権」に関するクレームも増え、
重大な責任追及に発展する可能性もあるので、クレームに関しては可能な限り細かく規定しておくことが重要です。


検収後に欠陥が発覚した場合


どんなに丁寧に検収した商品でも、検収後にバグが見つかることがあります。

瑕疵担保責任から、ベンダーは修正などの対応をしなければなりません。

初期段階のバグはプログラムミスが原因であることが多く、

無償で対応することになるのですが、ある程度経つと、
ベンダーの責任とはいえない理由で不具合が生じることも出てきます。


例えば、OS環境やインターネット環境の変化など今の技術がすぐに古くなるIT業界では、

このようなことは起こりえます。

ソフトウェアの場合はそのような過程を経て完成形に近づいていくので、
プログラムの改善などの対応をすることは必要なのですが、いつまでも無償というわけにはいきません。


そこで契約書には、瑕疵担保責任の範囲を一定期間で区切る条文を設けるのが普通です。
その期間後の不具合については、保守管理契約を新たに締結し有償で対応することが一般的です。


このようにIT業という変化が激しい業界でも、会社や会社の利益を守ってくれるのは、
【 契約書 】というどの業種でも大事な共通の書類です。


基本的には、請求書や見積書は全てこの契約書を軸におこされることになりますし、

裁判になった場合にも契約書の内容が大きく影響してきます。

もちろん、税務でもこの契約書はとても重要な位置づけとなります。


ITのイメージ


匠税理士事務所の渋谷区や港区のIT企業向けサービス

匠税理士事務所では、渋谷区や港区のIT企業に向けて、

IT業界に詳しい弁護士や弁理士と提携して契約書の作成やレビュー業務などを承っております。


IT業界は2000年以降に基盤が出来上がった新しい業界ですので、

30代・40代の比較的若い世代と相性がよいのが特徴です。

弊所では、提携先の専門家や税理士が全員30・40代ですので、

IT業界の内容理解やIT企業のお客様も多くいらっしゃいます。


税務コンサルティングや会計アウトソーシング以外にも、

契約書の作成などでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

サービスの詳細はこちらよりご確認をお願いします。

→ 渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所

渋谷区や港区の税理士や会計事務所は匠税理士事務所.jpg

港区の創業者向け融資であれば、地方自治体である港区による融資制度も検討できます。

【港区の融資あっせんの相談と申し込み】

港区の融資あっせんの相談と申し込みの窓口は、

港区役所 3階 産業振興課経営相談担当で行っています。


貸付限度額や貸付期間、金利などの面で民間金融機関より有利な扱いとなっている反面、

商工相談員(中小企業診断士)による1時間程度の
面談を、予約の上、4回程度受けなければなりません。


実際の現場では、多くの起業家の方はこの手間のため、制度融資ではなく、
日本政策金融公庫の創業融資を利用される方が多いようです。

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港区の制度融資の概要


創業支援資金 
 限度額  ・・・1,500万円(初売上前の場合は自己資金額の範囲内かつ1,000万円以内)
 利率   ・・・本人負担 0.4%  
         区負担1.05%(5年以内)・1.20%(5年超7年以内)
 返済期間 ・・・7年以内(据置期間1年を含む) 
 申込開始日・・・創業開始予定日より法人は2ヶ月前、個人は1ヶ月前から
 
【 港区の融資の流れと内容 】

<1>あっせん申込
港区産業振興課経営相談担当へあっせんの申し込みをします。

<2>面談予約・あっ旋申込
予約を取り、商工相談員(中小企業診断士)と面談をします。
初回面談で事業内容等を確認し、区所定の「創業計画書」を受け取ります。
3回ほどの面談で、創業計画書を作成していきます。

このとき、創業アドバイザーを利用することもできます。

<3>あっせん書交付
創業計画書作成後、金融機関宛てのあっせん書が交付されます。

<4>融資申込み・信用保証の申込み
あっせん書及び創業計画書を金融機関へ提出して融資の申し込みをします。
その後金融機関から東京信用保証協会へ保証の申込みが実施されます。

保証料は原則自己負担ですが、信用保証料補助の対象となることがあります。

信用保証料補助金の申請は、融資実行後3カ月以内に産業振興課の
窓口で手続きが必要です。

<5>東京信用保証協会の可否通知
信用保証協会から金融機関へ可否の通知がなされます。

<6>融資実行および融資実行の可否報告
金融機関から港区役所へ融資実行の可否が報告されます。

<7>利子補給
利子補給は、年4回、区から融資を受けられた金融機関に対して行われますが、

ご返済の途中で次の自由が生じた場合、利子補給は停止されます。
・営業の本拠地、本店登記(法人)を港区以外に移した場合
(本店登記はそのままでも、本社機能を港区外に移した場合)
・事業を廃止した場合
・虚偽による申込みが判明した場合
・区の制度を超えた条件変更をした場合

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港区の制度融資の申込対象条件


(1)事業を営んでいない個人で、この融資と同額以上の自己資金額があり、1ヶ月以内に新たに個人又は2ヶ月以内に区内で新たに法人を設立して創業しようとする具体的な計画があり、事業に必要な許認可を受けている、または受けようとしている者

(2)中小企業である法人が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ新たに法人を設立して、2ヶ月以内に創業する具体的な計画があり、事業に必要な許認可を受けている者(ただし、中小企業である法人が新たに設立する法人の筆頭株主になること)


(3)事業を営んでいない個人が、個人または法人で創業し、創業した日(最初の売上発生日)から1年未満の者


(4)個人または法人で創業し、創業した日(最初の売上発生日)から1年未満の者で、創業した事業と同種の事業を営んでいない者


※(3)及び(4)の場合、港区外で創業しても最初の売上発生日までに港区内に移転していれば対象となります。
法人の場合は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、個人の場合は、賃貸借契約書等、移転の事実が証明できる書類が必要となります。
(5)東京信用保証協会の保証対象業種の事業であること
(6)税金を完納していること


必要書類


提出書類
・港区創業支援融資あっせん申込書
・同意書
・創業計画書(区所定様式)

提示書類
・申込者の所得証明書または課税証明書
・申込者の住民票
・自己資金を証明できるもの(預金通帳など)
・法人として創業する場合・・・履歴事項全部証明書【原本】 3ヶ月以内に発行された登記簿謄本(港区内に本店登記を有する旨の謄本)
 個人として創業する場合・・・開業届(開業地・港区税務署での届出が必要です)
・実印及び印鑑証明書
その他
・初売上にかかる請求書のコピー等(申込対象条件(3)または(4)に該当する場合)

公的融資を受けるためには、事業計画書などの書類の審査に重点が置かれます。
つまり、公的融資を受けるためには、創業計画書の作成が重要になります。

港区をはじめ地方自治体の制度融資では、

これらの大変な作業を全てご自身で行わなければなりません。

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匠税理士事務所の港区の起業支援サービス

匠税理士事務所では、港区でこれから会社設立をして起業をお考えの方に向けて、

会社設立の代行から創業計画書の作成サポートなどを通じた創業融資支援を行っています。

これから起業をお考えの方に向けた起業支援サービスの詳細につきましては、

こちらより起業支援のサービスタブよりご確認をお願いします。

→ 港区で起業専門の税理士は匠税理士事務所

渋谷区や港区の税理士や会計事務所は匠税理士事務所.jpg

(上記は平成29年4月時点の情報です)

【税理士】などと税理士をお探しの方が検索すると、

〇〇料金比較や税理士紹介といった広告が多数出てくると思います。

これは税理士紹介会社というもので、

税理士事務所にお客様を紹介して、報酬を得る会社のようです。

ちなみに弊所では以下の理由から一切利用しておりません

税理士紹介会社の仕組みと問題点

税理士紹介会社の仕組みは至ってシンプルで、

お客様が税理士に100の報酬を支払うとすると、

この約50%(会社によりバラツキあり)近くを税理士から紹介会社へ支払というものです。

税理士はお客様より100の報酬を頂いているにもかかわらず、

50を税理士紹介会社へ支払うことになるので、

手元に50しか残らず、

ここから諸経費を支払って利益を出さなければいけませんので、

結果として、業務効率化などに注力することが多いようです。

ここで問題なのは、お客様のお支払いになった報酬50が、

お客様が受ける税務や会計のサービスと直接関係ない税理士紹介会社に消えてしまっていることです。

お客様から頂いた報酬は、お客様へのサービスに使うべき

【お客様から頂いた報酬は、全てお客様へのサービスに使うべき】

と弊所では考えております。

これは頂いた報酬を知識研鑽・優秀な人材獲得によるサービス品質の向上、

サービスラインの充実に努めることで最終的にはよりお客様に支持される税理士事務所を目指すことを意味します。

したがって、弊所では税理士紹介会社を利用しません。

税理士を選ぶポイント

税理士を選ぶポイントは、【サービス内容や価格・税理士の人間性・専門性を社長自らの目でしっかりと選ぶことです。】

税理士紹介サイトに登録していない税理士・会計事務所は上記の理由から多く存在しますので、

比較サイト内・税理士紹介会社で紹介してもらうのを待つという姿勢ではなく、

自らの目を信じて、自社に合う専門家を探す というのが重要です。


一度契約してサービス内容・人間性・専門性がよければ、長期の契約になりますし、

その間に得られる税務や経営などメリットはかなり大きいと思いますので、

自社に合う税理士を苦労して探すお手間を十分に回収できます。

ちなみに弊所は、渋谷区や港区の会社様に向けて税務や経営などでの提案力に力を入れている会計事務所です。

ご興味のある方は、以下よりサービス内容をご確認頂ければ幸いです。

渋谷区や港区の税理士や会計事務所は匠税理士事務所.jpg

匠税理士事務所のホームページにご訪問ありがとうございます。

弊所は、港区のIT企業様向けに税務コンサルティングや会計のアウトソーシングサービスを

提供している30代の税理士が中心のITに強い会計事務所です。

今回は税務上のソフトウェアの取り扱いやホームページの制作費用の処理についてまとめてみました。

一般的にソフトウェアとは、コンピュータに一定の仕事を行わせるためのプログラムや
システム仕様書、フローチャート等の関連文書の総称をいうもの、と解されます。

それでは税務上、ソフトウェアはどのように取り扱うのでしょうか?

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税務上のソフトウェアの取り扱い


従来、法人税法上ソフトウェアの取り扱いは、

購入・委託開発したものについては繰延資産、

自社開発したものについては支出時の損金とされていましたが、

企業会計との整合性を図ることや、委託開発と自社開発との取り扱いを同一にすべきとの意見があること、
ソフトウェアは譲渡・賃貸が可能であり、経済的陳腐化による価値の低下が認められることなどから、
平成12年の税法改正により、その取得形態にかかわらず、

すべて無形固定資産として処理することとなりました。

つまりは、複数年にわたって経費化していくということになったのです。


ソフトウェアと著作権の違い


法人税法上、著作権は減価償却資産には含まれず、償却費の計上はできません。

著作権法上、ソフトウェアのプログラムは著作物ですから償却しないのでは?

と思われますが、税法上は
上記のように平成12年の税制改正によりソフトウェアのプログラムは減価償却資産として分類され、
無形固定資産に計上しその使用用途に応じた耐用年数により償却することとされてます。

関連記事:自社製作のアプリケーションの取得価額と経費計算について

                :中古車と中古ソフトウェアの耐用年数はなぜ違う?


ホームページの制作費用はどのように経費になるのか?

ホームページはその機能・目的により取り扱いが異なります。

①企業のPRや新製品の広告をおこなうため、
単なる画像、文字、デザイン等をインターネットにより、

パソコン等の端末機の画面上にたんに表示するものについては、
使用期間が一般に1年以内と認められ、広告宣伝費等として支出時の損金をして処理します。

つまりは、用紙などに自社の広告を印刷していたのが、
デジタル媒体に掲載されただけで取り扱いは同じというイメージです。


②ホームページからデータベースやネットワークにアクセスするためのソフトウェア(プログラム)を作成した場合は、

①と区分してその作成費用については無形固定資産として資産計上することとなり、
ネット上でオープンにした時点から5年で償却費を計算します。

なお、ホームページとソフトウェアを区別することができない場合は、

全体を無形固定資産として処理(耐用年数5年)します。

つまりかかった金額を5年間かけて経費化していくということになるのです。

税務調査でトラブルにならないためにも、単純なホームページ制作部分とシステム部分をわけて請求書に記載してもらうようにしましょう。

またホームページ制作を個人事業主様にお任せする場合には、源泉所得税にも注意が必要です。

その作業内容が、デザインなのかHTMLのコーディング作業なのかでも取り扱いが変わりますので、

詳細につきましては、こちらのページをご確認ください。

→ システム開発やHTMLコーティングは源泉徴収がいらない?


匠税理士事務所の港区のIT企業向け税務コンサルティング

匠税理士事務所では、これまで多くのIT企業様の税務コンサルティングや会計アウトソーシングを担当させて頂きました。


IT企業様の事業形態やサービス内容は、日々変化しておりますので、

まずIT分野に詳しいことが求められ、かつ利益が大きく出た場合でも対応できる専門性が重要になります。


弊所ではこれまで広告代理店様・WEBページ制作会社様・アプリケーション制作会社様・IOTを活用した事業会社様など多くの会社様の税務会計をお手伝いしておりますので、IT事業への理解も深く、

上場企業の税務申告を担当しておりましたので、利益が大きく出た場合でも対応できる専門性を有しております。


サービスの詳細はこちらからご確認をお願いします。

→ 港区の税理士は匠税理士事務所へ

匠税理士事務所では、お客様へのご提案を大事にしておりますので、

税務会計のご相談がございましたら、お気軽にご相談下さい。

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匠税理士事務所では、

渋谷区や港区を中心にIT事業を営まれている会社様の税務や会計をサポートしております。

このIT事業で受注案件を行われている場合、

収益・売上の計上の時期は、ほとんどが納品(検収)の時期となりますので、

この検収が税務でもとても重要になってきます。

そこで今回はこのIT事業における検収についてまとめてみました。

IT業の受注案件における検収とは

検収とは、発注者がシステム開発会社などに依頼した成果物が仕様どおりかどうかを検査することをいいます。

検収の終了が業務の完了となるので、
検収後に不備が見つかっても発注者は代金を支払わなければならないことになります。

したがって検収について、契約書で取り決めをしておくことが必要です。

具体的には、いつまでに成果物を提出するのか、

成果物の提出後いつまでに検収を行うのか、
期限までに検収がなされなかった場合にはどうなるのか、

研修後に成果物に不具合が見つかったときはどうするのか、

といった内容を記載することが一般的です。

また、検査方法や順序について記載した「検査仕様書」を作成し、

それに従って検収を進めることが大切です。


・友人や知人の会社だから大丈夫・・・・

・信頼できる会社だから、契約書など必要ない

ということで検収について定めないでいると、

仕事はしたけれどもお金が回収できないということになり、

法的に対応しようにも契約書がなく主張が通せないということにもなりかねません。

金額が比較的大きくなってきた場合には、多少面倒でも契約書を締結し、

検収や作業内容などについてより明確にしておきましょう。

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検収中に問題がみつかったとき

検収時にシステムの一部にバグが見つかると、
全体に疑いがかかり検収作業が長引くことがあります。

請負側は、先に作業をしていますので、

外注費や人件費などが出ており資金繰りの関係から、

代金を一部でも先に回収したいと思うでしょう。


そのような場合には、一旦検査仕様書に従い検収を進めて完了してもらい、

代金の全部または一部の支払いを受け、
その代わりに商品の瑕疵を無償で修理する期間を延長する、

といった提案をしてみる方法もあります。

お互いの妥協点を見出せるよう交渉することになります。

このようにIT事業の受注案件では、検収はとても重要な項目ですので、

トラブルになる事前に契約書などでお互いの作業内容・時期・金額・補償などについて

しっかりと定義しておき、不測の損害が生じないようにしておきましょう。

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匠税理士事務所の港区や渋谷区のIT企業向け税務・法務コンサルティング

匠税理士事務所は、渋谷や港を中心にIT企業の方の税務申告や節税対策といった

税務コンサルティングを行っている会計事務所です。

IT分野で受注案件や開発案件、市場販売用のソフトウエア制作など

様々な案件を担当致しておりますので、多くのノウハウを有しております。

また、IT業の経営者様が多い30・40代の同世代の税理士・スタッフの税理士事務所で、

お気軽にご相談頂けるような環境をご用意しております。

税務会計以外のご相談につきましても、IT業界に詳しい弁護士・弁理士・社会保険労務士と連携しておりますので、

幅広いお悩み・ニーズにお応えすることが可能です。

各サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

→ 渋谷区や港区税理士や会計事務所は匠税理士事務所

渋谷区や港区の税理士や会計事務所は匠税理士事務所.jpg

とあるソフトウェアやアプリケーションが欲しいが、
とても高値でなかなか手が出ない・・・

そこで友人の会社と共同でお金を用意し、
共同で利用するというようなこともあると思います。

このような場合には、どのようにして経費にしていくのかが問題になることが多いので、

今回はこのようにソフトウェアを複数で購入・利用した場合の経費について取り上げました。

ソフトウェアを複数で購入した場合について

他社と共同で支払った共有資産については、
それぞれの持分として支出した金額がそれぞれの取得価額となります。

例えば50万円のソフトウェアやアプリケーションを
2人で半分ずつ出し合って購入したような場合には、25万円ずつがそれぞれの持分となります。


そして、それぞれの取得価額(25万円)をもって、一括償却資産であるか、
少額減価償却資産の損金算入の特例の適用資産であるかの判定が行われます。


ここでいう一括償却資産とは、10万円を超え、20万円未満の資産で、
原則3年で経費化を行う資産ををいいます。

また、20万円以上で取得価額が30万円未満である減価償却資産資産は、
少額減価償却資産として事業の用に供したときに全額経費化を行う資産をいいます。


金額が30万円を超えると、
通常の減価償却という方法により経費化していくことになります。

関連記事:ソフトウェア・アプリケーションの取得価額と経費計算について

【 注:法人税法において、減価償却資産の取得価額が10万円未満(青色申告をしている中小企業者は30万円未満)の少額のものについて、事業用に使い始めた年度に費用として計上した場合には損金算入が認められます。ただし、少額減価償却資産の取得価額の損金算入を適用したものについては、上記の一括償却資産の適用はできません。】

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ライセンス契約でソフトウェアを複数利用する場合

取得価額が10万円未満であるかどうかの判定は、
通常1単位として取引される単位で行うこととされています。


例えばライセンス契約を結びパソコン10台分のソフトウェアの提供に70万円を支払った場合を考えてみましょう。
パソコン1台につき1本のソフトウェアがインストールされると考えると、
取得価額は7万円となり、10万円未満の資産として全額を当期の費用として経理することができます。

なお、この取得価額が20万円未満の減価償却資産については、
一括償却資産の損金算入の規定の適用もできます。20万円以上で取得価額が30万円未満である減価償却資産資産は、少額減価償却資産として事業の用に供したときに全額経費化もできます。

つまり、ライセンス契約でソフトウェアを複数利用する場合、パソコン1台につきインストールされるソフトウェアの価格で判定するということがポイントとなります。

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渋谷区や港区のIT企業向け匠税理士事務所の税務会計サービス

匠税理士事務所では、渋谷区や港区を中心にIT企業に向けて

会計や給与計算などのアウトソーシングサービスや節税・タックスプランニングなど

税務コンサルティングを行う会計事務所です。

所属税理士・社員・提携先全員が30代・40代で

IT分野に詳しく高い専門性とノウハウを有しておりますので、

IT業界に詳しい税理士事務所・会計事務所をお探しの方はお気軽にご相談下さい。

サービスの詳細はこちらからご確認をお願いします。

→ 渋谷区や港区の税理士や会計事務所は匠税理士事務所

渋谷区や港区の税理士や会計事務所は匠税理士事務所.jpg

「 税理士って、年配の方が多いんですね。 」

 

このようなお声を、セミナーの受講者の方からいただいたことがあります。

そこで今回は、税理士の年齢構成について記載してみました。

 

高齢化する税理士と若手税理士の割合

 


現在、全国で開業している税理士の年齢構成で、

一番多いのは70歳以上です。

ご参考までに以下のような割合になっているようです。

 

1位 70歳以上   28.3%
2位 50歳代    23.6%
3位 60歳代       23.4%

 

数年前の調査では上記となっており、
全体の4分の3以上が50歳以上ということになります。

 

このような割合になる一つの要因としましては、

税務署の退職者が税理士登録をするケースも多いため、

平均年齢が非常に高くなっています。

つまり、20歳以上~40代までの若手税理士は4人に1人という割合です。

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世代ごとの税理士の強み

 

高齢の税理士の方であれば、

人脈や経験を活かせるというメリットがありますが、

 

若手であればフットワークの軽さや、

近年のビジネスモデルに対応するIT知識に精通しているなどの強みがあります。

 

税理士が高齢化する反面、

税理士に依頼する側の経営者は最近では代替わりが進み若い経営者が増えています。

また、昔と異なり少ない資本金でも株式会社を起こせるため、
若い起業家も増えてきました。

そういった経営者にとって若手の税理士は近い世代であり、
新しいビジネスモデルへの理解もあるビジネスパートナーとなり得る存在です。

 

もちろん、ベテラン経営者の方にとっては、

若い世代の税理士よりも年配の税理士の方がよいという意見もございますので、

最終的には同世代の税理士を選ばれると、

比較的うまくいくことが多いかもしれません。

年配の税理士は、相続税などを中心としている場合が多く、

若い世代の税理士は起業支援やコンサルティングに力を入れている場合が多いのも事実です。

また年配の税理士が中心の会計事務所は、事務所を設立して年数がたっていることから、

人員や規模が多い会計事務所が多い傾向がありますが、

所長税理士があまり現場に立たない傾向があるのも事実です。

一方で若手税理士の会計事務所では、人員が少ない分、

所長税理士が現場にたつ場合が多いようです。

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渋谷区や港区で起業支援をする匠税理士事務所の特徴


 

匠税理士事務所は、30代・40代の税理士が多いため、

30代~40代の社長様とお付き合いが多く渋谷や港で起業支援に強い会計事務所です。

 

渋谷区や港区で株式会社や合同会社など会社設立をして、

起業をお考えの方で、同世代の税理士がよいという社長様はお気軽にご相談ください。

弊所では、 【 起業に関するお悩みを全て解決できる事務所 】を目指して、

提携先・税理士・スタッフの全員を30~40代で構成し、できる限りサービスの質・人材の質に

こだわっており。今後もこれらの充実に努めております。

会社設立・創業融資などの起業支援や経営支援サービスの詳細につきましては、

下記よりTOPページへ移動の上で、ご確認をお願いします。

→ 渋谷区 税理士 なら匠税理士事務所 TOP

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匠税理士事務所では、

渋谷区や港区のIT業の会社様の会計や税務・経営を支援しております。

IT業の会社様から頂くご相談で税務会計以外に多いのは、

人事労務(残業時間)の問題と法務(権利関係)の問題です。

そこで今回は、これらの問題のうち、法務(権利関係)についてまとめてみました。

IT業では必須の契約書、なぜ作成する必要があるのか

IT業の特徴として、

1・・一回当たりの取引金額が大きく、
2・・技術革新が早く、作業が複雑である といったことがあげられます。

これは、受注案件の場合に、

費やすコスト・手間が大きく、

かつ前提が変わる時期が早いので納期遅れが致命傷になったり、

バクなどが起こり得るということを意味します。

このようなハイリスク・ハイリターンの仕事で、会社を守ってくれるのが、

権利関係・義務について明確にする契約書です。

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システム開発においてはその契約に際し、

業務委託契約や請負契約といった契約書を作成するのが一般的です。

システム開発にあたっては、

受注者には納期を守って、システムを開発する「義務」と代金を請求する「権利」があり、
発注者には、システムの完成を要求する「権利」と代金を支払う「義務」があります。

契約書には双方の義務と権利を網羅して、

トラブルが起こった場合の処理などが明確に記載されていることが必要です。

納品時の送料をどちらが負担するか、
決済時の振込手数料をどちらが払うのかといった細かなことでも契約書に
規定がないと相手に不信感を与える原因にもなります。

きちんとした契約書が用意されているかどうかというのは、

その企業が信頼できるかどうかの指針となるといっても過言ではありません。

明確な契約書は相手の信頼を築くためにも大切なのです。

また、契約書は契約した事実の証拠や契約内容の証明になるだけでなく、

契約書を作成しサインすることで、
当事者の契約を遵守しようという意識が高まり、遵守事項が守られる可能性が高くなります。

契約書は、一通でも契約自体は成立しますが、

トラブルが起きた時に契約書が相手のところにしかなく内容を確認できずに
著しく不利な立場に追い込まれることもあり得ます。

そのようなことを避けるため、契約書は当事者の数だけ作成し、
それぞれがすべての契約書にサインをして保管することが大事です。

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IT業での契約書の様式、どんなことを記載するべきか

一般的な契約書の項目は以下の通りです。
(1) 表題
(2) 前文
(3) 本文 

①一般条件・・・契約期間、秘密保持義務など、どの契約にも共通な条件
②主要条件・・・仕様、納入方法などその契約の特徴的な契約条件
(4) 後文
(5) 作成年月日

ITビジネスにおける契約書では、本文中の主要条件が一番重要です。

なせならこれはサービスの説明書であるからです。

サービス内容をわかりやすく説明するだけでなく、

相手が支払う対価や、相手が追う可能性のあるリスクについてもはっきり記載しましょう。

主要条件は競合他社との差別化を明確に打ち出し、契約を勝ち取る手段ともなりえるのです。

また、契約の当事者間には様々な利害の対立がありますから、

後でトラブルにならないよう、主要条件には、合意内容と微妙に違ったり、 解釈に幅をもたせるような表現は避けたほうがよいでしょう。 つまり、【 難しい用語を使わずに、簡単にわかりやすく書くこと 】 が重要です

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念書や覚書と契約書はどう違うのか

契約内容が後からわかるように念のため作成するような「念書」や「覚書」程度のものでも、

いったんサインをしてしまうと、法的拘束力がない旨を記載していない限り、

契約書と同等の効力を発揮します。
簡単な念書や覚書でもサインをした時には、

コピーをとるなどして控えを保管しておきましょう。

注文書(発注書)や注文請書(請負書)も契約書の一形式です。

注文書は注文主がサインをして請負人へ、

注文請書は請負人がサインをして注文主へ交付します。

ただし、これだけでは契約の目的や条件などすべてを記載することはできないため

「取引基本契約書」を交わしておくのが一般的です。

取引基本契約書とはどんな書類?その効果は

取引基本契約書は反復、継続する取引土台となる契約条件を規定する契約書です。

システム開発を継続的に請け負う場合には、

「システム開発業務請負基本契約書」を結ぶことが多いようです。

取引基本契約書と個別の契約書に相違点がある場合、

どちらが優先されるか、といった優劣もこの取引基本契約書に定めておくことができます。

長期契約においては、契約期間が重要な事項となります。

自動更新の場合は申し出がない限り契約は終了しませんが、

自動更新でない場合は期間が終了すれば契約が終了するため、

期間設定には十分に気を付けましょう。

有利な条件だと思って長い契約期間を結ぶと、

その後よりよい条件の契約に切り替えようとしても、すぐに契約できない場合もあります。

また、契約期間には、いつ契約が履行されるのかも大切です。システム開発の場合は、
「何月何日までに完成させる」と契約書に明記することで契約書の履行日が明確になります。

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匠税理士事務所の法務コンサルティングサービス

匠税理士事務所では、提携の弁護士・弁理士と連携して、

お客様のニーズをしっかりと伺った上で、契約書の作成・レビューやアドバイスを行う

コンサルティングサービスをご提供しております。

その目的はずばり、【お客様をトラブルからお守りすることです。】

一回当たりの金額が大きい仕事 = 一回当たりのリスクが大きい仕事という図式となるので、

IT業界の方をできる限りリスクからお守りし、経営に専念できる環境づくりを行っております。

また、渋谷区や港区のIT企業様に向けて、

税務や会計のアウトソーシングや経営コンサルティングサービス、

節税提案などのタックスプランニングも行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

サービスの詳細につきましては、こちらからご確認をお願いします。

→ 港区や渋谷区の税理士は匠税理士事務所

【税理士の対応地域:渋谷や港など東京23区全域】

匠税理士事務所のホームページへご訪問ありがとうございます。

弊所は、渋谷区や港区のIT業の方に向けた税務コンサルティングに定評がある会計事務所です。

様々なアプリケーション開発ソフトなど開発環境が整うにつれて、

自社でアプリケーションを制作される会社様も多いと思います。


そこで今回は、自社でアプリケーションを制作した場合には、

どのようにかかったコストを経費化していくのかについてまとめてみました。


グラフ と ペン.JPG


自社製作に係るアプリケーションの取得価額について


自社製作に係るアプリケーションの取得価額は、

次の金額の合計額とされています。


①製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額
②事業の用に供するために直接要した費用の額

つまりは、開発に要したコストの合計=取得価額というイメージです。

取得価額は適正な原価計算に基づいて算定することとなるのですが、
法人が原価の集計、配賦等については合理的であると認められる方法を継続して計算している場合には
これが認められることとなります。

自社製作のアプリケーションの製作原価の大部分は人件費で、
専ら一つのアプリケーションの製作に携わっている従業員の人件費はその実額を取得価額に算入します。


一方で複数のアプリケーションの製作に複数の従業員が携わっている場合は、
一人当たりの平均賃金等にそれぞれのアプリケーションに携わった時間を集計して
計算した金額を取得価額に算入するのが一般的です。

役員がアプリケーションの製作に従事している場合は、
その役員報酬もアプリケーションの取得価額に算入することとなります。

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コスト合計(取得価額)を税法の定める年数で経費化する減価償却


コスト合計である上記の取得価額を、

税法の定める年数で経費化することを減価償却といい、

アプリケーションはこの方法で経費計算を行うことになります。

そして経費にする年数は、そのアプリケーションの用途により以下のように定めております。

1「複写して販売するための原本」又は「研究開発用のもの」・・・・・・・・・3年
2「その他のもの」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5年


取得価額に含めなくてもよい場合



また、次に掲げるような費用は取得価額に含めないことができます。
①製作計画の変更により仕損じがあったため、不要となったことが明らかなものに係る費用
②研究開発費 (※注)
③間接費、附随費用等で、その費用の額の合計額が少額であるもの

(※注)


自社利用のアプリケーションについては、
その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものに限る、とされています。

例えば、システムの開発において、現状分析の調査や必要プログラムの洗い出し、
運用モデルの企画立案などの事前準備費用はアプリケーション開発に際して行われる研究開発と考えられますから、将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものとして費用処理が可能であると思われます。


匠税理士事務所のIT会社向け起業支援や経営支援サービス


匠税理士事務所では、アプリケーションの開発などを行うIT業の方に向けて、

会計や税務などのアウトソーシングサービスをご提供いたしております。


本業に集中して頂き、開発が進むようにサポートをさせていただくとともに、

利益があがっても、会社にお金が残るような税務コンサルティングを行っております。


また、これからIT業での起業をご検討されている方に向けて、

会社設立の代行や起業時の資金調達として創業融資や助成金のサポートも行っております。


サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

→ 港区や渋谷区の税理士・会計事務所は匠税理士事務所

匠税理士事務所は、

港区や渋谷区を中心にIT事業を営まれる会社様を支援する会計事務所です。

前回は新品のソフトウェアを購入した場合の取得価額の取り扱いについてまとめました。

→ 【 関連記事:ソフトウエアを購入した場合の税務会計の取り扱い 】


ITの業界は、技術革新が早いのでソフトウェアなどは新品を購入したり、

自社で開発するという場合が多いのですが、

他社で制作したソフトウェアを中古で購入するということもあり得ます。

ここで、【 節税目的で、中古車を購入する。】 ということは聞いたことがあるので、

中古のソフトウエアを購入した場合にも・・・・・

と考えたとしても、これはあてはまりません。何故でしょうか? 

ITのイメージ

車とソフトウエアは減価償却で経費化する

取得価額が10万円以上の資産は原則として、複数年で経費化を行います。

これを減価償却といいます。車もソフトウエアもこの減価償却で経費化をします。

(→ 特例もございますが、説明の都合上、省略致します)

そして何年で経費にするか(法定耐用年数)は、資産の種類ごとに決まっており、

・普通車であれば6年

・PCは4年

・ソフトウエア

1「複写して販売するための原本」又は「研究開発用のもの」・・・・・・・・・3年
2「その他のもの」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5年

というように定められています。

そして何年で経費にするか(法定耐用年数)が短ければ短いほど、

経費化が早くなるわけです。

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中古ソフトウェアの耐用年数はどうなるのか


他のものが使用していたソフトウェアを取得した場合、
適正に見積もった残存使用期間で償却することとなります。

しかし、ソフトウェアの機能的効果や物理的な消耗を考えると、
その残存使用可能期間の見積もりは困難であるため、

結局は法定耐用年数を使うことがほとんどです。

また下記の簡便法により算出した耐用年数は、適用できる減価償却資産が限られ、
無形固定資産であるソフトウェアには使えません。


一方、中古車に関しては、簡便法の適用される資産に区分されます。

簡便法
【 法定耐用年数の一部を経過したもの 】

→ 見積耐用年数=法定耐用年数-経過年数+(経過年数×0.2)

【 法定耐用年数の全部を経過したもの 】

→ 法定耐用年数×0.2

こちらで計算すると新品で計算する法定耐用年数に比べて、

断然に早い速度で経費化が出来るわけです。

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匠税理士事務所の渋谷区や港区の会社様向け税務会計サービス

匠税理士事務所では、

渋谷区や港区の会社様に向けて税務コンサルティングや会計サービスをご提供しております。

IT業は、利益率が高く、かつ取引が複雑で、

税務で定めがない新しい分野が多い難しい事業でありますが、

匠税理士事務所ではこれまで多くのIT業の方の税務や会計のサポートを通じ、

様々なノウハウを構築しております。


また、税理士やスタッフ・提携専門家が全員30~40代で構成されているため、

同世代の方が多いIT企業の方からご指示頂いているという特徴もございます。

渋谷区や港区で既に会社を経営されている方、

これからIT業の会社設立など起業をご検討中の方はお気軽にご相談下さい。

サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

→ 渋谷区や港区で起業に強い税理士・会計事務所は匠税理士事務所

匠税理士事務所は、渋谷区や港区でIT業の方に向けて、

税務や会計のコンサルティング・アウトソーシングサービスをご提供する会計事務所です。

これまでIT業のお客様の税務サポートで、

様々なソフトウエアの購入に関するアドバイスをさせていただきました。

そこで今回は、【 ソフトウェアを購入した場合の税務会計処理 】についてまとめてみました。


ソフトウェアを他社から購入した場合に取得価額はどうなるの?


ソフトウェア開発会社からソフトウェアを購入した場合の取得価額は、

購入先に支払った購入の代価のほか、下記の費用を算入した合計額とします。


・購入のために要した費用(例)引取運賃・荷役費・運送保険料・関税・購入手数料
・事業の用に供するために直接要した費用の額(例)据付費・組込費用・試運転調整費

→ これらを取得価額に含めるのを忘れがちなので注意しましょう。

なお、システム導入にあたり行った打ち合わせや、

検討・分析のための会議に要した費用については、
直接的に関係しているものとは認められませんから取得価額に算入する必要はありません。


割賦購入(分割支払い)における割賦利息はどうするの?

ソフトウェアの購入にあたり、代金を割賦契約により支払う場合に、

取得価額は購入代価の総額によるべきものであることから、
割賦期間中の利息相当額も原則として取得価額に含めます。

しかし、割賦販売契約において、購入代価と割賦機関の利息が明らかに区分されている場合には、

その利息を取得価額に含めないことができます。


外貨でソフトウェアを取得する場合の前渡金はどうなる

来期に取得するソフトウェアの代金30,000ドルの一部10,000ドルを当期前渡するとしましょう。
支払った日のレート(1ドル110円)で計算した1,100,000円を前渡金に計上します。


この前渡金に関しては当期末に、

期末の為替相場により換算して為替差損益を計上する必要はありません。

来期、そのソフトウェアを取得した日のレートが1ドル120円になったときには、
資産の取得価額は発生時換算法による円換算額とされますから、

取得日レートにより計算した30,000ドル=3,600,000円が取得価額となり、
為替差益100,000円が計上されます。

しかし、前渡金はこの資産の取得を目的とし、前渡しが条件となっているのですから、
前渡金の帳簿価格1,100,000円をそのまま振替え、

引渡日の為替相場による円換算を行わないことができるとされています。

この場合、1,100,000円(10,000ドル×110円)+2,400,000円(20,000ドル×120円)= 3,500,000円が

ソフトウェアの取得価額となります。

このように他社から購入するソフトウエアは、原則として減価償却を通じて複数年で経費化していくことになりますが、

この場合に重要なのは、ソフトウエアの取得価額をいくらにするかということです。

税務調査では取得価額に含めるべき金額がしっかりと取得価額に含めて減価償却が行われているか、

つまるところ支払ったときに全額経費になっていないかを確認します。

減価償却によって複数年で経費化すれば、

経費に落ちるスピードは落ちるわけですから税金が出やすくなるわけです。

税務調査でトラブルにならないためにもしっかりと取得価額に含めるものは含めて、

減価償却を行うようにしましょう。


匠税理士事務所の税務会計アウトソーシングサービス

匠税理士事務所では渋谷区や港区のお客様を中心に、

IT業の税務や会計のアウトソーシングサービスをご提供しております。

IT業のお客様が多いため、IT業界の税務や会計に関するノウハウを多数有しており、

起業から上場企業まで対応しておりますので、お客様の幅広いニーズにお応えすることも可能です。

サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

→ 渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所

匠税理士事務所は渋谷区や港区を中心にIT企業の税務会計をサポートする会計事務所です。

今回は、ホームページの制作を受注されている個人事業主様などでは必ず出てくるHTMLコーティングやシステム開発について源泉所得税の徴収が必要になるかどうかについてまとめてみました。

そもそも源泉徴収とは何なのか

個人事業を行われている方へ税法に規定する内容の報酬・料金等を支払う場合には、

原則として10.21%の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

(100万円を超える部分は、20.42%の源泉徴収となります。)

つまり、10,000円が報酬の時は、ここから1,021円を差し引いて8,979円を支払って、

1,021円は外注先へ支払わずに税金を納付するという制度です。

ここでポイントなのは、【 税法に規定する内容の報酬・料金等を支払う場合 】ということで、

すべての報酬・料金が源泉徴収の対象になるわけではないということです。

ホームページの制作を受注されている個人事業主様では、

1・・デザインに関する報酬

2・・HTMLコーティングやシステム開発に関する報酬

と大きく請求の内容が分かれます。

このうち、上記1のデザインに関する報酬は、

税法で源泉徴収の対象となる報酬・料金等とされておりますので、源泉徴収が必要となりますが、

上記2のHTMLコーティングやシステム開発はこれらの対象にはならないということです。

源泉徴収は個人事業主だけの問題ではない

源泉徴収は個人事業主の方の話だから、会社である自社には関係ない・・・

というわけにもいきません。

個人事業主の方へ会社から報酬をお支払いになる際に、

会社が10.21%の源泉徴収を行って、税金を納付しなければならないからです。

ここで源泉徴収しなければならないデザインに関する報酬につき、

源泉徴収を行っていなかったり、

納付をしていなかったりすると税務調査で指摘を受けることになるのは、

源泉徴収義務者である会社様ということになります。

匠税理士事務所の渋谷区や港区のIT企業様向け税務サービス

IT業はこれまでなかったスピードで発展しており、取引の内容も大変複雑です。

一方で一回当たりの取引金額も多額になることが多く、税務リスクも高くなります。

匠税理士事務所では渋谷区や港区のIT業のお客様に向けて、

税務コンサルティングや会計のアウトソーシングサービスをご提供しております。

サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認頂けましたら幸いでございます。

→ 渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所

匠税理士事務所は、渋谷区や港区を中心に

IT業やアパレル業などの方の創業融資や会社設立といった起業支援を行う会計事務所です。

今回は、渋谷区や港区で起業する際の資金調達として

創業融資を利用する場合にどこに融資の申請をし、

どの金融機関・銀行をメインバンクにするべきかについてまとめてみました。

どこに創業融資を申請すればよいか

金融機関との取引が浅い中小企業や起業家の方が一般の金融機関の窓口で融資を申し出ても、貸し付けてもらうのは難しいでしょう。

そういった人々に融資するのが日本政策金融公庫と信用保証協会です。
前者は日本政策金融公庫が実際に貸し付けてくれるのに対し、

後者は「保証付融資」として実際の貸し付けは金融機関が行い、信用保証協会が保証人となる仕組みです。

どちらも無担保・無保証人でも受け付けてもらえます。

融資申請から実行までは約1カ月が目安です。

メインバンクとなる金融機関の選び方

上記で融資を申請する前にメインバンクとなる金融機関を決めて
口座を準備しておく必要があります。

そこで、どこの金融機関をメインバンクにすればよいか、

ですが「いつもの」都市銀行(いわゆるメガバンク)よりも
第二地方銀行、信用金庫、信用組合などの地域金融機関がおすすめです。

なぜなら、金融機関と上手にお付き合いできれば顧客を紹介してもらえることもあるため、
密接な人間関係を結びやすい金融機関の方がよりメリットがあるためです。

実際にメガバンクは、融資についても担保があり、
規模の大きい会社といったような比較的固い案件にしか出てこないケースが多く、
信用金庫などは積極的に融資において出てくることが多いようです。

また第二地方銀行、信用金庫、信用組合などの地域金融機関となると、
地域の企業を集めたビジネス交流会や勉強会などを開催しているところもございます。


もちろん、都市銀行(いわゆるメガバンク)で銀行口座開設するメリットもあります。
それはシェア(市場占有率)が高いため、得意先や仕入れ先もメガバンクであるケースが多く、振込手数料などがなくなるメリットや店舗が好立地であることなどです。

金融機関ごとにそれぞれの特徴を活かして上手に利用することが会社にとって重要です。

匠税理士事務所の創業融資など起業支援サービス

匠税理士事務所では、渋谷区や港区で起業される方で、

資金調達のため創業融資を利用したいという方に向けて、

創業融資支援サービスを行っております。

・現在の自己資金と必要資金とのバランスは適正か?

・創業計画書の作成のサポート

・融資面談のリハーサルから実際の面談立ち合い まで

創業融資の成功をしっかりとサポート致します。

匠税理士事務所の起業支援サービスにつきましては、

こちらからご確認をお願い致します。

→ 港区や渋谷区の税理士は匠税理士事務所

【税理士の対応地域:渋谷区や港区など東京全域】

匠税理士事務所は渋谷区や港区の会社様で税効果会計の適用を検討されている方、

大規模法人の税務申告書作成などに対応可能な会計事務所です。

今回は規模が大きい会社で適用されている税効果会計についてまとめてみました。

【税効果会計】と聞くと上場企業の経理の担当者の方は、

すぐにイメージがわく場合が多く、

中小企業ではあまり利用しているところがないのが現実です。

それでは税効果会計とは何なのでしょうか?

税効果会計の目的とその内容

税効果会計の目的、それは色々とありますが、

やはり【 株主のために適正な配当可能利益計算をする 】ことではないでしょうか。

会社に課せられる税金は、概ね利益に応じて課せられます。
しかし、損益計算書(会計)の利益がそのままで計算されるわけではありません。

会計上費用となっていても、
税務上損金と認められないものについては、

損益計算書(会計)の利益に加算(利益に追加処理)し、

あるいは損益計算書(会計)の利益では収益になっているものでも、
税務上益金とされないものについては減算(利益から除く処理)するなどの

税務調整(税務申告書の利益に調整すること)を行い、

税務上の利益の課税所得を算出します。

例えば会計では、
有価証券(株式)の価値の下落を有価証券評価損として損失を計上しても、

税務上では、
取得価格での評価が原則ですからこの損失を認めず、
損益計算書(会計)に加算(経費から除いた処理を)を行い利益を計算します。

そして、企業の税金はこの課税所得に税率を乗じることにより算出されるのです。

このように、一般的に税務上の利益である課税所得と
損益計算書(会計)上の利益とは一致しないこととなります。

同様に、減価償却費は税法上限度額が定められていますが、
これを超過した部分が費用計上されている場合、

その超過額は、会計上では費用として計上されても、

税法上当期では損金としては認められず、
損金として認容されるのは次期以降となってしまいます。

この場合、会計上の費用計上の時期と税務上の損金計上の時期がずれてしまうために、
当期には税法上の課税所得が増加してしまい税額が多く計上され、
翌期以降は税法上の課税所得が減少して税額が少なく計上されてしまいます。

そうすると損益計算書(会計)の利益と税額が対応せず、差が生じ、
当期に認識しなければならない適正な税金コストを計算することができません。

税効果会計では、
この利益と税額のズレを調整して
「会計上の利益に対応した税額」を算出します。

これにより株主のための適正な配当計算が行えるようになります。

上場企業では、< 株主 ≠ 経営者 >がほとんですから、
この配当計算を正しく行う必要があるために、

税効果会計を適用しているところがほとんです。

一方で中小企業では、配当を行う会社が少ないことや、
<株主 = 経営者 >となるため厳密に配当計算を行ってないところがおおいため、
税効果会計を適用しているところはあまり見受けられません。

税効果会計を用いることで、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「法人税等」といいます。)の額を適切に期間配分し配当可能利益を正しく計算することが可能になります。

匠税理士事務所は税効果会計に対応した会計事務所です。

匠税理士事務所は税効果会計をご要望の大規模な法人の決算書作成や、

税務申告書の作成にも対応している会計事務所です。


企業会計上の資産・負債の額と税務上の資産・負債の額には、企業会計上の収益又は費用と税務上の益金又は損金の認識時点の相違などによって生じる差額「一時差異」などを把握し

法人税等の額を適切に期間配分することにより、

正しい配当可能利益を計算した決算書作成をサポートしております。

渋谷区や港区のお客様の中で、

税効果会計の適用をご検討中の方はお気軽にご連絡ください。

匠税理士事務所のサービス詳細はこちらから

→ 渋谷区や港区の会計事務所は匠税理士事務所へ

匠税理士事務所では、渋谷区や港区の会社様に向けて融資に伴うコンサルティングや会計税務アウトソーシングなどを行っている会計事務所です。

今回は、融資を受ける際に金融機関が決算書のどこを見ているかについてまとめてみました。

決算書と要注意勘定科目

・損益計算書の粗利率はどうか?

・営業利益は黒字か?

・資産の部の流動性比率は?

・自己資本比率は?債務超過ではないか?

・業界平均値と比較して、この会社の業績はどうか?

などなど融資を受ける際に金融機関は決算書をあらゆる方向から分析し、

資金がしっかりと回収可能か否かを判断します。


金融機関が特に注意するところは?


こうなるとごまかしは通用しないので、やはり会社の実力が重要になるのですが、

以下勘定科目は特に銀行の目に留まりやすく疑問を持たれやすいので注意しましょう。


貸付金・・・発生した原因、必ず返済されるものかどうか
仮払金・・・費用の支払いではなかったか

→貸付金も仮払金も年度ごとに全く減少していないと、回収できないと判断され、融資審査では0評価となります。また融資で仮にお金を出しても、私生活に流用するのではないかという目で見られがちです。

増加傾向にある売掛金・・・不良債権ではないか、粉飾していないか
増加傾向にある棚卸資産・・実際に在庫が存在するか、粉飾してないか、時価は妥当か
開発費・・・繰延資産に計上する基準があいまい、黒字確保のための計上ではないか

→ つまりは利益を多めに見せているだけで、実際はあまり会社の業績が良くないのではないかということを考えるわけです。


匠税理士事務所の経営支援・会計税務アウトソーシングサービス


匠税理士事務所では、渋谷区や港区を中心に会計や税務のアウトソーシングや、

経営支援を行っている会計事務所です。

経営セミナーなどの講師も担当しておりますので、お客様の会社に利益とお金が残るようにお手伝いさせて頂きます。

匠税理士事務所の経営支援・会計税務アウトソーシングサービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

→ 渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所

匠税理士事務所では、渋谷区や港区を中心に創業融資や資金調達を通じて、

起業支援や経営支援に力を入れております。

今回は、【 融資申込書の返済期間はどれくらいにすべきでしょうか。 】という

ご相談をいただくことがあるのでこちらについてまとめてみました。

創業融資や融資の種類にはどのようなものがあるのか

融資の方法は大きく2つに分けられます。        
①短期融資(返済期間が一年以内)
用途・・・運転資金、納税資金、賞与資金
形態・・・手形貸付、手形割引、当座貸越

②長期融資(返済期間が一年超)
用途・・・設備投資、新規事業、運転資金
形態・・・証書貸付

言うまでもなく、返済期間が長ければ長いほど、

一回当たりの返済金額は少なくなり、お金を手元に置いておく期間が延びるわけですから、

資金繰りはよくなります。

このように資金調達はいかに長期融資をうけられるかという視点で考えることが大切です。

銀行など金融機関の融資審査を通すためには何が必要か


銀行など金融機関が創業融資や融資をするかどうかの判断は
「 この会社はきちんと返済することができるか 」 

つまるところ、貸したお金が無事に返ってくるか に尽きます。

しかし、面談で口頭で会社の信用性を説明するには限界があり、

論より証拠ということで、どのように返済するかを具体的に説明するのに、
事業計画書と決算書が重要となります。

①事業計算書

銀行は事業計画に基づく返済スケジュールが実現可能かどうかを審査するため、
返済原資をどのようにして生み出していくのか明記しましょう。

売上や利益予測も必須ですが、数字だけでなく経営者の経営理念やビジョンも大事な要素で、
これらをもってはじめて事業計画が説得力を持ちます。

債務超過の企業の場合、債務超過解消期間も勘案されます。
3~5年程度なら大丈夫ですが、10年を超えると融資を受けることは難しいでしょう。

創業融資の場合には、損益の見込みとなる根拠資料がものを言いますので、

創業計画書の数字を根拠づける資料を丁寧に用意しましょう。

②決算書


銀行が決算書でチェックするのは以下の点です。

【 貸借対照表 】
・純資産(自己資本)の金額と比率
・流動資産・当座資産と流動負債のバランス
・固定資産と固定負債・自己資本とのバランス
・有利子負債の返済期間(営業損益+減価償却費の額で5年以内)
・不良債権はないか(長期間入金されていないような売掛金など)
・土地・有価証券で含み損失が大きくなっているものはかいか
・前期の決算書から大きく増減している科目はないか

【 損益計算書 】
・売上高の前期比較とその増減の理由
・営業利益、経常利益、売上高総利益率、売上高営業利益率、売上高経常利益率の前期比較とその増減の理由
・原価や販管費の増減の状況

これらの資料を通じて、できる限り長い期間で融資を受けても、しっかりと返済できることを金融機関にいかに説明できるかが融資成功のポイントになります。

匠税理士事務所の創業融資や融資支援サービス

匠税理士事務所では、

渋谷区や港区を中心に会社設立に伴う創業計画書の作成サポートや、

融資の面談立ち合いなど創業融資による資金調達をサポートしております。

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創業融資など起業支援に強い会計事務所ですので、お気軽にご連絡ください。

金融機関から資金を借り入れることも、

キャッシュフローをよくすることも経営者の仕事です。

キャッシュフローを良くする取り組みは、

長期間・根気強く行う必要があり、その間も会社を経営しなければいけませんので、

キャッシュフローが改善されるまで、安定化のため融資を検討するということもあります。

そこで今回は、借入までの流れや、金融機関の種類についてまとめてみました。

【 関連記事:資金繰り改善のポイント:お金が残る会社にするには?  】

【 関連記事:仕入先や外注先からの買掛金、支払サイクルは大丈夫? 】

融資・借り入れまでの流れ

融資をいきなり窓口で申し込んでも、銀行に警戒されます。

まずは普通預金口座を開設し、

それから定期預金や社員の給与振込口座を開設したりするなど、
銀行にメリットを与え、足がかりをつけ、
銀行の方から、融資したいと言われるよう努めます。

もちろん、あまり時間をかけられないというケースもありますし、

金融機関の種類によっては、その必要もない場合もあります。

それでは金融機関にはどのような種類があるのでしょうか?

金融機関の種類

それぞれの金融機関のメリット・デメリットを考慮し融資を申し込みます。
できれば複数の金融機関と取引をしておき、資金調達の機会を広げておくのが理想的です。

①都市銀行
メリット・・・金利が比較的低い。融資取引があると信用度が増す。
デメリット・・融資判断が形式的。貸し渋りや貸はがしのリスクあり。
融資判断・・・企業ごとに、財務状況と融資の返済状況によりつけられた債務者区分、信用格付け。

→ 中小企業(特に起業間もない会社)については、

担保などよほどリスクがないと判断しない限りは融資を受けるのは難しいでしょう。

②地方銀行
メリット・・・地域に密着したサービスを実践。都市銀行より融資が通りやすい。
デメリット・・ネットバンキング等の最新サービスは都銀に劣る。
融資判断・・・地域経済への貢献度、地域に生み出した雇用等。

③信用金庫・信用組合
メリット・・・中小・零細企業に特化。地方銀行より融資が通りやすい。
デメリット・・金利が比較的高い。大口の資金調達が望めない。
融資判断・・・(地方銀行よりピンポイントな)地域経済への貢献度。

→ ②・③では保証協会を活用した制度融資(自治体と協力した融資)の形が多いようです。

①に比べて融資には積極的ですので、会社の規模が大きくなるまでの融資の際には、

こちらの融資の方が現実的です。

④政府系金融機関
メリット・・・民間金融機関からの資金調達が困難な案件にも対応してくれる。
デメリット・・融資の審査に時間がかかる傾向がある。
融資判断・・・事業内容が政策に沿っているか。

→ 日本政策金融公庫が代表的な機関となりますが、起業間もない会社・中小企業などへの支援に上記の中でもっとも力を入れております。こちらの融資がもっとも先に検討される方が多いです。

匠税理士事務所の渋谷区や港区での経営支援・起業支援サービス

匠税理士事務所は、渋谷区や港区を中心に中小企業の経営支援や、

株式会社などの会社設立・創業融資などの起業支援に力を入れている会計事務所です。

会計や給与計算のアウトソーシング、税務コンサルティングなども充実しておりますので、

渋谷区や港区の起業支援や経営支援に強い税理士をお探しの方は、

匠税理士事務所にご相談下さい。

→ 渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所

匠税理士事務所では、渋谷区や港区を中心にIT企業に向けた

起業サポートや経営支援を行っております。

IT企業の方に向けてこれまで、

受注制作案件の場合の税務上の取り扱いや、

ダウンロードするアプリケーション等の市場販売目的ソフトウェアの取扱につき

まとめましたが、今回は自社でシステムなどを開発し、

収益獲得や費用削減を行う場合の自社利用ソフトウェアについて取り上げます。

【 関連記事:ITにおける受注案件や保守契約の取り扱い

自社利用ソフトウェアとその税務上の取り扱い

自社利用のソフトウェアは将来の収益獲得または費用削減が確実な場合、
その制作に係る費用を資産に計上することとなり、不確実な場合は費用処理することとなります

発生する費用をどの時点から資産計上することが可能であるかは明確ではないため、
立証する証憑の存在が重要となります。

資産計上開始時を立証する証憑には、
事業計画、制作予算の稟議書、管理台帳など、終了時点については、
作業完了報告書や最終テスト報告書などがあげられます。

外部からソフトウェアを購入し、導入する際に発生する費用については
取得原価に含めるものと費用処理するものがあります。 

【取得原価にするものと費用処理するもの】                   
取得原価に算入するもの・・・ソフトウェア導入にあたり必要な設定作業にかかる費用。
自社仕様に合わせるために行う修正作業費用。


費用処理するもの・・・旧システムのデータを新システムにコンバートするための費用。
ソフトウェアの操作をトレーニングするための費用。

資産計上した場合には、どのように経費化するのか

自社利用ソフトウェアの耐用年数は、原則5年になります。

またその場合の減価償却の方法は、

無形固定資産になりますので定額法で減価償却(経費化)を行います。

例えば、自社利用ソフトウェアの開発に100万円かかった場合には、

100万円 ÷ 5 =20万円 ずつを毎年経費化していくことになります。

この減価償却・経費化のスピードが実際のITの技術革新のスピードと離れているので、

こんなに遅い経費化では実際のソフトウェアからの収益とアンバランスということも

実際に現場では起こりえます。

→ 【 関連記事:中古車と中古ソフトウェアの耐用年数はなぜ違う? 】


自社利用ソフトウェアから収益獲得または将来の費用削減が不確実な場合

それでは、ITの技術革新が進み自社利用ソフトウェアが使い物にならなくなった場合には、

どうすべきでしょうか?

税務上の取り扱いは、

将来の収益獲得または費用削減が認められないことが明らかな場合には、

費用計上が可能となります。

つまり、時代遅れになってしまって、

売上が上がらないのが明らか、コスト削減効果がなくなったといった場合には、

ソフトウェアを除却(スクラップ)し、減価償却で複数年で経費にするのではかく、

将来の収益獲得または費用削減が認められないことが確実になった時点で

除却(残っている価値を一括して経費化する)を行うことも選択肢として挙がります。

もちろん、将来の税務調査に備えて、

説明資料や根拠資料をしっかり用意しておくことが前提になります。

匠税理士事務所のIT企業向け起業・経営支援サービス

匠税理士事務所は、渋谷区や港区を中心にIT企業向けの会社設立や創業融資などの起業支援や、会計のアウトソーシング・経営支援サービスをご提供する会計事務所です。

30代の税理士が中心の税理士事務所ですので、

30代・40代の方が多いIT企業のお客様が多いのも特徴です。

サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をいただければ幸いです

渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所

資金繰りがいい会社 = 利益が出ている会社 と考えがちですが、

【利益が出る会社】と【お金が残る会社】は考え方が異なります。


利益 = 売上(収益) - 仕入などの費用

お金 = 入金 - 支払


つまり、利益は入金時点ではなく、

物の引き渡しやサービスの完了時に認識することになるので、

利益の増減 = お金の増減とはならないのです。

それでは、お金が残る会社にするにはどうすればよいでしょうか。


仕入先や外注先からの買掛金とは

仕入先や外注先からの買掛金とは、仕入やサービスをしてもらって、お金を支払うまでの期間待ってもらっている間の債務をいいます。

この【仕入先や外注先からの買掛金 = 仕入先などからの無利子の借入】 というイメージをもっているかどうかが、お金が残る会社には重要なのです。

なぜなら資金繰りが悪くなるのは、

商品を売って売掛金(得意先への債権)が発生しても、

しばらく現金入金までには時間がかかり、支払いの方が先にやってくるのが原因ということがほとんどだからです。

売掛金の回収期間が30日、買掛金の支払い期限が20日であれば、

毎月10日間は資金がショートします。

この足りない部分を利益や借入金でカバーすることになるのですが、

利益が出ていない会社や借入ができない会社は、

売れれば売れるほどこの期間の資金繰りは苦しくなるのです。

逆に売掛金の回収期間が翌月(1か月)、買掛金の支払い期限が翌々月(2か月)であれば

1か月分の運転資金が楽になりますので、利益が少ない会社でも資金繰りは楽になります。

このように買掛金の支払いを売掛金の回収よりも後に設定すると、問題は生じません。

しかしながら仕入れ先も同様の理論が成り立ちますので、両社にとって納得のできるサイクルになるように検討していくことが重要です。一方で既存の取引先に買掛金の支払い条件を延ばしてもらうよう依頼すると倒産の不安を与えかねないので、細心の注意を払いましょう。

買掛金と同様に売掛金・在庫のサイクルも重要

【仕入先や外注先からの買掛金 = 仕入先などからの無利子の借入】であれば、

【得意先への売掛金 = 得意先への無利子の貸付】となり、

【在庫   = お金が無利子の物になったもの 】 ですので、

これら売掛金・在庫をいかに現金化するようにしていくかもとても重要です。

こちらにつきましては、

以前に 資金繰り改善のポイント:お金が残る会社にするには?

でまとめてみましたのでこちらをご確認いただければ幸いです。

匠税理士事務所の経営支援サービス

匠税理士事務所は、渋谷区や港区の会社様に向けて、

利益とお金が残る会社づくりをお手伝いしている会計事務所です。

・これから会社を良くいしていきたい

・会社をこれから始めたいが経営支援に強い税理士を探している

このような方はお気軽にご相談下さい。

サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

→ 港区や渋谷区の税理士は匠税理士事務所

 

【税理士対応地域:渋谷区や港区など東京23区】

匠税理士事務所では、

渋谷区や港区を中心にIT企業の税務会計サポートを行っております。

今回はIT事業のソフトウェアやアプリケーションの開発のうち、

お客様からの要望に基づいて個別で制作する受注開発案件についてまとめてみました。

受注案件の税務・会計上の取扱い

顧客仕様で個別に受注・制作・販売するスタイルは、
会計上では、【受注制作のソフトウェア】と呼ばれます。

受注制作のソフトウェアは日常においてプロジェクト別に原価計算し、
決算(月次決算)において仕掛品、売上原価を計上します。

原価の計上方法には、進行基準と完成基準の2つがあります。

【 完成基準を計上基準とした場合 】

完成基準の場合は、成果物の提供が完了した段階で、

一度に売上や売上原価が計上されます。

これにより見積もりや進捗管理がいらないので高レベルな管理体制はいりませんが、
期末までに納期がない場合売上がゼロになってしまいます。

比較的受注制作のための期間が短い場合には、

このような完成基準でさほど問題がないのですが、

長期に及ぶ場合には適正な経営状態がわからなくなるというデメリットがあります。

【 進行基準を計上基準とした場合 】

一方で進行基準では進捗に応じて売上が計上されるので、
安定的に業績を示すことができます。

ただし、進行基準は管理コストがかかるうえ、将来を予測した見積もりに依拠するので、
見積もりを誤ると会計処理・各種書類に大きく影響してしまいます。

法人税法においては、完成基準が原則とされ、

進行基準は任意に適用することが可能となっています。

会計上は成果の確実性といった要件が満たされない場合進行基準は適用されませんが、
法人税上は制作期間(1年以上)と請負金額(10億円以上)によって進行基準が強制適用となる可能性があります。

開発に入る前の提案費用は、受注できるか確実ではないため、
原価計算の対象には含まず、期間費用として処理します。

つまり提案が終了し開発がスタートするのは受注した段階と考えます。

しかし実際には契約書がすみやかに発行されない等、受注時期がはっきり把握できないこともあります。また、会社によっては提案活動もプロジェクト管理対象としていることもあるようです。

このように進行基準は業績がタイムリーにわかるのがメリットですが、

管理の手間と計算が複雑になるので、あまり中小企業では用いられず、

よほどの大規模・長期案件でなければ完成基準での計上が一般的です。

ソフトウェア販売以外の保守契約の取り扱い

ソフトウェア販売には、ソフトウェアやシステムそのものではなく、
その開発に必要なシステムエンジニアによる作業を提供する委託契約、システム・エンジニアリング・サービス契約とった保守契約があります。

取引の対象がソフトウェアとしての一定の機能を提供するものではなく、
作業としてのサービスであるので、完成基準や進行基準は適用されず、

役務提供の完了に応じて会計処理されます。

ただし実務上、システム・エンジニアリング・サービスといった保守契約の体裁を取りながらも、
ソフトウェアとしての一定の機能を有する成果物が給付の対象となるような取引については、上記の受注制作のソフトウェアに含まれます。

匠税理士事務所のIT企業向け税務会計サービス

匠税理士事務所では、渋谷区や港区を中心にIT業の方に向けて

会計のアウトソーシングや税務コンサルティングサービスをご提供しております。

「 請求書の発行などの基本的な経理業務は自社でできるが、

  試算表の作成や税務申告書の作成など専門的なことは心配なので、

  税理士などの専門家に任せたい。」

「 IT業は利益が大きく出ることが多いので、節税提案をしてほしい 。」

このようなお客様からご相談をいただいております。

サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認いただければ幸いです。

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税理士対応地域:渋谷区や港区など東京23区全域

匠税理士事務所のWEBサイトにご訪問ありがとうございます。

匠税理士事務所では、渋谷区や港区を中心に経営支援に力を入れている会計事務所です。

今回は経営セミナーなどでよくご相談をいただく資金繰りの改善方法についてまとめてみました。


資金繰りの改善策とその考え方について

資金繰りをよくするためには、

【 現金の回収は早く、支払いは遅くすることです。 】


現金の未回収 = 得意先への貸付

現金の未払い = 仕入先からの借入

そしてのこの貸付と借入は、基本は無利子。


そうなると、現金の回収は早く、支払いは遅くすることで、

有利子の銀行などからの借入を圧縮できますので、

自社にはメリットがあるということになります。

このイメージを経営者の方が持つことが重要です。

なるべく現金の形で保有することが理想的です。

特に起業時は、入金サイトや支払サイトをしっかりと決めておくことで、

将来的にお金が残りやすい会社になるのか、そうでなくなるのか 大きく影響してきます。

入金は納品から1か月後、支払いは納品から2か月後というようなサイクルが理想です。


資金繰り改善のポイント


資金繰りの具体的な改善策は主にの4つがポイントがあげられます。
今回はこの中で特に資産面での2つの改善ポイントについてまとめてみました。

(残りの2つのポイントは近日中に記載いたします。)

POINT1 売掛金の回収

売掛金については、取引先ごとに時系列でリストを作り、
古い順から回収していきましょう。
古い売掛金ほど扱いがいい加減になる傾向があるからです。

また、売掛金を回収せずに放置すると、
一般的に5年経過すると売掛金債権が時効となってしまいます。

毎月請求書を出し続けることはもちろん、
毎年決算時に「決算残高確認依頼書」を出すようにしましょう。

相手に確認を求め、押印をもらうと、
新たにこの時点から支払い義務が発生することになるのです。
また、取引先ごとに、売掛の限度額(与信限度額)を決めることも時には必要です。

POINT2 在庫圧縮

在庫は、資産が現金化されないまま眠っている状態です。
現金と違い支払いに使えないので、

会社にとって動きのない不良在庫が多いのはよいことではありません。

まずは、在庫を売れる順にランク付けし、不良在庫を把握することです。
よく売れる、またはまぁ動いている在庫はそのままの取扱いでよいのですが、
あまり動きがない在庫、ほとんど売れない在庫は、割引してでも積極的に処分することです。

在庫 = お金 という認識を持つことが、

経営者にはとても重要です。


渋谷区や港区での匠税理士事務所の経営支援サービス


匠税理士事務所では、渋谷区や港区での経営コンサルティングや、

これから会社を設立して起業を行いたいという方の支援を行っております。

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年始のご挨拶(2017年01月01日)

~謹賀新年~

昨年は格別 の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。

本年も匠税理士事務所の職員一同、

お客様にご満足頂けるサービスを心がける所存でございますので、

何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。


皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

新年は1月5日から平常9時からの営業とさせて頂きます。
平成29年 元旦 

 

匠税理士事務所

税理士 宮崎 千春 

税理士 水野 智史 

 

渋谷区 税理士の匠税理士事務所HPへ

匠税理士事務所では、

渋谷区や港区を中心にIT事業のサポートを行っております。

IT事業を経営されている方から頂くご質問の中に、

【 バージョンアップ(VERUP)を行った場合の会計処理はどうなるの? 】

このようなご質問がございます。

そこで今回は、

IT事業におけるバージョンアップ(VERUP)の会計処理についてまとめてみました。

ソフトウエアのバージョンアップの規模で処理が異なる?


バージョンアップは、著しい改良に該当するかどうかで会計処理が異なります。

製品の大部分を作り直す大幅なバージョンアップにかかる費用は、

研究開発費として計上します。

機能を追加したり操作性を向上させたりする大幅でないバージョンアップは、
既存の製品の価値を高め、残存有効期間を延ばす効果が見込まれるため、
資本的支出として資産計上することになります。

そして、すでに完成している製品の未償却残高と合算して

減価償却されることとなります。

ソフトウェア内蔵の機器の会計処理はどうなる?


ソフトウェアの中には、

産業機械やデジタル家電、カーナビゲーション、携帯端末等には専用のソフトウェアが組み込まれて機器と有機的一体として機能するものがあります。

ソフトウェアは機器に組み込まれ、
単体での販売を意図していないものであっても、
製品マスターを複写し、
それを機器に組み込んで販売するのであれば、
市場販売目的のソフトウェアに準じた会計処理を行います。

なお、機器に組み込むソフトウェアの制作だけを
受託している場合には受注制作のソフトウェアの会計処理を行います。

→ 受注案件納品時に、売上と原価を認識することになります。

また自社内で利用する機器に組み込むソフトウェアを制作するような場合には、
自社利用のソフトウェアの会計処理が必要となります。

→ 5年で減価償却を通じて費用化。

ただし、購入者側においては、通常は機器とソフトウェアとを区分することが難しいので

両社を一括して処理することとなります。

ソフトウェアが古くなった場合の廃棄による損失、ポイントは?

ソフトウェアの新バージョンの発売にあたり、
旧バージョンは販売を行わない見込みとなった場合、
資産性が失われたものと考えるため、費用または損失処理を行います。

新バージョンが旧バージョンのソフトウェアに対する改良により制作されたのであれば、
旧バージョンに対する資本的支出として処理します。

税法上、市場販売目的のソフトウェアについては、
資産性が失われた状況を合理的に説明できるよう、
販売終了の意思を示す稟議書や代替する新製品の開発稟議書や企画書、販売業者への通知書等を具備することで、除却年度における損金算入が可能となります。

通常、製品の販売後に生じた不具合への対応のため、
サポートサービスが用意されています。

無償のサポートサービスは人件費や経費の発生がしますので、
こちらは通常の維持管理に要する費用として損金として処理します。 

匠税理士事務所の渋谷・港のIT事業支援サービス

匠税理士事務所では、

渋谷・港を中心にIT企業の方の経営支援や税務コンサルティング、

会社設立などの起業支援を行っております。

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弊所では、渋谷区や港区のIT企業様に向けてIT税務会計サービスをご提供しております。


今回は、IT事業の方でも取り組まれている会社が多い

アプリケーション(ソフトウェア)の開発についてまとめてみました。


ソフトウェア(アプリケーション)には販売目的ソフトウェアと自社利用ソフトウェアがあり、
販売目的ソフトウェアはさらに市場販売目的のソフトウェア、

受注制作のソフトウェアに分けられます。


そして税務会計上ではソフトウェアの種類によりその会計税務処理は異なります。


今回は、販売目的ソフトウェアと自社利用ソフトウェアのうち、


販売目的ソフトウェア(市場販売目的ソフトウエア)についてとりあげてみます。


市場販売目的ソフトウエアとは


販売目的ソフトウェアは、


市場販売目的ソフトウエアと受注制作ソフトウエアに分かれます。


このうち、市場販売目的のソフトウェアとは不特定多数のユーザーに
開発・制作したソフトウェアを複製して販売する目的のソフトウェアです。


この制作費用は、研究開発活動期間中に発生した部分の支出を
一般管理費内の研究開発費として費用処理し、以降の制作費は資産として計上します。


ここでは、費用計上すべき研究開発期間の終了時期がいつなのかが問題となります。


具体的には、
①製品マスターについて販売の意思が明らかにされること
②最初に製品化された製品マスターが完成すること


の要件をみたした時期と考えられます。                               

研究開発活動の終了から、
複写し製品として販売するための製品マスターを完成させるまでの期間に発生した費用は、
製品マスターの制作原価としてプロジェクト別(個別)原価計算を通じて、
仕掛品をソフトウェア仮勘定、
完成品をソフトウェア等の無形固定資産に振り替えられます。


匠税理士事務所のIT税務会計サービス


匠税理士事務所は、


渋谷区や港区を中心にIT企業の税務会計のコンサルティングに力を入れている会計事務所です。


上記のソフトウェアの考え方などIT業は、特殊な論点が多くございます。


また各ライセンス関係など権利関係・法律関係でのご相談も多く頂きますので、

IT業に詳しい弁護士や弁理士・特許事務所と連携して、


お客様が本業に集中できるようにサポートしております。



匠税理士事務所の税務会計サービスの詳細につきましては、


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今回は、最近の経営でもよく活用されるM&Aについてまとめてみました。

 

M&A(エムアンドエー)とは何か

 

M&A(エムアンドエー)とは、

企業の合併買収のことです。

 

2つ以上の会社が一つになったり(合併)、
ある会社が他の会社の株式や事業を買ったり(買収)することを指します。

事業譲渡や資本業務提携を含めた、
広い意味での企業間提携の総称として使われることもあります。

M&Aのメリット、なぜM&Aを行うのか

 

M&Aは自社に不足している経営資源(ヒト、モノ、カネ、情報、技術など)を補い、
事業の拡大や再構築を行うために有効な経営戦略の一つで、
売り手側企業、買い手側企業の双方にメリットをもたらすことができます。

 

【売り手企業のM&Aのメリット】

売り手側企業のメリットとして、
事業承継問題・後継者問題の解消、経営不振状態からの脱却などが挙げられます。

 

【買い手企業のM&Aのメリット】

一方の買い手側企業のメリットとしては、
企業規模・市場シェアの拡大、新規事業参入への足がかり、
経営権の譲り受けなどが挙げられ、

一から事業を築くのに比べて、
事業基盤をそのまま手に入れることになるため、
スピーディーに経営を進めることができます。

M&Aにはどんな種類があるのか

 

M&Aでは主に、

以下のようなストラクチャーが用いられます。

1 事業譲渡
2 合併
3 会社分割
4 現物出資
5 株式交換
6 株式移転

 

この大きく分けて6つの手法の中から、

さらに細かくわかれていきます。

 

例えば合併とは複数の会社が契約により一つの会社になることをいいますが、

一方の法人格のみを残し、他方の法人格を消滅のうえ、
合併により消滅する会社の権利義務のすべてを存続する会社に承継させる吸収合併と

 

全ての法人格を消滅させたうえで、
新たに設立する会社に権利義務を承継させる新設合併の2種類があります。

 

経営面では、お客様の経営戦略にあった手法を選択されることが重要であり、

税務面では欠損金などの活用など節税の効果を検証することが重要となります。

 

匠税理士事務所の経営支援・税務コンサルティングサービス

 

匠税理士事務所では、

渋谷区や港区の会社様に向けて

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今回は、会社を経営する上で重要な資金繰りを考える際のツールである

資金繰り表についてまとめてみました。

 

資金繰り表とは何か、その作成ポイントは

 

資金繰り表とは、

資金繰り対策をする上で必ず作らなければならないものです。

 

資金繰り予定表
売上予想を立て、入金見込み額を記入し、
経費の予想、設備投資や資産売却の予定、借入金入金・返済予定を記入し、

集計したものが資金繰り予定表です。

 

賞与や給与、税金納付なども忘れないように記入します。
予定額は後から現金が足りなくならないように、シビアに保守的に見積もりましょう。

 

資金繰り表の正しい活用方法

 

資金繰り表ができあがったら、以下の点をチェックします。


① 次月現金繰越残高がゼロになっていないか。(ゼロになっていると支払いができなくなります。)
② 試算表とズレていないか。
③ 借入金の返済計画は妥当か
④ 設備投資は過剰になっていないか

 

資金繰り実績表

実績数字を書き込んだのが資金繰り実績表で、

実績表の分析をすることで改善策を立てることもできます。
以下の点を振り返って次月以降に改善していきましょう。

①売上代金の回収はもっと早く行えなかったか。
②仕入代金はもっとゆっくり払えなかったか。
③在庫は減らせなかったか。
④経費は減らせなかったか。

 

資金繰り予定表は、作成の優先順位でいうと、
実績表より高くなります。

 

予定表上、資金がゼロやマイナスになっていたら、
早急に対策を立てなければならないからです。

このため予定表は少なくとも半年分、
できれば1年先まで毎月分作成するようにしましょう。

 

匠税理士事務所の渋谷区や港区の会社様向け経営支援サービス

 

匠税理士事務所では、

渋谷区や港区の会社様に向けて経営支援を行っております。

 

各種機関で経営セミナー講師を担当する30代の税理士が、

儲かって、お金が残る会社作りをお手伝い致します。

 

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匠税理士事務所のWEBサイトへのアクセスありがとうございます。

 

弊所では、渋谷区や港区を中心に経営支援や起業サポートに力を入れている

会計事務所です。

 

今回は、現金を重視した経営の重要性についてまとめてみました。

 

会社経営において財務面で一番大切なのは現金です。

 

現金が不足して仕入れ代金や給与を支払えないようなことがあると、
会社は信用を失い、

人材が流出したり、仕入取引ができなくなったり
銀行から融資が受けられなくなったりして、
事実上倒産の道を歩むことになります。

 

黒字倒産とは
会社が商品を売ると、掛けで売上げた場合であっても損益計算書上は売上が計上されます。
実際には売上げた時点で現金が入ってくることの方が少ないでしょう。

 

仕入れも同様で、その場で現金を払わなくても、
買掛金とともに仕入れを計上します。

この場合、損益計算書上では、
売上と仕入れが立ち収益が発生しています。

 

しかし、買掛金の支払いが売掛金の回収より先にきてしまうと、
収益が立っていても現金が不足する事態となります。

 

また、在庫など資産が増加し現金が姿を変えて眠っている場合も、
その資産は現金と違って支払いには使えませんから資金繰り

(将来のお金の段取りをつけること)が苦しくなります。

 

つまりこれらは、勘定合って銭足らずと言われる状態で、黒字倒産となりかねません。

このような理由から、現金を重視した経営を心がけることが重要です。

 

匠税理士事務所の経営支援サービス

 

匠税理士事務所では、

渋谷区や港区の会社様に向けて、

経営支援サ―ビスをご提供致しております。

 

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<匠税理士事務所は渋谷区や港区に対応の会計事務所です。>

渋谷区の税理士なら匠税理士事務所から

起業NEWSの更新です。

 

この度は弊所サイトへご訪問頂きましてありがとうございました。

 
匠税理士事務所では、
渋谷区や港区で起業される方の起業支援に力を入れております。
 
 
これまで東京商工会議所の丸の内本部や、
各支部さま及び世田谷区産業振興公社などでの
創業に関するセミナーなどの講師を多数努める中で
沢山の起業家の方とお会いしてきました。
 
 
こうした経験を
経理に関する基礎的な説明や創業融資のための対策、
営業などに関する経営相談に活かすことで、
 
より多くの起業家のお役に立てるように努めております。
 
 
渋谷区や港区で会社設立や起業をお考えの方で、
 
 
・本業以外の経理などは経験がないのでどうしたら良いか分からない・・・・
 
・起業するときに一部借り入れも視野に入れているが、どのようにしたら良いのか分からない・・・・
 
・創業融資に強い税理士を探している
 
・今後一人で会社経営をしていくのは不安なので、相談できるところがほしい・・・
 
・簿記や経理などやったことがないので、決算書や試算表などの数字の見方などを教えてほしい。 
 
・人を雇用した場合の社会保険の手続きや給与計算などのアウトソーシングを検討している。
 
・これから起業をしたいが、助成金についても相談したい。
 
・起業に関する全てを任せる所を探している。
 
・会社が大きくなってきた後も安心して付き合える税理士事務所がいい
 
・契約書の作成など会計や税務以外の相談ができるところがいい
 
 
などお考えの方は、
お気軽に匠税理士事務所にご相談下さい。
 
 
 
起業家の方に向けたサービスラインは以下の通りです。
宜しければご覧ください。
 
会社設立の代行をご希望の方へ
会社設立 の代行サービス
 
 
 
会社を作られた後の経理や決算などのサービスをご希望の方へ
起業支援サービス
 
 
渋谷区や港区での起業後の経営支援も充実しておりますので、
経営についてもお気軽にご相談下さい。
 
 
 
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品川区の税理士は匠税理士事務所へ

港区の税理士なら匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。

 
 
匠税理士事務所では、
世田谷区などの行政機関で創業セミナー講師を担当させて頂いております。
 
 
こうした創業セミナーの中で様々な起業家の方々との出会いがあり、
これらの経験をこれから起業される方の少しでもお役に立てられるように
渋谷区や港区の地域での会社設立サービスを開始しました。
 
 

会社設立サービス

 
会社の設立は、
これから長年にわたって経営に影響を与える重要な会社の基本事項を
決めることになるのでとても重要です。
 
 
匠税理士事務所の会社設立サービスでは、Fotolia_2499679_XS.jpgのサムネール画像
資本金を決める際のポイントや、
 
役員を決める際の注意点、
株主構成をどうするかなどへのコンサルティングを
はじめとして、
 
 
店舗を借りたり、
機材を購入したりするための
創業に際しての融資における
金融機関に対しての融資サポート
日本政策金融公庫と連携した創業融資など
 
会社設立の際の登記業務の代行を
司法書士が行うなど
 
起業に必要なことを
全てサポートできるようにしております。
 
 
そのほかにもご要望のお客さまには提携の行政書士などの専門家と連携して、
各種許認可申請のサポートも行っております。
 

会社設立後の起業支援サービス

 
もちろん、起業後の経理の立ち上げや決算、
渋谷区や港区の税務署などへの税務申告にも
しっかりと対応しておりますので、
 
渋谷区や港区などの地域で
株式会社の設立や起業時の資金調達など
起業をお考えの方はお気軽にご相談下さい。
 
匠税理士事務所の起業支援サービス詳細につきましては
下記よりご確認をお願いします。
 
 
 
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★世田谷・目黒・品川・大田地区のお客さまはこちら。目黒 税理士 なら匠税理士事務所へ

匠税理士事務所では、

個人事業主から株式会社に組織変更するための手続き【法人化・法人成り】を承っております。

 

・新規得意先から会社でないと取引できないといわれた。

・事業が大きくなってきたので、節税なども検討したい。

・本格的に人を採用して、経営をしたい。

 

このようなお考えのもとで、法人化・法人成りをされるお客様が多いです。

 

渋谷区や港区を中心とした法人化・法人成りサポート

 

匠税理士事務所では、

渋谷区や港区を中心に法人化・法人成りサポートを行っております。

法人化・法人成りサポートサービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

→ 東京での法人化・法人成り支援

【 税理士の対応地域: 渋谷区や港区など東京23区全域 】

渋谷区や港区の税理士や会計事務所は匠税理士事務所.jpg

渋谷や港エリアで法人化や法人なりした後もサポート

弊所の法人化支援サービスでは税務申告は当然ですが、

それ以外にも会社設立の諸手続きや、法人化後の経理の進め方、

銀行口座開設の際の注意点など法人化・法人成りをしっかりとサポートしています。

 

法人化では個人事業から株式会社・合同会社に引き継ぐべき資産や負債と、

引き継ぐ必要がない資産や負債があります。こちらについてもしっかりとコンサルティングを行いますので、節税効果を出来る限り高めるようにアドバイスも致しております。

また法人化・法人成りをされた後にご希望のお客様には、創業融資のコンサルティングサービスや社会保険の加入代行、建築業などの各種許認可申請も各分野の専門家と連携してコンサルティングをご提供致しております。

  

渋谷区や港区近くの匠税理士事務所の会計事務所概要

 

匠税理士事務所の所属税理士や、

法人化・法人成りを担当する司法書士などの専門家など提携先につきましては、

下記より事務所概要をご確認いただければ幸いです。

→ 税理士事務所の概要

 

今後も渋谷・港のエリアのお客様に指示される会計事務所であるための

専門家・スタッフの充実に取り組んで参ります。

 

起業支援などのサービスにつきましては、

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渋谷区の税理士は匠税理士事務所

 

 

港区の税理士なら匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。

弊所のホームページへご訪問頂きましてありがとうございます。

  

匠税理士事務所では、
セミナー講師や講演のご依頼を承っています。
 
これまで東京商工会議所など数多くの公的機関で2~3時間、
30~70名規模のセミナー講師を担当させて頂きました。
 
2016年度も随時セミナーを開催しております。
 
・東京商工会議所 品川支部様 2015年 3月
 
・東京商工会議所 目黒支部様 2015年 5月
 
・青年会議所(JC)様 2015年7月
 
・東京商工会議所 大田支部様 2015年 11月
 
・事業会社様にて経営セミナー 2016年
 
これまで匠税理士事務所で担当させて頂きました
セミナー・講演では以下のような方を対象としてきました。
 
 
・起業したいが、個人でやったらよいのか、
  会社で起業したらよいのか、迷っている方
 
・なかなか黒字にすることができなくて、悩んでいる方
 
・決算書では利益が出ているが、会社には何故かお金が残らない方
 
・起業したいが、何をしたら良いのか、具体的なことが分からなくて不安な方
 
・これまで何となく会社を経営してきたが、資金繰りや決算書の読み方などを知りたい方
 
・会社の問題点や課題が多すぎて、何をしたら良いのか分からない方
 
・事業計画書の作成など興味がある方
 
・中々利益がお金で残らないので、悩んでいる・・・・
 
・2代目社長の方など事業承継で会社を承継された方に対する経営セミナー
 
・経営指導員の方などの税務や経営指導に関する知識向上に役立てたい機関
 
 
このようにこれまで
様々なご要望にお応えするセミナーを行わせて頂きました。
 
 
上記以外の内容やご要望にも対応しておりますので
セミナーや講演のご希望がございましたらお気軽にご相談下さい。
 
 
匠税理士事務所へのセミナー講師・講演のご依頼に関する詳細はこちらから
 
 
 
経営セミナー担当
税理士 宮崎・水野 
 
 
 
匠税理士事務所のセミナー最新情報
 
・平成28年も経営や起業に関するお役立ちセミナーを
随時開催していく予定です。
 
ご興味のある方は、
次回の募集の際にお申込みをお願いします。
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★世田谷・目黒・品川・大田地区のお客さまはこちらご確認下さい。

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最終更新:平成28年7月

 

 

港区の税理士なら匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。

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匠税理士事務所では、
IT分野での会社の起業や経理・決算の支援に力を入れております。
 
 
事務所でこれまで
お仕事をさせて頂きましたIT分野としましては、
 
・インターネット広告代理店
・ソフトウェア開発会社
・ゲームソフトの制作会社
・WEB制作会社
・アプリケーションの開発会社
・PCの大手メーカー
・システム制作会社
・C G
・ゲームグラフィックデザイナー
・プログラミング
・メディア事業運営
 
など様々なIT関連事業の株式会社様が多数ございます。
 
 
ITの業界は
一般の事業会社と比較して、
事業の展開が早いため、
 
税務会計の基準がなかなか追いついていないところが多く、
こうしたIT分野でのこれまでの経験がとても大きな意味を持ちます。
 
 
また、IT業界の方は
その性質上、30代から40代の方が多いのですが、
弊所のスタッフも30から40代ということで
人材面からもお客さまのご要望に沿えるように心がけております。
 
 
匠税理士事務所では、
こうしたIT分野での業務のノウハウを用いて、
 
より多くの会社様のお役に立てるように努力し続けるとともに、
サービス向上や、優秀な人材の確保に今後もより一層力を入れていきます。
 
 
IT分野での起業や経理決算のご相談、
各種経営支援につき税理士事務所をご検討の方は、
お気軽にご相談下さい。
 
IT分野に多い労務問題にも対応しておりますので、
こちらもお任せ下さい。
 
 
匠税理士事務所のIT分野向けサービス詳細につきましては、
下記よりご覧いただければ幸いです。
 
 
 
  
 最終更新:平成28年4月27日
 
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匠税理士事務所は、千駄ヶ谷や代々木など渋谷区のお客様の起業支援や

経営支援に力を入れている会計事務所です。

 

これから起業をお考えの方、既に会社を経営されている方、

いずれの方にとっても大事なことは、

1 経営者の仕事 = 経営 という本業に集中できること

2 稼いだ利益をしっかりと、会社内部に残して、不況にも強い会社を作ること

だと考えております。

このようなお客様のご要望にお応えするには、何よりも人材・サービスの質が重要と考えておりますので、

弊所では、税理士やスタッフ、弁護士などの専門家の質にこだわりがあります。

詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

【 → 匠税理士事務所の事務所概要  】

渋谷区代々木駅の風景.jpg

 

千駄ヶ谷や代々木で会社設立したいが、経理はどうすべき

 

会社設立をされたり、経営をされると

必ず経理をどうすべきかという問題にぶつかります。

 

この経理に対して社長様方は大きく以下の3つの方法を検討されることが多いです。

1・記帳は自社で行うか?

2・行政書士や記帳代行会社に頼むべきか?

3・しっかりとした税理士事務所を利用するか

 

1の自社で経理をする場合には、ネックになるのは経理の人材です。

簿記などの知識や会計の経験がある人材を雇用するのは難しく、

また機密性の高い情報を共有しなければならないという問題も残ります。

さらに現在は売り手市場で経理の人材の採用も難しく、

経理出身の社長は少ないため、自社で育てるのも難しく、

採用や育成に成功したとしても、転職してしまうなど内部に経理人材を確保するのは

現実的ではないかもしれません。

Fotolia_2499679_XS.jpg

 

そこで外部依頼する記帳代行が選択肢と出てきます。

記帳業務とは、領収書や通帳のコピー、請求書などの資料から

会計帳簿を作成することをいい、記帳を外部の会社などに頼むことを記帳代行といいます。

 

2・行政書士や記帳代行会社に頼む場合はどうでしょうか。

行政書士や記帳代行会社では、

安い料金で請け負う業者もありますが、税務会計という専門分野では
無資格であるため税務申告書に「税理士のハンコ」はありません。

 

つまり、彼らは税務申告書に対して責任をもってくれるわけではないため、

将来の税務調査の際には、指摘を受ける税務リスクは残ります。

またその会計税務の専門家によらないデータは、

会計のルールが適正に反映されていない場合が多く、

決算診断や会社経営に利用活用していくことは難しいようです。

そして料金も税理士事務所や会計事務所に経理代行を依頼する場合と、

1割から2割しか安くならないので、安全性や専門性を天秤にかけた場合には、

結果的に割高になる場合が多いといえます。

 

千駄ヶ谷や代々木で起業するときに税理士事務所を利用するメリット

 

税理士を使った記帳代行の場合、

記帳代行会社に比べて料金が少し上がりますが、

税務会計の専門家ですので、専門性と社会的信頼も上がります。

 

そのため会社の起業時には、

会計のことは詳しく分からないままスタートするケースも多いため、
正確な記帳は税理士事務所にて行う方がよいと言えます。

 

また当然ですが、

税理士が作成した税務申告書には、

「税理士のハンコ」があります。

 

税理士のハンコには、

「この会社の申告書は私が責任をもって作成しています」という意味があり、
税務署対策の面からみても信用度を高める要素となりますし、

金融機関が融資を行う場合でも資料の信頼性は大きく増します。

そして何よりも税理士の独占業務である税務コンサルティングを受けることで、

税理士報酬以上に節税などを通じて会社にメリットをもたらすことができます。

また税理士は財務諸表など決算書の分析や作成を通じて、

会計のノウハウや経営コンサルティングを行っている場合が多いので、

税務と経営の両面でコンサルティングを受けることで、

利益を伸ばし、伸ばした利益を会社に留保し、強い会社を作ることができるようになります。

東京税理士会がある渋谷区千駄ヶ谷駅 .jpg 

千駄ヶ谷や代々木など渋谷区での会社設立や創業融資

 

匠税理士事務所では、

千駄ヶ谷や代々木など渋谷区を中心に起業時の記帳代行から

会社設立・創業融資や助成金の申請代行・経理代行など起業に必要な全てをサポートしております。

 

東京商工会議所で経営セミナー講師を担当し、

受講者の方から高評価を頂くなど経営面でのコンサルティングにも定評があります。

千駄ヶ谷や代々木など渋谷区で起業をご検討中の方は、

以下のリンクよりTOPへ移動の上、サービス詳細をご確認頂けましたら幸いです。

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→ 渋谷区 税理士匠税理士事務所 サービス一覧

渋谷区や港区の税理士や会計事務所は匠税理士事務所.jpg

渋谷区の千駄ヶ谷や代々木のお役立ち情報

渋谷区の千駄ヶ谷には、東京税理士会がございます。

こちらは東京都に事務所を構える税理士・税理士法人が所属する組織となり、

税理士などの専門家向けの研修を行っております。

また東京税理士会近くには、

東京税理士協同組合がありここには多くの税務や会計の書籍が販売されています。

(ここに行くと、ほとんどの専門書籍がそろってしまいます。)

税理士や会計事務所に依頼したいが、もう少し体力がつくまで自分でやろうという方にとっては、

参考となる税務や会計の専門書籍が売っていますのでお役に立てるかもしれません。

松濤や富ヶ谷など渋谷区近くで、税理士事務所や会計事務所をお探しの方に向けて、

顧問税理士・会計士を選ばれる際のポイントをまとめてみました。

 

税理士と会計士はどっちがいいのか

これから起業をお考えの方で、自社の経理を任せる専門家というと、

税理士又は会計士を検討されると思います。

その際に、税理士と会計士はどっちがいいのか? とお考えになるでしょう。

そこでまずは両者の特徴をまとめてみます。

公認会計士試験は一般的に難関試験といわれており、

公認会計士の資格があれば、

税理士登録することによって税理士業務を行うことができるため、

 

公認会計士の方が税理士よりも、

「レベルが上」であると思われている経営者の方がいらっしゃいますが、

これは半分正解・半分は不正解です。

 

公認会計士は会計や監査の専門家


公認会計士の「公認」とは、

国が上場企業の監査をすることを認めているという意味であり、

株主をはじめとする企業の利害関係者に対して、

責任を持つ上場企業が正しい経営をしていることを証明する

第三者としての役割を担うのが公認会計士です。

したがって、主な仕事は貸借対照表や損益計算書・キャッシュフロー計算書といった

財務諸表が適正な会計基準に従って作成されているかを監査することです。

公認会計士が監査し、財務諸表を適正と証明することで、

市場投資家は安心して株式投資ができるというわけです。


ここでポイントなのは、監査は主に会計を活用することになるということです。

もちろん、最低限の税務知識は必要となりますから、公認会計士試験でも租税法がありますが、税理士試験ほど深く掘り下げたものではございませんし、

監査法人では、税務申告・節税提案は一般的に扱いませんので、実務経験は監査主体になりがちです。つまり帳簿作成・監査は専門ですが、節税の経験・税務申告の経験が浅いという傾向があります。

 

税理士は税務の専門家

 

それでは、税理士はどうかといいますと、

税理士試験では財務諸表作成に必要な会計知識のため、簿記論・財務諸表論がございます。

 

更に税法については、税務の専門家ということで、

法人税法・所得税法・消費税法・相続税法といった国税に加えて、

住民税や事業といった地方税もございます。

各試験のイメージとしましては、

公認会計士試験 → 主な内容は会計監査で、税務はサブ的な内容

税理士試験   → 主な内容は税務で、会計はサブ的な内容

といった方が分かりやすいかもしれません。

 

また実際に、税理士の実務の現場では、帳簿作成から監査まで担当しますし、税務相談から税務申告、節税提案を行います。

中小企業では、上場企業のように財務諸表に公認会計士の監査は求められていません。したがって上場企業に用いられるような会計基準の適用がないため、こうした監査経験がなくても中小企業での会計実務には影響がないのです。

 

このような理由から、上場近くの会社は会計士が、中小企業は主に税理士が担当しているケースが多いのではないでしょうか。

→(ちなみに上場会社では、会計士が監査・税理士は税務と2階建てに区分されていることがほとんどです。)

松濤や富ヶ谷など渋谷区近くで税理士事務所や会計事務所をお探しになる場合には、

自社にとってどの専門知識が主に必要かを検討されることが重要と考えます。


 

松濤や富ヶ谷など渋谷区近くの匠税理士事務所

 

匠税理士事務所は、会社設立から創業融資などの起業支援に力を入れている会計事務所です。会社設立の際は株主構成や役員構成など会社の構成を一緒になって丁寧に検討し、日本政策金融公庫と連携した創業融資支援も行っております。

 

特徴と致しましては、企業の税務に関するエキスパートの税理士が在籍しておりますので、起業から大規模法人の企業税務に対応可能なことや節税の提案にも定評があります。

また、各種金融機関や社会保険労務士、弁護士、公認会計士といった提携先が充実しているため、お客様の幅広いニーズにお応え可能な税理士事務所であることです。

 

具体的なサービスラインなど詳細につきましては、こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。

→ 渋谷区の税理士は匠税理士事務所 

 

【税理士の対応地域:松濤や富ヶ谷など渋谷区や港区など東京都23区全域】

これから北青山や外苑前など港区で会社設立をされて、

起業をお考えの方で、税理士や会計士に知り合いにいらっしゃる方は、少ないと思います。

 

そのため、北青山や外苑前など港区で税理士や会計士をお探しになる際に、

どのようにすればよいのだろうかとお悩みの方に向けて、

 

今回は、北青山や外苑前など港区で税理士や会計士を選ぶ際のポイントのうち、

とても重要な社長との相性についてまとめてみました。

その前に・・・

弊所は港区を中心に会社設立や創業融資など起業支援に力を入れている税理士事務所です。

最大の特徴は、【 人材の質 】や【 サービス力 】へのこだわりです。

匠税理士事務所の税理士や提携専門家の詳細はこちらから。

【 → 匠税理士事務所の事務所概要  】

渋谷区の外苑前近くの税理士は匠税理士事務所.jpg 

税理士事務所・会計事務所もサービス業


税理士や会計士は、

顧問先企業様からも会計事務所の職員からも「先生」と呼ばれることが多いですが、

専門知識を持っていても、

顧問先企業様は税理士や会計士にとってお客様であり、

税理士事務所・会計事務所の本質はサービス業です。


ではしっかりとサービス業の意識のある税理士事務所・会計事務所で、
付き合いやすい税理士や会計士を見抜くにはどうすればよいでしょうか。


 

自社にあった税理士や会計士を選ぶ方法

 

このようなときに有効な方法の一つとしまして、難解な専門用語の意味を尋ねてみるのも一つの方法です。


このような質問に対して、難しい言葉を使わずお客様である経営者が理解できるように
分かりやすく工夫して説明してくれるかどうかで、お客様の視点にたった税理士や会計士か否かが判断できます。


また、場合にもよりますが、

顧問先企業様から連絡してからの折り返しの返答までの時間が早い、

税理士事務所・会計事務所にお客様が訪問する際に、

税理士や会計士の本人が来るまでに、

お待たせる時間が短いなどのポイントも判断材料となるでしょう。

 

もちろん、この時間が短ければ短いほど、お客様を大切にしているということの現れとなります。


さらには質問に対して評論家的な返答をするのではなく、

顧問先企業様の業界特有の事情を加味したうえでの

具体的なアドバイスをしてくれる

税理士や会計士かどうかということも大切な要素です。

 

つまり経営者の立場を考えて顧問先のビジネスをサポートしてくれる
税理士・会計士であれば大変心強い存在となり得ます。

 

こうしたサービス業としての意識をもった税理士や会計士をお探しになると

社長や会社と相性のよい税理士事務所・会計事務所を選ぶことが出来るのではないでしょうか。

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北青山や外苑前など港区近くの匠税理士事務所の特徴

匠税理士事務所の特徴は、【 起業支援と経営支援に強いこと 】です。

税理士が30代ということで同世代の税理士を探されている起業家の方から多くお仕事を頂き、

起業家向けのセミナー講師を世田谷区の産業振興公社に務めさせて頂きました。

サービスラインとしても、【起業に必要な全てがそろう会計事務所】を目指し、

会社設立の代行から創業融資による資金調達、助成金の申請代行から社会保険手続き、

経理や給与計算の代行を承っております。

起業した後の経営に関するご相談につきましてもこれまで数多く対応させて頂いており、

東京商工会議所様などで経営セミナー講師も努めさせて頂いております。

こうした取り組みを通じて、お客様により良い提案ができる税理士・会計事務所を目指してます。

北青山や外苑前など港区近くで、税理士事務所や会計事務所をお探しの方は、

匠税理士事務所にご相談下さい。

 

サービスラインにつきましては、こちらよりご確認をお願いします。

→ 港区の税理士は匠税理士事務所

渋谷区や港区の税理士や会計事務所は匠税理士事務所.jpg

神泉町や鉢山町など渋谷区で税理士を探されている方には、

税金の問題は何でも相談できる税理士を探したいというニーズもあると思います。

 

そこで今回は、神泉町や鉢山町など渋谷区で税理士を探すポイントについてまとめてみました。

 

税理士であれば、どんな税金のことも知っている?

 

税理士を探されるときに、誤解されがちなことは、

税理士であれば、どんな税金のことも知っているということです。

 

税理士にはそれぞれ得意分野があります。国税庁が管轄する税理士制度では、

税理士試験の必須科目・選択科目11科目のうち5科目を選択して合格し、

実務経験を積むことで税理士として登録できます。

 

逆にいうと、税理士試験で選択していなければ、

合格するために必要な5科目以外は、試験勉強をしていない可能性があります。

 

また、税理士試験で勉強していても、実務で経験を積んでいなければ、

実際の現場で対応能力がないということも想定されます。


一方で税理士試験に合格して税理士となる以外のケースとして税務署に勤務していたいわゆるOB税理士が存在しますが、こちらも特定の分野についての実務経験は豊富であっても担当外の分野についてはあまり詳しくない場合もあるようです。

 

壮大な体系をもつ税のすべてを一個人が把握し、

多様な目的をもつ顧問先に対応するのはどうしても無理が生じます。

 

自社にとっては、どのような専門性を有する税理士が必要なのか

 

そこで税理士を選ぶ際に重要なことは、

自社にとっては、どのような専門性を有する税理士が必要なのかを考えて頂き、

【 お客様ニーズ = 税理士の専門性 】 となる会計事務所をお選び頂くことが

大切であると考えております。

つまりは、不動産の譲渡や相続税など資産に関するニーズがメインの方は、資産税に強い税理士事務所がよいですし、会社で事業をやっているので会社の経営相談や法人税・消費税の節税提案がほしいという場合には、法人メインの税理士事務所がよいということです。

【 大手にいくと何でもやっているからよいのでは? 】

という考えもありますが、大手の人材は入れ替わりが多く、ベテランの人間は独立開業するということが多いため、大手だから安心というわけでなく、かかりつけ医を探すようにご自身の目で見極めることが重要です。

 

渋谷区を中心とする匠税理士事務所の特徴

 

匠税理士事務所は、神泉町や鉢山町など渋谷区のお客様に

よりご満足を頂ける会計事務所を目指しております。

 

そのため、起業から上場企業までの法人の税務申告に関してエキスパートの税理士や、個人事業主の確定申告から法人化まで個人の申告に詳しい税理士をメインとしております。

【起業支援~経営支援、節税対策といった事業支援に強い】税理士事務所です。

一方で、不動産や相続税などの資産税は外部の専門家と連携し、相続税や事業承継などに詳しい税理士など出来る限りお客様のお悩みにお応えできる体制をご用意しております。

 

 

弊所では、お客様にとって重要なのは、全体的な浅く広い知識ではなく、

それぞれの深く掘り下げた専門知識と考え、これらをもとに経営者様・会社様のお役に立てる税理士によるサービスを心がけております。 

具体的なサービス詳細につきましては、こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。

→ 渋谷区の税理士は匠税理士事務所へ

 

【対応地域:渋谷区や港区など東京23区全域】

 

税理士以外の提携先と連携したサービス

 

神泉町や鉢山町など渋谷区での会社設立をご要望の方には、提携の専門家である司法書士と連携して、会社設立の登記手続き代行や、日本政策金融公庫や各種金融機関と連携した創業融資なども承っております。

給与計算の代行や社会保険手続き、助成金の申請代行から契約書の作成・特許申請など会社経営に必要な専門家を全て取り揃えており、各分野のエキスパートですのでお客様のお悩みをしっかりと解決致します。

 


 

宇田川町や道玄坂など渋谷区近くで、

実際に税理士を探すときの方法と注意すべきポイントについてまとめてみました。


宇田川町や道玄坂など渋谷区近くで、

実際に税理士を探すときにはどのような方法が考えられるのでしょうか。

もっともポピュラーな方法は、
友人の顧問税理士を紹介してもらう方法です。


紹介という方法をとることで、お互いに簡単な身元保証の意味合いも生じますし、

紹介者から事前に情報を得やすいというメリットがあります。

 

宇田川町や道玄坂渋谷区近くの税理士探し、紹介がいいのか?


昔は税理士事務所の数が少なかったため、紹介が一番多かったようですが、

一方で顧問契約をしてから合わないと思ったとしても、

紹介者がいる手前解約しにくいというデメリットがあったり、

Fotolia_2499679_XS.jpgのサムネール画像のサムネール画像→これが一番つらいです。合わない相手と仕事をするのは・・)

 

税理士事務所や会計事務所の数も増え、

インターネットが普及したことなどにより、

紹介で税理士事務所や会計事務所を探す方は、年々減ってきているそうです。

 

いずれにしましても、自分の業界・目的に合った税理士であるかどうかの見極めは慎重に行う必要があります。

税理士選びは会社にとって、場合によっては会社設立から会社を閉じる日までを共にする

パートナー選びと考えてもよいと思います。

このパートナー選びを部下や紹介会社に任せるより、社長自ら探すということが大事です。

 

渋谷区の税理士事務所や会計事務所の選び方

 

紹介が減った一方で、近年一般的になりつつある新しい方法として

インターネットで探す方法があります。

 

紹介やインターネットでの検索などで幾つかの候補にした税理士の中から経営者・会社に一番適した税理士事務所や会計事務所をお選びになるのが大切です。

 

その際には税理士事務所や会計事務所ごとの専門分野、得意とする業務内容を明らかにしている事務所を探していけば自社に合う税理士を効果的に見つけることができるではないでしょうか。

そして何より大事なのは、人間性です。

やはり社長のパートナーとして適格かどうかということが重要です。

価格は重要な要素ではありますが、それは鉛筆など書ければ機能が同じような日用材の場合で、

良い専門家を選ぶ場合に優先順位は下げた方がよろしいかもしれません。

月1万円の事務所 VS 月2万円の事務所となったとき、1万円安いからこっちの事務所というのではなく、

こっちの高い事務所は年間それ以上の提案をしてくれそうかどうかで見るべきです。


その理由は1万円で会社がつぶれることはありませんが、

資金調達に失敗したり、利益を留保できるコンサルティングがなく財務体質が弱ければ会社経営は厳しくなります。

このように1人間性・2提案力・3サービス・4価格の順で、

税理士や会計士を選ばれるとよいかもしれません。

 

会社設立や創業融資など起業支援に強い匠税理士事務所

 

匠税理士事務所は、 宇田川町や道玄坂など渋谷区を中心に

会社設立や創業融資など起業支援に強い会計事務所です。

税理士や提携先、スタッフは全て30代・40代で構成されており、

同世代のお客様から支持されている税理士事務所です。

【 起業に必要な全てがそろう税理士事務所 】をコンセプトに、

会社設立・助成金の申請代行・社会保険の手続き・給与計算・経理代行・経営支援 

契約書の作成など司法書士・社会保険労務士・弁護士などと連携して

お客様の起業成功をお手伝いしております。

宇田川町や道玄坂など渋谷区近くで、会社を設立して企業をお考えの方で、

税理士事務所や会計事務所をお探しの方は、匠税理士事務所にご相談ください。

 

サービスラインの詳細につきましては、こちらよりご確認お願いします。

また所属税理士や提携先の会計士など専門家・スタッフ一覧につきましては、

下記の会社概要(匠税理士事務所について)よりご確認をお願いします。

→ 渋谷区の税理士なら匠税理士事務所

 

 

・広尾や白金高輪でこれから会社設立・起業するので税理士を探している

・創業融資など起業支援に強い会計事務所をもとめている

・現在、税理士と契約しているが、データをチェックして結果報告のみで作業の意義が感じられない

・職員さんしか来ないのに料金が高いのではないか

 

このような様々な理由で、

税理士事務所や会計事務所をお探しの方も多いと思います。

そこで今回は税理士をどのような基準で選ぶとよいかについてまとめてみました。

港区の広尾駅近くの税理士や会計事務所は匠税理士事務所.jpg

 

広尾や白金高輪近くで税理士や会計事務所を探すポイント

 

自分の会社に合う税理士を選ぶポイントは、

税理士に対して何を望んでいるのかクリアにしておくことが重要です。

会社所在地や自宅から近いという理由で探してしまうと、

・近いけれど提案力がない・・

・近くてもそもそも税理士や会計士と打ち合わせがない・・・

このようなことになることもあり得ます。

税理士や会計士には自分の力で解決するのが難しい問題に、

専門性を発揮してもらうのが正しい専門家とのかかわり方ではないでしょうか。

そのため何を望んでいるかクリアにしておくことで、

自社が税理士に求めること = 税理士の強み となると、

自社と相性のよい税理士事務所や、会計事務所を選ぶことが出来ます。

 

具体的には、医者の世界ではそれぞれの専門がわかるようになっており、

内科・外科・小児科・皮膚科などの専門が医院に表示されています。


そして、担当医専門外であれば、他の医者を紹介してくれるのが普通ですが、

その反対に一見して専門がみえないのが税理士です。

匠税理士事務所では、【 起業支援・経営支援 】に力を入れており専門分野としております。

専門分野以外の業務につきましては、提携の会計事務所・会計士などと連携して対応しています。

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渋谷区や港区で、どの税理士事務所・会計事務所がいいのか

 

税理士事務所の中には、起業から法人の税務、

相続税までなんでもお引き受けしますという事務所も多いのですが、

 

日本の税制や会計制度などはとても複雑で、

税理士の中でも法人税や所得税に詳しい税理士、

創業融資や起業支援に強い税理士、

経営コンサルティングに強い税理士

相続に詳しい税理士などそれぞれに得意な分野がございます。

 

そのため一人の税理士で何もかもというと、

お客様のニーズ・ご要望に確実にお応えするのが難しくなりますので

経営者は自分が求めるものに合わせて、

その分野に強い税理士を選ぶことが重要となります。

 

そのため弊所では、顧問税理士が、【 会社にとっていい税理士 】であれば、

税理士同士・士業同士のネットワークを活用して、

知り合いの専門家を快く紹介すべきと考えております。

 

匠税理士事務所の強み・専門分野である【 起業支援 と 経営支援 】では

全力でお仕事をさせて頂き専門性を発揮したうえで、

 

相続税や事業承継対策といった分野につきましては、

相続税や事業承継対策に特化した税理士・公認会計士・会計事務所と連携して

広尾や高輪など渋谷区や港区のお客様のニーズにお応えできるような体制をご用意しております。

港区の白金高輪駅近くの税理士は匠税理士事務所へ.jpg

 

渋谷区や港区の会社設立や創業融資など起業支援に強い匠税理士事務所

 

匠税理士事務所は、起業支援と起業後の会社の永続的な発展をサポートするために、

経営コンサルティングに力を入れている会計事務所です。

 

起業に必要な資金調達には日本政策金融公庫と連携し、

起業後の給与計算や社会保険の加入手続きでは、

港区にある社会保険労務士と一緒に会社様をサポート致します。

 

会社設立では、お客様の要望をお伺いした上で、

司法書士と連携して会社設立の登記手続きを進めさせて頂きます。

 

いずれも渋谷区や港区のエリアに対応しておりますので、

広尾や白金高輪で会社設立や創業融資などの起業支援をご検討中の方は、

匠税理士事務所にご相談下さい。

税理士や会計事務所に経理代行以外に提案をお求めの方は、

匠税理士事務所にご相談下さい。

 

サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認を頂けましたら幸いです。

→ 渋谷区 税理士なら匠税理士事務所 

渋谷区や港区の税理士や会計事務所は匠税理士事務所.jpg

匠税理士事務所のWEBサイトへのご来訪ありがとうございます。

 

弊所は、神宮前や神南など渋谷区での会社設立や、

創業融資などの起業支援に力を入れている税理士事務所です。

 

神宮前や神南など渋谷区の起業に必要な全てをご用意

 

・神宮前や神南など渋谷区でこれから株式会社や合同会社を設立したい

 

・日本政策金融公庫などで創業融資などの資金調達を検討している

 

・経営の相談ができる30代・40代の同世代の起業支援に強い税理士を探している。

・起業するにあたって、助成金の検討も行いたい。

 

このようなご要望のお客様に対して、できる限りお手間をおかけせず、

本業に集中して頂くことで起業に成功して頂けるよう

会社設立手続きの代行から創業融資による資金調達、助成金の申請代行を承っております。

 

また、起業後の経理や給与計算など起業後の会社経営に必要な全てをご用意し、

関与させていただいたお客様の黒字率を100%にすることを目標に、

サービスの質・人材や提携先の質にこだわっております。

起業支援や経営支援に伴うサービスラインにつきましては、

以下のリンクよりTOPページへ移動の上で、ご確認を頂けましたら幸いです。

→ 渋谷区の税理士は匠税理士事務所。会社設立や起業支援へ

渋谷区神宮前駅の写真.jpg

 

神宮前や神南など渋谷区で個人事業からの株式会社にする法人化も対応

 

会社の設立には、新しく事業を立ち上げるだけではなく、

個人事業から株式会社にする法人化・法人成りもございます。

 

匠税理士事務所では、

神宮前や神南など渋谷区で個人事業からの株式会社にする

法人化・法人成りにも対応しております。

 

法人化は、特殊な論点が多くございますし、

メリットもあれば、デメリットもございますので、

お客様にご満足して頂けるように出来る限り、

分かりやすく、ベストなご提案ができるように心がけております。

 

法人化・法人成りの詳細なサービスラインにつきましては、

以下のリンクよりTOPページへ移動の上で、ご確認を頂けましたら幸いです。

→ 渋谷区の税理士は匠税理士事務所

打ち合わせ画像.JPG

 

 

神宮前や神南など渋谷区の地域を担当させて頂く専門家紹介

 

匠税理士事務所では、

お客様の大切な会社をお守りできるように、

提携の専門家やスタッフの質にこだわっております。

 

税理士事務所には、会計や税金の相談しかできないのではないか、

ということがないように、匠税理士事務所が窓口になり、

お客様のニーズ・ご要望をしっかりとお伺いしたうえで、

解決・改善できる最適な専門家をご紹介するように致しております。

このようにすることで、

・人事労務の問題は社会保険労務士へ、

・法務や契約書作成などは弁護士へ、

・登記の問題は司法書士へ、

・建設業許可など各種許認可申請は行政書士へ

・特許の問題は弁理士へなど  

一流の専門家が、それぞれの得意分野で、それぞれの専門性を発揮し、

お客様のお悩みの解決やご要望にお応え致します。

どの分野の専門家も匠税理士事務所の税理士が直接何度もお会いしお仕事をしておりますので、

人柄・専門性・技術力ともにお客様のお役に立てる専門家の方ばかりです。

このように様々な分野の専門家と連携してお仕事を進めさせて頂きます。

 

神宮前や神南など渋谷区で税理士や会計事務所をお探しの方は、

匠税理士事務所へご相談を頂けましたら幸いです。

 

何かご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡下さい。

渋谷区神南エリアの写真.jpg

渋谷区の神宮前や神南から匠税理士事務所までのアクセス

匠税理士事務所は自由が丘駅から徒歩2分の場所にある会計事務所です。

明治神宮前近くのお客様は、東京メトロ副都心線の明治神宮前駅より約10分でお越しになれます。

また神南など渋谷駅よりお客様は東急東横線で約10分となりアクセスにも便利です。

匠税理士事務所は、30代の税理士・スタッフが中心の会計事務所ですので、

同世代の渋谷区のIT企業様が多くいらっしゃいまして、

これらの渋谷区の会社様に向けて、節税提案を行っております。

神宮前や神南など渋谷区近くの税理士・会計事務所をお探しの方は、

ぜひご検討をいただければ幸いです。

渋谷区や港区の税理士や会計事務所は匠税理士事務所.jpg

 

WEBサイトへのご来訪ありがとうございます。

匠税理士事務所は、渋谷区や港区を中心に起業支援・開業支援に力を入れている税理士事務所です。

原宿や南青山などで会社設立や創業融資や助成金申請の代行などの資金調達、

起業後の経理や経営支援など起業家の悩みに応えられる税理士事務所作りを心がけております。

事務所は30代・40代の税理士・スタッフで構成されており、

提携専門家は各分野でトップレベルのメンバーとなっております。

人の質・サービスの質へこだわることで、お客様の満足度を高めらると考えているからです。

所属税理士や提携専門家の一覧につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

【 → 渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所概要 】

渋谷区の原宿駅の画像.jpg

匠税理士事務所の税理士・専門家紹介

匠税理士事務所では、原宿や南青山など渋谷区や港区で起業される30代・40代の起業家の方を

サポートするには同世代の税理士・専門家のほうが良いのではないかと考えております。

そのため、所属税理士やスタッフは全員が30代から40代で構成されており、

契約書の作成や法務などを担当する弁護士や、

給与計算・社会保険手続など人事労務を担当する社会保険労務士、

各種登記手続きを担当する司法書士も全員が30代から40代となっております。

【起業に関する全てがそろう税理士事務所】を目標に掲げ、

お客様により良いアドバイス・コンサルティングを行う会計事務所です。

会社設立や創業融資など起業支援サービスのご紹介

匠税理士事務所では、

・株式会社や合同会社を原宿や南青山などで設立したい。

・原宿や南青山で会社を設立し、創業融資を検討している

・助成金の申請代行について興味がある

・起業後は本業に集中したいので、本業以外のことは任せたい

・渋谷区や港区に多いIT事業に強い税理士を探している

 などのご相談に対して、

司法書士と連携した会社設立の申請・登記代行から、

渋谷区や港区のエリアに対応できる各種金融機関と連携した創業融資、

社会保険労務士と連携した助成金の申請代行やコンサルティングを行っております。

匠税理士事務所のサービス内容や料金、税理士紹介などにつきましては

こちらからご確認下さい。

【 → 渋谷 会計事務所なら匠税理士事務所へ 。】

渋谷区や港区の税理士や会計事務所は匠税理士事務所.jpg

弊所では原宿や南青山など渋谷区や港区のお客様のご要望に出来る限りお応えできるように今後もサービスラインの充実や、提携専門家・スタッフの充実を通して起業支援で【 提案力No1の税理士事務所 】を目指します。

渋谷区の税理士なら匠税理士事務所から

事務所NEWSの更新です。

この度は弊所サイトへご訪問頂きましてありがとうございました。

 

匠税理士事務所では、

勤務して頂ける正社員スタッフ、パートスタッフの方を募集しております。

 

2008年に設立して、所属税理士もスタッフも全員が30代の業務拡大中の事務所です。

税理士試験を勉強されている方を支援する制度も充実しており、

実務と勉強のバランスを取りたい方に最適です。

 

事務所は自由が丘駅徒歩2分ですので、

大原やTACなどの専門学校にもアクセス便利な位置にあります。 

 

渋谷区や港区近くにお住まいで、

税理士事務所や会計事務所での勤務に興味があり、

渋谷区や港区近くの税理士事務所や会計事務所をお探しの方は、

 

下記より詳細をご確認の上、

お気軽にお申込み頂けましたら幸いです。

 

渋谷区や港区での税理士事務所・会計事務所の採用情報(求人)

 

皆様からのご応募をお待ちしております。

 

匠税理士事務所

採用担当:水野

港区の税理士なら匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。

弊所のホームページへご訪問頂きましてありがとうございます。

  

匠税理士事務所では、

起業後の経理や会社設立の代行を承っております。
 
港区や渋谷区の近辺で開業される方で以下のようなお悩みのある方はお気軽にご相談下さい。
 
 
・起業したいが一部を創業融資にて必要資金を調達したい。どうやったらいいのか・・
 
・制度融資や日本政策金融公庫の融資を利用したいが・・・・よく分からない
 
・今まで営業など本業一筋だったので、経理周りを全て任せたい・・
 
・起業に伴う経営相談をしたい・・・
 
・会社の設立からその後の経理まで一巡の流れを知りたい・・
 
・起業後の請求書発行などの経理の全体について知りたい・・
 
・人を雇いたいが給与計算や社会保険の手続きが分からない。。。
 
 
匠税理士事務所では、
これまで起業支援に特化することで数多くの起業家の方を支援してきました。
 
港区や渋谷区で起業をご検討中の方で
上記のようなお悩みのお持ちの方は匠税理士事務所にご相談下さい。
 
匠税理士事務所の起業後の経理支援サービスはこちらから
 
 
 
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起業家向け講演(2013年07月28日)

港区の税理士なら匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。

弊所のホームページへご訪問頂きましてありがとうございます。

  

匠税理士事務所では、

11月に世田谷区の産業振興公社にて

今年も起業家の方に向けた創業時の税務についての講演を担当させて頂くことになりました。

  

創業時には個人で起業するのか、

会社で起業するのか、

 

また個人事業主、LLP、株式会社、LLC、NPOなど様々な形式のうち

どれを選択するのかということもポイントになります。

 

その際にビジネスモデルから見た最適な組織形態と、

税務の面から考えた組織形態と異なることもあります。

 

前者の面からはご自身でよく理解できているので選択ミスは出ないのですが、

後者の面からは税務について知識不足だと選択の誤りは起こりえます。

 

組織形態の選択ミスは、

登録免許税などの会社設立などに伴うコストをはじめとして、

組織変更後に取引先へ連絡する必要が出るなど、

周りにご迷惑をお掛けしてしまうことになるとともに、

色々な労力を要します。

 

そこで税務の基礎知識をご説明させて頂いた上で、

どの組織形態で起業するのがベストなのかをお一人お一人に伝えていきたいと思います。

 

また、当セミナーでは税務のみではなく、

起業した後に会社をしっかりと継続していくために、

最低限知っておきたい経営のポイントも

お伝えしていきたいと思いますので、ご期待ください。

 

匠税理士事務所では、

各種機関でのセミナーを毎年担当しておりますので、

セミナーの講師や講演のご依頼などがございましたら

下記よりご連絡をお願いします。

 
 
 
セミナー担当税理士 宮崎・水野 
 
 
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弊所のホームページへご訪問頂きましてありがとうございます。

匠税理士事務所は渋谷区や港区を中心に株式会社・合同会社などの会社設立や、

創業融資など起業支援に力を入れている会計事務所です。

【 起業に必要な全てがそろう税理士事務所 】を目指し、

会社設立の代行から創業融資、助成金申請の代行や、

経理・給与計算の代行、節税対策から経営コンサルティングをご提供しています。


会社設立サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認お願い致します。


渋谷区や港区の税理士や会計事務所は匠税理士事務所.jpg


渋谷・港エリアでの会社設立代行サービスの特徴


弊所では、渋谷区や港区のお客さまに向けて会社設立サービスをご提供しております。

最大の特徴は人の質です。お客様の起業成功をサポートできるように、

税理士やスタッフなど人の質はもちろん、提携専門家の充実にもこだわっています。

匠税理士事務所の事務所内容につきまして、こちらよりご確認をお願いします。



渋谷区や港区での会社設立のサービスの特徴

お客さまとの初回の打ち合わせでは、お客さまのビジネスモデルについて詳細なヒアリングを行ったうえで、

税理士や司法書士などの税務・法務の専門家が今後のビジネス展開に最善のモデルを検討し、ご提案しております。

また、会社設立時の報酬は法務局などへの実費以外には司法書士の手数料は40,000円で対応させて頂いております。

会社設立手数料0円という表示で税理士との顧問契約を強制するようなことは一切ございませんので、

会社設立のみご要望のお客様にもご対応致しております。


渋谷区や港区で会社設立をした後の創業融資等もサポート


渋谷区や港区で起業されたお客さまの大切な会社へ創業時の資金調達をサポートするため、

 

金融機関各社と連携した制度融資の活用や、日本政策金融公庫の創業融資を活用した

融資支援サービスをはじめとして、黒字経営をサポートする各種サービスも充実していますし、

本業に専念して頂けるように会計経理のアウトソーシングも承っております。

また、最初から人を雇われる場合には、提携の社会保険労務士を交えて

社会保険の加入などの諸手続きや給与計算の代行も承っております。

 

匠税理士事務所は、お客様にとって重大な出来事である起業を無事成功させることができるように全力で取り組みます。

 

そのためには、本業以外のことは気にせず、安心して営業などに集中できるようにサポートすることが重要と考えています。経理や人事、資金調達などは安心してお任せください。

  

これから渋谷や港エリアで会社を作りたいとお考えの方は、お気軽にご相談いただければ幸いです。

匠税理士事務所の起業支援サービスはこちらから

起業支援サービス へ移動します。

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匠税理士事務所の起業支援(2013年05月11日)

港区の税理士なら匠会計事務所からの税金NEWSの更新です。

弊所のホームページへご訪問頂きましてありがとうございます。

 
 
私共は、所属税理士を含め、スタッフ全員が30代であることから、
30~40代の同世代の方々と一緒になってお仕事をし、
これらの仕事を通じて地域を元気にしたいと考えており、
その一環として起業支援に力を入れています。
 
 
これまで会社の設立や、創業時の資金調達支援、
起業支援セミナーの講師活動などを通じて
多くの起業に携わらせて頂きました。
 
 
もちろん、立ち上げのみではなく、
その後の会社経営のサポートでは、
お客さまの大事な会社が黒字になるようにはどうすればよいかを
常に考えるようにしており、
 
毎月の経理サポートのみではなく、
経理面から分かる会社の状況を、
社長さまに分かりやすくレポートさせて頂くことを通じて、
少しでも黒字経営のお役に立てるように努めています。
 
 
これから起業をしたいが、
資金調達や経理、給与計算や
許認可申請・各種登記や助成金のことなど
本業のこと以外はよく分からないので、
全て任せたい、
 
会社の経営を一緒になって考えてほしい
 
というご要望がございましたら
お気軽にご相談下さい。
 
匠税理士事務所は、
司法書士・行政書士・社会保険労務士など
提携専門家とのネットワークをフル活用して
お客さまを全力で支援します。
 
 
匠税理士事務所の起業支援サービスはこちらから
起業支援サービス へ移動します。
 
 
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講師・講演のご依頼(2013年04月30日)

港区の税理士なら匠会計事務所からの税金NEWSの更新です。

弊所のホームページへご訪問頂きましてありがとうございます。

 

匠税理士事務所では、
各種セミナー講師・講演のご依頼を承っております。
 
 
弊所には現在30代の税理士宮崎と水野の2名が在籍し、
いずれも東京商工会議所や産業振興公社など各種機関で
毎年セミナーの講師を担当させて頂いております。
 
 
これまでのセミナー実績がある項目と致しましては、
・税制改正セミナー
・起業家支援セミナー(税務)
・創業融資でのポイント講座
・会社経営者向け経営支援セミナー
・個人事業主から会社へ、法人化セミナー
・確定申告支援セミナー 
・事業承継セミナー などがございます。
 
これらのセミナー内容以外にも
ご要望の内容がございましたら
随時対応させて頂きますので、ご連絡を頂けましたら幸いです。
 
 
なお、セミナー講師の詳細や、
これまでのセミナー講師実績などにつきましては、
こちらからご確認下さい。
 
→ 税理士へのセミナー講師や講演依頼 についてはこちらからご覧ください。
 
 
* 上記セミナー以外にも、
司法書士や行政書士、社会保険労務士、弁護士、弁理士などの士業の先生との
セミナーの共同開催などにつきましても承っております。
 
セミナー講師についてご興味のある方は
お気軽にご相談下さい。
 
皆さまからのご連絡お待ちしております。  
 
 
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渋谷区の税理士なら匠税理士事務所からのセミナーNEWSの更新です。

弊所のホームページへご訪問頂きましてありがとうございます。

 
匠税理士事務所では、
起業支援セミナーなどの講師活動を通じて、
 
より多くの起業家の方や会社経営者の方、
又はこれらの方々を支援されている商工会議所の方々
のお役に立ちたいと考えております。
 
 
その一環としまして、
セミナーの講師などといった講演依頼も随時承っております。
税務や起業に関する講演のご依頼がございましたらご連絡頂ければ幸いです。
 
 
なお、事務所の業務との兼ね合いから
1か月にお受けすることができる講演は1本までと
させていただいております。
 

講演報酬につきましては、
90分(講演)+30分(質疑応答)で52,500円~(交通費別)を
目安として頂ければ幸いです。
(講演対応地域は、東京都・神奈川県となります。)
(また、勉強会などでの講師依頼につきましては別途ご相談ください)
 
 
セミナーなどの共同開催につきましても
大歓迎ですので、セミナー開催をご検討中の士業の方など
お気軽にご連絡下さい。
 
 
 
ご参考までに、
匠税理士事務所がこれまで担当させて頂きました
セミナーなどの実績につきましては、
こちらよりご覧ください。
 
匠税理士事務所 セミナー実績 はこちらから ↓
 
 
今後もセミナー情報を随時更新していきますので
お気軽にお立ち寄りください。 
 
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渋谷区の税理士なら匠会計事務所からの税金NEWSの更新です。

弊所のホームページへご訪問頂きましてありがとうございます。

 

 匠税理士事務所では、

IT事業の会社経営のサポートに力を入れています。

 

IT事業は一般事業会社と比較して、

1 ソフトウェアの開発に伴う会計処理・税務処理が複雑

 

2 ソフトウェアは目に見えるものではないので、

 スクラップ(除却)するときに証明するのが難しい

 

3 ビジネスそのものの展開が早いため、

 ビジネスの全体をイメージするのが難しい といった特徴があります。

 

これらは、いずれも金額的に大きいことが多いため

税金に大きな影響を与えます。

したがって、

IT分野に精通していることが必要となってきます。

 

匠税理士事務所では、

これまで多数のIT事業の会社経営のサポートを行ってきました。

そのため、

ソフトウェアの会計処理や税務処理などについては、

・受注目的ソフトウェア

・市場販売目的ソフトウェア

・自社利用目的ソフトウェア

のいずれにも対応可能ですし、

 

ソフトウェアの除却については

税務調査で指摘を受けてもしっかりと対応できるように

証明する資料作成もしっかりとサポートしております。

 

また、展開の早い業界についても

これまで多くのノウハウがございますので、

お客さまと一緒になって問題に取り組むことも可能です。

 

 IT事業を渋谷区や港区で行われている方で、
会計や決算、税務申告でお困りの際はお気軽にご相談下さい。
 
詳細はこちらから
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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渋谷の会計事務所なら匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。

ご訪問頂きましてありがとうございます。

 
匠税理士事務所では、
パート形態で勤務していただける税務部門のスタッフさんを募集しております。
 
 
弊所は2008年の3月に設立された目黒区の自由が丘駅徒歩2分の場所にある税理士事務所で、
渋谷区や港区からの通勤にも非常に便利です。
 
スタッフも所長を含めて、
全員30代と若くこれから成長していく税理士事務所です。
 
 
確定申告時期などの繁忙期にも残業はなく、
定時で全員業務を完了させているため、
仕事と私生活の両立も可能です。
 
 
 
業務は会計入力など所内での業務がメインとなり、
外勤はありませんし、
パートスタッフ形態から正社員形態への勤務形態を変更することも可能です。
 
 
また採用の際には、
資格や学歴は一切不問で、
実務能力を重視しております。
 
 
税理士事務所勤務経験のある方で、
ご興味のある方は詳細を下記にてご確認の上、
ご連絡を頂ければ幸いです。
 
 
 
 
なお、不明点やご質問がございましたら、
メールにてご連絡をお願いします。
(電話での対応はおこなっておりませんのでご了承ください。。)
 
皆様からのご応募をお待ちしております。
 
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港区の税理士なら匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。

ご訪問頂きましてありがとうございます。

 
2月に入っていよいよ確定申告シーズンですね。
 
・今年から事業を開始して、青色申告をしてみたい。
・前から事業をしているが、今年から青色申告に挑戦してみたい。
・節税をしたいが、何かいい手はないか考えている。
・青色申告に興味があるので具体的にどんなメリットがあるのか知りたい。  など
 
青色申告にご興味のある方は多いと思います。
そこで匠税理士事務所では今回は青色申告のメリットと
節税について記載してみました。
 
 
続きはこちらをご覧ください。
 
 
 
個人事業主の方にとっては、
確定申告はとても重要な作業です。
 
というのも確定申告は、
所得税の税額を計算するだけではなく、
この確定申告に基づいて、
住民税や事業税などの税金にも影響していきますし、
 
 
更には国民健康保険料や、
お子様がいらっしゃる方の場合には保育料などにも
影響していきます。
 
 
というわけで確定申告は個人事業主の方にとっては、
とても重要なことです。
 
 
しっかりと節税対策をおこなって、
手元にできる限りお金を残せる仕組みづくりが大事です。
 
 
匠税理士事務所の個人業主の確定申告支援サービスはこちらからご覧ください。
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港区の税理士なら匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。

ご訪問頂きましてありがとうございます。

 

匠税理士事務所では、

起業されるお客様の資金調達に力を入れております。

創業時の資金調達先としては、

大きく分けて、

1 日本政策金融公庫

2 各市区町村などの制度融資 の2つが挙げられます。

 

そしていずれの融資にも必要になるのが、

創業計画書の作成です。

 

この創業計画書、中々なじみの薄いもので、

一人で作ろうと思うと大変です。

そこで匠税理士事務所では、

創業融資のサポートとして、

創業計画書の作成サポートを行っております。

 

お客様から事業のことをしっかりとヒアリング゙して、

それを数字にまとめていく作業となりますので、

お客様と一緒になって計画書を作ることが可能です。

これにより、金融機関との面談の際に、

自分ではうまく答えられないという事態を避けることができます。

 

渋谷区や港区で起業される方や、

創業融資をご検討されている方は、

匠税理士事務所にご相談下さい。

 ご連絡お待ちしております。

 
 
・起業後の経理サポートなどのサービスをご希望の方へ
 
 
 
・渋谷区や港区での創業融資をご検討の方へ
 
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渋谷の会計事務所なら匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。

ご訪問頂きましてありがとうございます。

 
匠税理士事務所では、
IT業界のお客様のサポートに力を入れております。
 
 
IT業界は、
専門用語が多くて複雑なうえに
ビジネスの展開のスピードがものすごく早いので、
ご高齢の方が多い税理士事務所ではキャッチアップするのも中々大変。
 
 
というわけでIT業界に強いところが少ないのが現状です。
 
 
匠税理士事務所では、
事務所自体がIT化に力を入れているとともに、
これまで多数のIT業界のお客様とお仕事をさせて頂いた経験がございますので、
IT業界の税務や会計はもちろんのこと、
ビジネスの流れについてもしっかりと理解した税理士やスタッフが在籍しております。
 
 
IT業界について明るい税理士事務所・会計事務所を
お探しの方は匠税理士事務所へご相談下さい。
 
 
匠税理士事務所では
少しでもIT業界のお客様のお役に立てるように、
IT業界のための会計経営塾を始めました。
 
まだまだ書き始めですが、
これからより充実させていきたいと思いますので、
ご興味のある方は宜しくお願いします。
 
IT業界の会計経営塾 につきましてはこちらから
 
 
 
 
会社の経理や決算などのサービスをご希望の方へ
会社経営支援サービスはこちらから
 
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渋谷 会計事務所なら匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。

 
最初は個人事業主の形態で開業し小さく始めたが、
順調に事業が伸びてきたため、
個人事業を廃業して、
株式会社にするといった法人化・法人なりは、
個人事業主の方にとってはよくあることです。
 
 
このようにして法人化・法人なりをして、
個人事業を引き継いで設立された法人が、
 
個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給した場合は、
どのように取り扱われるのでしょうか?
 
 
一般的にはその退職金には、
個人時代と法人成り後の両方の勤務に対応する分が含まれていると考えられるため、
 
原則として個人時代の勤務に対応する部分の金額は、
法人の損金の額には算入されず、
個人所得税の最終年分の必要経費になります。

 
しかし、その退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、
その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。
 
 
このように退職が法人設立後相当の期間が経過した後であることが重要になります。
 
退職金は比較的金額が大きくなりがちで、
特に法人を設立して間もないころに退職金を支給する場合には、
法人の勤務に帰属する合理的な理由が求められます。

 

 

後々の税務調査でトラブルにならないように注意しましょう。
 
 
 
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渋谷 会計事務所なら匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。

 
親族で会社を経営していますが、
身内の使用人への給与は経費になりますか?
 
 
このようなご質問を頂きましたので、
今回はこの身内の使用人へのお給料について記載します。
 
 
法人税法では、会社がその役員と
特殊関係にある使用人へ給料を払う場合で、
 
そのお給料が不相当に高額な場合は、
相当であると超える部分の金額については、
経費としないと定めています。
 
 
つまり、身内への給料は、
仕事の内容・会社の収益・ほかの使用人の給料とのバランス・
同業他社で規模が似ている会社の方の給料などを総合的に考えて、
相当な金額の範囲内なら経費とする。 と規定しています。
 
 
ですので、身内のみについて
多額の給料を支払うという場合には、
 
税務調査で指摘を受けることになりますので、
しっかりと根拠を用意しておきましょう。
 
 
以下は根拠となる条文となりますので、
ご確認下さい。
 
(過大な使用人給与の損金不算入)
第三十六条  内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含む。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、
その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない.
 

(特殊関係使用人の範囲)
第七十二条  法第三十六条 (過大な使用人給与の損金不算入)に規定する政令で定める特殊の関係のある使用人は、次に掲げる者とする。
一  役員の親族
二  役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者
三  前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
四  前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
 
 
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相互リンク募集(12.2)(2012年12月02日)

匠税理士事務所では、現在、相互リンクを受け付けております。

当所のWEBサイトへの相互リンクを設置して頂ける方は
下記の相互リンク方法をご確認の上、メールをお願いします。

 

<匠税理士事務所への相互リンク方法>

リンクを設置して頂いた後、

貴サイトの「タイトル」「URL」「リンク掲載URL」を、下記アドレスに送信をお願いします。

 

弊所運営のHP1

サイト名: 税理士 世田谷

URL: https://www.takumi-tax.jp/

紹介文: ヤフーカテゴリ登録サイト・グーグルページランク3で相互リンク募集中です。

(紹介文は省略可)

 

弊所運営のHP2

サイト名: 渋谷 会計事務所

URL: https://takumi-tax.com/

紹介文: グーグルページランク3で相互リンクを受け付けております。

(紹介文は省略可)


注意:アダルトサイトや開設されたばかりのグーグルページランクのないサイトなどの場合には、

相互リンクができませんのでご了承ください。



また、相互リンクは、できる限り早急にご連絡をさせていただいておりますが

リンク設置の作業に1週間ほどお時間をいただいております。

(確定申告時期などの繁忙期は、追加でお時間を頂く場合がございます。)

 


相互リンク設置の作業が完了しだい、ご返事させていただきます。

最後までご覧いただきましてありがとうございます。

 

相互リンクに関する連絡先はtakumi-info@takumi-tax.jp   までお願いします。

 

その他、当所のホームページなどにつきまして不明な点がございましたら、

お気軽にご連絡下さい。以上、よろしくお願いします。

 

匠税理士事務所

 

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サイト運営 渋谷区 税理士 匠税理士事務所

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世田谷・目黒・品川などの地区のお客さまは下記のページよりお問い合わせをいただければ幸いです。

品川 税理士匠税理士事務所ホームページへ移動します。

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製造業を営まれている会社では、
現場の工場長が取締役を兼任しているといった使用人兼務役員の形式をとられているところも多いと思います。
 
 
それでは、この際に気を付けるところは何かというと、
工場長は使用人として製造関連の管理をすることになりますので、
この使用人部分の給与は製造原価に算入されてしまうということです。
 
 
製造原価に算入されてしまうと、
役員給与とは異なり、
棚卸資産を構成することになりますので、
在庫が残っていると損金にはならずに資産として計上されます。
 
それでは、この使用人部分の給与の適正額は
どうやって求めるかというと、
法人税法基本通達では以下のように定めています。
 
 
使用人分の給与の適正額について)
9-2-23 
使用人兼務役員に対する使用人分の給与を令第70条第1号ロ《限度額等を超える役員給与の額》に定める役員給与の限度額等に含めていない法人が、
 
使用人兼務役員に対して使用人分の給与を支給した場合には、その使用人分の給与の額のうち当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務とおおむね類似する職務に従事する使用人に対して支給した給与の額(その給与の額が特別の事情により他の使用人に比して著しく多額なものである場合には、その特別の事情がないものと仮定したときにおいて通常支給される額)に相当する金額は、
原則として、これを使用人分の給与として相当な金額とする。
 
この場合において、当該使用人兼務役員が現に従事している使用人の職務の内容等からみて比準すべき使用人として適当とする者がいないときは、
 
当該使用人兼務役員が役員となる直前に受けていた給与の額、その後のベースアップ等の状況、使用人のうち最上位にある者に対して支給した給与の額等を参酌して適正に見積った金額によることができる。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
 
 
これらを踏まえて、
適正な原価計算を行って適正な税務申告を行いましょう。
 
 
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ある支出をして、
これは経費になるのだろうか?
このような経験をされた社長さまも多いと思います。
 
そこで、今回は経費(損金)の考え方について記載します。
 
各事業年度の所得の金額の計算で、
その事業年度の損金の額に算入される金額は、
 
原則として、
1 売上原価等の額、
2 販売費、一般管理費その他の費用の額、
3 損失の額とされています。
 
1については、
商品の仕入れなどが該当するので、
イメージがしやすいしょうし、
3についてはあまり出てこないと思いますので、
今回はとくに、2の「販売費、一般管理費その他の費用」について掘り下げます。
 
 
その事業年度の販売費、一般管理費その他の費用のうちで損金となるものは、
償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除いたものに限られています。

 
この償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、
別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものをいいます。
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
例:建物等の修繕を発注し、業者によって修繕が完了し、かつ金額の見積もりが客観的にでき得る状況にあれば、上記の3つの要件を満たし未払金等として計上できることになります。
 
 
このように、
経費(損金)になるかならないかの多くは、
上記の債務確定の要件を満たしているか否かがポイントになります。
 
 
債務確定の要件をしっかりと検証して、
将来の税務調査でトラブルのないようにしましょう。
 
 
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会社で使うために中古マンションを購入したが、すべて経費になるのでは?
と思われている方もいらっしゃるかと思います。
 
マンションの購入価格は、土地と建物の価格で構成されていますので、
これらをしっかりと区分する必要があり、 
 
土地に該当する部分の金額は減価償却などの対象にはならないため、
経費にならないということになります。
 
 
また、土地と建物の価格の案分計算では、
売買契約書に内訳の金額が書かれていることが一般的ですが、
書かれていない場合には、消費税の金額をもとに建物の価格を割戻し、
全体の購入金額から建物の価格を除いて土地の価格を算定するということも可能です。
 
 
さらにマンションの購入に伴う仲介手数料を
うっかりと経費処理してしまいがちですが
これも土地と建物の価格に案分して、取得価格に含める必要があります。
 
 
マンションの購入に関する取引は金額的にも、
とても大きくなりがちです。
 
うっかりのミスがその後の税務調査で指摘され、
大きな追徴税額につながる可能性がありますので、
 
注意して案分計算を行い、
後々、税務調査でトラブルにならないよう、適切な税務申告を心がけましょう。
 
 
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決算直前で黒字が出ていることが判明して、
何かいい手はないかということで、経費を一年分前払いしてはどうだろうか?
 
このように思われた経営者の方も多いはずです。
 
しかし、この経費を一年分前払いする際に、気を付けるべきところには以下のようなポイントがあります。
 
1 支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るもので、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入していること。
 
2 借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものではないこと
 
3 等量・等質の役務であること
 
 
<法基通> 
2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)

(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。

 
短期前払い費用の特例では、取引の金額が大きくなりがちです。
また、役務提供に限定していますので、物の購入は該当しません。
 
 
後々、税務調査でトラブルにならないようにしっかりと検討して、適切税務申告を心がけましょう。
 
 
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契約書を作成する際に消費税の取り扱いについて疑問に思われたことがある方も多いのではないでしょうか。そこで今回は契約書作成時の消費税の取り扱いについて記載します。
 
 
消費税の課税事業者が消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。なお、この取扱いの適用がある課税文書は、次の三つに限られています。

(1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)

(2) 第2号文書(請負に関する契約書)

(3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

 具体的な例をあげて説明すると次のようになります。
 まず、広告の請負契約書に、「請負金額1,050万円うち消費税額等50万円」と記載したとします。この場合、消費税額等50万円は記載金額に含めませんので、記載金額1,000万円の第2号文書となり、印紙税額は1万円となります。
 また、「請負金額1,050万円 税抜価格1,000万円」と税込価格及び税抜価格の両方を具体的に記載している場合についても、消費税額等が容易に計算できることから、記載金額は1,000万円となります。
 しかし、消費税額等について「うち消費税額等50万円」とではなく、「消費税額等5%を含む。」と記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えませんので、記載金額は1,050万円と取り扱われ、第2号文書の場合、印紙税額は2万円となります。
 次に、金銭の領収書に、「商品販売代金29,000円、消費税額等1,450円、合計30,450円」と記載したとします。この場合、消費税額等の1,450円は記載金額に含めませんので、記載金額29,000円の第17号の1文書となります。したがって、記載金額が3万円未満ですから、非課税文書となり、印紙税は課税されません。

 

このように消費税については契約書の記載方法によって、少し得をするケースも出てきます。高額の取引に関する契約書を作成する際には消費税もばかになりませんので、しっかりと上記のポイントを抑えて契約書を作成するようにしましょう。

 
 
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資金繰り改善のご提案(2012年10月23日)

渋谷区 税理士の匠税理士事務所からの税金NEWSの更新です。

今回は、資金繰りについてよくいただくご質問について掲載を致します。

 

Q 会社の資金繰りがよくありません。経営上注意すべき点はありますか。

A まずはなぜ資金繰りが悪くなるのか、一緒に考えてみましょう。

 資金繰りが悪化する要因には

 ①売上の増加

 ②売上の減少

 ③売掛期間の長期化

 ④在庫の増加

 ⑤借入金の返済負担が重い

 ⑥無駄な投資がある

 これらの要因のいずれがに当てはまっているときには

 まずは資金繰りが悪くなっている要因を正確に把握して

 その原因解決をするための解決方法を探ることが大切となります。

 この要因を解決しない限り、また資金難が起きてしまい

 資金繰りで本業に集中できない状況となってしまいます。

 企業にとって、資金はまさしく血液です。

 事業の拡大には、資金繰りは不可欠ですね。

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会社設立サービス(2012年10月15日)

渋谷区 税理士なら匠税理士事務所のホームページへご訪問頂きましてありがとうございます。

 

匠税理士事務所では、会社設立の代行を承っております。会社を設立するときには、株主構成や資本金などとても重要な要素が多いため慎重に行う必要がございます。

弊所では、お客様のご要望をお伺いしながら税務的に問題はないかをしっかりと検証し、お客様にとって最善の形での会社設立をご提案しております。

 

また、会社は設立するだけではなく、設立した後にいかに黒字を出せる体制を構築できるかがとても重要になります。匠税理士事務所では、お客様の黒字経営をサポートするための経理のサポートや業績報告などに注力しております。

給与計算や社会保険に関する手続きにつきましても、提携している社会保険労務士としっかりとサポート致しますし、創業融資につきましても提携している金融機関と連携して対応致しますので、会社設立やその後の会社の運営でお悩みの方は、匠税理士事務所にご相談下さい。

 

匠税理士事務所が提供する会社設立代行サービスについて、サービス内容の詳細をご覧になりたい方は下記のリンク先よりご確認をお願いします。

 

会社設立 の代行サービスの詳細はこちらから

 

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渋谷 税理士の匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

今回は、家賃について多くいただくご質問についての

解説を掲載いたします。

 

消費税法では、居住用の住宅の貸し付けについては

消費税を非課税とする規定を設けています。

この非課税となる住宅の貸し付けの範囲は

住宅に付随して行われる庭や設備や家具など

住宅と一体となって貸し付けられるものが含まれます。

 

しかし、これらの一体となって貸し付けが行われる場合においても

家賃とは別に計算した料金をとっているときは

この家賃以外の料金は非課税から除かれてしまいます。

 

以下、この規定について掲載します。

 

(住宅の貸付けの範囲)

6-13-1 

法別表第一第13号《住宅の貸付け》に規定する「住宅の貸付け」には、庭、塀その他これらに類するもので、通 常、住宅に付随して貸し付けられると認められるもの及び家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備その他これらに類するもので住宅の附属設備として、住宅と一体となって貸し付けられると認められるものは含まれる。
 なお、住宅の附属設備又は通常住宅に付随する施設等と認められるものであっても、当事者間において住宅とは別 の賃貸借の目的物として、住宅の貸付けの対価とは別に使用料等を収受している場合には、当該設備又は施設の使用料等は非課税とはならない。 

 

不動産の賃貸を行っているときなどは、非常に大きな影響を及ぼしますので

注意をしましょう。

 

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渋谷区 税理士の匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

今回は、消費税法上の委託販売についての

資産の譲渡時期について記載を致します。

 

まず委託販売とは何かという論点からご説明致します。

委託販売とは
委託販売とは、商品や製品の販売を、受託者に委託・代行して販売してもらい、
受託者が商品の販売を委託者の計算において行う販売形態である。
販売を頼むほうを委託者、代行するほうを受託者と呼ぶ。
委託者は商品の所有権を保有したまま、受託者に委託することが出来、
受託者は受諾した商品を販売し、手数料から利益を得る。

このような販売形態の取引を言います。

この取引についての消費税の認識時期は下記のように規定されています。

委託販売による資産の譲渡の時期

9-1-3 棚卸資産の委託販売に係る委託者における資産の譲渡をした日は、その委託品について受託者が譲渡した日とする。ただし、当該委託品についての売上計算書が売上げの都度作成されている場合において、事業者が継続して当該売上計算書の到着した日を棚卸資産の譲渡をした日としているときは、これを認める。

(注) 受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成しているときは、「売上げの都度作成されている場合」に該当する。

 

こちらの規定を確認して分かるようにその構造は法人税法や所得税法と同じ構造となっています。

つまり法人税法にのっとって経理処理を行えば

消費税の認識も正しいものとなります。

 

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渋谷区 税理士の匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

消費税は、原則として、売上について預った消費税から

仕入について支払った消費税を引いた残りを支払います。

 

このうち売上についての消費税はいつの時点で認識するのかといった論点について

今回は記載をしていきます。

消費税法では 

 

(棚卸資産の譲渡の時期)

9-1-1 棚卸資産の譲渡を行った日は、その引渡しのあった日とする。 

 

(棚卸資産の引渡しの日の判定)

9-1-2 棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば、出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等、当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じてその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して棚卸資産の譲渡を行ったこととしている日によるものとする。

この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。

(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日

(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日

 

上記のように規定しており

棚卸資産は原則としてその引き渡しの日に売上として認識することとしています。

 

これは法人税や所得税と同じ考えです。

 

この引き渡した日の認識については

その企業が出荷基準なのか

検収基準なのか

その商品や取引の内容からして

合理的と判断した売上の計上基準を継続して適用すれば

その計上基準をもって

商品を引き渡した日とします。

 

売上の認識点は

決算に大きなインパクトを与えます。

 

継続適用という点も忘れずに

適用をしたいところですね。

 

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渋谷区 税理士匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

今回は特例地域密着型介護サービスについて記載をします。

 

特例地域密着型介護サービスとは、介護事業の地域密着型介護サービスであり

その給付対象と、給付、対象事業は下記のような定めとなっております。

(市町村の条例により定めがあるため

各市町村により内容は異なります。下記はその一例としての参考となり

実際の適用には、各市町村の条例をお調べください。)

 

(特例地域密着型介護サービス費の額)
第3条 
法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3に定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
 
 
これに対し消費税が非課税として規定されている項目は下記のとおりです。
 
 

(5) 介護保険法の規定に基づく特例地域密着型介護サービス費の支給に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護等(令第14条の2第3項第2号《居宅サービスの範囲等》に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等をいう。)又はこれに相当するサービス(要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等、送迎、特別な居室の提供、特別な食事の提供又は介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

(6) 介護保険法の規定に基づく特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項《健康保険法等の一部改正に伴う経過措置》の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法の規定に基づく施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る介護療養施設サービス(要介護者の選定による特別な居室の提供、特別な療養室の提供、特別な病室の提供又は特別な食事の提供を除く。)

 

注目すべき点は、

この事業に属するすべてについて消費税が非課税というわけではなく

このうち、本来、この規定の目的である介護にどうしても必要な部分が対象となります。

 

 

消費税の申告ではこの介護の非課税に注意をしましょう。

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渋谷区 税理士匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

地域密着型サービスは、介護保険法の改正により創設されたサービスです。

主に認知症や一人暮らしなどの高齢化世帯の増加に伴い介護保険事業となったものです。

主には

 ◎地域密着型サービス
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

 

これらのものがあります。

これらの介護事業に関する消費税の非課税範囲は下記のとおりです。

 

(4) 介護保険法の規定に基づく地域密着型介護サービス費の支給に係る地域密着型サービス

 イ 居宅要介護者の居宅において介護福祉士、看護師等が行う定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

 ロ 居宅要介護者の居宅において介護福祉士等が行う夜間対応型訪問介護

((4)イに該当するもの及び居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

ハ 居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下6-7-1において「認知症」という。)であるものについて、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター等の施設に通わせて行う認知症対応型通所介護

(居宅要介護者の選定による送迎を除く。)

 

ニ 居宅要介護者の居宅において、又は機能訓練等を行うサービスの拠点に通わせ若しくは短期間宿泊させて行う小規模多機能型居宅介護

(居宅要介護者の選定による送迎及び交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

ホ 要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営む住居において行う認知症対応型共同生活介護

 

ヘ 有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム(その入居定員が29人以下のものに限る。)に入居している要介護者について行う地域密着型特定施設入居者生活介護

(要介護者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

 ト 特別養護老人ホーム(その入所定員が29人以下のものに限る。)に入所する要介護者について行う地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(要介護者の選定による特別な居室の提供及び特別な食事の提供を除く。)

 

 チ 居宅要介護者について(1)イからリまでに該当するもの及び(4)イからニまでに該当するものを2種類以上組み合わせて行う複合型サービス(居宅要介護者の選定による送迎及び交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

この介護事業はその名前のとおり、地域に密着した介護です。

原則、居住の市区町村内でサービス利用ができます。

 

消費税の申告ではこの介護の非課税に注意をしましょう。

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目黒区の自由が丘にある匠税理士事務所では、事務所拡大につき、パートスタッフで勤務していただける方を募集しております。

 

弊所での今回募集しているパートスタッフの業務としましては、会計入力業務や税務申告の補助作業など事務所内での作業が中心となり、事務所から外出しての業務はございません。

 

また、今回の求人・採用におきましては、渋谷区や港区などご近所にお住まいの方で、会計事務所での勤務経験が3年以上ある女性の方で40歳までの方を考えております。

 

匠税理士事務所にご興味のある方は、履歴書を郵送いただければ幸いです。所内で慎重な選考の上、後日、面接などの連絡を差し上げます。

 

また、求人・採用につきまして不明点やご要望などがございましたら、ホームページのお問い合わせフォームからメールにてご連絡を頂ければ幸いです。(お電話での対応は行っておりません。)

 

このたびの募集に関する給与や勤務時間などの詳細につきましては、以下の通りです。

時給:1,000円~2,000円

勤務時間10:00~16:00(勤務時間はご要望がございましたら、変更可能です。)

週3~4日の勤務で完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始は休みとなります。

 

皆様からのご応募を心よりお待ちしております。

 

採用担当 水野

 

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港区 起業支援の匠税務情報の更新です。

 

事業所税とは、東京の23区などで

事業所の面積と従業員数が一定の場合について

課税される税金です。

 

匠税理士事務所でも一定の規模のお客様には

この事業所税がかかるため申告を行っております。

 

この事業所税の納税義務者は下記のとおりです。

 

 

事業所税の納税義務者等

 第七百一条の三十二

 事業所税は、事業所等において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業所等所在の指定都市等において、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によつて課する。

 2  特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるものをいう。以下本項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について政令で定める特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者の共同事業とみなす。

3  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下本節において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定を適用する。

 

 (事業を行う者が名義人である場合における事業所税の納税義務者

第七百一条の三十三  法律上事業所等において事業を行うとみられる者が単なる名義人であつて、他の者が事実上当該事業を行つていると認められる場合には、当該事業に対して課する事業所税は、当該他の者に課するものとする。

 

23区内において特例で都税として課税されるほか、武蔵野市・三鷹市・八王子市・町田市の4市で

23区内全域で、使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人や23区内全域の事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人はご注意ください。

 

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ご挨拶

匠税理士事務所は祐天寺から約7分の自由が丘にある税理士事務所です。

渋谷区や港区のお客さまの税務顧問にも対応しております。

会計や決算の代行のご相談がございましたら、

ホームページやお電話03-6272-4704にてご連絡をいただければ幸いです。

 

今回ご紹介するお役立ち情報の内容

(代替資産の範囲)

今回は、保険金等の圧縮記帳に規定する代替資産の範囲について

解説をします。詳細は下記のとおりです。

 

10-5-4 法第47条第1項《保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入》に規定する代替資産は、所有固定資産が滅失等をしたことによりこれに代替するものとして取得等をされる固定資産に限られるのであるから、例えば滅失等のあった時において現に自己が建設、製作、製造又は改造中であった資産は代替資産に該当しないことに留意する。

(昭55年直法2-15「二十一」、平14年課法2-1「二十五」により改正)

 

保険差益の圧縮記帳の適用を受けるときの代替資産で認められるものと認められないものを

規定した条文です。

 

この規定では、保険差益の圧縮記帳は、

保険事故の発生に伴い

保険金を受け取り、

その保険金で新しい資産の取得をする行為を税法でも支援するためのものです。

 

そのため、保険事故のおきるまえに取得されていた資産は

保険事故の発生により買わざるを得なくなった資産ではなく

通常の資産のため、税金上の優遇はないことになります。

 

申告や決算では注意しましょう。

 

その他のお役ち情報などはこちらから。

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渋谷区の起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

法人が、支払った配当や給与について源泉徴収をしなかったことが税務調査などで分かり追加で納税をすることとなったときにはどのように会計処理すればよいのでしょうか。

 

例えば、その配当について源泉徴収をすべきところを源泉徴収せず追加の税金がかかったときは、その税金(源泉所得税をさします。延滞税などは含みません。)相当額は、配当の追加支払いがあったものとして処理します。

つまり、配当ですので損金になりませんね。

 

次に、給与については、その追加の源泉所得税は給与として損金算入することになります。

 

これらは、本来であれば本人から徴収すべきものですので

法人が仮払金などで処理をして、本人から徴収する処理をしているときは

それは、仮払金として処理してかまわないことになります。

 

詳細な条文はこちらから確認ができます。

 

(強制徴収等に係る源泉所得税)

9-5-3 法人がその支払う配当、給料等について源泉徴収に係る所得税を納付しなかったことにより、所得税法第221条《源泉徴収に係る所得税の徴収》の規定により所得税を徴収された場合において、その徴収された所得税を租税公課等として損金経理をしたときは、その徴収の基礎となった配当、給料等の区分に応じてその追加支払がされたものとする。
 法人がその配当、給料等について所得税を源泉徴収しないでその所得税を納付した場合におけるその納付した所得税についても、同様とする。

(注) 法人がその徴収され又は納付した所得税を仮払金等として経理し求償することとしている場合には、その経理を認める。

 

いずれにせよ、後から徴収することは、従業員さんや外注さんとのトラブルになりかねません。

 

毎月しっかりと徴収して、源泉漏れのないように経理処理を行いたいところです。

 

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渋谷区の起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

 

法人が、自社の従業員などの海外渡航に際して、その奥さんであったり、親族を同伴させるケースもあるかと思います。

 

この同伴者の旅費は原則としてその従業員さんへの給与となります。


つまり源泉所得税の対象となり、旅費交通費として処理を行うことはできません。

 

しかし、例えば会社の役員などの海外渡航について諸外国では夫人を同伴するケースも少なくないためこの原則的な取り扱いが実務上そぐわないときもあります。

 

そのようなときのために法人税法では、同伴者の旅費について下記のような定めをしております。

 
(同伴者の旅費)
9-7-8 法人の役員が法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航に際し、その親族又はその業務に常時従事していない者を同伴した場合において、その同伴者に係る旅費を法人が負担したときは、その旅費はその役員に対する給与とする。

ただし、その同伴が例えば次に掲げる場合のように、明らかにその海外渡航の目的を達成するために必要な同伴と認められるときは、その旅行について通常必要と認められる費用の額は、この限りでない。

(1) その役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合

(2) 国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合

(3) その旅行の目的を遂行するため外国語にたんのうな者又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に、適任者が法人の使用人のうちにいないためその役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき


この点に十分に注意をして、日々の会計処理を行いましょう。

 

その他の法人税法NEWSはこちら

法人税の経理申告実務


 

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渋谷区の匠税理士事務所の税務情報の更新です。 

 

この度、東日本大震災の復興を目的とする税金が新設されました。

これにより影響がある点をお知らせ致します。  

 

[Q1]  復興特別所得税で、会社の経理上気を付ける点は何ですか。

 [A]給与や外注費について、今までの源泉所得税のほかに、復興特別所得税を天引きして、税務署に納める必要がでてきました。

 

[Q2]  復興特別所得税の源泉徴収はいつから行う必要があるのですか。

[A]平成25年1月1日以降に支払う給与や外注費から行う必要があります。

※平成24年12月分の給与の支給が、平成25年1月15日である場合には、平成25年1月1日以降に支払う給与なので復興特別所得税を天引きします。

 ※平成24年12月分の外注費を、平成25年1月31日に支払うときは、平成25年1月1日以降に支払う外注費なので復興特別所得税を天引きします。

 

[Q3]  給与の復興特別所得税は、どのように計算するのですか。

 [A]税務署から送られてくる「平成25年1月1日以降からの源泉徴収税額表」は復興特別所得税を含んだ税額表に変更されます。特別な計算の必要はなく「源泉徴収税額表」通りに源泉所得税を計算すれば、復興特別所得税も徴収できるようになっています。

 ※そのため、平成25年1月1日以降に支払う給与からは、必ず新しい「源泉徴収税額表」を使用して下さい。

平成24年分以前の源泉徴収税額表をご使用にならないようご注意ください。

 

 [Q4] 外注費の復興特別所得税は、どのように計算するのですか。

 [A]平成25年1月1日以降に支払う外注費から、天引きする源泉所得税を10%から10.21%へ変更してください。(1円未満の端数は切り捨ててください。)

 

 [Q5] 復興特別所得税は、別に納付をする必要があるのでしょうか。

 [A] 源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、今まで通りの納付書を使用して、その合計額を納付してください。

 

日々の経理では十分に注意をしましょう。

 

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渋谷区の匠税理士事務所の税務情報の更新です。

寄附金を支払ったときには、その支出時の属する事業年度の損金に算入します。

それでは、会社が支払った寄附金を、仮払金として処理した場合には申告上はどのように調整するべきでしょうか。

 

法人が、支払った寄附金を仮払として処理をしたとしても、法人税の計算上は、その支払った事業年度の損金の額に算入されます。

 

すなわち、仮払金として処理をして、翌事業年度に仮払金を取り崩して寄附金へ振り替えてもその振り替えた年度の経費にはなりません。

 

また、法人が仮払金として処理をしたとしても、その寄附金は、その支払った事業年度の寄附金として、寄附金のの損金算入限度額の計算を行います。

 

法人税の基本通達は下記の通りです。

 

仮払経理した寄附金

9-4-2の3 法人が各事業年度において支払った寄附金の額を仮払金等として経理した場合には、当該寄附金はその支払った事業年度において支出したものとして法第37条第1項又は第2項《寄附金の損金不算入》の規定を適用することに留意する。(昭55年直法2-8「三十三」、平10年課法2-7「十一」、平15年課法2-7「二十五」、平19年課法2-3「二十三」により改正)

 

この場合には、その仮払した寄附金を償却する翌事業年度の処理としては

(1)損金経理により、寄附金/仮払金としたときには、支出した事業年度に損金経理済みのため別表で加算調整を行います

 

会計監査の都合などがある場合を除いて寄附金はその支払った事業年度で経費としておくのが

経理上も、決算上も誤りがないでしょう。

 

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法人税の経理申告実務

 

 

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渋谷区の匠税理士事務所からの会計情報です。

 

飲食店などを経営している場合にお酒を仕入れる際、そのケースであったり瓶に対して容器保証金を支払うケースがあります。


この容器保証金はどのように処理を行うのでしょうか。

 

税金上は、その容器保証金を当事者間でどのように契約しているかによって処理が異なります。

 

たとえば、容器やケースに保証金を含めて売りますという契約であれば、容器も含んだ料金で売り上げや仕入れとしてその売り上げや仕入れの全額が消費税の対象となります。

 

次にその瓶などを割ってしまったときに、保証金を損害保証金としてもらいますという契約であれば
その保証金は損害賠償金になるため消費税の対象外となります。

 

これらのいずれかに該当するかは、契約書であったり、請求書であったり、領収書などの書類から判断することとなります。
つまり客観的に判断できる資料から、当事者間で同じ会計処理を行うことになります。

 

消費税の条文では下記のように定められています。

 

(容器保証金等の取扱い)

5-2-6 びん・缶又は収納ケース等(以下5-2-6において「容器等」という。)込みで資産を譲渡する場合に、容器等込みで資産を引き渡す際に収受し、当該資産を消費等した後に空の容器等を返却したときは返還することとされている保証金等は、資産の譲渡等の対価に該当しない。
  なお、当該容器等が返却されないことにより返還しないこととなった保証金等の取扱いについては、次による。 

(1) 当事者間において当該容器等の譲渡の対価として処理することとしている場合 資産の譲渡等の対価に該当する。

 (2) 当事者間において損害賠償金として処理することとしている場合 当該損害賠償金は資産の譲渡等の対価に該当しない。

(注) (1)又は(2)のいずれによるかは、当事者間で授受する請求書、領収書その他の書類で明らかにするものとする。

会計や決算の際には、十分に留意しましょう。

日々の経理で十分に気を付けましょう。

 

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渋谷区や港区の匠税理士事務所からの税務お役立ちNEWSです。

今回は、損害賠償金についての消費税の取り扱いです。

 

 損害賠償金については、原則として消費税の対象となりません。

これは、反対給付がないからが理由となります。

反対給付は、例えば物を売った見返りとしてお金をもらった

サービスの提供対価としてお金をもらったなどといったことが反対給付といった考えになります。

 

これに対して損害賠償金は

何かの見返りではなく、

損害に対しての賠償ですので消費税の対象となりません。

 

しかし、その内容が物を売った場合と変わらないときなどは

消費税がかかります。

 

その具体的なものとしては、下記の条文を参照してください。

 

(損害賠償金)

5-2-5 損害賠償金のうち、心身又は資産につき加えられた損害の発生に伴い受けるものは、資産の譲渡等の対価に該当しないが、例えば、次に掲げる損害賠償金のように、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められるものは資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。 

(1) 損害を受けた棚卸資産等が加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。以下5-2-5において同じ。)に引き渡される場合で、当該棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることにより使用できるときに当該加害者から当該棚卸資産等を所有する者が収受する損害賠償金

(2) 無体財産権の侵害を受けた場合に加害者から当該無体財産権の権利者が収受する損害賠償金

(3) 不動産等の明渡しの遅滞により加害者から賃貸人が収受する損害賠償金

 

これから分かるように、名目が損害賠償金であっても

その内容が資産の譲渡等や役務の提供である場合には

消費税がかかることになります。

 

日々の経理で十分に気を付けましょう。

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渋谷区の起業に強い匠税理士事務所からの税務お役立ちNEWSです。


事業者が、土地収用法の規定によりその所有している建物や土地などを譲渡した場合に

消費税の処理はどのようになるでしょうか。

消費税では収用について下記のように定めています。


資産の譲渡等の範囲


事業者が、土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定に基づいて

その所有権その他の権利を収用され、かつ、当該権利を取得する者から当該権利の消滅に係る補償金を取得した場合には、

対価を得て資産の譲渡を行つたものとする。


つまり、土地収用法の規定により受け取る対価補償金は消費税の課税対象となります。
(土地については、消費税の課税対象となりますが、非課税の規定により消費税がかからないこととなります。)

このとき、建物や土地の収用による対価に付随して、補償金を受け取ることがあります。

たとえば収入の補償金であったり
移転補償金であったり。


土地収用法の規定により受け取る対価補償金等についての消費税の扱い


対価補償金等


5-2-10 令第2条第2項《資産の譲渡等の範囲》に規定する「補償金」とは、同項の規定により譲渡があったものとみなされる収用の目的となった所有権その他の権利の対価たる補償金(以下5-2-10において「対価補償金」という。)をいうのであり、当該補償金の収受により権利者の権利が消滅し、かつ、当該権利を取得する者から支払われるものに限られるから、次に掲げる補償金は、対価補償金に該当しないことに留意する。(平23課消1-35により改正) 


 (1) 事業について減少することとなる収益又は生ずることとなる損失の補に充てるものとして交付を受ける補償金

 (2) 休廃業等により生ずる事業上の費用の補又は収用等による譲渡の目的となった資産以外の資産について実現した損失の補に充てるものとして交付を受ける補償金

(3) 資産の移転に要する費用の補に充てるものとして交付を受ける補償金

(4) その他対価補償金たる実質を有しない補償金

(注) 公有水面埋立法の規定に基づく公有水面の埋立てによる漁業権又は入漁権の消滅若しくはこれらの価値の減少に伴う補償金は、補償金を支払う者はこれらの権利を取得せず、資産の移転がないことから、資産の譲渡等の対価に該当しない。


つまり、土地や建物などの反対給付があるような補償金と
収入の保証などの反対給付がない補償金とは扱いが異なります。

土地や建物などの反対給付があるような補償金→通常の売買と変わらないことから消費税の対象

収入の保証などの反対給付がない補償金→損害賠償的な性格が強いため消費税の対象外

一括で入金される補償金もその内容によって消費税の扱いが異なるため
決算では気を付けたいところです。


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匠税理士事務所は渋谷区や港区を中心に税務のコンサルティングを行う会計事務所です。

税務会計を担当する税理士やスタッフ、事務所の概要につきましては、

こちらよりご確認をお願い致します。


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渋谷区や港区の匠税理士事務所からの税務お役立ちNEWSです。

法人が自社の役員に対して、通常の売価より安く物を売ったりサービスを行った時、消費税ではその売った時の時価で取引があったものとして消費税の計算を行います。

 

この規定を詳しく見ていきます。

 

この規定では、

法人がその役員に対して無償で資産の譲渡をした場合

法人がその役員に対して譲渡の時における時価と比較して著しく低い金額で譲渡をした場合

この2点に該当する取引については、その譲渡の時における時価で売買があったものとして消費税の計算を行うように規定しています。

 

しかしこの規定は、無償での資産の譲渡と定額での資産の譲渡に限定していますので

例えば

無償で行った資産の貸し付けや

無償で行った役務の提供はこの規定の適用をうけません。

 

つまり、この無償での取引には消費税がかかりません。

非常に複雑な規定ですので、申告の際には気を付けましょう。

 

 

(役員に対する無償譲渡等)

5-3-5 法第4条第4項第2号《役員に対するみなし譲渡》又は第28条第1項ただし書《課税標準》の規定により、法人がその役員に対し、資産を無償で譲渡した場合又は資産の譲渡の時における当該資産の価額に比し著しく低い対価の額で譲渡した場合には、当該譲渡の時における価額に相当する金額がその対価の額とされるのであるが、法人がその役員に対し無償で行った資産の貸付け又は役務の提供については、これらの規定が適用されないことに留意する。

(注) 所基通36-21《課税しない経済的利益......永年勤続者の記念品等》又は36-22《課税しない経済的利益......創業記念品等》において給与として課税しなくて差し支えないものとされている記念品等については、役員に対して無償支給する場合であっても、法第4条第4項第2号に該当しないものとして取り扱って差し支えない。 

 

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東日本大震災による被害の救済措置として、福島県の一部の地域に納税地を有する方を対象として平成23年3月11日以降に到来するすべての国税の申告・納付等の期限が延長されました。

平成24年の予定納税についても下記の地域の方については、措置がとられます。

 

対象地域

福島県

川俣町 田村市 南相馬市、飯舘村、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、葛尾村、川内村

 

措置の内容

消費税の予定納税→中間申告書の送付を見合わせ。

所得税の予定納税→予定納税額の通知を見合わせ。

 

これらの措置がとられる対象地域の方は、税務署などに確認をしましょう。

川俣町→福島税務署

田村市→郡山税務署

南相馬市、飯舘村、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、葛尾村、川内村→相馬

 

これらの地域以外の方は通常通り予定納税があります。

これらの予定納税についての内容は下記のとおりです。

 

所得税の予定納税

対象者→前年分の所得税の確定申告の税額が15万円以上の場合

対象額→予定納税基準額の1/3ずつを納めます。

期日→第1期分...平成24年7月1日から同年7月31日まで

    第2期分...平成24年11月1日から同年11月30日まで

 

消費税の予定納税

対象者→前年分の消費税の確定申告の税額が48万円を超える場合(地方消費税額は含まず)

対象額・期日→前年の消費税の額によって異なります。詳細につきましては、税務署や税理士にご確認ください。

消費税については、仮決算により申告、納税をすることができます。

※仮決算とは、中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算する方法です。

前年より大幅に収入が減少している、納付する消費税の額が大きい法人などの特別な理由がある際には、仮決算を使用して納める税額を計算できますが、マイナスとなったときも還付は受けられません。

 

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会社が寄附金を支払った場合、その寄附金のうち、損金算入限度額までは経費とすることができます。

その際の、支払ったはいつの時点のことを指すのでしょうか。

一般的な現金や振り込みの場合には支払った時点は一つですので問題とはなりません。

 

これが手形であったときには、振出した時なのか、手形の期日が到来して支払った時なのかといった問題があります。

 

結論から言うと、この手形で支払ったものについては決済されたときに寄附金を認識します。

寄附金については、その支払いがされるまでの間は、その支払いがなかったものとするいうのが法律上の考え方です。

法人税の考え方はこちら。 

手形で支払った寄附金

9-4-2の4 令第78条《支出した寄附金の額》に規定する「支払」とは、法人がその寄附金を現実に支払ったことをいうのであるから、当該寄附金の支払のための手形の振出し(裏書譲渡を含む。)は、現実の支払には該当しないことに留意する。

(昭50年直法2-21「24」により追加、昭55年直法2-8「三十三」、平15年課法2-7「二十五」、平22年課法2-1「十九」により改正)

 

寄附金について、未払いのものを認めない理由として、例えば国に対する寄附金などは国が期間をしてして寄附を集います。

この指定期間内に寄付をしてもらうことで寄付の効果がでるためなどにより期間を指定して寄付を集うわけです。

この指定期間に集まった資金に対して、経費に認めるといった形をとっているので未払いを認めてしまうと、この指定期間の意味がなくなってしまいます。

そこで寄附金については、未払いを認めないこととしています。

また、未払いをすることによる租税回避行為を避ける目的もあります。

寄附金について正しい知識で、誤りのない申告をしましょう。

 

その他の法人税法NEWSはこちら

法人税の経理申告実務

 

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同業者団体への会費が消費税の課税対象になるかどうかの

判定については、その取引の内容によって異なってきます。

 

一般的に会費であれば、会員たる地位に対しての支払であり

対価性がないことから消費税の課税対象となりません。

 

しかしその会費が、懇談会の参加会費であったり

研修の参加会費であるときには、対価性があるため

消費税の課税対象となります。

 

次に、同業者団体の会報などは消費税の課税対象になるかどうかについて

こちらは、下記の条文で確認をしていきます。

 

 

(会報、機関紙(誌)の発行)

5-2-3 同業者団体、組合等が対価を得て行う会報又は機関紙(誌)(以下5-2-3において「会報等」という。)の発行(会報等の発行の対価が会費又は組合費等の名目で徴収されていると認められる場合の当該会報等の発行を含む。)は、資産の譲渡等に該当するのであるが、会報等が同業者団体、組合等の通常の業務運営の一環として発行され、その構成員に配布される場合には、当該会報等の発行費用がその構成員からの会費、組合費等によって賄われているときであっても、その構成員に対する当該会報等の配布は、資産の譲渡等に該当しない。  

(注) 同業者団体、組合等が、その構成員から会費、組合費等を受け、その構成員に会報等を配布した場合に、当該会報等が書店等において販売されているときであっても、当該会報等が当該同業者団体、組合等の業務運営の一環として発行されるものであるときは、その構成員に対する配布は、資産の譲渡等に該当しないものとして取り扱う。 

 

会報については、明白な対価性がない限りは、消費税は

かかりません。

 

日々の経理や決算ではあやまりのないように注意をしたいところです。

 

その他の消費税NEWSはこちらから

消費税の経理申告実務

 

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消費税が、かかるかどうかの判定の際に、

事業として対価を得て行われる取引かどうかといった判定があります。

 

法人の場合は、営利目的で設立されていますので

その取引すべては、事業として行うものとして

消費税がかかります。

 

個人には、事業として行う部分と生活として行う部分とが混入しているため

個人は、事業として行っているかどうかの判定が必要です。

 

ここで、個人の場合には、事業として行う取引の他

事業に付随して行われる下記のような取引も

消費税の課税対象になります。

 

(付随行為)

5-1-7 令第2条第3項《付随行為》に規定する「その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」には、例えば、事業活動の一環として、又はこれに関連して行われる次に掲げるようなものが該当することに留意する。

(1) 職業運動家、作家、映画・演劇等の出演者等で事業者に該当するものが対価を得て行う他の事業者の広告宣伝のための役務の提供

(2) 職業運動家、作家等で事業者に該当するものが対価を得て行う催物への参加又はラジオ放送若しくはテレビ放送等に係る出演その他これらに類するもののための役務の提供

(3) 事業の用に供している建物、機械等の売却

(4) 利子を対価とする事業資金の預入れ

(5) 事業の遂行のための取引先又は使用人に対する利子を対価とする金銭等の貸付け

(6) 新聞販売店における折込広告

(7) 浴場業、飲食業等における広告の掲示

 

この規定で分かるように本業としての事業の他にも、

その本業としての事業に付随して得る収入も消費税の

対象となることになります。

 

これらは雑所得などとして申告されることもあるため

消費税の計算上漏れてしまうことがあります。

 

 

消費税の申告漏れをしないように経理や申告では、気を付けましょう。 

 

 

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消費税法では、消費税がかかる取引は、
 国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と規定しています。

このうち事業としてとは下記のように規定されています。

事業としての意義

5-1-1 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。(平23課消1-35により改正) 

(注)
  1 個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない。

2 法人が行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、その全てが、「事業として」に該当する。

つまり、法人はすべての取引が事業に該当することになります。

一方個人は、反復、継続、独立して行われることが条件となりますので

例えば、マイカーを売った時などは事業に該当しないこととなります。

 

次に

対価を得て行われるの意義

5-1-2 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供」とは、資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供に対して反対給付を受けることをいうから、無償による資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供は、資産の譲渡等に該当しないことに留意する。

(注) 個人事業者が棚卸資産若しくは棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、若しくは使用した場合における当該消費若しくは使用又は法人が資産をその役員に対して贈与した場合における当該贈与は、法第4条第4項《資産のみなし譲渡》の規定により、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされることに留意する。 

 

つまり、対価を得るとは反対給付が問われます。

これは、何かをしてその見返りとしてお金をもらっているかどうかということです。

 

そのため、宝くじに当選した場合などは、反対給付がないため対価を得て行われれる取引に

該当しません。

 

もちろん、無償の時も、該当しません。

 

日々の経理や決算、申告では注意しましょう。

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消費税の改正により基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるかどうかに加えて、

特定期間の課税売上高又は給与等が1,000万円かどうかという点で

消費税の課税事業者か免税事業者かを判定することとなりました。

この際の給与とは、どこからどこまでをいうのでしょうか。

消費税法では下記のように規定されています。

 

(特定期間における課税売上高とすることができる給与等の金額)

1-5-23 特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定は、

特定期間における課税売上高又は

法第9条の2第1項

《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》の

個人事業者若しくは法人が特定期間中に支払った

所法第231条第1項《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書》に規定する

支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして

財務省令で定めるものの合計額のいずれかによることができる。


 この場合の、給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものとは、

所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第100条第1項第1号に規定する

給与等の金額をいうことから、

当該給与等の金額とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、

所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当しないことに留意する。

(平23課消1-35により追加)

(注) 特定期間中において支払った給与等の金額には、未払額は含まれないことに留意する。

 

この規定によると給与等は基本的に所得税法でいう

給与等が該当すると規定されています。

つまり、所得税法上の給与は、給与としてカウントし、

所得税がかからないような通勤交通費や、旅費などは給与から除くものとしています。

 

また注意書きとして、未払分は含まないとの規定がありますので

こちらもあわせて経理や申告では注意をしたい点です。

 

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会社が、消費税の課税事業者を選択した場合(=消費税を納める義務を自分で選択した場合) には、どのようなことに注意をしなければならないでしょうか。

多額の設備投資をしたり

輸出をする事業などでは消費税の課税事業者を選択して

消費税を還付を受けることがあります。

この課税事業者となるためには

消費税課税事業者の届出を提出します。

この届出はいったん提出すると下記のような効果が継続します。

 

課税事業者選択届出書の効力

1-4-11 課税事業者選択届出書は、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間について課税事業者となることを選択するものであるから、当該届出書を提出したことにより課税事業者となった後において基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合であっても、法第9条第5項《課税事業者の選択不適用》に規定する届出書(以下この章において「課税事業者選択不適用届出書」という。)を提出しない限り課税事業者選択届出書の効力は存続し、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の課税期間については、同条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定にかかわらず課税事業者となるのであるから留意する。

(平15課消1-37、平19課消1-18、平22課消1-9により改正)

 

ここで日々の経理上ポイントとなるのが、

消費税の課税事業者を選択すると、

基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても

課税事業者選択の不適用届出を提出するまでは

その効果が継続してしまいます。

 

いったん提出をして、その後

不適用の届出を提出し忘れてしまうと

思わぬ消費税の納税が必要となることがありますので

決算や申告では注意が必要です。

 

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個人の方の消費税の納税義務は、基準期間の課税売上高と

特定期間の課税売上高や給与等によって判定します。

基準期間の課税売上が1,000万円以下かどうかによって

消費税を納めるのか、納めないのかが決定するわけですから

この基準期間の課税売上高の決定はとても重要な作業です。

 

通常は、一年間の売り上げなどから計算しますが、 

この場合に、個人が開業したり、廃業したりしたときに、その課税売上高は

年換算するのかどうかという問題があります。

消費税法では下記のように定めています。

 

個人事業者の基準期間における課税売上高の判定

1-4-9 個人事業者の基準期間における課税売上高については、次に掲げる場合のように当該基準期間において事業を行っていた期間が1年に満たないときであっても、当該基準期間における課税売上高によって法第9条第2項第1号《個人事業者に係る課税売上高》の規定を適用するのであるから留意する。

(1) 基準期間の中途で新たに事業を開始した場合

 (2) 基準期間の中途で事業を廃止した場合

(3) 基準期間の中途で事業を廃止し、その後当該基準期間中に廃止前と同一又は異なる種類の事業を開始した場合において、これらの事業を行った期間が通算して1年に満たないとき

 

つまり、個人は開業などで基準期間が一年に満たないときであっても

年換算する必要はありません。

一年に満たないときであってもそのままの課税売上高を使用して計算することが

できます。

なお、個人の場合で相続が発生したときはこの基準期間における課税売上高の

計算が特殊となりますので、ご注意ください。

 

法人の場合には、年換算をしますので

両者をしっかりと分けて理解して間違いのない経理や申告、決算をしたいところですね。

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 労働保険には、概算保険料と確定保険料があります。

確定保険料とは、毎年4/1から3/31までの実績により保険料を決定し5月20日までに

雇用保険料と労災保険料を納める仕組みとなっています。

これを確定保険料というわけですが

確定保険料は、前年において概算保険料としておさめた金額を差し引いた残りを納めます。

この差し引きの金額を経費にする時期については下記のとおりです。

 

(労働保険料の損金算入の時期等)

9-3-3 法人が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条《概算保険料の納付》の規定によって納付する概算保険料の額又は同法第19条《確定保険料》の規定によって納付し、又は充当若しくは還付を受ける確定保険料に係る過不足額の損金算入の時期等については、次による。(昭55年直法2-15「十三」により追加)

(2) 確定保険料に係る不足額 概算保険料の額が確定保険料の額に満たない場合のその不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、同法第19条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第4項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該事業年度終了の日以前に終了した同法第2条第4項《定義》に規定する保険年度に係る確定保険料について生じた不足額のうち当該法人が負担すべき部分の金額については、当該申告書の提出前であっても、これを未払金に計上することができるものとする。

(3) 確定保険料に係る超過額 概算保険料の額が確定保険料の額を超える場合のその超える部分の金額のうち当該法人が負担した概算保険料の額に係る部分の金額については、同法第19条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第4項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)の属する事業年度の益金の額に算入する。

 

つまり、確定保険料が概算より少なく追加で納付する際には、原則としてする申告書を提出した日か

納付した日の属する事業年度の経費とします。

日々の経理や会計、決算や申告の際にお役立てください。

 

その他の法人税法NEWSはこちら

法人税の経理申告実務

 

 

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消費税を納める必要があるかどうかは基準期間(通常は個人は前前年、法人は前前事業年度)の課税売上高(消費税のかかる対象となる収入)が1,000万円を超えるかどうかで判断します。

法人を新たに起業した場合や、法人なりをしたときには

この基準期間がありませんが、消費税を納める必要があるのでしょうか。

 

(新規開業等した場合の納税義務の免除)

1-4-6 

法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定の
適用があるかどうかは、
事業者の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるかどうかによって
判定するのであるから、例えば、新たに開業した個人事業者又は
新たに設立された法人のように、
当該課税期間について基準期間における課税売上高がない場合

又は基準期間がない場合には、納税義務が免除される。

 

(注) 個人事業者のいわゆる法人成りにより新たに設立された法人であっても、

当該個人事業者の基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高は、

当該法人の基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高とはならないの

であるから留意する。 

 

これらの条文から分かるように、会社を起業した場合には

原則的には、消費税を納める義務がないことになります。

 

また、法人化をした際には、法人と個人は別々の人格となりますので

個人事業主の際に1,000万円を超えていても

法人には関係ありません。

つまり、新たに設立された法人と同じ扱いとなります。

 

ただし、例外的に消費税がかかってしまうケースがあります。

例外については、次回の記載でお知らせいたします。

 

起業や法人化は匠税理士事務所までご相談ください。

サービス内容

起業支援サービス

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 法人を設立したときには、基準期間の課税売上高がないため

消費税の納税義務が免除されます。

しかし、次のようなケースでは例え基準期間がなかったときでも消費税の納税義務が

免除されません。

 

(新規開業等した場合の納税義務の免除)

1-4-6 

ただし、新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人が
次のいずれかの規定の適用を受ける場合には、
当該課税期間における納税義務は免除されないことに留意する。

(平9課消2-5、平13課消1-5、平15課消1-37、平22課消1-9、平23課消1-35により改正)

(1) 個人事業者

イ 法第9条第4項《課税事業者の選択》の規定の適用を受ける者

ロ 法第9条の2第1項《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける者

ハ 法第10条《相続があった場合の納税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける者

(2) 法人

イ 法第9条第4項《課税事業者の選択》の規定の適用を受ける法人

ロ 法第9条の2第1項《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける法人

ハ 法第11条第3項又は第4項《合併があった場合の納税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける法人

ニ 第12条第1項又は第2項《分割等があった場合の納税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける法人

ホ 第12条の2第1項《基準期間がない法人の納税義務の免除の特例》の規定の適用を受ける法人

 

つまり、

①自分で課税事業者を選択している場合。

→これは当然免税事業者であることを放棄しているので、免税事業者となりません。

②相続、合併、分割があったとき

→このときには、合併前、分割前の法人を加味して基準期間の課税売上高を算定します。

相続についても、以前商売をしていた人の収入を加味して基準期間の課税売上高を算定します。

③事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1千万円以上である場合

→このときは、基準期間の課税売上高がなくても納税義務は免除されません。

④特定期間中の課税売上高が一定額以上の場合

 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には当課税期間から課税事業者となります。(給与等支払額の合計額により判定することも可)

消費税は重要な判定です、

しっかりとした知識で、誤りのない決算、申告を行いましょう!

 

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消費税は、事業者が、事業として対価を得て行う取引について

消費税を徴収して納める義務があります。

しかし、小規模な会社については、消費税が免除される制度があります。

これを消費税の免税といい、免税となる会社を免税事業者といいます。

それでは、どんな会社が免税事業者となるのでしょうか?

 

消費税の規定では

(納税義務が免除される課税期間)

1-4-1 法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定は、

基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合に、

当該課税期間について消費税の納税義務を免除するものであるから、

当該課税期間における課税売上高が1,000万円以下の場合であっても、

その基準期間における課税売上高が1,000万円を超えているときは、

当該課税期間について同項本文の規定は適用されないことに留意する。

(平15課消1-37により改正) 

 

(注) 当該課税期間について消費税の納税義務が免除されない事業者であっても、

当該課税期間において、国内における課税資産の譲渡等がなく、

かつ、納付すべき消費税額がない場合には、

法第45条第1項《課税資産の譲渡等についての確定申告》の規定により、

確定申告書の提出は要しない。

 

つまり、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば消費税が

かからないこととなります。

ここで注意したいのが、

今年の売上げが1,000万円を越えたからといって直ぐに消費税を納めるわけでは

ありません。

実際に消費税が、かかるのは1,000万円を超えた事業年度の次の次の事業年度となります。

 

今年消費税を納めるのかどうかは

前々事業年度の課税売上高というものが1,000万円を超えるかどうかに

よって判断します。

 

なお、消費税の免税規定は改正があり下記の要件が追加されています。

注) 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても

特定期間(※)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、

当課税期間から課税事業者となる。

課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することも可能。

 

経理や決算では充分に注意をして申告をしましょう!

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消費税がかかるのか、かからないのかの判定は

基準期間における課税売上高によって判定をします。

この基準期間における課税売上高は、消費税法で下記のように

規定をされています。

 

(基準期間における課税売上高等に含まれる範囲)

<P">1-4-2 基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高には、

法第4条第4項《資産のみなし譲渡》の規定により資産の譲渡とみなされる場合及び

第7条《輸出免税等》、第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》若しくは

租特法第85条《外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税》から

第86条の2《海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税》まで

又はその他の法律又は条約の規定により消費税が免除される場合の

課税資産の譲渡等に係る対価の額を含み、

消費税額等、

法第31条《非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定により課税資産の譲渡等とみなされるものの対価の額

<P">及び法第38条第1項《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に100 分の125を乗じて算出した金額を除く。)は含まないのであるから留意する。

(平9課消2-5、平23課消1-35、平24課消1-7により改正)

1 特定期間における課税売上高は、

法第9条の2第3項《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》の規定により、1-5-23における給与等の金額の合計額とすることができることに留意する。

2 法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除等》に規定する事実が生じたため

領収することができなくなった課税資産の譲渡等の対価の額は、

当該基準期間及び当該特定期間に国内において行った

課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から控除しない。 

 

つまり、基準期間という期間中の消費税がかかる売上げなどの収入から

消費税を除いたものがベースとなります。(基準期間が免税事業者の際には消費税こみ)

 

これに、消費税上のみなし譲渡を含めます。

さらに輸出免税を含めます。

(輸出免税は、本来消費税がかかる取引ですが、免税の規定により消費税を

納めないこととなっている規定なので、課税売上高の判定には

課税売上げに含めます。)

なお、売上げにかかる値引きなどのについては、課税売上高からマイナスをします。

 

ここで経理上の注意点として

貸し倒れについてはマイナスをしません。

 

決算や申告の際には、充分に注意をしたいところですね。

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会社は、人を雇用するときには、労働者災害補償保険や雇用保険(いわゆる労災と雇用保険、以降労働保険といいます。)に加入して、その保険料を納めなければなりません。

この、労働保険については、労働保険の保険料の徴収に関する法律という法律にしたがって保険料が徴収されます。

労働保険料には、概算保険料と確定確定保険料の2種類があります。

今回は、概算保険料の扱いについて記載をします。

 

概算保険料は、毎年4/1-3/31までの期間の開始の日から50日以内、つまり毎年5月20日に前年度の実績に基づいて保険料を計算し納めるものです。

この概算保険料はいつの経費になるでしょうか? 

(労働保険料の損金算入の時期等)

9-3-3 法人が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第15条《概算保険料の納付》の規定によって納付する概算保険料の額又は同法第19条《確定保険料》の規定によって納付し、又は充当若しくは還付を受ける確定保険料に係る過不足額の損金算入の時期等については、次による。(昭55年直法2-15「十三」により追加)

(1) 概算保険料 概算保険料の額のうち、被保険者が負担すべき部分の金額は立替金等とし、その他の部分の金額は当該概算保険料に係る同法第15条第1項に規定する申告書を提出した日(同条第3項に規定する決定に係る金額については、その決定のあった日)又はこれを納付した日の属する事業年度の損金の額に算入する。

 

法人税では上記のように規定をされています

概算保険料は、会社負担分と個人負担分とで構成されています。

このうち使用人分は、立替金として経理をします。

会社負担分は、原則は前払費用なので期間案分を必要としますが

この規定により概算保険料にかかる申告書を提出した日か納付した事業年度の経費とすることができます。

日々の経理や会計、決算や申告の際には、注意しましょう。

法定福利費の会計と決算|労働保険料(仕訳辞典はこちら)

 

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個人や会社で、給与や外注費を支払う際に

給与については消費税がかかりませんが

報酬として受け取った場合には消費税がかかるため消費税を納める義務があります。(課税事業者の場合です。)

そのため支払うものが給与なのか外注費なのかは大きなポイントとなります。

消費税の規定では下記のように規定しています。

 

(個人事業者と給与所得者の区分)

1-1-1 事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、

個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、

かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、

事業に該当しないのであるから留意する。

したがって、

出来高払の給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、

また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、

支払を受けた役務の提供の対価が

出来高払の給与であるか請負による報酬であるかの区分については、

雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。

この場合において、

その区分が明らかでないときは、

例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。

(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。

(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。

(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。 

 実務上、どこからが給与でどこからが外注なのかという点については

契約がどのようになっているかがポイントとなります。

 

しかし、契約が外注であっても、上記の4条件で取引の実質をみて

どちらに該当するのかも忘れずにチェックする必要があります。

 

給与の会計処理についてはこちらから。

従業員に給与を支払った時の会計処理は

 

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会社が、自社の従業員さんなどのために支払う保険料のうち

①独立行政法人勤労者退職金共済機構や特定退職金共済団体への掛け金

②確定給付企業規約や確定拠出企業型年金規約に基づく掛け金や保険料

③勤労者財産形成給付契約などに基づいて負担する信託金などや預入金など

 

上記のようなものが経費となるかどうかは、

法人税法施行令135条(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)にて定められています。

(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)

 内国法人が、各事業年度において、次に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は信託金等若しくは預入金等の払込みに充てるための金銭を支出した場合には、その支出した金額(第2号に掲げる掛金又は保険料の支出を金銭に代えて株式をもつて行つた場合として財務省令で定める場合には、財務省令で定める金額)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 

つまり法人税法施行令135条に定めている保険料であれば

経費とすることができます。

 

ではこの保険料をいつの時期の経費とするかについては

法人税法基本通達9-3-1に定めがあります。

 

(退職金共済掛金等の損金算入の時期)

9-3-1 法人が支出する令第135条各号《確定給付企業年金等の掛金等の損金算入》に掲げる掛金、保険料、事業主掛金、信託金等又は預入金等の額は、現実に納付(中小企業退職金共済法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約に係る掛金については共済手帳への退職金共済証紙のはり付け)又は払込みをしない場合には、未払金として損金の額に算入することができないことに留意する。(昭45年直審(法)58「4」、昭51年直法2-39「6」、昭55年直法2-15「十三」、平11年課法2-9「十二」、平15年課法2-7「二十四」、平15年課法2-22「九」により改正)

(注) 独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済契約の場合にも、その契約に係る被共済者には、その法人の役員で部長、支店長、工場長等のような使用人としての職務を有している者が含まれる。

 

この規定にあるように法人税法施行令135条に定めている保険料は、

現実に支払った時の事業年度の経費となります。

未払部分について、会社が経費として経理をしたとしても

法人税では支払った時の経費となるので

決算で調整が必要となります。

 

経理や決算では注意をしましょう。

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会社が支払う下記の社会保険料は、どの時期の経費となるのでしょうか。

①健康保険料

②厚生年金保険料

③厚生年金基金の保険料

④厚生年金の老齢年金

 

法人税では、経費を債務の確定した日の事業年度の経費とすることとしています。

社会保険料について債務の確定した日がいつなのかは

下記のように定められています。

 

(社会保険料の損金算入の時期)

9-3-2 法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2-15「十三」、平15年課法2-22「九」、平16年課法2-14「十」により改正)

(1) 健康保険法第155条《保険料》又は厚生年金保険法第81条《保険料》の規定により徴収される保険料

(2) 厚生年金保険法第138条《掛金》の規定により徴収される掛金(同条第5項《設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収》又は第6項《解散時の掛金の一括徴収》の規定により徴収される掛金を除く。)又は同法第140条《徴収金》の規定により徴収される徴収金

(注) 同法第138条第5項又は第6項の規定により徴収される掛金については、納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

 

この通達でわかるように社会保険料の債務が確定するのは、計算対象期間の末日で納付義務が確定するので、計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。とされています。

この規定会社が実際に納付をしたときや、納付の通知が来た時を待たずに経費として処理を行うことができることを定めています。

日々の経理や決算で、活用しましょう!

具体的な仕訳処理はこちらから

  法定福利費の会計と決算|社会保険料

 

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相互リンク募集中(2012年08月26日)

匠税理士事務所のホームページでは、随時、相互リンクを募集しております。

当事務所のホームページとの相互リンクをご検討して頂ける方は
下記にて相互リンクの方法をご確認の上、当ホームページへのリンクをお願いいたします。

リンクを設置して頂きましたら、お手数ではございますが
貴サイトの「タイトル」「URL」「リンク掲載URL」を、下記アドレスに送信をお願いいたします。

サイト名: 渋谷の税理士なら匠税理士事務所

URL: https://takumi-tax.com/

紹介文: グーグルページランク3で相互リンクを受け付けております。

(紹介文は省略していただいてかまいません。)


なお、

アダルトサイトや法律的に不適切なサイト、

グーグルページランクがないサイトなどにつきましては、相互リンクができない場合がございますのでご了承ください。



また、相互リンクにつきましては、できる限り早急にご連絡をさせていただいておりますが

作業に多少のお時間をいただいております。


早急に掲載作業完了をし、ご返事させていただきます。

最後までご覧いただきましてありがとうございます。

 

皆様からの

相互リンクを随時募集してますので、宜しくお願いします。

相互リンクに関する連絡先はtakumi-info@takumi-tax.jp   までお願いします。

 

その他、当事務所のホームページや当事務所について不明な点がございましたら、お気軽にご連絡下さい。よろしくお願いします。

 

匠税理士事務所

ホームページ担当

 

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消費税法では、預金の利息は非課税とされています。

 

金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等の根拠規定

6-3-1 法別表第一第3号《利子を対価とする貸付金等》の規定においては、

おおむね次のものを対価とする資産の貸付け又は役務の提供が非課税となるのであるから留意する。

(平11課消2-8、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、平19課消1-18、平20課消1-8、平22課消1-9改正)


(1) 国債、地方債、社債、新株予約権付社債、投資法人債券、貸付金、預金、貯金又は令第9条第4項《支払手段に類するもの》に規定する特別引出権の利子

以下省略。

 

消費税では以下の取引に該当するときは、課税取引となります。

(1) 事業者が事業として行う取引
  法人はすべて事業となります。

(2) 対価を得て行う取引

(3) 資産の譲渡等


そこで受取利息について考えてみると

法人であれば事業として行う取引に該当します。

 

対価を得て行う取引については、資産を売ったりサービスをしたりした見返りとして

代金をうけとっているかということですが、利息というのは、お金を銀行に預け入れば、

契約の利率にしたがって受け取れるものなので

お金を預けた見返りとしての代金受け取りに該当します。


つまり原則は、消費税がかかる取引ですが、国が利息については消費税をかけないと定めているため
消費税がかからない非課税取引となります。

 

受取配当金の消費税の課非不判定


一方、配当金についてはどうでしょうか。

受け取るほうからすれば、相手が銀行か、会社かの違いであって

預けたお金に給付があることには変わりありません。


 

しかし配当金は、株主になり出資をし、その決算の業績によって配当金があります。

 

つまり、赤字決算であれば配当金がないため

出資をした見返りでの代金受け取りではなく

株主たる地位に基づいて受ける代金の受け取りのため

対価を得て行う取引に該当しないので不課税取引となります。

 

いずれも消費税がかからない取引ですが 非課税 か 不課税によって

課税売上割合の計算が異なってきますので決算や申告では十分に注意しましょう。

 


渋谷区近く匠税理士事務所の事務所概要


匠税理士事務所の税務お役立ち情報をご覧いただきありがとうございました。

弊所は渋谷区や港区を中心に30代の税理士が会社設立や創業融資など起業支援を行う会計事務所です。


お客様にはIT企業様が多いなどIT関連の税務を得意としており、

税務や会計をはじめ、弁護士と連携することで法務サービスや社会保険労務士と連携することで人事労務サービスなど

各分野でトップクラスの専門家がお客様をチームで支援いたしております。


匠税理士事務所の事務所概要につきましては、こちらよりご確認をお願い致します。

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11月の創業塾について(2012年08月24日)

匠税理士事務所では、今年も世田谷区の産業振興公社の創業塾講師を担当させて頂くことになりました。

 

この創業塾は、毎年40名ほどの方が受講され、マーケティングや各種広告などの販売促進のポイント、資金繰りや融資対策、事業計画書の作成方法、IT、ビジネスモデルの構築のポイントなど非常に幅広い分野を数回の講義を通じて習得するようになっています。

 

各分野については、中小企業診断士や公認会計士、会社を経営されている方などの専門家の方が担当されております。

 

匠税理士事務所では、これらの分野のうち、創業時における税務上のポイントを中心に担当させて頂くことになりました。

匠税理士事務所で担当させて頂く税務の講義では、実際に起業した場合に、個人で事業をした場合と法人で事業をした場合の税額の違いや、各種税制の概要、起業時において特に論点になることなどをディスカッション形式で進めていきたいと考えています。

 

これらを通じて少しでも起業される方のお役にたてるような講義ができるようにしたいと思っています。また、今年の創業塾が完了後、講義の雰囲気を記載したいと思いますので、ご興味のある方は次年度のセミナーにご応募していただければ幸いです。

 

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工場など近隣に食事をとる場所がない会社や

従業員さんへの福利厚生目的で食事代を支給する会社で

従業員さんへの食事代の支給は給与となるのかどうか?は

重要な問題だと思います。

 

食事の支給による経済的利益はないものとする場合

36-38の2 使用者が役員又は使用人に対して支給した食事(36-24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない

 

このように規定されています。

つまり、従業員さんへの食事代のうち半額を会社が負担していて

その金額が月額3,500円以下であれば給与となりません。

 

食事の評価

36-38 使用者が役員又は使用人に対し支給する食事については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額により評価する。(昭50直法6-4、直所3-8改正)

(1) 使用者が調理して支給する食事 その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額

(2) 使用者が購入して支給する食事 その食事の購入価額に相当する金額

 

食事代が3,500円以下がどうかは食事の評価にしたがって評価することになります。

 

なお、経理や決算、申告で注意すべき点として

36-24 使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない

 

この規定にあるように、残業食事は

 従業員さんへの食事代のうち半額を会社が負担していて

その金額が月額3,500円以下であれば給与となりないという規定には関係なく

給与となりません。

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税込経理を採用している会社様や個人事業の方が決算をむかえ消費税の計算を行った時、

その計算した消費税をいつの経費にするのでしょうか。

規定では

(消費税等の損金算入の時期)

7  法人税の課税所得金額の計算に当たり、

税込経理方式を適用している法人が納付すべき消費税等は、

納税申告書に記載された税額については

当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入し、

更正又は決定に係る税額については

当該更正又は決定があった日の属する事業年度の損金の額に算入する。

ただし、当該法人が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を

損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、

当該損金経理をした事業年度の損金の額に算入する。(平9年課法2-1により改正)

 

(消費税等の益金算入の時期)

8  法人税の課税所得金額の計算に当たり、

税込経理方式を適用している法人が還付を受ける消費税等は、

納税申告書に記載された税額については

当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の益金の額に算入し、

更正に係る税額については

当該更正があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

ただし、当該法人が当該還付を受ける消費税等の額を収益の額として

未収入金に計上したときの当該金額については、

当該収益に計上した事業年度の益金の額に算入する。(平9年課法2-1により改正)

 

このように定められています。

つまり原則は納付をした事業年度に経費とします。

還付であれば還付を受けた事業年度に益金とします。

 

しかし、決算で未払いや未収計上をしたときには

その処理が認められます。

また、規定ではとくに継続してという文言がないことから

決算で未払いや未収計上するかは

継続適用は条件ではありません。

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法定調書とは、税務署に提出が義務づけられている書類でその年の翌年1月31日までに提出をすべきものです。


この法定調書は、「所得税法」、「相続税法」、「租税特別措置法」及び

「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定で様々な様式があります。

これらの様式にそって法定調書の金額を集計していきますが

各支払調書は、税込か税抜かという質問をよくいただきます。

 

法定調書作成での消費税に関する規定や根拠条文

法定調書作成での消費税に関する規定上は、下記のようになっております。

所得税法第225条第1項第3号、第6号、第8号、第9号、第10号及び同法第227条の適用を受ける報酬、料金、契約金、賞金、手数料、人的役務の対価、貸付けの対価、使用料、譲渡の対価又は信託の利益(以下、「報酬等」という。)が支払われる場合において、当該報酬等が消費税法第28条に規定する消費税の課税標準たる課税資産等の譲渡等の対価の額にも該当するとき、別紙に掲げる法定調書に記載すべき支払金額等は、原則として、消費税の額を含めた金額とする。ただし、支払を受ける者からの請求書等において報酬等の額と消費税の額が明確に区分されている場合などには、消費税の額を含めないで記載して差し支えないが、この場合には、当該消費税の額をそれぞれの法定調書の「摘要」欄に記載することとする。

 

つまり原則は、消費税込で記載します。

ただし報酬等の額と消費税の額が明確に区分されている場合には

消費税抜きで掲載できますが消費税の額を「摘要」欄に記載します。

法定調書作成の経理で気を付ける点

税込で表示をするか税抜で表示するかですが

実務上は、会社の経理が税込か税抜かという点で

どちらを採用するか決めることが多いようです。

渋谷区や港区の匠税理士事務所の概要について

匠税理士事務所は渋谷区や港区などを中心に税務コンサルティングや会社設立など起業支援を行う会計事務所です。

経験豊富な税理士や各分野でのエキスパートが提携し、お客様の会社を守るために高度な専門性を駆使します。

代表税理士や所属税理士・提携専門家やスタッフも全員30代から40代で構成されている若手の税理士事務所です。

詳細につきましては、こちらよりご確認をお願い致します。

【 → 恵比寿・表参道など渋谷区や港区の税理士は匠税理士事務所 】

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決算処理をする際法人税の計算上、交際費の損金不算入額は

消費税込で計算するのでしょうか?

消費税抜きで計算するのでしょうか?

 

(交際費等に係る消費税等の額)

12 法人が支出した

措置法第61の4条第3項((交際費等の損金不算入))に規定する

交際費等に係る消費税等の額は、同項に規定する交際費等

(以下「交際費等」という。)の額に含まれることに留意する。


  ただし、法人が消費税等の経理処理について税抜経理方式を

適用している場合には、当該交際費等に係る消費税等の額のうち

控除対象消費税額等に相当する金額は交際費等の額に含めないものとする。

(注)

1 税込経理方式を適用している場合には、交際費等に係る消費税等の額は、

その全額が交際費等の額に含まれることになる。

2 税抜経理方式を適用している場合における交際費等に係る消費税等の額のうち

控除対象外消費税額等に相当する金額は、交際費等の額に含まれることになる。

 

つまり、税込経理を採用しているときには

税込の交際費が交際費の損金不算入の対象となります。

 

税抜経理を採用しているときには

税抜の交際費が交際費の損金不算入の対象となります。

 

損金にならない金額の計算ですので

税抜経理のほうが、所得を計算するときに有利となります。

 

ただし控除対象外消費税については、含めて計算することになりますので

経理や決算、申告のさいに気を付けましょう。

 

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Q:外注さんへの支払の中に、交通費や宿泊費がある場合には

源泉所得税はどのように計算するのでしょうか。

 

外注さんへの源泉については下記のように規定されています。

(報酬、料金等の性質を有するもの)

204-2 法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであっても、同項の規定が適用されることに留意する。

 

つまり、名目が交通費であっても原則的には源泉所得税の対象となります。

しかし、外注さんが現場に行くための宿泊代や交通費を支払った場合で

支払先が交通機関や宿泊先で

通常必要とされる金額の範囲内のものであれば

源泉所得税を差し引かなくてもよいこととなっています。

 

(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)

204-4 法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない

 

日々の経理で誤りやすい点ですので注意しましょう。

 

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料金ページ改修(2012年08月18日)

渋谷区・港区などの地域のお客様に対応する渋谷区 税理士匠税理士事務所のホームページをご覧いただき有難うございます。

匠税理士事務所のホームページのうち料金に関するページを、お客様により見やすくなるようにリニューアル致しました。

 

匠税理士事務所では、渋谷区や港区の個人事業主や中小企業の経営者の方々に少しでもお役にたてるように、匠税理士事務所独自のオリジナル業績レポートや納税シミューレーションといった商品を、できるかぎり値段を抑えてご提供したいと考えております。

 

・税理士との顧問契約を結んだことがなく税理士を探している・・・・・・

・税理士をつけるべきかどうか悩んでいる・・・・・

・税理士のサービス内容について全般的に知りたい。

・現在税理士と税務顧問契約を結んでいるが、税理士のサービスの質に不満がある・・・・・・・

などのご要望がございましたら、上記にございます匠税理士事務所のTOPページへのリンクより、各サービスの内容をご覧いただければ幸いです。

 

また、サービスの内容にご興味をお持ちいただければ、お見積りやご相談は無料ですので、お気軽にご連絡をいただければ幸いです。

 

皆様からのご連絡をこころよりお待ちしております。

 

匠税理士事務所

職員一同

 

 

★渋谷区・港区以外の世田谷区・目黒区・品川区などの地区のお客様はこちらのホームページからご連絡下さい。

目黒区 税理士 なら匠税理士事務所の世田谷・目黒・大田・品川のお客様向けホームページへ移動します。

 

個人が、他からお金をもらった場合は、

担税力といって税金を納める能力があると判断され

贈与税や所得税がかかります。

しかし、一定の収入については、税金を課するのに適当ではないということで

税金がかかりません。(非課税といいます。)

 

今回は、事故などの場合の損害賠償金で税金がかからないものを

記載します。

 

交通事故でもらったお金には税金がかかるのでしょうか?

 

交通事故などで、被害者として治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったとき

これは賠償金であって、収入ではないので非課税の規定が適用できるので

税金はかかりません。

そのほか、税金上は、非課税については以下のように定めています。

参考にして下さい。

 

  • 1 心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料
     治療費や慰謝料は非課税です。
     ただし、治療費について、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額からもらった保険金は引いて確定申告をする必要があるので注意をして下さい。

 

  • 2 事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金
     物の破損に対する損害賠償金などです。

   

  • 3 心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける見舞金
     収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは除かれます。

基本的には、賠償金には税金がかかりません。

ただし事業を行っている人で、事業上での事故の損害賠償金では

一部税金がかかるケースがありますのでご注意くださいね。

 

 

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渋谷の会計事務所:匠税理士事務所のホームページをご覧いただきまして

ありがとうございます。

 

匠税理士事務所のホームページは、GOOGLEページランク3を獲得しております。

今後も、サイトのページランクの向上や

コンテンツの充実などにつとめて参りたいと思います。

 

当ホームページと相互リンクして頂ける方は
下記の内容にて、当ホームページへのリンクをお願いいたします。

リンクの設置後、大変お手数ではございますが
貴サイトの「タイトル」「URL」「リンク掲載URL」を、下記のメールアドレスに送信をお願いいたします。



なお、

法律に違反するサイト

公序良俗に反するサイトなどにつきましては相互リンクができない場合がございます。

ご了承ください。



相互リンクにつきましては、できるだけ早急にご連絡をさせていただいておりますが

作業に多少のお時間をいただいております。


できるだけ早急に掲載作業完了をし、ご返事させていただきます。

 

 最後までご覧いただきましてありがとうございます。

皆様からの

相互リンクを随時募集してますので、ぜひご応募下さい。

リンク後はtakumi-info@takumi-tax.jp   にご連絡ください。

 

 

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居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例について

 この制度は、居住用財産を売ったときに、

売却によるもうけから最高3,000万円まで控除できる特例を言います。

 この特例は、原則として所有者本人が現に住んでいるマイホームを譲渡した場合が対象となります。

 家屋を売った人が売ったときに二つ以上マイホームがあるときは?

→主として住まいに使っていた家屋だけが対象です。

 本人が住んでいなくても適用できるケース

 本人が住んでいなくても、妻子だけが住んでいる家屋も、対象となります。

→転勤や転地療養などの事情のため、妻子と離れて単身でほかに生活している場合

(転勤が終了したときは妻子と一緒にその妻や子供が住んでいる家屋で生活すると認められる場合)

 なお、上記の要件を満たす場合でも

(1) この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋

(2) 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋

(3) 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

税金の優遇を受けるために居住用家屋とするようなケースは認められません。

 

この制度の適用要件を満たしているかどうか

確定申告はどうやって計算をするのか

どんな手続きが必要かは、ご契約の会計事務所にご確認ください。

会計事務所と契約することでこのような確定申告を代行することができます。

 

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★サービス内容

法人の経理や決算サービスまたは、 個人の経理や申告、税金サービス

匠税理士事務所の譲渡所得の確定申告は個人や法人の事業で顧問契約をいただいているお客さま限定のサービスです。

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渋谷・港地区のお客様に対応する渋谷区 税理士匠税理士事務所のホームページをご覧いただき有難うございます。

 お店などで制服を支給した場合その人の給与になるか

給与とならず福利厚生費として経費となるかの2種類の処理があります。

条文上は

関連法規
(制服に準ずる事務服、作業服等)
9-8 専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等については、令第21条第2号及び第3号に規定する制服に準じて取り扱って差し支えない。

(非課税とされる職務上必要な給付)
第21条 法第9条第1項第6号(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
給与所得を有する者でその職務の性質上制服を着用すべき者がその使用者から支給される制服その他の身回品

<一部省略>

上記のように規定されています。

どんな制服が所得税のかからない福利厚生費として処理ができるのかを解説したページを

開設しました。

福利厚生費の会計と決算|制服の購入

 

制服については、一般的にたとえば

警察官や消防士のように職務を行う上で必要となるものであって

他での使用ができないものが対象となります。

つまり、このような方であっても制服の下に着用するアンダーシャツのようなものであったり

靴下などのものは制服に該当せずこれを支給した場合には給与となります。

 他では着用ができないようなものであって

仕事を行う上で着用をしないと業務ができないようなものが

制服に該当します。

そのためスーツであったり、衣装などは対象から外れます。

 

このような個別の判断はなかなか難しいものです。

税理士に会計や申告を依頼してみませんか。

匠税理士事務所のサービスは下記のとおりです。

個人のお客様向けサービス一覧

法人のお客さま向けのサービス

 

渋谷・品川以外の地区のお客様はこちらからご連絡下さい。

税理士 世田谷 →匠税理士事務所の世田谷・目黒・大田・品川のお客様むけページ

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会計と決算について学ぼうのページ更新のお知らせです。

人を雇用していると労働保険に加入する必要があります。

この労働保険の会計処理はどのように行うのでしょうか。

まず、労働保険とは下記のものをいいます。

(労働保険料)

第10条 政府は、労働保険の事業に要する費用にあてるため保険料を徴収する。
 前項の規定により徴収する保険料(以下「労働保険料」という。)は、次のとおりとする。
1.一般保険料
2.第1種特別加入保険料
3.第2種特別加入保険料
3の2.第3種特別加入保険料
4.印紙保険料
5.特例納付保険料
 
労働保険料の概算納付手続きは下記のように行います。
 
(概算保険料の納付) 第15条 事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認があつた事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認があつた事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認があつた日)から50日以内)に納付しなければならない。

 

ここで問題となるのが概算保険料を支払った時の会計処理が

どのようになるかということです。

そこで、この概算保険料の会計処理について下記のページに記載を致しました。

法定福利費の会計と決算|労働保険料

 

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今回は、日々の経理処理でよく使う項目である給与を支払った時の会計処理について

解説をしたページを更新致しました。日々の給与をどのように会計処理するのか確認するとともに決算で注意したい点は何かなどの再確認もできるページをなっております。

なお、給与とは労働の対価として会社が支払う賃金の他、いわゆる手当(残業手当・休日出勤手当・住宅手当、家族手当、資格手当)も含みます。また、給与とはイメージしにくい下記のようなものも給与となります。

(1) 物品その他の資産の譲渡を無償又は低い対価で受けた場合におけるその資産のその時における価額又はその価額とその対価の額との差額に相当する利益

(2) 土地、家屋その他の資産(金銭を除く。)の貸与を無償又は低い対価で受けた場合における通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益

(3) 金銭の貸付け又は提供を無利息又は通常の利率よりも低い利率で受けた場合における通常の利率により計算した利息の額又はその通常の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額に相当する利益

(4) (2)及び(3)以外の用役の提供を無償又は低い対価で受けた場合におけるその用役について通常支払うべき対価の額又はその通常支払うべき対価の額と実際に支払う対価の額との差額に相当する利益

(5) 債務の免除を受けた場合におけるその免除を受けた金額又は自己の債務を他人が負担した場合における当該負担した金額に相当する利益

 

★これらの給与についての会計処理は下記より確認ができます。

給与の会計と決算|従業員に給与を支払った場合

 

 

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商品を販売した場合には、その商品を引き渡した時が売り上げとなります。

棚卸資産の販売による収益の帰属の時期

2-1-1 棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

棚卸資産の引渡しの日の判定

2-1-2 2-1-1の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。

しかし、委託販売については、その相手方に商品の販売を委託してしまうので

必ずしも原則のような引き渡しの日で会計処理ができないケースがあります。そのため委託販売では別途規定を設けて取り扱いをします。今回はこの委託販売の会計処理について解説をしたページを作成致しました。よろしければぜひお立ち寄りください。

売上の会計と決算|委託販売 

 

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交際費については、法人税の計算上(中小企業)10%が経費にならない仕組みがあります。そのため日々の会計や決算では交際費に該当するかどうかの区分けをしっかりと行う必要があります。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用と定義されています。つまり事業に関係ある者への贈答は基本的には交際費となります。

しかし、一般の消費者への宣伝を目的とした贈答品については必ずしも交際費の考えが一致するわけではありません。そこで、法人税では広告宣伝費については、交際費から除くこととしています。

 61の4(1)-9 不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。

(1) 製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用
(2) 製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用
(3) 製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用
(4) 小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用
(5) 一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用(これらの者に対する通常の茶菓等の接以下省略。

これらの条文を確認して、会計処理を行いたい方は下記のリンク先よりページをご確認ください。

★これらの交際費と広告宣伝費についての会計処理は下記より確認ができます。

交際費から除かれる広告宣伝費の経理や決算ポイント

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個人や法人で源泉徴収義務者に該当する人が、社会保険労務士さんや、税理士、弁護士さんに報酬を支払うときは、その報酬を支払う人が所得税を引いて国に納める必要があります。これを源泉徴収と言います。源泉徴収をしなければならない金額は下記のとおりです。

(徴収税額)

第二百五条

 前条第一項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。

 前条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第七号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金(次号に掲げる報酬及び料金を除く。) その金額に百分の十(同一人に対し一回に支払われる金額が百万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の二十)の税率を乗じて計算した金額

 前条第一項第二号に掲げる司法書士、土地家屋調査士若しくは海事代理士の業務に関する報酬若しくは料金、同項第三号に掲げる診療報酬、同項第四号に掲げる職業拳闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金、同項第六号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第八号に掲げる賞金 その金額(当該賞金が金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額

 この源泉徴収した金額を預かったときや納付した時の会計処理はどのように行うのでしょうか。今回はこの源泉所得税についての会計処理を解説しております。

★これらの支払手数料についての会計処理は下記より確認ができます。

支払手数料の会計と決算|社会保険労務士に報酬を支払った時

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今回は、事務用品や会社案内を作成した時の会計処理について解説したページをお知らせします。

このようなものを購入したときに論点となるのが棚卸に該当するか否かです。

 

(消耗品費等)
2-2-15

 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。

 

条文上は、上記のように規定をしています。

 

この中で一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものがどうようなものなのかといった論点や、貯蔵品となるものの会計処理、貯蔵品とならないものの会計処理はどうやって行うかなどっといった実務上の疑問点を解決するため、下記のページを作成しました。

 

ただし、これらの規定があったとしても決算対策で異常な在庫をかかえている場合には対象となりません。

 

その理由としては各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得してとなっているので、この要件から外れる在庫については対象外となります。

 

貯蔵品の棚卸を誤らないようにぜひ確認しておきたい論点です。

 

★これらの貯蔵品についての会計処理は下記より確認ができます。

消耗品費の会計と決算|事務用品の購入と会社案内の作成

 

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青色申告のメリット(2012年08月13日)

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平成26年度から白色申告の方にも、帳簿の作成が義務付けられるようになることに際しまして、 青色申告をこの際だから検討してみようという方も多いと思います。

そこで匠税理士事務所では、青色申告を採用した場合のメリットについて主要な事項を下記に記載致しました。青色申告特別控除だけでも、かなり大きな節税メリットがありますので、これだけでも簡易的な帳簿の作成を今後は行わざるを得ないのであれば、いっそのこと青色申告にというのも正解かもしれないですね。

 

個人事業主の方は、株式会社などの法人と比較して節税方法は限られてきますが、青色申告にすることで飛躍的に節税の幅が広がります。

青色申告の要件を満たすようなしっかりとした帳簿を作成して、しっかりと節税対策を行っていきましょう。 匠税理士事務所では個人事業主の方の青色申告を支援する個人税務顧問サービスをご用意しております。ご興味のある方は、TOPページより個人税務顧問サービスの内容をご確認頂ければ幸いです。

 

また、青色申告のメリットについて詳細にお知りになりたい方は、下記のリンク先よりご確認下さい。

個人事業主と青色申告のメリットの節税 詳細はこちらから

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匠税理士事務所の個人税務顧問サービスのページを先日リニューアル致しました。

個人税務顧問サービスは、忙しい個人事業主の方を支援するための経理丸ごと代行に加え、短時間で事業の業績がすぐにわかるオリジナル業績レポートに強みがあります。

もちろん、節税対策にもしっかりと対応し、確定申告もばっちりとサポートするサービスです。

 

今年も残すところ後4カ月ほどになりましたが、万全の準備をして確定申告で不測の税金が出ないようにしましょう。また、白色申告の方は平成26年度から帳簿の作成が義務付けられますので、これを機会に青色申告をご検討されては如何でしょうか?

青色申告のメリットやデメリットについてお知りになりたい方、税理士を付けたことはないが、どのようなサービスの流れになるのか知りたい。などご興味のある方はお気軽にご連絡下さい。

 

また、今回のリニューアルでは、サービスの内容をより分かりやすくすることに努めるとともに、料金や税理士紹介についても一つのページでご覧頂けるように改良致しました。少しでも多くの方にご覧頂ければ幸いです。ホームページの中で、不明な点などがございましたらお気軽にご相談下さい。

頂きましたご意見を踏まえ、随時改善していきたいと思います。

個人事業主の方に向けた 個人税務顧問サービス はこちらから

 

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今年の決算は黒字になりそうなので、会社の利益に貢献してくれた従業員を慰安旅行に連れて行きたいが、その際に何か注意点はないでしょうか?

このようなご質問を頂きました。そこで今回は会社で慰安旅行を実施する際のポイントを記載します。慰安旅行については税務上の要件を満たす限りでは、福利厚生費などで処理することになり、給与課税されません。

 

しかし、税務上の要件を満たさないときは、給与課税されてしまいますので、源泉所得税が発生したり、消費税では課税仕入れを認識することはできなくなります。また、役員の場合は賞与となりますので損金不算入となるリスクも出てきます。

このように慰安旅行が給与課税されないための税務上の要件をしっかりと抑えておかないと、法人税・所得税・消費税でトリプルで不利な扱いを受ける可能性も出てきます。

 

そこで、慰安旅行が給与課税されないための税務上の要件についてはとても重要ですので、以下にて詳細に税務上の要件を記載致しました。会社で経理を担当されている方の少しでもお役にたてれば幸いです。

会社で慰安旅行をする場合の注意点をご覧になりたい方は、以下よりご確認下さい。

慰安旅行と経理 のポイント詳細はこちらから

 

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現在は開業の資金ためのを貯めるのと、修行のために勤務しているが、将来的には自分の飲食店を開きたいとお考えの方はもいらっしゃると思います。

 

そこで匠税理士事務所では、将来自分で飲食店を経営したいという方にむけて、開業資金を計算する上でのポイントから創業融資を受けるために金融機関へ提出するための事業計画書を作成する際のポイントなどまで幅広く記載致しました。少しでも多くの方のお役にたてると幸いです。

 

飲食店を開く上では、しっかりと開業資金を計算し、目標までの貯金額を計算しないと勤務先を辞めた後、開業資金が不足してしまっているということに気が付くということにもなりかねません。

また、開業資金をしっかりと計算し、その必要資金を全て自己資金でまかなうというのでは、開業までに相当の時間がかかってしまいますので、創業融資を上手に利用することも重要となります。

 

開業資金の計算のポイントや創業融資のための事業計画作成などについて詳細にご覧になりたい方は下記よりご確認をお願いします。

 

飲食店の開業に必要な出店費用と資金 の詳細はこちらから

 

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税務調査では、法人税や所得税、消費税以外にも源泉所得税といった論点もチェックされます。

源泉所得税は、給与や外注費、外国人や外国法人への支払いをした際に

その支払いをした会社が、報酬から税金を天引きして、残りをご本人へ

税金部分を税務署へ納める制度です。

この税金を源泉所得税と言いますが、この源泉所得税を引いていないと

税務調査の際に、預かっていない源泉所得税を会社が負担することとなり

かつ、延滞税といったペナルティーもかかってしまいます。

そこで、日々の経理で源泉所得税がかかるのかどうか

かかる時にはどうした良いのか理解を深める必要があります。

そこで匠税理士事務所では

源泉所得税の経理ポイントを開設致しました。

 

源泉所得税は会社で事業をしているとほぼ発生してくるものなので、今一度論点を整理していただく際にお役にたてると幸いです。

給与や外注費、非居住者の源泉所得税についての経理について詳細はこちらからご確認下さい。



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交際費のポイント(2012年08月07日)

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税務調査で論点になりがちな項目の一つとして、交際費があります。

交際費は、事業に関係あるものは損金(経費)となりますが、個人的なものは損金(経費)とはならず、給与(役員の場合は賞与)となってしまうリスクがあります。

役員賞与として認定されてしまうと、損金にならないばかりか、源泉所得税が発生してしまうというデメリットがあります。

 

そこで匠税理士事務所では、税務上の交際費についての規定を取り上げるとともに、過去の判例で交際費が賞与として認定されてしまった事例を取り上げました。

事例では代表取締役の結婚披露宴の費用が交際費になるか否かで、納税者と税務当局で相違になった例を記載しております。

交際費は会社で事業をしているとほぼ発生してくるものなので、今一度論点を整理していただく際にお役にたてると幸いです。

 

交際費と役員の個人的支出 について詳細はこちらからご確認下さい。

 

 

そのほか上記以外の論点でも、会社の会計・決算についてお悩みで、

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決算検討会サービス(2012年08月06日)

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 匠税理士事務所では、会社経営者の方に向けた決算検討会サービスに力を入れております。

決算検討会までは以下のような流れでサービスを提供させて頂いております。

1 毎月の月次レポート

・・会社の業績をスピーディーに把握して頂くのが目的のため、お忙しい経営者の方に向けて、オリジナルのレポートで素早く分かりやすく業績を報告することを意識しています。

 

2 決算事前検討会

・・当期の利益予測とそれに基づく税金の予測、目標利益と現状の利益のズレの確認と修正への対応策の検討。独自の納税シミュレーションシステムで、税金を事前にシミュレーションします。

 

3 決算検討会

・・上記1・2を通じて確定した最終的な決算書をもとに、当期の改善点の確認と翌期における対応策の検討を行います。決算書を税務署や金融機関へ提出する書類だけに使うのではなく、今後の経営に活かすことを目的としています。

 

この1~3のステップを踏まえ、会社は毎月、毎年、改善を繰り返すことで業績をさらに伸ばしていっていただくということを狙いとしております。

 

もちろん、上記以外にもお客様からのご要望がございましたら、随時応対させて頂いております。 匠税理士事務所が行う決算検討会などについてご興味のある方は、下記のリンク先をご参照していただけると幸いです。

 

匠税理士事務所の 決算検討会 サービスはこちらからご確認下さい。 

 

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法人成りと社会保険(2012年08月04日)

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個人事業をされていて、会社にするという法人化・法人成りでは、とりわけ税金面での節税効果のみに注意がいきがちですが、気をつけたいのが社会保険です。

法人化すれば、これまでは任意加入であった健康保険や厚生年金などの社会保険が強制加入となります。

そしてこの社会保険の負担を加味すると、節税効果よりも全体では負担増となるケースが出てくることもあります。

そのため、法人化する際は、税金の面のみではなく、社会保険の面もしっかりと理解したうえで、法人化・法人成りする必要があります。

 

そこで匠税理士事務所では、法人化・法人成りを検討されている個人事業者の方向けに、国民年金と国民健康保険の計算方法と、健康保険料と厚生年金の計算方法の概略を記載いたしました。

 

法人化・法人成りはとても重要な事項ですので、これらを通じて少しでも個人事業主の方の法人化・法人成りの際の適切な判断の役に立てれば幸いに思います。

 

国民年金と国民健康保険の計算方法と、健康保険料と厚生年金の計算方法の詳細をご覧になりたい方は以下のリンクよりご確認下さい。

法人化と社会保険 の詳細はこちらから

 

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平成26年度、つまりあと約1年半後からすべての事業者に記帳が義務づけられます。

これまでは白色申告者で、ほとんど帳簿をつけていなかったいう方には大きな影響です。

しかし、いきなり帳簿を実際つけるのは大変それではどうしたら・・・困った・・・

 

このように帳簿の作成でお悩みの方は、思い切って青色申告にしてみてはいかがでしょうか?

白色申告の場合は税制上の特典はほとんどないですが、青色申告の場合には特別控除など大きな特典が多数あります。

 

そしてこれらの青色申告の特典をフル活用して節税した金額で、税理士などの専門家に帳簿の作成代行を依頼することで、実質負担額をほぼなくして、帳簿の手間もなくしてしまうことも可能です。

 

匠税理士事務所では、このように事業主の方の帳簿作成の手間をなくし、税理士などへの費用負担も節税の範囲内にできるだけおさまるような青色申告支援サービスをご用意しております。

 

これまで白色申告を行われてご自身で帳簿をつけられてきたという方で、青色申告支援サービスにご興味のある方は、下記よりサービス内容の詳細をご確認頂ければ幸いです。

青色申告支援サービス 詳細はこちらから

 

 

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IT業界の方向け会計情報(2012年08月02日)

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WEB広告事業やシステム開発事業、WEBデザインなどIT関連の事業は、経営をとりまく環境が著しく変化します。FACEBOOKやiPhoneなどがその例です。

こうしたスピードが求めれられる業界で、大切なのがスピード感のある経営です。

それではスピード感のある経営とはなんでしょうか。

 

色々な定義があると思いますが、匠税理士事務所では、自社の業績・財務体質をスピーディーに把握できる体制があり、こうした数字に基づいて次の展開をいち早く予測して、お金や人材などの資源を集中的に投資することと考えます。

 

重要な投資を行う時に、感覚で投資しているようでは、少し不測の事態が起きただけで二転三転してしまうということにもつながりかねません。

そこで自社の業績・財務体質をしっかりと把握したうえで、的確にお金や人材などの資源を投資していくことが重要となります。

匠税理士事務所では、IT業界の方のために少しでも役立つ情報を発信するため、IT業界の方のための会計情報を記載致しました。

ご興味のある方は、以下よりご確認ください。

 

IT業界の方向け会計情報 詳細はこちら

 

 

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法人化のメリット(2012年08月01日)

個人で事業をされてきて、事業の規模が大きくなってくると多くの方が気になるのが、法人化です。 匠税理士事務所では、これまで数多くの法人化を担当させて頂きました。

 

そこで、これまでの法人化のノウハウを活かして、少しでも多くの個人事業主の方に、法人化のメリットをより分かりやすく説明するため、以下の切り口で法人化のメリットを大きく分類して記載致しました。

1 得意先など対外的な法人化のメリット

2 経営者個人面からの法人化のメリット

3 税金面での法人化のメリット(落とし穴もあります。)

 

法人化といいますと、上記の3にあります税金面のメリットばかりに目が行きがちですが、

1にある得意先など対外的なメリットや、2にある経営者個人面からのメリットも法人化の魅力です。 また、3の税金面での法人化のメリットは何故メリットがあるのか、また法人化の落とし穴はどこにあるのかについても気になるところだと思いますので、これらについても記載致しました。

 

法人化のメリットの詳細についてご覧になりたい方は、以下のリンク先よりご確認ください。

法人化のメリット 詳細はこちらから

 

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匠税理士事務所より

交際費と別表調整(2012年07月31日)

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決算を担当されている経理の担当者の方で、必ずと言っていいほど別表調整がある項目に交際費に関する項目がございます。

というのも会社である以上、交際費が全くないという会社のほうが少ないでしょうし、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人は、交際費がある以上は最低10%部分は別表上で加算調整しなくてはいけません。

(資本金1億円超の法人なら交際費の全額が加算調整されることになります。)

 

というわけで、ほとんどの会社で出てくる交際費について、ミスなく決算作業を行うには、以下のことが重要となります。

1 税務上の交際費に該当するものをしっかりと区分する(他勘定交際費ももれなく、交際費として認識すること。)

2 交際費の限度額を正しく理解すること。

 

1については、要するに交際費以外の科目で会計上処理している場合でも、税務申告書を作成する際にはしっかりと交際費として認識しましょうというこです。

2については、起業間もない会社では、最初1年目は12か月ないケースが多いのですが、その際に交際費の限度額の月割り計算などをしっかりと行うなどといった交際費の限度額を正しく計算しましょうということです。

 

そこで今回は交際費の計算方法について、詳細に記載致しました。

会社の会計や決算を担当されている経理の方の少しでもお役に立てると幸いです。

交際費の計算方法について詳細にお知りになりたい方は、下記よりご確認下さい。

 

交際費の別表調整 決算 の詳細について

 

 

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起業家向け創業融資支援(2012年07月27日)

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起業をされるときに、多くの方がまず最初にぶつかるのが融資の問題です。自己資金をある程度用意したけれど、一部は融資を受けないと機材を購入したり、店舗の保証金を確保したりして事業を立ち上げることが難しいからです。

このときに、融資を受けるためにはどのような流れで、どのような手続きが必要なのかについてはあまり知られていません。

そこで匠税理士事務所では、渋谷区や港区などで起業されるお客様をサポートするための創業融資支援サービスを行っております。

 

料金につきましても、融資実行額の~%という金額ですと、かなり多額になってしまいますので、31,500円の一律で承っております。

創業融資を検討しているが、実際に融資を受けるためにはどのようにしたらよいのかわからないとお困りの方は、お気軽にご相談下さい。

また、創業融資の全般や創業融資の流れ、匠税理士事務所が提供している創業融資支援サービスの詳細についてお知りになりたい方は下記よりご確認下さい。

 

渋谷区や港区の創業融資支援サービス 詳細はこちらをご覧ください。

 

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経理や記帳のアウトソーシングサービス

匠税理士事務所では、経理や記帳のアウトソーシングを承っております。

中小企業では経理の担当者が不在のケースや、経理担当者が離職してしまうなどして、
経理や会計の基準を一定の基準に基づいて行うのが難しいのが現状です。

経理や会計の基準が一定ではないと、経営者が経営判断を大きな下す必要が出てきて
試算表や決算書を参考にしようとしたときに、
各会計期間の各勘定科目がバラバラになってしまい、
経営判断のために試算表や決算書が有効な資料として機能しないという結果にもなりかねません。

そこで匠税理士事務所では、お客様お一人お一人ごとのご要望をお伺いした上で、
出来る限りお客様が見やすく、かつ理解しやすいことを第一に考えたうえで、
継続的な会計の基準を用いて経理処理を代行させて頂きます。
これにより試算表や決算書を経営に役立てて頂けるように努めます。

この他にも経理や記帳をアウトソーシングされるメリットは多数ございます。
経理や記帳のアウトソーシングをご検討されていらっしゃる方は、下記より詳細をご確認下さい。

経理や記帳の代行~アウトソーシングサービス

 

そのほか上記以外の論点でも、会社の会計・決算についてお悩みで、

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税理士 世田谷 

賞与支給の注意点(2012年07月26日)

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会社の決算前に利益の試算をしてみたところ、今期は大幅な黒字になりそうなので、
黒字決算に貢献してくれた社員たちに賞与を出して還元したい。
このように社員を大事にする会社経営者の方も多いでしょう。

しかし、ここで気をつけたいのは賞与について損金(経費)となるタイミングです。
通常決算の少し前に決算の予測に基づき支給されるというケースが多いので、
決算ギリギリになってしまいます。

 

税務上損金算入の要件をしっかりと吟味しないと、
賞与は支給したが当期の損金にはならず翌期の損金となってしまい、
当期の決算に対して思わず税金が発生してしまい資金繰りが危うくなるという事態も起こりえます。
このように賞与は会社の決算にとても大きな影響を与えますので、
会社の会計や決算を担当される方はとくに神経を使う必要が出てきます。

そこで匠税理士事務所では、
会社の決算において従業員の方に賞与を出す際の損金算入の要件について詳細にまとめました。
従業員の方への賞与について会社の会計と決算のポイントをご覧になりたい方は下記よりご確認下さい。

賞与について会社の会計と決算のポイント

 

そのほか上記以外の論点でも、会社の会計・決算についてお悩みで、

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税理士 目黒 

水道光熱費と給与課税(2012年07月22日)

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スタッフがよく頑張ってくれているので、少しでも働き甲斐のある会社にしたいと寮を借りてあげたいがその場合の注意点について、家賃については税法で定める金額を徴収すれば、給与として課税を受けないのは以前に記載された記事から分かったが、水道光熱費も会社で負担した場合はどうなるのでしょう?

 

このようなご質問を頂きました。そこで今回は会社で寮の水道代や電気代などを負担した場合の取り扱いを詳細にまとめました。

結論でいうと、一定の要件を満たせば、スタッフの方に給与課税する必要はございませんので、従業員さんに喜んでいただけるような職場の環境づくりに役立てることができます。会社の会計や経理を担当されている方・福利厚生の制度を設計されている方のお役に立てると幸いです。

会社が寮の水道光熱費を負担した場合の取り扱い詳細については下記よりご確認下さい。

水道光熱費の会計と決算のポイント はこちらから

 

 

そのほか上記以外の論点でも、会社の会計・決算についてお悩みで、

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税理士 目黒 

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会社を経営しているとロータリークラブのような会合に付き合いなどで参加する場合も出てきます。
その場合の入会金や会費はどうなるのだろう・・?

このような疑問をお持ちの方も多いと思います。
そこで今回は、同業者団体に加入した場合の会計処理と決算のポイントについて記載します。

法人が社交団体に加入した場合には、原則交際費として処理することになります。
交際費になるということは10%は損金(経費)とはならないということになります。

また、個人として加入した場合には、原則個人への給与となりますので、
金銭で給与をもらうのと同様に所得税などが個人に発生してきます。

 

ただ、法人会員制度がないため個人会員として入会した場合において、
その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められるときは、
その入会金は支出の日の属する事業年度の交際費となります。

ロータリークラブなど事業をしていると様々な会合に出席せざるを得なくなってきますが、
社交団体については上記のような取り扱いとなります。

同業者団体などの会計や決算のポイントなどについて更に詳細にお知りになりたい方は、
下記よりご確認下さい。

諸会費の会計と決算|同業者団体の入会金

 

 

そのほかに寄付以外の論点でも、会社の会計・決算についてお悩みで、

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会社が寄付をした場合(2012年07月20日)

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東日本大震災や最近の大雨などで、被災地の方や会社・地方公共団体や各種機関などへ寄付をされたという会社の経営者の方も多いと思います。

寄付は事業とは少し離れていますので、そんなにたくさん出てくるわけではないので、実際に寄付をしてみて、経理や決算などでどのような論点があるのか以外に知られていないところが多い項目です。

 

そこで匠税理士事務所では、会社が寄付をした場合の会計上の処理や、消費税上の取り扱い、法人税法上の取り扱いなど決算のポイントについて詳細に記載致しました。

会社が寄付をした場合の取り扱いや決算のポイントに関する詳細につきましては、下記よりご確認下さい。

 

会社の会計や決算を担当されている方の少しでもお役に立つことができれば幸いです。

寄付金の会計と決算

 

そのほかに寄付以外の論点でも、会社の会計・決算についてお悩みで、

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税理士 目黒 

起業支援セミナー(2012年07月18日)

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匠税理士事務所では、起業・創業される方が、税金や経営・会計の基礎知識をはじめとして、融資のためのポイントやマーケティング・事業計画書の作成、売り上げUPのための販売促進方法や事業をする上での資金繰りのポイントなど幅広く学ばれるゼミ形式の起業支援セミナーにおきまして、税務分野の講師を担当しております。

 

これまで数年にわたり、毎回多くの起業家の方がご参加になり、起業や経営に必要な知識を学ばれてきました。2012年度の受講については締切となってしまいましたが、2013年度も開催予定ですので、ご興味のある方は是非ご連絡ください。

 

今後も起業家の方のお役に立てるような情報をセミナーやホームページを通じて、発信していきたいと思います。

 

 

起業後の会社の会計・決算についてお悩みで、

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即時償却と決算(2012年07月17日)

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 会社の決算対策でもっともわかりやすいものに、利益の範囲内で備品などを買いものするということがります。しかし、一体いくらまでならすぐに損金(経費)になるの?

こんな疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

また、経費になると思って買ったのに、減価償却(期間に合わせて何年間で損金にすること)しないといけないということになると税金が大きく変わってきてしまいます。

また、決算の際の税務申告書では、別表の添付要件もございますし、租税特別措置法の規定ですのでこの規定を使用する場合には、租税特別措置法の適用明細書の作成も忘れないように注意が必要です。

 

そこで、今回はこのような決算対策での買い物の場合に論点となる即時償却について記載致しました。即時償却の際のポイントについて会計や決算処理を担当される方のお役に立てると幸いです。

 

即時償却の際のポイント

 

 

 即時償却以外の項目につきましても

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・同業他社との競争が激化し、営業戦略の一環として、販売奨励金や情報収集のために経費をたくさん使っているが、どのように経理処理すればよいのだろう・・・

また、どのようにしたら、損金(経費)として認めてもらえるのか?またそのポイントは?

このような疑問や興味をお持ちの方もいらしゃると思います。

 

匠税理士事務所では、このように営業のための販売奨励金や情報提供者への謝礼に関する会計処理や決算におけるポイントを下記にて記載致しました。

販売奨励金や情報提供者への謝礼に関する会計処理や決算でお困りの方のお役にたてれば幸いです。詳細は下記のリンクよりご確認下さい。

 

販売奨励金や情報提供者への謝礼の会計処理・決算

 

情報収集の謝礼については一定の要件を満たさないと一部が損金(経費)として認められない場合も出てくることがありますので、特に注意して対応されるとよいでしょう。

 

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会社の業績が良く、黒字になりそうなので、今後も使用するであろう文房具などの事務用品や会社案内などを作ってみようと思いますが、会社の会計や決算でのポイントは?

このような疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。そこで、今回は、会社の事務用品や会社案内を作成した場合の会計処理と決算のポイントについて記載しました。

 

会社案内については、あるポイントに気を付けないと、今年の損金(経費)にはならなくなってしまうかもしれないというリスクもありますので、しっかりと注意して思わぬ税額が発生しないように注意が必要です。

 

会社案内や文房具などの事務用品についての会計処理・決算のポイントの詳細をご覧にになりたい方は下記をご確認下さい。

 

消耗品の会計・決算のポイント 

 

匠税理士事務所の当サイトでは、ほかにも会社の会計や決算についてのポイントなど多くの項目について記載しておりますので、ご興味のある方がご覧いただければ幸いです。 

 

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預金利息と税金(2012年07月14日)

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定期預金が満期になって預金口座に入金された。

超低金利時代ですが、それでも定期預金の満期による入金はうれしいですね~。

 

この入金される金額でですが、原則税金が差し引かれた後の金額が入金されてきます。

また、会社が赤字の場合にはこの税金が戻ってくる場合も多々あります。

 

そこで今回は会社の決算・税務申告の際に、これらの預金の利息に関する会計・決算処理を漏れなく行っていただき、しっかりと税務申告して頂けるようにお役立ち情報を下記に記載致しました。

 

定期預金にかかわらず、普通預金についても利息の入金があったような会社の経理担当者様で、経理処理が分からないとお悩みの方は下記をご覧ください。

受取利息の経理 について

 

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社会保険の経理(2012年07月12日)

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人を雇うと労働保険料が出てきます。この労働保険料や社会保険については、経理処理でご相談が多い項目です。

 

その原因の一つである労働保険料の概算払いの際の経理処理について、今回は詳細に記載させて頂きました。立替金を通した経理処理がポイントになりますので、決算の際にしっかりと経理処理が期中されているかを確認し、調査で指摘されることがないようにする必要があります。

 

法定福利費の会計と経理について

 

また、厚生年金や健康保険などの社会保険料については、決算でしっかりと未払計上しておくことで損金とすることも可能ですので、もれなく実施して効果的に節税を行いたいものですね。

 

 

 

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匠税理士事務所では、セミナーなどの講師を承っております。これまでは起業に関するセミナーや研修の講師を数多く担当させて頂きました。

 

起業以外の内容のセミナーにつきましても、随時対応させて頂きますので、ご興味のある方はお気軽にご連絡下さい。

 

また、他仕業の先生方で、提携させて頂けるようなセミナーがございましたら、

セミナーの共同開催に関するご連絡も随時受け付けております。

 

匠税理士事務所のセミナー実績・講師担当税理士の詳細はこちらまで

セミナー講師や講演のご依頼

 

 

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広告宣伝と損金について(2012年07月09日)

渋谷 会計事務所なら渋谷・港地区のお客様に対応する匠税理士事務所のホームページをご覧いただき有難うございます。今回は売り上げUPには不可欠な広告宣伝の経理処理について取り上げたいと思います。

 ・当期、大幅な黒字になりそうなので今後につながる大規模な広告宣伝を検討している。

・売り上げが下がってきたので、流れを変えるためにもパンフレットなどを作成して広告に力を入れたいと思っている 

 

様々な理由から広告宣伝に力をいれる企業がありますが、注意すべきは、長期間の広告費を前払いしたような大規模な広告費は一定の要件を満たせば、全額、当期の損金となりますが、一定の要件を満たさなければ、前払費用として資産計上し、期間対応させて損金にしていくことになります。

 また、パンフレットも決算までに一定の要件を満たせば、損金となりますが、要件を満たさなければ在庫になってしまいます。

 

そこで、今回は広告宣伝に関する事項について、決算の経理処理のポイントを記載致しました。

上記の一定の要件についても詳細に記載してありますので、ご興味のある方はご覧下さい。

 

広告宣伝費と会計と決算 はこちら

  

匠税理士事務所は渋谷・港を中心に会社の決算を支援する会計事務所です。

広告宣伝関連の経理処理や決算のポイントをはじめ、

経理・決算全般などでご相談の方は、上記のリンクよりご確認をお願いします。

 

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渋谷 会計事務所なら渋谷・港地区のお客様に対応する匠税理士事務所のホームページをご覧いただき有難うございます。今回は福利厚生費について取り上げたいと思います。

 

・これまで一生懸命会社に貢献してきてくれた従業員が出産するので、出産祝いを渡したいが、何か注意すべきことはありますか?

 

・飲食店で全員そろいの制服を着せたいがこの税務上の取り扱いは??

 

このような福利厚生費に関するご質問をよくいただきます。

そこで、今回は福利厚生費の会計処理や決算におけるポイントを記載致しました。

 

福利厚生費と会社では思っていても、給与として課税されてしまっては、

従業員さんに税金などが生じてしまってあまり喜んではもらえないという事態にもつながりかねませんので、福利厚生費についてはしっかりとポイントを抑えておきましょう。

 

福利厚生費の会計処理や決算のポイントについては下記よりご確認下さい。

福利厚生費の会計処理や決算のポイント

 

 

 

匠税理士事務所は渋谷・港を中心に法人の決算を支援する税理士事務所です。

福利厚生費の処理やポイントをはじめ、経理・決算全般などでご相談の方は、下記のリンクよりご確認をお願いします。

 

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租税公課と申告注意点(2012年07月05日)

渋谷 会計事務所なら渋谷・港地区のお客様に対応する匠税理士事務所のホームページをご覧いただき有難うございます。今回は租税公課勘定について取り上げます。

 

決算作業で多いミスとして税金の中で損金にならない税金をうっかり租税公課勘定で経費にしてしまって、さらにこれを別表調整せずに申告をしてしまうというミスが挙げられます。

 

税金勘定は金額が多額になりがちですので、このようなミスには特に気を付けなければなりません。

税務調整を忘れないようにすることも大切ですが、やはり損金となるものは租税公課勘定で処理し、

損金とならないものは、法人税等といった明らかに別表調整する勘定科目で処理するなどといった工夫が大切です。

 

今回は税金項目の中で、損金となるものとならないものについて、記載致しました。決算作業をされる皆様に少しでもお役にたてると幸いです。

 

租税公課のとりまとめ、についてはこちらから

 

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租税公課の処理をはじめ、経理・決算全般などでご相談の方は、下記のリンクよりご確認をお願いします。

 

 

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交際費の注意点(2012年06月30日)

税務調査の中で重点的に確認が行われる項目として、交際費があります。

交際費は、原則として10%が経費になりません。

たとえば、100の交際があって、経費として処理しても税務申告では経費は90としか認められないので、認められない10については課税所得に加える必要が出てきます。

 

このため、会社では交際費ではないと思っていても、交際費になってしまうような他勘定交際費(福利厚生費や会議費の科目で処理しても実態は交際費であるもの)があった場合には、過大に経費(損金)として処理されている金額について修正申告の対象にもなりかねません。

 

そこで、今回は交際費項目と隣接する項目を中心に交際費に含まれるものと、

交際費に含まれないものを記載しました。

 

決算作業で一年間の交際費勘定やそのほかの勘定を確認される際に、

少しでもお役にたてれば幸いです。

 

交際費は、期ずれのような留保項目ではなく、

流出項目なのでとくに注意をして慎重な決算作業を行いましょう。

 

記事の詳細はこちらまで

決算作業と交際費についてはこちら

 

 

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経理・決算などでご相談の方は、下記のリンクよりご確認をお願いします。

 

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現金管理のポイント(2012年06月24日)

税務調査では現金の管理体制については必ず確認されます。

そのため決算での現金項目は重要項目の一つとなります。

 

匠税理士事務所のホームページの下記URLにて、

決算における現金項目の注意点を記載しております。

 

現金が実際残高と帳簿上の残高と異なってしまって、

どうしたらいいのか分からないという方は、ご参考にして下さい。

現金管理は、会社の管理体制の基本となりますので、しっかりと整備していきましょう。

 

 

匠税理士事務所は渋谷区・港区を中心に法人の決算などを支援する税理士事務所です。

現金過不足の処理など決算作業が大変で決算のご依頼をご検討されている方は、下記よりご連絡下さい。

 

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もうすぐ7月ですね。

今年も約半分が経過して、

あっという間に確定申告シーズンになりそうです。

 

個人事業主の方の青色申告を支援するために、

匠税理士事務所では、個人事業の方の青色申告を支援する青色申告支援サービスをご用意しております。

サービスの特徴や内容などの詳細は、

青色申告支援サービスについて

をご確認下さい。

 

ご不明な点などがございましたら、お気軽にご連絡下さい。

 

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決算における売掛金項目(2012年06月23日)

決算に際して、

売掛金は重要なチェック項目です。

この売掛金について貸倒を検証するのは特に神経を使います。

 

匠税理士事務所では、決算作業のお役にたつことが出来るように

決算における売掛金のポイントを記載致しました。

詳細な内容については、

決算における売掛金のポイントについて

をご確認下さい。

 

 

匠税理士事務所は渋谷区・港区を中心に法人の決算などを支援する税理士事務所です。

決算における売掛金の処理でお困りの方で、決算作業のご依頼をお考えの方は、下記よりご確認をお願いします。

 

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セミナー講師について(2012年06月17日)

匠税理士事務所では、毎年起業家向けのセミナーの講師を担当させて頂いております。

 

今年も世田谷区の産業公社をはじめ、様々な公的機関でのセミナー講師を担当させて頂きます。

今後、弊社で担当させて頂きますセミナーに関して、詳細な日程が決まり次第、随時公開させて頂きます。

 

また、起業や創業に関するセミナーに関して講師のご依頼などがございましたら、セミナー担当の宮崎までお気軽にご連絡下さい。なお、セミナーの題目に関しては、税務は勿論のこと、融資や創業全般のことについて対応可能です。

 

実施されるセミナーの題目やカリキュラムなどについて出来る限り、対応させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。

 

匠税理士事務所

セミナー担当

宮崎

 

 

 

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6月になり、今年も約半年が過ぎました。

6月の給与の支払が完了した際に、多くの会社であわせて計算しなければならないのが、7/10に納める源泉所得税の金額です。

 

源泉徴収した所得税は、原則的には給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりませんが、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。

 


この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。

この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。

中小企業では、上記の特例を使われているところも多いと思います。

支払のことが資金繰りのスケジュールから忘れがちですので、注意が必要です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

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第1から第4期までの分がある固定資産税の納付書などが送られてきたという方も多いと思います。それでは、この固定資産税のような納期がいくつかの期間に分かれているような税金はいつの経費にすれば良いのでしょうか。

こんな質問をよく頂きます。そこで今回は納めた場合に経費になる税金について、その経費にする時期について記載します。

 

各種所得の金額の計算上必要経費に算入する税金は、原則として、その年12月31日(年の中途で死亡又は出国をした場合には、その死亡又は出国のとき)までに申告や賦課決定等により納付すべきことが具体的に確定したものとされています。


ただし、固定資産税、不動産取得税、自動車税などの賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められているものについては、各納期の税額をそれぞれの納期の開始の日の属する年分又は実際に納付した年分の必要経費とすることもできます。

 

例えば、固定資産税の第4期分の税額は、原則として賦課決定を受けた年分の必要経費になりますが、その翌年2月が納期となっていますので、納期の開始の日である翌年分の必要経費とすることもできますし、又は実際に納付したその後の年分の必要経費とすることもできます。

 

このように納税者の選択できる余地がございますので、今年の所得と来年の所得を見比べて有利不利の判断をされるとよろしいでしょう。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

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貸借対照表に計上されている仕掛品などの棚卸資産に含められている給与についても、外形標準課税の課税対象要因である報酬給与に含めるべきかというご質問を頂きました。

そこで今回は資産計上される場合の各費用項目と外形標準課税について記載します。

 

結論は当該事業年度において支出されるもので、棚卸資産、有価証券、固定資産又は繰延資産については、支出する事業年度において課税標準に算入されることになります。(法72の15、令20の2の2、取扱通知4の1の2)


したがって、仕掛品といった棚卸資産等に、外形標準課税の要素である給与、利子及び賃借料等が含まれている場合には、法人税の損金事業年度ではなく、実際に支出される事業年度において課税標準に算入します。

 

以外に法人税の処理と合わせてしまうというミスが多いところなので注意が必要です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

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法人化と退職金(2012年05月16日)

個人事業主でこれまでやってきたが、得意先からの要請などもあり法人化することになった。その際にこれまで勤めてくれた社員に一度退職金を出したいがどのような取り扱いになるのだろうか?

こんなご質問をお持ちの方も多いと思います。そこで今回は法人化に際して個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給した場合の取り扱いを記載します。

 

個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い退職金を支給した場合は、一般的にはその退職金には個人時代と法人成り後の両方の勤務に対応する分が含まれていると考えられるため、原則として個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人所得税の最終年分の必要経費になります。


 しかし、その退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。

 

退職の時期により取扱が大きく異なりますし、金額も大きくなりがちですので慎重な検討が必要です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

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相互リンク受付(5.9)(2012年05月09日)

弊所のホームページでは相互リンクを受付ています。

原則、グーグルランク2以上のサイトからのみ対応させて頂いております。

 

なお、弊所のサイト内容は以下の通りです。紹介文は省略して頂いてかまいません。

サイト名については以下のようにお願いします。

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:目黒 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルページランク4を獲得し、相互リンクを募集中です。

 

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:渋谷区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルページランク3で、相互リンクを募集中です。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先URLを明記し、メールてご連絡をお願いします。

(サイト名は上記のままにてお願いします。) 

リンクを確認しだい、折り返しメール致します。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらお気軽にご連絡下さい。

 

匠税理士事務所

紹介料と交際費(2012年05月03日)

お客様を紹介して頂き、紹介料をお支払することがあります。

この支払は原則として交際費となりますので、一部は経費として認められません。

しかし、次の場合には交際費にせず、支払手数料などとして経費にすることも可能となります。

 

61の4(1)-1

法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。

(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。

(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。

(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

(注) この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は外国法人である場合にも適用があるが、その場合には、その受ける金品に係る所得が所得税法第161条各号又は法第138条各号に掲げる国内源泉所得のいずれかに該当するときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が生ずることがあることに留意する。

 

というようにハードルは高いものの、支払手数料などとして交際費から外すことができる余地もございますので上記の要件に該当しないか検討した上で、取引を始めてもよいかもしれません。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

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大型連休(GW)期間はカレンダー通りの営業とさせて頂きます。 
(5月1日、2日は通常通りの営業させて頂きます。)

 

また、休業期間中に御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。

折り返し担当者よりご連絡させて頂きます。

 

お客様にはご迷惑をお掛けすることもございますが、

ご理解のほどよろしくお願いします。

 

 

 

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社長が所有している建物の一部を自分が経営している会社に貸し付けている方もいらっしゃると思います。

 

そのようなときに家賃をしっかりと他人に貸すのと同じようにやり取りするのはもちろん大切ですが、同じくらい大切なのが契約書の作成です。

 

他人に建物を貸す際には契約書を交わすのは当然ですので、

いくらの自分の会社に貸す場合も作らないといけません。

もちろん、税務調査でも契約書は確認されます。

 

それでは建物の賃貸借の契約書を作成する際に印紙税は貼る必要があるのか?

こんな質問をよく頂きます。

 

結論は印紙の貼り付けは不要となります。

うっかりと貼られているケースもときおり見かけますので、注意しましょう。

 

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

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終身払込の場合には、現在保険料の全額が原則として損金算入できるがん保険に、改正が入るかもしれません。

 

国税庁は法人が「がん保険」に加入して、その保険料を支払った場合には、次のように取り扱うように改正を行いたい旨の「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正(案)を、2月末に公表しております。


なお、今回は終身払込の場合のみを取り上げております。

イ 前払期間
加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間(以下「保険期間」という。)とし、当該保険期間開始の時から当該保険期間の50%に相当する期間(以下「前払期間」という。)を経過するまでの期間にあっては、各年の支払保険料の額のうち2分の1に相当する金額を前払金等として資産に計上し、残額については損金の額に算入する。

(注) 前払期間に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた期間を前払期間とする。

ロ 前払期間経過後の期間
保険期間のうち前払期間を経過した後の期間にあっては、各年の支払保険料の額を損金の額に算入するとともに、一定の算式により計算した金額を、イによる資産計上額の累計額(既にこのロの処理により取り崩した金額を除く。)から取り崩して損金の額に算入する。

 

有期払込の場合など詳細をお知りになりたい方は、国税庁より2月末に公表されている法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正(案)等に対する意見公募をご参照下さい。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。判断は自己責任でお願いします。

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相互リンク募集(2012/4/6)(2012年04月06日)

弊所のホームページでは相互リンク募集していります。

原則、グーグルランク2以上のサイトからのみ対応致します。

(特に行政書士や社会保険労務士などの士業からのリンクを募集しております)

 

なお、弊所のサイト内容は以下の通りです。紹介文は省略して頂いてかまいません。

サイト名については以下のようにお願いします。

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:目黒 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しています。

 

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:渋谷区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先URLを明記し、メールてご連絡をお願いします。

(サイト名は上記のままにてお願いします。) 

リンクを確認し、折り返しメールさせて頂きます。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらお気軽にご連絡下さい。

 

その他にもブログなども運営しておりますので、リンクご希望の場合は合わせてご連絡頂けると幸いです。

 

ホームページ担当

 

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会社設立や個人での開業(2012年04月02日)

起業したいが個人でやったらいいのか、会社でやったらいいのか分からない。

このような方も多いのではないでしょうか。

匠税理士事務所では、起業に際してお客様のニーズを伺い、それぞれの税制面での長所・短所をご説明の上、最適な形態をご提案させていただいております。

会社形態をとられる場合には、提携している司法書士や行政書士といった専門家と設立手続きを代行させていただきます。

 

個人の形態で起業される場合には、各種届出の作成を代行させていただくとともに、事業が伸びてきた後は法人化(会社化)のサービスも実施しております。

起業に関しご相談の方はお気軽にご連絡ください。

 

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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相殺取引と印紙税(2012年03月27日)

領収書を出すときに3万円以上の場合には印紙税を貼り付けます。

しかし、時折、債権と債務を相殺した場合において、その事実を証明する方法として領収書を作成することがあります。この領収書は、領収書としての表示がなされていますが、現実には金銭又は有価証券の受領事実はないのですから印紙税法上の受取書には該当しません。


しかし、たとえ相殺の事実を証明するために作成される領収書であってもその事実が文書上明らかでないときには、その領収書は文書上は金銭又は有価証券の受領事実を証明しているとみられますので、印紙税法上の受取書に該当することになります。


なお、一部の金額については相殺とし、残りの金額を金銭等で受領したことの文書(いわゆる「一部相殺の領収証」)は、その相殺に係るものであることが明らかにされている金額については受取金額には当たらないものとして取り扱われることになります。

 

相殺取引を行う場合には、明らかにわかるように明示しておかないと、後で印紙税のペナルティを課されることもございますので、気をつけましょう。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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IT分野の決算・経理(2012年03月24日)

港区や渋谷区はIT事業をされている方が多数いらっしゃいます。

ITは税務や会計の分野の中でも収益・費用の認識時点や税務処理が複雑な分野でもあります。

特にソフトウェアの開発では、開発形態により損金(経費)とする時点が大きく異なるのが特徴です。

 

匠税理士事務所では数多くのIT分野のお客様を担当させていただいており、IT分野の税務申告に豊富なノウハウと経験がございます。

もちろん、税務申告のみではなく、給与計算や融資等の周辺業務にもしっかり対応しております。

決算や経理などでお悩みがございましたら、お気軽にご連絡ください。

 

 

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地方法人特別税が創設されてからしばらくが過ぎました。

ときおり、地方法人特別税は、法人税の計算上損金算入できますか?というご質問を頂きますので今回は地方法人特別税の取り扱いを記載したいと思います。

結論、地方法人特別税は損金算入可能です。

理由としては租税公課等のうち、法人税の所得の計算上損金の額に算入しないものは、法人税法第38条に列挙されています。しかし、地方法人特別税はこの中に含まれていないことから、損金の額に算入されます。

 

参考:法人税法第38条 

法人税額等の損金不算入)

第三十八条  内国法人が納付する法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除く。以下この項において同じ。)の額は、次に掲げる法人税の額を除き、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 
 退職年金等積立金に対する法人税
 国税通則法第三十五条第二項 (修正申告等による納付)の規定により納付すべき金額のうち同法第十九条第四項第三号 ハ(修正申告により納付すべき還付加算金相当額)又は第二十八条第二項第三号 ハ(更正により納付すべき還付加算金相当額)に掲げる金額に相当する法人税
 第七十五条第七項(確定申告期限の延長の場合の利子税)(第七十五条の二第六項若しくは第八項(確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)、第八十一条の二十三第二項(連結確定申告期限の延長の場合の利子税)又は第八十一条の二十四第三項若しくは第六項(連結確定申告期限の延長の特例の場合の利子税)において準用する場合を含む。)の規定による利子税
 内国法人が納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)第九条の四 (受益者等が存しない信託等の特例)又は第六十六条 (人格のない社団又は財団等に対する課税)の規定による贈与税及び相続税
 地方税法 の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含むものとし、退職年金等積立金に対する法人税に係るものを除く。)
 内国法人が他の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は附帯税(利子税を除く。次項において同じ。)の負担額の減少額を支払う場合には、その支払う金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
 前項の他の内国法人が同項の内国法人に各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として第八十一条の十八第一項の規定により計算される金額又は附帯税の負担額を支払う場合には、その支払う金額は、当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。


ちなみに、具体的な処理は、法人税申告書別表五(二)「租税公課の納付状況等に関する明細書」の「事業税」欄に、特別税との合算額を記載します。

 

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匠税理士事務所のWEBサイトでは相互リンク募集しております。

原則としてグーグルランク2以上のサイトからのみ対応致します。

 

相互リンクをお引き受けさせて頂く場合は、一週間以内に対応致しますので、下記要項に基づきリンクを設置して頂いた旨をご連絡下さい。ご連絡を頂きましたら弊社サイトにもリンクを設置しご連絡させて頂きます。

 

弊所のサイト内容は以下の通りです。紹介文は省略して頂いてかまいませんが、サイト名は次のようにお願いします。

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:目黒 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:港区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先URLを明記し、メールてご連絡をお願いします。

(サイト名は上記のままにてお願いします。) 

リンクを確認し、折り返しメールさせて頂きます。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらお気軽にご連絡下さい。

 

WEB担当

  

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創業融資と起業(2012年03月10日)

3月・4月は始まりの季節ということもあり、起業される方が多い時期です。

そして起業の際に多くの方が、ご利用になるのが創業融資制度。

創業融資の中には、大きく分けて各地自治体と金融機関の連携による制度融資と、日本政策金融公庫による創業融資があります。

 

どちらの制度も起業される方を支援することを目的としており、担保や利率面で優遇されているなどがあり、よく利用されています。

 

匠税理士事務所では、これらの金融機関と連携し、起業される方をサポートしております。

融資実行額の3~5%という料金体系ではなく、実費のみしか頂いていないのも特徴の一つです。

これは、起業されるに際して大事な資金を少しでも有効に活用して頂きたいという考えのためです。

 

起業されるに際して、創業融資をお考えの方は是非ご相談下さい。

港区・渋谷区のお客様はもとより、その他の23区のお客様からのご相談にも対応しております。

 

 

 

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パン屋さんの開業支援(2012年03月06日)

匠税理士事務所では、パン屋さんの開業を支援しております。

東京都の中でも港区や渋谷区は飲食店が多く、パン屋さんも多い地域です。

 

匠税理士事務所はパン屋さんを開業されるにあたり、物件を借りたり、機材を購入したりするために、最初の壁となります開業資金の調達を支援しております。これまでも多数の方が、創業融資を受けられた実績もございますので、創業計画などでお困りの方は是非一度ご相談下さい。

 

もちろん、開業後の経理や決算、給与計算なども代行しておりますので、おいしいパンを作って、お客様に販売するという本業に集中できるようサポートするサービスもございますので、ご興味のある方は合わせておたずね下さい。

 

お問い合わせは無料ですので、お気軽にご相談下さい。

 

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法人化による節税(2012年03月03日)

確定申告期限までもう10日程になりましたので、確定申告が完了された方も多いと思います。

 

そして、予想以上に税金が出たので、来年は何とかしたいとお考えの方も多いでしょう。

個人事業主でできる節税対策もありますが、一番大きな影響を与えるのはやはり法人化です。

 

会社にすることで、個人とは異なる税率の恩恵や保険による節税、給与所得控除など様々な節税の恩恵にあやかれます。

 

勿論、いいことばかりではありませんが、それでも一定の所得が出ている方はメリットが多いと思います。

匠税理士事務所では、法人化のサポートを行っておりますので、個人事業をされているが法人化に興味があるという方は是非ご相談下さい。

 

 

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外形標準課税と中間申告(2012年02月28日)

資本金が一億円を超える場合には、外形標準課税が適用されます。

この場合に忘れられがちなのが中間申告です。

法人税の中間申告は、法人税の納付額が20万円を超えると翌年に中間納付義務が発生しますが、外形標準課税の対象法人は、法人税において中間申告義務のない法人であっても、事業年度の期間が6月を超えるときは法人事業税について中間申告の義務があります。


予定申告又は仮決算に基づく中間申告のどちらの方法によるかは法人の選択となりますが、連結法人については予定申告の方法のみとなります。  

うっかりと忘れていて後でペナルティを課せられるということがないように、しっかりと中間の納税義務を確認し申告納付を行いましょう。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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相互LINK募集について(2012年02月25日)

弊社ホームページでは相互リンク募集中です。

原則的にグーグルページランク2以上のサイトのみ対応致します。

 

相互リンクをお引き受けする場合は、、原則一週間以内に対応致しますので、下記要項に基づきリンクを設置して頂いた旨をご連絡下さい。

弊社サイトにもリンクを設置しご連絡させて頂きます。

 

弊所のサイト内容は以下の通りです。紹介文は省略して頂いてかまいません。

ご判断にお任せします。ただし、サイト名は以下のようにお願いします。

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:税理士 目黒 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:港区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先URLを明記し、メールにてご連絡ください。

(サイト名は上記のままにてお願いします。) 

リンクを確認しだい、折り返しメールさせて頂きます。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらお気軽のご連絡下さい。

 

補足:他にも運用しているブログなどもございますので、追加リンクのご要望やご不明な点がございましたらご連絡下さい。お気軽にご連絡下さい。

以上、宜しくお願い致します。

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予定納税と確定申告(2012年02月22日)

2月ももう中旬。

確定申告シーズンですね。

確定申告の税額次第では、来年の7月と11月に予定納税があります。

ちなみに予定納税とは、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度をいいます。

 

予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、次の(1)又は(2)のようになります。

(1) 次のいずれにも該当する人は、その人の前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。

イ 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得を除きます。)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)がないこと。

ロ 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。

 

(2) 上記(1)に該当しない人は、前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等にかかる課税配当所得の金額に係る所得税額(除外所得の金額がある場合には、除外所得の金額がなかったものとみなして計算した金額とします。また、災害減免法の規定の適用を受けている場合には、その適用がなかったものとして計算した金額とします。)から源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除きます。)を控除して計算した金額が予定納税基準額となります。

 

上記(1)又は(2)の予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税が必要になります。予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面で通知されます。

 

そしてこの予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。

確定申告の際には、来年の予定納税がどのようになるのかも知っておくと資金繰りに困らないので気をつけたいところですね。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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使用人に支払う給与について、いわゆるベースアップが行われることがあります。


使用人に支払われる給与のベースアップが過去にさかのぼって行われ、そのベースアップ部分の給与がまとめて支払われる場合の収入すべき時期と税額の計算は次のようになります。

使用人のベースアップが過去にさかのぼって実施された場合には、ベースアップ前の給与とベースアップ後の給与とに差額が生じます。

この差額を一括して支給する場合の給与の収入すべき時期は、ベースアップを取り決めた労働協約等において支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその労働協約等の効力が生じた日となります。

また、この場合の源泉徴収税額の計算は、定められた支給日又は効力が生じた日の属する月に支給する通常の給与と差額分の給与を合計した金額について「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて税額を求めます。

なお、この方法によって税額の計算を行うと、源泉徴収税額が多額となることがあります。そのため、数か月分の差額を一括して一時に支給するような場合には、その差額分を臨時的な給与として、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて計算してもよいことになっています。

 

従業員の方のベースアップ分の精算自体が特殊ですので、このベースアップ部分の精算のみ意識してしまい、税金について賞与の率を用いることの検討が忘れがちになりますので、注意して行い労使間でのトラブルがないようにしたいものですね。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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匠税理士事務所では、ケーキ屋さんや飲食店などの開業を支援しております。

ケーキ屋さんや飲食店などの開業には、物件を借りたりや機材の購入などに多額の初期投資が必要になります。

そこで、匠税理士事務所では、提携金融機関と連携し、創業時の資金調達をお手伝いしております。

もちろん、立ち上げ後の経理や給与計算、社会保険などもしっかりサポートする体制が整っています。

(会社形態での経営をお考えの方は、会社設立もサポートします。)

 

ご相談は無料ですので、お悩みの方はお気軽にご相談下さい。

 

 

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金融類似商品と所得税(2012年02月10日)

一時期よりは金融類似商品は流行っていませんが、それでも確定申告の時期に金融類似商品を扱い始めた方はどうすれば良いかわからないという悩みをよく聞きます。

そこで今回は金融類似商品の課税関係を記載します。

金融類似商品の収益は、一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率で源泉分離課税され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。

源泉分離課税の対象となる金融類似商品の収益などは、次の六つです。

1 定期積金の給付補てん金

2 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金

3 一定の契約により支払われる抵当証券の利息

4 貴金属などの売戻し条件付売買の利益
 例えば、金投資口座の利益など

5 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益
 例えば、外貨投資口座の為替差益など

6 一時払養老保険や一時払損害保険などの差益(保険や共済の期間が5年以下のもの、又は保険や共済の期間が5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの差益に限ります。)

したがって上記1から6までの収益については、他の給与や事業などの所得と合算して確定申告する必要ははなく源泉されて完了という取扱となります。 

 

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相互リンクの受付(2.7)(2012年02月07日)

弊社ホームページでは相互リンクを募集しています。

原則、グーグルページランク2以上のサイトのみ対応致します。

相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂き、原則一週間以内に対応致します。

下記要項に基づきリンクを設置して頂いた旨をご連絡下さい。弊社サイトにもリンクを設置しご連絡させて頂きます。

(確定申告時期などは、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

 

弊社サイト内容は以下の通りです。紹介文は省略して頂いてかまいませんのでご判断にお任せします。ただし、サイト名は以下のようにお願いします。

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:税理士 目黒 でリンクをお願いします。

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     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:港区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先URLを明記し、メールにてご連絡ください。

(サイト名は上記のままにてお願いします。) 

リンクを確認しだい、折り返しメールさせて頂きます。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらお気軽のご連絡下さい。

 

補足:他にも運用しているブログなどもございますので、追加リンクのご要望やご不明な点がございましたらご連絡下さい。お気軽にご連絡下さい。

以上、宜しくお願い致します。

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正社員募集中(2012年02月04日)

匠税理士事務所では業務拡大に伴い正社員スタッフを募集しております。

自由が丘駅から徒歩2分の税理士事務所で、

スタッフは全員30代の会計事務所です。

 

税理士事務所での勤務が2年以上の経験者の方で、

一緒になって事務所を盛り上げていってくれる方からのご応募をお待ちしております。

詳細はこちらをご参照ください。

 

https://takumi-tax.com/aboutus/recruit/

 

 

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離婚と贈与税(譲渡所得)(2012年01月30日)

離婚で相手方から財産を受けた場合、通常は、贈与税がかかりません。

これは、相手方から贈与を受けたのではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたと考えるからです。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合は贈与税がかかります。

1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

なお、土地や家屋などを分与したときには、分与した人が分与した財産を譲渡したこととなり、譲渡所得の課税対象となります。以外に確定申告をされていないようなケースもありますので、注意が必要です。

 

 

 

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法定調書の提出(2012年01月25日)

1月末は法定調書の提出期限となります。そこで今回は法定調書について記載します。

法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法及び内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の規定により税務署に提出が義務づけられている書類をいい、それぞれ様式が定められています。


主な法定調書の提出義務者は、次のとおりです。

1 「給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書」は、俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与等の支払をする者です。

 

2 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、役員等に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与等の支払をする者です。

ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、退職所得の源泉徴収票と特別徴収票は提出する必要はありません。

 

3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする者です。

 

4 「不動産の使用料等の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の借受けの対価や不動産の上に存する権利の設定の対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。

 

5 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人です。

 

6 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、不動産、不動産の上に存する権利、総トン数20トン以上の船舶、航空機の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人です。

 

中小企業では、特に1・3・4の提出が多く見受けられます。添付忘れなどのないように早めの提出準備が大切です。

 

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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確定申告の受付時期(2012年01月21日)

1月も早いものでもうすぐ終わり、2月に突入しようとしています。

2月と言えば確定申告シーズン。

平成23年度の申告書の受付期間は以下のようになっています。

申告期限ギリギリになると税務署は大変混みますので、そうならないように、早めの申告準備が大切ですね。

所得税 平成24年2月16日(木)~平成24年3月15日(木)

個人事業者の消費税及び地方消費税 平成24年1月4日(水)~平成24年4月2日(月)

贈与税 平成24年2月1日(水)~平成24年3月15日(木)

(注) 所得税の還付申告は、上記の期間前でも提出することができます。

ちなみに 所得税の納期限は、平成24年3月15日(木) 振替納税の方は振替日平成24年4月20日(金)となりますので、納税資金も早めのご用意が大切です。

 

 

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交際費と販売促進費(2012年01月16日)

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。


ただし、カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用や次のような不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図した費用は、交際費等に含まれないものとされ、広告宣伝費となります。

(1) 製造業者や卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するための費用又は一般消費者を旅行、観劇などに招待するための費用

(2) 製造業者や卸売業者が、金品引換券付販売に伴って一般消費者に金品を交付するための費用

(3) 製造業者や販売業者が、一定の商品を購入する一般消費者を旅行、観劇などに招待することをあらかじめ広告宣伝し、その商品を購入した一般消費者を招待するための費用

(4) 小売業者が商品を購入した一般消費者に対し景品を交付するための費用

(5) 一般の工場見学者などに製品の試飲、試食をさせるための費用

(6) 得意先などに対して見本品や試用品を提供するために通常要する費用

(7) 製造業者や卸売業者が、一般消費者に対して自己の製品や取扱商品に関してのモニターやアンケートを依頼した場合に、その謝礼として金品を交付するための費用

 

会社をしていると必ず営業のために交際費は発生します。交際費は原則10%は経費になりませんので、上記のように交際費にならないものはできるだけ区別し少しでも節税したいものですね。

 

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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今年もそろそろ確定申告シーズンの到来です。

平成23年度より適用される所得税に関する改正について記載致します。

特に扶養控除に関する改正は多くの方に影響があると思いますので、注意が必要です。

 

・年金所得者に係る確定申告不要制度が創設されました。

 

・扶養控除等が次の通り改正されました。
 ①年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました
 ②特定扶養親族(控除額63万円)の範囲が、年齢19歳以上23歳未満(改正前:年齢16歳以上23歳未満)の扶養親族とされました
 ③扶養控除の改正に伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前:40万円)に引き上げられました

 

・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除について、平成23年6月30日以後に住宅の新築や購入、増改築等(「住宅の取得等」といいます。)の契約をし、その住宅の取得等に関し補助金等の交付を受ける場合には、その対価の額又は費用の額から補助金等の額を控除することとされました。

 

・一定の認定NPO法人又は公益社団法人等に寄附した場合には、寄附金控除(所得控除)と税額控除である認定NPO法人寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除の選択適用ができることとされました。

 

・東日本大震災に関して支出した震災関連寄附金につき、寄附金控除の控除対象限度額が、総所得金額等の80%相当額とされました。また、一定の認定NPO法人又は社会福祉法人中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて受けられる特定震災指定寄付金特別控除が創設されました。

 

・東日本大震災の被災者の方に対し、雑損控除の特例や被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等が措置されています。

 

・上場株式等の譲渡をした場合の譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が、平成25年12月31日まで延長されました。

・平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例は、平成22年12月31日をもって廃止されました。


上記のポイントをしっかりと抑え、適正な申告になるようにしましょう。

 

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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弊社ホームページでは相互リンクを募集しています。

原則、グーグルページランク2以上のサイトのみ対応致します。

また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂き、原則一週間以内に対応致します。

下記要項に基づきリンクを設置して頂いた旨をご連絡下さい。弊社サイトにもリンクを設置しご連絡させて頂きます。

(繁忙期などは、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からなどお引き受しかねる場合もございますことをご了承下さい。    

 

弊社サイト内容は以下の通りです。紹介文は省略して頂いてかまいませんのでご判断にお任せします。ただし、弊社ホームページのサイト名は以下のようにお願いします。

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:目黒 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:港区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先URLを明記し、メールにてご連絡ください。

(サイト名は上記のままにてお願いします。) 

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらお気軽のご連絡下さい。

 

補足:他にも運用しているブログなどもございますので、追加リンクのご要望やご不明な点がございましたらご連絡下さい。お気軽にご連絡下さい。

宜しくお願いします。

  

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年内の営業(2011年12月29日)

平素は格別 のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

早速ですが、年末年始の営業日を下記の通 りご案内申し上げます。
なお、匠税理士事務所は本日、12月29日の18時をもち年内の業務を終了致しました。

誠に勝手ではございますが何卒ご了承の上、万障お繰り合わせ頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

本年中のご愛顧に心より御礼申し上げますと共に、明くる年も変わらぬ ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。

 

なお、年明けは1月5日午前9時からの営業となりますのでご了承ください。

休業期間中に御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。

折り返し担当者よりご連絡させて頂きます。

以上、宜しくお願いします。

 

匠税理士事務所

代表税理士 宮崎千春

 

敬具

 

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退職者の源泉徴収について(2011年12月24日)

退職者に、退職後に支給期が到来する給与等を支払ったり、在職中の給与等の追加払等をする場合があります。それが在職者に支払われるものと同性質のものであれば、それは退職したことに基因して支払われるものにはなりませんので、退職所得ではなく、給与等に該当することになるため、給与等として源泉徴収をすることになります。

その際に他の正社員などと同様に甲欄なのか乙欄なのか判断に迷うところです。

給与所得者の扶養控除等申告書は、その給与所得者が提出の際に経由した給与等の支払者のもとを退職したときにその効力を失うものとされてます。

したがって、退職者に退職後に給与等を支払う場合には、原則として源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収をすることとなります。

ただし、退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合は、退職後も給与所得の源泉徴収税額表の甲欄で源泉徴収して差し支えありません。

 

 

 

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかりますが、貿易会社などをやられていて輸出が多い方は、消費税が還付になることが多いです。

これは、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されるからです。内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。


この場合の輸出取引とは、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などをいいます。
なお、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。


例えば、物品の輸出のうち輸出の許可を受けるものの場合には輸出許可書が、サービスの提供などの場合にはその契約書などで一定の事項が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要です。

このように、輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれていることになります。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。

そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。結果として、消費税の申告により税金が還付されるケースが多くなるわけです。

実務では還付を早めるために、課税期間の短縮と合わせて用いることが多いのも特徴です。

 

 

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相互リンクに関する説明(2011年12月16日)

匠税理士事務所のホームページでは相互リンクを募集しています。

原則、グーグルページランク2以上のサイトのみ対応させて頂きます。また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。下記要項に基づきリンクを設置して頂いた旨をご連絡下さい。弊社サイトにもリンクを設置しご連絡させて頂きます。

(時期によっては、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からなどお引き受しかねる場合もございますことをご了承下さい。    

(なお、アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはお引き受けできませんので、ご遠慮下さい。)

弊社サイト内容は以下の通りです。紹介文は省略して頂いてかまいませんのでご判断にお任せします。ただし、弊社ホームページのサイト名は以下のようにお願いします。

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:税理士 世田谷 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:港区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。

(サイト名は上記のままでお願いします。) 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらお気軽のご連絡下さい。

 

補足:他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望やご不明な点がございましたらご連絡下さい。お気軽にご連絡下さい。

宜しくお願いします。

  

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ホームページリニューアル(2011年12月11日)

ホームページをリニューアル致しました。

まだまだ、分かりにくいところが多々あると思いますので、

今後も改善を続け、お客様にとって分かりやすいホームページとなるように努力していきたいと思います。

ご不明な点などがございましたら、お気軽にご連絡下さい。

匠税理士事務所

 

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飲食店の起業・開業支援(2011年12月07日)

匠税理士事務所では、飲食店の開業を支援しております。

飲食店の起業の際には、所轄官公庁への許認可申請や法人形態で起業される場合には会社の設立手続きなどが必要となります。

そこで弊所では、提携している行政書士などの専門家と連携してこれらの手続きを全て代行します。

ご要望がある場合は、提携金融機関をご紹介することにより融資対策も行っております。

これらにより、大変時間がかかる内装やスタッフの研修・メニュー作りなどに時間を回すことができます。

飲食店の起業や開業でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

 

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償却資産税の概要(2011年12月03日)

1月には、償却資産税の申告があります。固定資産税についてはよく耳にしますが、償却資産税はあまり知られていないものです。

そこで今回は償却資産税について取り上げます。償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

毎年1月1日現在所有している償却資産の内容(取得年月、取得価額、耐用年数等)について、1月31日までに償却資産の所在する区にある都税事務所に申告する必要があります。

ただし、上記償却資産の対象から除かれるものとしては以下のものがございますので、申告時にはご注意ください。

自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの(例:小型フォークリフト)
無形固定資産(例:特許権、実用新案権等)
繰延資産
耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満のもの

 

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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環境関連投資促進税制(2011年11月28日)

再生可能エネルギー導入設備を含む低炭素、少エネ設備投資に対し、グリーン投資減税(環境関連投資促進税制)が創設されました。

・どんな制度?
青色申告法人が630日以降「エネルギー環境負荷低減推進設備等」を取得して1年以内に事業の用に供したときは、取得価額の30%相当額を特別償却できます。中小企業者のみ7%の税額控除も選択できます(法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額は1年間繰越せます)。

・エネルギー環境負荷低減推進設備等とは
適用対象となる設備は、産業部門は低炭素型工業炉、ハイブリッド建機、天然ガスコージェネレーションシステムなど、民生業務部門は高効率空調設備、高効率照明(LED照明)、高断熱窓、高効率換気設備の4点セット、ビルエネルギー管理システムなど、運輸部門はプラグインハイブリッド自動車、電気自動車、ハイブリッドバス、ハイブリッドトラックなど、再生可能エネルギーは太陽光発電設備、風力発電設備、雪氷熱利用設備などです。申告書にそれぞれの設備に応じた証明書の添付が必要です。 なお、民生業務部門の高効率空調設備等4点セットは同時に設置し、かつ少エネ法の基準を25%上回る場合が対象ですので、たとえば、LED照明を設置しただけでは受けられません。また、来年3月まで延長された「エネ革税制」との重複適用は受けられません。

・はたして効果は?
現在のデフレ経済下にあって、企業の設備投資を促進するという意味では、投資余地の大きい環境関連投資に対する減税措置は有効と言えるでしょう。政府は50兆円超の環境関連新規市場の開拓と140万人の新規雇用を目標に掲げています。
政府の狙い通りに、日本経済を少しでも活性化させてくれるといいですね~。今回の税制を利用できそうな企業は限られていますが、可能性のあるところは是非ご検討下さい。

 

 

記事の一部についてはエッサムより利用しております。

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熟慮期間(相続税)(2011年11月25日)

東日本大震災の発生前後に親族が死亡した被災者は、財産を相続するか放棄するかを考える「熟慮期間」が11月30日まで延長されています。ただし、期限までに家庭裁判所で手続きしなければマイナス財産を相続することもありえるので要注意です。


熟慮期間は本来3カ月ですが、「震災に伴う民法の特例法」が制定されたことで、被災者は特例として期限に猶予が設けられています。

延長の対象となるのは、今年3月11日時点で東日本大震災の災害救助法が適用された市町村(東京都の区域除く)に住所があり、平成22年12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った人とされています。これは相続人の要件ですので、被相続人の当時の住所や被相続人が被災者であるか否かは関係ありません。なぜならこの特例法は、被災による生活の混乱で相続放棄や熟慮期間伸長の申し立てが難しくなっている被災者を考慮して設けられたものだからです。

該当する被災者で相続放棄を考える人は、期限内に家庭裁判所へ「相続放棄」や「熟慮期間の伸長」の申し立てをします。その際、申述書、申述する人の戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本などが必要です。また、3月11日当時の相続人の住所が分かる資料が求められることもあります。

復興もいまだ進んでいませんが、相続は大きな問題ですので、熟慮期間が過ぎてしまって、思いもよらない借金などのマイナス財産を相続してしまうということがないように慎重な検討が必要です。

 

 記事の一部についてはエッサムより利用しております。

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匠税理士事務所のWEBサイトでは相互リンクを募集しています。

原則、グーグルページランク2以上のサイトのみ対応させて頂きます。また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。下記要項に基づきリンクを設置して頂いた旨をご連絡下さい。弊社サイトにもリンクを設置しご連絡させて頂きます。

(時期によっては、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からなどお引き受しかねる場合もございますことをご了承下さい。    

(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいませんのでご判断にお任せします。ただし、弊社WEBサイト名は下記のようにお願いします。

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:税理士 世田谷区 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:港区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。

(サイト名は上記のままでお願いします。) 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

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補足:他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望やご不明な点がございましたらご連絡下さい。お気軽にご連絡下さい。

宜しくお願いします。

  

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証券税制のうち、2011年度税制改正において、
①上場株式等(公募株式投資信託を含む)の配当等及び譲渡所得等に対する軽減税率10%が、2年延長されました。
②日本版ISAの導入時期が2年延長されました。
③配当等の申告分離課税、軽減税率10%及び日本版ISAの適用が受けられない大口株主等の要件が、発行済株式総数の100分の5から100分の3へと引下げが行われておりますので、該当されます方はご注意ください。

上場株式・公募株式投資信託の売買益及び上場株式の配当金・公募株式投資信託の分配金については、2011年12月31日までは10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率とされておりましが、これを2013年12月31日まで2年延長し、2013年1月1日から20%(所得税15%、住民税5%)となります。
また、日本版ISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税)は、2014年1月1日実施と導入が2年延期されます。

 

一方、次の特例の対象とならない大口株主等が、支払を受ける配当等の要件について、その配当等の支払を受ける者が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合を100分の3以上(改正前は100分の5以上)に引き下げます。
その特例とは、
①上場株式等に係る配当所得の課税の特例
②上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例
③非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税の3つです。

上記①及び②の改正は、2011年10月1日以後に支払を受けるべき配当等に適用され、③の改正は、2014年1月1日以後に支払を受けるべき配当等に適用されますので、該当されます方は、ご注意ください。

株式に関する軽減税率は、毎回期限が切れる頃に延長されます。税収は上げたいものの、今の経済情勢で株式市場が停滞するのは困るというのが本音でしょう。

 

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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会社で事務所を借りるときに必ずといっていいほど出てくるのが、礼金・敷金・仲介手数料です。そこで今回はこれらの取り扱いについて記載します。

法人が建物を賃借するために支払った礼金など権利金、立退料などの費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。


ただし、不動産業者などに支払った仲介手数料については、その支払った時に損金の額に算入することができます。また、繰延資産となる権利金等の償却期間は次のとおりです。

(1) 建物の新築に際して支払った権利金などで、その金額が建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、その建物が存続する間は賃借できる場合・・・その建物の耐用年数の10分の7に相当する年数

(2) 建物の賃借に際して支払った上記(1)以外の権利金などで、契約や慣習などによって、明渡しの時に借家権として転売できることになっている場合・・・その建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数

(3) (1)及び(2)以外の権利金などの場合・・・5
ただし、契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約を更新するときには再び権利金などの支払をすることが明らかであるときは、その賃借期間となります。

(1)

上記の償却期間に1年未満の端数があるときには、その端数を切り捨てます。

(2) 

償却限度額は、繰延資産の額を償却期間の月数で割ったものに、その事業年度の月数を掛けて計算した金額になります。
ただし、事業年度の中途での支出の場合は、「その事業年度の月数」は支出の日から事業年度末までの月数となります。この場合、月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数はこれを1か月とします。

(3)

繰延資産の償却費を損金算入する場合には、確定申告書に繰延資産の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を添付する必要があります。

 

敷金については、契約書で契約時に返還不要が確定しているか否かで取扱が異なりますので、更に注意が必要です。

 

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

 

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源泉徴収について(2011年11月09日)

個人事業をされている方で、以外に忘れられがちで重要なのが源泉税です。

そこで今回は源泉税について記載します。

1 源泉徴収制度

所得税法は、特定の所得の支払の際に支払者が所得税を徴収して納付する源泉徴収制度を採っています。 所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人を源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収する必要のある特定の所得には、給与や税理士報酬などの所得があります。

 

2 源泉徴収する税額の求め方

賞与以外の給料や賃金などを支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めます。この税額表には、月額表と日額表とがあります。

給与の支給区分で使用する税額表が決められ、さらに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下「扶養控除等申告書」といいます。)の提出の有無に応じて適用する欄が違います。


例えば、給料が月払いで「扶養控除等申告書」を事業主に提出している人の場合は、月額表の甲欄を適用して源泉徴収税額を求めます。提出していない人の場合は月額表の乙欄を適用することになります。

なお、賞与に対する源泉徴収税額は、通常、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って求めますが、月額表を使って求める場合もあります。

 

3 源泉徴収した所得税の納付

源泉徴収した所得税は、給与を支払った月の翌月10日までに納付書を添えて国に納付します。

給与の支給人員が常時9人以下のときは、源泉所得税の納期が毎月ではなく、7月と翌年の1月の年2回にまとめられる特例があります。この特例は、給与や退職手当、税理士などの報酬に対する源泉所得税に限られています。


この方法によって納めたい場合は、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出する必要がございます。この申請書の提出先は、給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を所轄する税務署長です。

この特例で納付する半年に一度の納付については、税理士事務所などで計算するのが一般的ですが、外注さんへの報酬などは支払った月の翌月10日までに納付する必要があるため、事業主さんが計算して納付することが多いため忘れないように注意が必要です。

 

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印紙税(委任と請負)(2011年11月04日)

印紙税は、日常の経済取引に関連して作成された各種の文書うち、課税物件表に掲げるものに対して課税される税金です。課税物件表に掲げられているものは、契約書、受取書、有価証券、手形、預金通帳などの文章で、作成された文章がこれら課税物件表に掲げられている課税文書に該当する場合にだけ課税されます。

請負契約か委任契約か
平成元年、消費税の導入とともに「委任状又は委任に関する契約書」は、課税物件表から削除され、課税廃止になりました。

この改正を受け、現在においても、業務に関する事務を他に委任する契約書が、課税廃止となった「委任に関する契約書」なのか、それとも引き続き課税文書とされる「請負に関する契約書」なのか、その判断はかなり難しい面があります。           
もっとも、「請負」、「委任」というのはどのような契約形態のものを指称するのかという点について、もっぱら、民法等の私法上の概念に準拠して解釈されます。

民法における請負契約及び委任契約
請負契約の特徴は、有償が前提で、仕事の結果に対して報酬を支払い、仕事の内容に不備(瑕疵)があれば、当然に請負人は補修義務及び賠償責任を負います。
一方、委任契約の特徴は、有償の場合も無償の場合もあり、受任者は、委任の本旨に従って、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理しなければなりませんが、仕事の結果に対する責任を負いません。

請負と委任の区分の判断基準
以上、民法における「請負」と「委任」の法的効果の特徴点を挙げてみました。この特徴点から「業務に関する事務を他に委任する契約書」が「請負」か「委任」なのかを区分する場合の一つの判断基準になるとして、次のような考え方が示されています。

・「請負」
 仕事の内容が特定していて、報酬の支払いが仕事の結果と対応関係があるもの。
・「委任」
 仕事の内容が相手方の処理に委ねられていて、仕事の成否の有無にかかわらず報酬が支払われるもの。
 例えば、データーの事務処理の委託を内容とする契約書であっても、データーの処理量と報酬の支払いが対応関係にあるものは「請負」に該当することになる、という判断です。

 

印紙税は貼り忘れの罰則もありますので、契約書が委任に当たると思っていたが、実は請負に当たるなどのケースもございますので判断には上記の内容を踏まえた十分な注意が必要です。

記事の一部はエッサムより引用しております。記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

 

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相互リンク募集(10.29)(2011年10月29日)

弊所では相互リンクを募集しています。

原則、グーグルページランク2以上のサイトのみ対応させて頂きます。また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。(時期によっては、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からなどお引き受しかねる場合もございますことをご了承下さい。  なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。

(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいませんのでご判断にお任せします。ただし、弊社WEBサイト名は下記のようにお願いします。

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:税理士 世田谷区 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:港区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。

(サイト名は上記のままでお願いします。) 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらお気軽のご連絡下さい。

 

補足:他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望やご不明な点がございましたらご連絡下さい。お気軽にご連絡下さい。

宜しくお願いします。

  

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障害者控除(2011年10月21日)

所得税の確定申告のシーズンが近づいてきました。医療費控除のようによく用いられないのですが、高齢化社会が進むにつれてよく見かけるようになった所得控除の一つである障害者控除について今回は記載します。

 

ちなみに厚生労働省が公表した「平成22年度簡易生命表」によると、日本人の平均寿命は男性が79.64歳で、女性が86.39歳となっているそうです。男性は21年度より0.05歳伸びたようですが女性は0.05歳短くなっているとのこと。いずれにしても日本が世界有数の長寿国であることは間違いないようです。しかしどんなに気を付けていても、年を重ねれば病気になったり体が弱くなったりするものです。お年寄りが万が一、病気になってしまった場合に税務上、忘れてはならないのがこの「障害者控除」です。

障害者控除の対象になるのは、所得税法施行令第10条に限定列挙されている人となります。例えば65歳以上で市町村長や福祉事務所長に精神または身体に障害があると認定されている人や、身体の障害によってその年の1231日の時点で引き続き6カ月以上にわたって寝たきりの状態で、複雑な介護が必要な人がこれに該当します。また身体福祉法上、障害があると認定された場合「身体障害者手帳」に〝身体の障害がある人〟として記載されていることが必要となります。たとえ障害があっても身体障害者手帳の交付を受けていなければ、障害者控除を受けることはできないので注意が必要です。

障害者控除の対象となる人の中でも障害が重度の場合は、特別障害者に認定されることになります。6カ月以上続けて寝たきりの人は特別障害者とされます。特別障害者に該当すると控除額が変わってきます。例えば、寝たきりの75歳の親と同居している場合は、特別障害者控除額の75万円(23年度分から)と、扶養控除または配偶者控除の48万円が控除されます。また親が納税者と常に同居している場合は、〝同居老親〟らの控除として110万円が加算されることもあります。

 

控除の枠はかなり大きいのでしっかりと忘れずに申告したいものです。その際は、障害者手帳などの証明書が必要ですので注意が必要です。

ただ、16歳未満の扶養がなくなり、老人優遇のこのアンバランスな感じは子供手当を加味しても個人的にはかなり違和感がありますが・・・・・・

 

記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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確定申告サービス(2011年10月15日)

匠税理士事務所では、確定申告に向けて個人事業主の方に納税シミュレーションを用いた節税対策を実施しております。

昨年は、多額の税金の支払が申告期限ぎりぎりに判明して大変困った・・・

節税対策はしたいが、どれくらいのことをやっていいか分からないなどお困りの方はぜひご相談下さい。

経理は大変なので何とかしたいという方には経理代行も承っております。

渋谷区・港区から近くの自由が丘駅徒歩2分の場所にございますので、ご興味ある方はお気軽にお立ち寄り下さい。

 

 

 

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複数からの退職金について(2011年10月12日)

年末になると退職される方が一般的に多くなります。そこで今回は退職金について記載します。

役員又は使用人に退職金を支払うとき、同じ年に既にほかの会社などから退職金をもらっていることがあります。また、一つの会社を退職するとき、同時に2か所以上から退職金が支払われることもあります。

これらの場合には、支払者はほかの会社などが支払った退職金も含めて、源泉徴収税額を計算しなければなりません。

このため支払者は、退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」(以下「受給に関する申告書」といいます。)の提出を受ける必要が出てきます。。既にほか会社などから退職金をもらっている場合には、「退職所得の源泉徴収票」も併せて提出を受ける必要がございます。この場合、「受給に関する申告書」には、以前に支払を受けた退職金等の額、源泉徴収された税額、支払年月日及び勤続年数等を記入が必要です。

同じ年に2か所以上から退職金をもらったときの勤続年数は、それぞれの勤続期間のうち、最も長い期間により計算します。ただし、その最も長い期間以外の期間のうちにその最も長い期間と重複していない期間がある場合は、その重複しない部分の期間を最も長い期間に加算して勤続年数を計算します。この勤続年数に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。

退職所得は、一定の控除があり、税率も他の所得に比べて優遇されていますが、2か所以上になる場合は税額が生じるケースが多いので他の退職所得がないかもしっかり注意して確定申告する必要があります。

 

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国税庁は、2010年度租税滞納状況において、2011年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が、前年度に比べ5.0%減の1兆4,201億円となり、1999年度以降12年連続で減少したことを発表しました。

それによりますと、新規発生滞納額は前年度に比べ8.6%減の6,836億円と減少し、整理済額は同5.8%減の7,591億円と減少したものの、新規発生滞納額を上回ったため、滞納残高も減少しました。

2011年3月までの1年間(2010年度)に発生した新規滞納額は、もっとも新規滞納発生額の多かった1992年度(1兆8,903億円)の約36%まで減少しました。

また、2010年度の滞納発生割合(新期発生滞納額/徴収決定済額)は1.6%と前年度を0.2ポイント下回りました。 滞納発生割合は、2004年度以降、7年連続で2%を下回り、低い水準を維持しております。 この結果、滞納残高はピークの1998年度(2兆8,149億円)の約50%まで減少しております。

税目別にみますと、消費税は、新規発生滞納額が前年度比9.2%減の3,398億円と2年連続で減少しましたが、税目別では6年連続で最多となっております。


一方で、整理済額が3,561億円と上回ったため、滞納残高は3.7%減の4,256億円と、11年連続で減少しました。 法人税も、新規発生滞納額は同4.6%減の1,025億円と2年連続で減少し、整理済額が1,182億円と上回ったため、滞納残高も7.9%減の1,843億円と3年連続で減少しました。

 国税庁は、この要因について、
 ①新規滞納に関しては、全国の国税局(所)に設置している「集中電話催告センター室」での整理
 ②処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となって訴訟を提起して整理
 ③財産を隠ぺいして滞納処分を免れる案件については、国税徴収法の「滞納処分免脱罪」による告発で整理することで、効果的・効率的に処理しているためだとしております。

 

国の財政難もあり、国税側も回収に力を入れてきてます。基本的に税金は納期限までに払うべきなので、滞納ということ自体はあってはいけないのですが、分納など制度もありますのでどうしても払えない場合は誠意をもって対応しましょう。

 

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雇用促進税制(2011年10月03日)

雇用促進税制とは、前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満たした事業主が法人税(又は所得税)の税額控除が受けられる制度で雇用促進をはかる目的で創設されました。適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」の提出が必要です。

◆雇用促進税制の概要
 ①平成2341日から平成26331日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(個人事業主はH24.1.1 H26.12.31まで)において、 ②雇用者5人以上、(中小企業は2人以上)増やし、前年度の雇用者総数に対する増加数が10%以上であった企業に対して ③雇用増加数1人当たり20万円、中小企業は当期法人税額の20%を限度として税額控除が受けられる制度です。

◆確定申告までの流れ
 雇用促進税制の適用を受けるためには、対象となる事業主の要件をチェックし、条件が備わっている事の確認をしましょう。
 ①事業年度開始時 事業年度開始時2ヶ月以内に目標の雇用増加数を記載した「雇用促進計画」を作成し、納税地を管轄するハローワークに提出します。計画書-1は計画開始時の雇用者数や増加予定数を記載、計画書-2は求人の申込み予定の内容を具体的に職種や労働条件を記載します。添付書類は雇用保険適用事業所設置届の写しです。
 ②事業年度中 ハローワークが新規の雇入れを支援します。最寄りのハローワークに求人の申込みをします。ハローワークでは受け付け後、近隣や広範囲のハローワークに求人情報を流してくれます。
 ③事業年度終了時 事業年度終了後2ヶ月以内に(個人事業主については315日まで)ハローワークに雇用促進計画の達成状況の確認を求めます。必要書類は雇用促進計画-1に雇用増加数を記入し、返信用封筒(簡易書留とする)も提出します。この提出は計画期間中の雇用保険一般被保険者の取得届・喪失届の提出後、2週間程度経過後に行うようにします。
 ④達成状況の確認後 確認を求めた後、ハローワークからは2週間から1ヶ月程度を経て、雇用促進計画-1が返送されてくるので税務申告期限に間に合うように留意しましょう。
 ⑤税務署に申告 達成状況の確認を受けた「雇用促進計画」の写しを確定申告に添付して申告します。

以上の流れで雇用促進税制が受けられることになりますが、個人的にはここまで手間がかかる割には税額控除の額が小さい気がします。しかも、人は一度雇う場合には一生を面倒みるくらいの気概がないと中々うまくいきませんので、人材の採用計画とたまたま税務上の要件が一致していてもらえてラッキーという位のほうがよいかもしれませんね。

 

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相互リンクの受付について(2011年09月29日)

匠税理士事務所では相互リンクを募集中しています。

原則、グーグルページランク2以上のサイトのみ対応させて頂きます。また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。(時期によっては、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からなどお引き受しかねる場合もございますことをご了承下さい。  なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。

(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

(弊社WEBサイト名は下記のようにお願いします。)

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:税理士 目黒区 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:渋谷区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。

(サイト名は上記のままでお願いします。) 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらご連絡をお願いします。

 

補足:他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望やご不明な点がございましたらご連絡下さい。お気軽にご連絡下さい。

宜しくお願いします。

  

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正社員の募集(2011年09月26日)

匠税理士事務所では、業務拡大に伴い正社員を募集しております。

弊所は東京都目黒区の自由が丘駅より徒歩2分にある税理士事務所で、代表税理士をはじめ、スタッフの平均年齢は30代前半の若い税理士事務所です。

実務経験のある方で、これから一緒に事務所を拡大していってくれる気概のある方を募集しております。これからドンドン一緒になって成長していきたいと考えておりますので、現在のスタッフの同世代の20代後半から30代の方を中心に今回は募集をかけさせて頂きました。

業務内容や待遇などの詳細については、下記の募集要項よりご確認下さい。

ご連絡をお待ちしております。

 

募集要項 詳細

 

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欠損金の繰戻し還付とは、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。

なお、適用要件として、次の要件をすべて満たさなければなりませんので、適用を検討されます方は、くれぐれもご注意ください。

①還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること

②欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに提出していること

③上記②の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること

要件だけに関してい言えば、①.②は普通は満たしていることが多いので、③の提出がポイントになります。


また、計算式は、
還付請求できる金額=還付所得事業年度の法人税額×欠損事業年度の欠損金額/還付所得事業年度の法人税額となります。

この欠損金の繰戻し還付の制度は、1992年4月1日~2012年3月31日の間は、原則として停止されておりますが、普通法人のうち、資本金額等が1億円以下の法人(資本金額等が5億円以上の法人の100%子法人を除く)、相互会社、公益法人等、協同組合等、法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされているもの、人格のない社団等は、「中小企業者等」として、例外として適用されることになっております。

また、内国法人について、解散(適格合併による解散を除く)、事業の全部譲渡、更正手続きの開始その他これらに準ずる事実が生じた場合において、その事実が生じた日前1年以内に終了したいずれかの事業年度または同日の属する事業年度において生じた欠損金額(欠損金の繰越控除により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたもの)がある場合には、その事業年度について欠損金の繰戻し還付が適用されますので、該当されます方は、ご確認ください。

以上により、前期に納めた税金を戻してもらえる余地もございますので当期赤字で前期黒字のようなケースはご検討下さい。

 


(注意)
 上記の記載内容は、平成23年9月1日現在の情報に基づいて記載しております。



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震災関連の借入の取扱(2011年09月14日)

 今回の大震災で住宅ローンや中小企業の借入金はどうなるのか。と悩みを抱えている方も多いと思います。これに対し政府は下記内容を公表しました。

 

中小企業や個人事業者らの復興を妨げると指摘される「二重ローン問題」。政府の研究会は7月、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を策定し、金融機関などが債務免除を行う際の指針としています。しかし、債務免除について税務面でみると意外な税負担に繋がるケースもあることから、国税庁は今回、債務免除に係る税務上の運用について文書回答を行いました。
 文書回答は、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会」(高木真二郎座長)が策定したガイドラインに沿って、債権免除が行われた場合の債権者・債務者の課税関係について示したものです。

 2重ローン問題では、債権者である金融機関からの〝協力〟を得られることが必要ですが、同時に債務免除によって発生する税負担も大きな壁となります。
というのも、債権放棄では税務上、必ずしも損失として扱われるとは限らないからです。税法上の要件に適わなければ、単なる「債務者への寄付」とみなされ、損金性は認められません。
 一方、債務免除された債務者には免除された債務が「経済的負担の解消」、つまりそれが経済的利益としての益金性、「債務免除益」を認められることがあります。

 照会に対し国税庁は、ガイドラインの対象としている債権者(主に金融機関)の債権放棄によって生じた損失は、法人税基本通達9-6-1「金銭債権の全部又は一部の切り捨てをした場合の貸倒れ」に該当するもので、「合理的な基準により債務者の負担整理を定めているものに準ずる」ことから、法人税法上、「債権放棄の日に属する対象債務者の事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する」としています。

 また個人債務者が受けた債務免除益については、所得税法基本通達36-17「債務免除益の特例」で規定する「債務免除益のうち、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたもの」に該当し、所得税法上、「各種所得の金額の計算上、収入金額又は総収入金額に算入しない
ものとされる」と回答しています。

 

これらにより貸した方も、借りた方も税制面での支援を少しでも受けることで、被災地の復興が少しでも進むといいです。

 

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確定申告支援(2011年09月09日)

今年も残すところ後3カ月と少しですが、確定申告に向けての準備は順調でしょうか?

匠税理士事務所では、個人事業主の確定申告を支援するHP限定パックをご用意しております。

このパックでは年内にしっかりと節税対策を行いゆとりのある確定申告を支援します。

原則、お客様は資料を郵送されるだけで後の経理作業は全て弊社にて代行致しますので、確定申告でお困りの方はぜひ一度ご相談下さい。

 

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相互リンク要項(2011年09月03日)

事務所では相互リンクを募集中しています。

原則、グーグルページランク2以上のサイトのみ対応させて頂きます。また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。(時期によっては、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からのリンクのお申し込みについては、お引き受けできない場合もございますことをご了承下さい。なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。

(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

(サイト名は下記のとおりでお願いします。)

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:税理士 東京都 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:渋谷区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。

(サイト名は上記のままでお願いします。) 

ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらご連絡をお願いします。

 

補足:他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望がございましたらリンクさせていただきますのでご連絡下さい。お気軽にご連絡下さい。

 

 

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税務スタッフ採用情報(2011年09月02日)

匠税理士事務所では、業務拡大に伴い正社員スタッフを募集しております。

弊所は東京都目黒区の自由が丘駅より徒歩2分にある税理士事務所で、スタッフの平均年齢は30代前半の若い税理士事務所です。

実務経験のある方で、これから一緒に事務所を拡大していってくれる気概のある方を募集しております。業務内容などの詳細については、下記の募集要項よりご確認下さい。

ご連絡をお待ちしております。

募集要項 詳細

 

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モラトリアム法(2011年08月29日)

金融庁は金融機関からの報告を取りまとめ、「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(モラトリアム法)に基づく最新の貸付条件変更状況を公表しました。

 モラトリアム法は、中小企業や住宅ローン債務者の借入金について、元本の支払期限延長などといった返済猶予を、債務者が金融機関に対して求めるための法律です。
 この法律で懸念されることは、一度返済猶予を申し込んでしまうと、金融機関から新たな融資を受けにくくなるのではないか、ということです。しかし、今回公表されたデータをみると、多くの中小企業や住宅ローン利用者が制度を利用していることが分かります。新規融資に対する懸念よりも、当面の返済猶予を重要視している実態が垣間見える結果だといえます。

 同法が施行された平成21年12月から23年3月までの借入条件変更の状況をみると、返済猶予の申込みを行った中小企業数は183万7988件。このうち返済猶予に至った「実行」は165万2961件、「謝絶」とされたのは4万6112件でした(その他に「審査中」と「(申込みの)取下げ」がある)。審査中と取下げを除いた実行率は97.3%と高い割合を占めており、中小企業からのほとんどの申し入れが認められていることが分かります。猶予総金額は45兆3849億円に上っています。

 また、住宅ローンに関して返済猶予の申込みを行ったのは16万7554件で、そのうち返済猶予が実行されたのは12万5721件、謝絶されたのは1万1892件でした。返済猶予実行率は91.4%と、こちらも9割を超える高い水準となっています。なお、モラトリアム法は本来23年3月31日までの時限立法でしたが1年間延長されているものです。

税制面からも金融面からも厳しい経済環境下にある中小企業の支援を今後も存続して頂きたいものです。

 

 

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会計検査院は、財務省と経済産業省に対して、中小企業減税の縮小に関する意見書を提出したとの報道がありました。
それによりますと、多額の利益を出している中小企業にもかかわらず、租税特別措置法の適用を受けていたり、資本金1億円以下の税法上の基準という理由だけで、軽減税率の適用を受けている中小企業が多いことを問題視しております。

会計検査院は、2008年4月から2009年3月までの1年間に終了した事業年度に係る確定申告書のなかから、1万1,033社の租税特別措置法の適用状況を調べました。
その結果によりますと、黒字法人5,430社中、中小企業向け特別措置の適用を受けたのは1,580社で、このなかには、所得金額が5億円を超える中小企業が196社もあるとのことでした。

また、税法上の大企業(資本金1億円超)の平均所得金額7億8,000万円を超す中小企業は92法人あり、所得金額10億円超が63法人、50億円超が9法人でした。

これら大企業並みの中小企業では、所得が多いほど純資産額も多く、かつ、過去3事業年度においても赤字を計上していない傾向があるとみております。
 この点について、「過去も利益を着実に上げ、利益剰余金の形で蓄積していったことが推測される」と指摘し、財務体質が弱い中小企業を救う目的から外れているとして、特別措置の効果を検証し、適用範囲を見直すべきだとしました。

また、法人税についても、必ずしも税が負担できないとは認められない中小企業がみられると指摘しました。
例えば、資本金2,400万円で、売上高約15億円の中小企業が現預金78億円、有価証券97億円を保有していたケースが挙げられております。
会計検査院では、財務状況が脆弱とは認められない中小企業者が特例の適用を受けるのは制度の趣旨に沿ったものとはいえないとして、適用範囲について検討するよう意見表示しました。

平成23年の6月の税務申告より作成が義務付けられた租税特別措置法の適用額明細書は、こうした流れを踏まえてのものなのかもしれませんね。

 

 



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6月30日公布された3党合意23年度税制改正法では、従来の税制の中の制度的杜撰さや逆用され易い欠陥を補強するものがいくつか目につきます。

A 中間申告制度のあり方の変更二つ
 ①前期確定法人税額が20万円以下では仮決算による中間申告書提出不可
 ②前期確定法人税額の半分以上とする仮決算による中間申告書の提出不可
 中小企業の7割は赤字申告です。赤字決算しか予定されないのに、半期の仮決算を大きな黒字にして予定納税し、確定申告ではその全税額の還付を受け、還付加算金を取得する、という一種の資金運用がありました。これに封じ手が打たれました。

B 計算期間の変更で還付加算金の縮減
 予納税額・中間納付額・相続精算課税の贈与税の還付加算金の計算期間を、還付決定後1ヶ月までの期間除外とし、通常の場合還付加算金は生じないようにしました。
 意図的資金運用としての還付加算金の取得は前項で排除し、経営悪化での還付のケースも、予定納税等の減額手続きの意図的怠慢とみなして、還付加算金の取得が排除されることになりました。

C 消費税免税事業者判定の基準二重化
 免税事業者判定には二つのハードルを越えなければならなくなりました。
 ①基準期間(前々年基準)の課税売上高が1,000万円以下
 ②特定期間(前年上半期基準)の課税売上高が1,000万円以下
 消費税の基準期間主義の欠陥の補正です。課税売上が大きく変動する業種や大きな景気変動に見舞われている企業が影響を受けることになります。平成25年1月1日以後の開始事業期間から適用です。

D 消費税95%ルールの小規模企業限定
 課税売上割合が95%以上の場合の全額仕入税額控除の制度は売上5億円以下の企業にのみの適用となりました。
 そもそも、非課税売上に対応する仕入税額控除を拒否し、損税の発生を強要することは問題のある欺制であり、95%ルールがそれを緩和していたところです。
 損税の強要の基準を5億円とするのは、卸小売、製造業では一桁低すぎる印象です。
 平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用です。

 

とくにCについては、免税の期間が1年短くなるケースも想定されますので、注意が必要です。

また、還付加算金については、国の財政難もありこれからますます受けるのが難しくなりそうな傾向を踏まえた改正になっています。金融機関の超低金利に対して還付加算金の利率が高すぎるのも気になるところです。

今後も改正について取り上げていきたいと思います。それでは
 

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女性社長支援サービス(2011年08月15日)

匠税理士事務所の代表税理士の宮崎です。

最近、女性の起業家の方によくお会いします。

かくいう私も30歳になったことを機に数年前に独立開業いたしました。

最初は、未経験の分野もあり色々と大変でしたが、多くの方の支えのおかげで何とか事業を少しずつ拡大してくることができました。

このような経験を踏まえ、匠税理士事務所では、代表税理士である私、宮崎をはじめ女性スタッフによる女性経営者の方が経営に集中して頂けるような環境をお手伝いしております。

匠税理士事務所は、渋谷区・港区より約20分の目黒区自由が丘駅徒歩2分の税理士事務所です。

経理・税金対策面をはじめ、各分野の専門家と提携し、幅広くサポートすることが可能な体制をとっておりますので、本業以外の問題が多くて経営に集中できず、お困りの方はぜひ一度ご相談下さい。

 

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災害情報(税制面)(2011年08月10日)

国税庁のHPに震災の情報が更新されました。今回はとりわけ、法人税に関する箇所を抜粋して記載致します。

特に1と2については、税金の還付を受けられる可能性がございます。

該当する方は是非検討してみてもよろしいかと考えます。以下は、国税庁のホームページからの転載となります。

震災損失の繰戻しによる法人税額の還付の特例

 法人の平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度の欠損金額のうち、棚卸資産等について生じた震災による損失額を、前2年以内に開始する事業年度の所得金額に繰り戻して法人税額の還付請求をすることができます。
 還付請求をする場合には、「震災損失の繰戻しによる還付請求書」に必要事項を記載の上、震災欠損事業年度の確定申告書と併せて税務署に提出していただく必要があります。

(注)平成23年3月11日から同年9月10日までの間に終了する仮決算による中間申告期間(以下「中間期間」といいます。)においても、同様に還付請求することができます。

  2 仮決算の中間申告による所得税額の還付の特例

 法人の平成23年3月11日から平成23年9月10日までの間に終了する中間期間において、棚卸資産等について生じた震災による損失額で一定のものがある場合には、仮決算の中間申告をすることにより、その中間期間に課される所得税額で法人税額から控除しきれなかった金額(その損失の額を限度)の還付を受けることができます。
 この制度の適用を受ける場合には、仮決算の中間申告書を税務署に提出し、その申告書に還付を受ける所得税額を記載していただく必要があります。

  >3 被災代替資産等の特別償却の特例

 平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、

  • イ 被災した資産に代替する資産として、建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具の取得等をして事業の用に供した場合
  • ロ 被災区域等で、建物、構築物、機械装置の取得等をして事業の用に供した場合

には、その事業の用に供した事業年度において、取得価額の15%~30%(中小企業者は18%~36%)の特別償却ができます。
 この制度の適用を受ける場合には、確定申告書に「被災代替資産等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表」を添付する必要があります。

  4 特定の資産の買換えの場合の課税の特例

 平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に次の買換えを行った場合には、一定の要件の下、譲渡した資産に係る譲渡益に相当する金額の範囲内で、圧縮記帳の方法により損金算入することができます。

  • イ 被災区域内の土地等、建物、構築物(平成23年3月11日前に取得されたものに限ります。)の譲渡をし、国内にある土地等、減価償却資産を取得する場合
  • ロ 被災区域外の土地等、建物、構築物の譲渡をし、被災区域内にある土地等、減価償却資産を取得する場合

 この制度の適用を受ける場合には、確定申告書に損金算入に関する申告の記載をし、かつ、その確定申告書に「特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書(別表13(5))」を添付する必要があります。

  5 申告期限の延長に伴う法人税の中間申告書の提出に係る特例

 震災に係る国税通則法第11条の規定による申告期限の延長に伴い、法人税の中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限が同一の日となる場合には、中間申告書の提出は必要ありません。

 

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相互リンクについて(8.6)(2011年08月06日)

匠税理士事務所では相互リンクを募集中しています。

原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、税理士・会計士・司法書士・行政書士・弁護士・社労士・弁理士などの士業の方のサイトについては、PR1以上のサイトであればリンクさせて頂きますので宜しくお願いします。

また、相互リンクをお引き受けする場合は、ご連絡を頂いてから原則、一週間以内に対応致します。(時期によっては、一週間を超えることもございますことをご了承ください。)

しかし、上記以外のサイトの方からのリンクのお申し込みについては、お引き受けできない場合もございますことをご了承下さい。なお、お引き受けできない場合はこちらから連絡を致しません。

(補足:アダルトサイト及び1ページに30以上のサイトへリンクしているページからのリンクはご遠慮下さい。)

なお、弊社サイト内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

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サイト名:税理士 東京都 でリンクをお願いします。

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紹介文:グーグルでページランク3で、相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

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ご連絡お待ちしております。

以上、宜しくお願いします。

何かご要望がございましたらご連絡をお願いします。

 

他にも弊社で運用しているブログなどもございますので、ご要望がございましたらリンクさせていただきますのでご連絡下さい。グーグルページランクは3のブログです。

お気軽にご連絡下さい。

 

 

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個人事業主の決算対策(2011年08月05日)

もう8月ですね。

8月はお盆などもありますので、気がつけばすぐに9月・10月といった秋になります。

この時期には個人事業主の方にとってはとても大切な時期です。

そうです。節税対策には、もってこいの時期なのです。

一年の約7~8割が経過しているこの時期に利益も7~8割決まっています。

そこで、残り約2割を予測し、この予想した利益に基づいた税金を算定します。

この税金に対して節税対策を行うことで12月末にバタバタすることなく、安心して確定申告を迎えられます。

早い方は、8月頃から節税対策を検討され始めます。

匠税理士事務所ではをこうしたご要望にお応えするためにも、税理士数人で独自に開発しました納税シミュレーションをご用意しております。

これまで多くのお客様にご好評を頂いておりますので、ご興味のある方はお気軽にご連絡下さい。

 

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匠税理士事務所では提携金融機関との連携による融資支援サービスを実施しております。

・金融機関に一人で行くのは数字が苦手なのでちょっと・・・・

・融資を受けたいがどうしたらよいか分からない。

などなどお悩みの方も多いと思います。

匠税理士事務所はこのような中小企業・個人事業主の経営者の少しでもお役に立てるように融資支援サービスを行っております。

実際にこのサービスを利用して融資を受けることができた実績が多数ございます。また、お客様にご用意して頂く資料などはほとんどございませんので、大半は匠税理士事務所にてご用意致します。

具体的な内容はこの場では記載できませんが、弊社のお客様の中でご興味のある方はお気軽にご連絡下さい。

 

 

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給与計算などへサポート(2011年07月28日)

匠税理士事務所では、中小企業や個人事業主のお客様の経営を支援するため、経験豊富な社会保険労務士との提携により以下のサービスを提供しております。

・給与計算

・社会保険の諸手続き

・助成金の申請

・労働問題の解決

・給与制度に関するコンサルティング

上記のほかにも人の問題や社会保険関係・就業規則の作成などもにもしっかり対応致します。

世田谷区・目黒区・大田区・品川区・渋谷区・港区・新宿区などのご近所のお客様をはじめ、東京23区・川崎市・横浜市にも対応しておりますので、お悩みの方は是非ご連絡下さい。

 

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平成21年度の税制改正で、法人税の欠損金の繰戻還付制度が復活しました。

簡単にいうと前期に黒字で利益が出ていて法人を納付しており、当期は赤字で法人税が生じなかった場合に、一定の要件を満たした申告をすると法人税が戻ってくる可能性があるという制度です。

しかし、ここで注意すべきは地方税において、欠損金の繰戻還付制度がないことです。

結果として、法人事業税、法人都民税(法人税割)とも繰越控除を行います。この場合、法人税の繰越欠損金額と差異が生じます。

また、法人都民税(法人税割)では、還付を受けた法人税額を、その後の7年間の各事業年度で、法人税割の課税標準である法人税額から控除します。

このように原則、国税である法人税と地方税である事業税や住民税は同じ処理になることが多いのですが、繰り戻し還付の際には大きく扱いが異なるので注意が必要です。

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創業支援(2011年07月22日)

匠税理士事務所では、公的機関で起業セミナーを多く担当しております。

(今年度も世田谷区で起業家の方向けの税制セミナーを担当します。日程などの詳細は後日掲載致します。)

こうした中で、起業家の方からの要望に応えるべく、起業・創業を支援するための以下のようなサービスラインをご用意しております。

・提携行政書士による会社設立手続きの代行

・提携金融機関による創業融資対策

・提携社会保険労務士による社会保険の手続き代行

・お客様に本業に集中していただけるようにする経理代行

上記のほかにもお客様のご要望に応じた様々なサービスをご用意しております。

また、起業をされて事業を拡大された場合も税理士がしっかりサポートします。

起業・創業をお考えの方で、お悩みの方は是非ご連絡下さい。


 

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期限切れ租税特別措置の延長がH23.6に決定されました。

なかでも、中小法人に対する800万円以下の所得については、軽減(本則22%を特例18%)税率が適用される法案が決定されました。

他の税制改正は未だに国会成立していないものも多いですが、とりあえず上記の法案が成立して良かったです。

その他以下の延長が決定しております。

<縮減の上延長>
・住宅用家屋の保存

・移転登記の登録免許税の軽減

・肉用牛の売却による農業所得の課税の特例

・農林漁業用A重油の石油石炭税の免税・還付等

・公害防止用設備の特別償却

・e-Taxによる申告の所得税額控除 等

 

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7月の源泉税納付(2011年07月05日)

7月といえば、多くの会社・個人事業主様で、給与などに関する源泉所得税の納付がございます。

今回は、7月10日が休日のため、7月11日が納期限となります。

納期限から一日でも遅れてしまうと、ペナルティーがありますので注意が必要です。

半年に一度の納付になっていない方は、源泉所得税の納付期限と納期の特例 を申請を検討されてもよいかもしれません。

様式については、国税庁のサイトからダウンロードできますので、記載の手引きを元にご記入されるとよいでしょう。

 

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今回の大震災に際して、かなりの方が寄付をされているかと思います。中でもNPOやボランティア団体への寄付は多いかと思いますが、この度、国税庁より中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金についてコメントが発表されましたので転載致します。         <以下国税庁からの転載となります。>

今般の東日本大震災に関し、中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金が指定寄附金に指定されています(平成23年3月15日財務省告示第84号)。

この寄附金を寄附した寄附者は、次の税制上の優遇措置を受けることができます。

  • 1.個人が支出する寄附金:所得控除(寄附金控除額を所得金額から控除)の対象

    • (注)寄附金控除額は、所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額。なお、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)に基づき、次の特例あり

      • 所得控除との選択制により、寄附金額から2千円を控除した金額の40%の税額控除(所得税額の25%を限度)

      • 控除可能限度枠(所得金額の40%)を80%に拡大

  • 2.法人が支出する寄附金:全額が損金算入の対象

寄附金募集の詳細については、中央共同募金会のホームページを御参照ください。寄付金は税制面での優遇を受ける場合には、一定の要件を満たさなければいけません。募集団体に確認してみるのが一番有効ですので、寄付前に各団体にご確認下さい。

 

--サービスなどについては、匠税理士事務所のホームページからどうぞ。 --

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世田谷区のお客さまは、こちらとなります。

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匠税理士事務所では、中小企業・個人事業主を支援するために融資対策にも力を入れております。    

少しでも多くのお客様のお役に立てるようにするため、金融機関との連携による特別なサービスもご用意しております。起業・創業された方で、融資を検討されている方はご相談下さい。

起業後しばらく経過している方でも、創業枠を使用できる場合がございますので、気になる方はご相談下さい。

 

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相互リンク募集に関して(2011年06月26日)

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外国法人でも、国内に恒久的施設を有し、事業年度終了の日に資本金の額が1億円を超えていれば外形標準課税の対象となります。

この場合の資本金の額とは、法人の資本金の額の総額をいい、当該事業年度終了の日の電信売買相場の仲値により換算した円換算額になります。(TTM)

なお、電信売買相場の仲値は、原則としてその法人の主たる取引金融機関のものによりますが、その法人が同一の方法により入手等をした合理的なものを継続して使用している場合には、これによることもできます。

付加価値額については、国内源泉所得の計算上損金又は益金の額に算入される報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料と単年度損益を合計して算定します。

上記のように外形標準課税の対象となる外国法人の申告際にポイントになるのが、資本割です。

外国法人の外形標準課税の課税標準となる資本金等の額は、資本金等の額を従業者数であん分して得た外国の事業に帰属する額を、資本金等の額から控除して得た額とします。(法72の22②、令20の2の22)

資本割については、内国法人と異なる計算を行いますので注意が必要です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

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起業・創業時の税務届出(2011年06月14日)

起業した際に、申告期限ぎりぎりまで税理士をつけない方もいらっしゃいますが、そのような方の一番のリスクは届出の提出漏れです。

棚卸資産の評価方法や減価償却の方法などを除けば、提出すべきは一般的に以下の4つが主なものです。

 

1 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までが期限。

 

2 源泉所得税の納付期限と納期の特例

 

3 給与支払事務所等の開設の届出

 

4 法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
この法人設立届出書には、次の書類を添付します。

イ 定款等の写し

ロ 設立の登記の登記事項証明書

ハ 株主等の名簿の写し

ニ 設立趣意書

ホ 設立時の貸借対照表

とくに、青色申告の承認申請はとても重要ですので、期限は厳守です。これを忘れてしまうと赤字の繰越などの恩恵にあやかれなくなってしまうので、申告期限ぎりぎりに税理士をお考えの方は注意が必要です。

 

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部門別管理について(2011年06月12日)

匠税理士事務所では、部門別の会計管理を承っております。

起業してからしばらくして、会社の事業拡大に伴い、従業員が増えてきて、管理に目が行き通らなくなってきたなどのお悩みをお持ちの方は、是非、部門管理をお勧めします。

毎月ごとの各部門ごとの利益を明らかにすることで、会社全体で良いところ・悪いところが明らかになってきます。これにより的確な対策を早期打つことが可能となり、結果業績アップにつながります。

また、部門管理のために特段やって頂くことはなく、経理は全て弊社にて代行するので安心です。部門管理に興味のある方は、是非一度ご相談下さい。

 

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港区の会計や決算の税理士 の匠税理士事務所HPへようこそ。

 

消費税では、預金の利息や、借入金の利息など

利息については、非課税となっています。

 

売上割引については、

利息としての性質があるものですが

これは非課税となるのかどうかについて記載をします。

 

消費税の条文は下記の通りです。

 

(売上割引又は仕入割引)

6-3-4 資産の譲渡等の相手先に対する売掛金その他の債権(以下6-3-4において「売掛金等」という。)の支払期日前に当該売掛金等の支払いを受けた場合に当該相手先に支払う売上割引又は資産の譲受け等の相手先に対する買掛金その他の債務(以下6-3-4において「買掛金等」という。)の支払期日前に当該買掛金等を支払った場合に当該相手先から受ける仕入割引については、

 

法第38条《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》に規定する売上げに係る対価の返還等又は法第32条《仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する仕入れに係る対価の返還等に該当するものとして取り扱う。

 

以上の規定で分かるように売上割引や仕入割引は利息たるものではなく

売上にかかる対価の返還や仕入れにかかる対価の返還となります。

 

この扱いを間違えてしまうと

消費税の申告上大きな影響を与えますので

注意が必要です。

 

 

 

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中小企業では、給与計算や社会保険の届出などを、経営者ご自身でされている方も多いと思います。 ただし、毎月の業務で大変というお悩みもよく耳にします。

そこで匠税理士事務所では、提携の社会保険労務士との協力により、給与計算・社会保険の届出を、お手頃な価格で全てアウトソーシングするご提案も行っております。

給与計算や社会保険のことでお悩みの方は、是非一度ご連絡下さい。少しでも本業以外の負担を減らし経営に集中できる環境づくりをサポートします。

 

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6月 住民税の普通徴収(2011年06月02日)

確定申告では振替納税を利用されている方が多いと思います。

そしてその口座引落としも4月末頃に無事完了。ホッとしている頃に住民税の普通徴収は届きます。

忘れられがちですが、金額は意外にあなどれないことが多いので納税資金の用意に気をつけたいものです。

ちなみに普通徴収による住民税の納期限は6月・8月・10月・1月の末日が期日ですのでご注意下さい。税額についての疑問は、所轄の市町村に問い合わせてみると良いと思います。

 

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子育て支援税制について(2011年05月30日)

最近グリーン税制についてよく耳にします。

エネルギー問題について国からも税制面で支援していこうという一環からできたものです。

そして今日面白い税制について耳にしました。

その名も子育て支援税制。

最初は、そんなものあるわけないでしょうと思っていたのですが、ありました。実務ではあまり見ませんが、国税庁のサイトに子育て支援税制(事業所内託児施設等の割増償却)が説明されていました。

ご興味のある方は、https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5925.htmをご参照ください。

内容は、一定の要件を満たせば、事業所内託児施設等に係る償却限度額を、普通償却限度額とその普通償却限度額の20%(中小事業主は30%)相当額との合計額にしようというものです。

色んな税制がありますね~。

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日本の企業の多くは3月決算です。

そして3月決算法人の申告期限は、会計士による監査などの関係で申告期限の延長を出していなければ5月31日となります。今月の5月末申告で、初めて適用されるのがグループ税制です。前回も概要は記載しましたが、今回は国税庁のサイトにより細かく記載されておりましたので、以下転載致します。

平成22年度税制改正により、平成22年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る次の制度(いわゆる中小企業向け特例措置)については、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子法人等(注)には適用されません。

(1) 軽減税率
 普通法人の各事業年度の所得の金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率の適用はなく、一律30%となります。

(2) 特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
 留保金課税が適用されることとなります。

(3) 貸倒引当金の法定繰入率
 一括評価金銭債権の貸倒引当金の繰入限度額の計算において、法定繰入率の選択は行えず、貸倒実績率により計算することとなります。

(4) 交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
 定額控除制度の適用はできず、支出する交際費等の額の全額が損金不算入となります。

(5) 欠損金の繰戻しによる還付制度
 解散、事業の全部の譲渡など一定の事実が生じた場合の欠損金を除き、この制度による還付の請求は行えません。

(注) 100%子法人等とは、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等による完全支配関係(一の者が、法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係をいいます。)がある普通法人をいいます。したがって、100%子法人に限らず、大法人による完全支配関係がある普通法人すべてがその対象となります。

今月末の申告では上記については、特に要注意です。うっかりがないようにしましょう。

 

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リンクの募集について(2011年05月24日)

匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。

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前回の記事では倒産防止共済という法人税の節税策の一つについての改正を説明致しましたが、今回は個人事業主などの所得税対策でよく使う小規模企業共済の改正について、平成23年1月より幾つか改正がありました。今回はその中で大きな影響がありそうなものを取り上げます。

個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方が、小規模企業共済に加入できることとなり、今までの事業主のみより対象者が広がりました。

結果として個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができることになります。
ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」までとなります。

これにより、青色事業専従者給与などで奥様に給与出している事業主の方は、奥様も小規模企業共済に加入することで家族全体で節税をすることも可能となります。

今年の確定申告で、是非検討されても良いでしょう。

 

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中小企業倒産防止共済(2011年05月17日)

会社を経営されていて黒字で税金が出そうなときの選択肢の一つとして中小企業倒産防止共済への加入があります。

この加入は、掛け金が全額損金で落ちることと万が一取引先で売掛金が焦げ付いた場合に、一時的に融資が受けられるという中小企業にとって大きなメリットがあります。(解約時には戻ってきた部分は益金に算入されます。)

 

そして掛け金も、一定期間掛けると満額返ってくるという優れものです。保険にも似た性格はありますが、返戻率が100%近くになるためには相当の年数掛け続ける必要があるのが大きな違いです。

そしてこの中小企業倒産防止共済に平成23年10月までに(具体的な施行日は未定)、「共済金の貸付限度額の引上げ」や「償還期間の延長」、「申込金の廃止」などの改正が行われます。

この改正の中でも特に掛金の積立限度額が、320万円(現行)から800万円に引き上げられることは、節税対策の枠が広がるという意味では大きな効果があります。


すでに320万円まで積み立てている方も、掛金の納付を再開することにより、320万円を超えて掛金を積み立てることができます。

また、掛金月額の上限額が、8万円(現行)から20万円に引き上げられます。
改正後は、掛金月額を5,000円から20万円までの範囲(5,000円単位)で選ぶことができるようになります。


この改正により、中小企業倒産防止共済はより節税効果が高まりましたので、今黒字が出て対策に困っている方はぜひ一度検討されても良いかと考えます。

 

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今回の大震災で大きな被害を受けた方が多数いらっしゃると思います。このような天災の際に加味すべきこととして災害減免法による所得税の軽減がございます。平成23年の確定申告の際に、適用を検討する必要がございます。

この災害減免法の代わりに雑損控除を適用することも可能ですが、雑損控除は一般的で以前の記事に記載させて頂きましたので今回は災害減免法について取り上げます。

内容は、災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。災害のあった年分の所得金額が1000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。


この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年分の合計所得金額が基礎控除額以下である者が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは含まれません。

具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1000万円以下の方は所得税額の4分の1が、軽減されます。

 

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今回は、消費税の非課税規定について記載を致します。

 

消費税では、ものを売ったり、サービスを行ったりすると

消費税がかかります。

このうち、一定のものについては

消費という概念になじまなかったり

社会政策上の配慮などにより非課税となります。

 

支払手段の譲渡もこの非課税の範囲となります。

 

規定上は下記のようになっております。

 

(支払手段の範囲)

6-2-3 法別表第一第2号《有価証券等の譲渡》に規定する「外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号《定義》に規定する支払手段」とは、次のものをいうのであるから留意する。(平10課消2-9、平22課消1-9により改正)

(1) 銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨

(2) 小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状

(3) 約束手形

(4) (1)~(3)に掲げるもののいずれかに類するもので、支払のために使用することができるもの

(5) 証票、電子機器その他の物に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であって、不特定又は多数の者相互間でその支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものに限る。)

(注)

1 これらの支払手段であっても、収集品及び販売用のものは、課税の対象となる。

2 (5)の具体的範囲については、外国為替令において定めることとされている。

 

支払手段は、その支払手段でものを買ったときに課税となり

その支払手段の譲渡自体は非課税となります。

 

消費税はかかりませんが

非課税と不課税とでは、

課税売上割合の算出が異なりますので

申告上には注意が必要です。

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何かご要望がございましたらご連絡をお願いします。

 

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確定申告・法人化支援(2011年05月03日)

平成22年度の確定申告も何とか終わりほっとしている個人事業主の方も多いのではないでしょうか。

しかし、今年ももう5月に突入し、平成23年も気が付けば3分の1が経過しました。

平成22年の確定申告では、予想外の多くの税金を納めることになり困った方、法人化をそろそろ考えられている方は是非一度ご連絡下さい。

税金は、節税対策により大きく変わりますし、法人化も提携している専門家としっかりとサポート致します。いずれも決算日(12/31)より、早く実施すればするほど効果が大きいことが多いので、早目の検討が重要です。

 

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平成23年税制改正大綱で外国税額控除について、以下の改正が盛り込まれております。

全体として、外国税額控除を縮小することで日本での税収を増加させたいという感じを受けましたが、概略を記載します。

1 外税控除対象除外の「高率な外国法人税」の基準税率が50%超から35%超に変更されます。高率な部分とみなされる部分は外税控除の対象から外れますので、納税者不利に働きます。

2 外税控除限度額(枠)の計算の基礎となる国外源泉所得から非課税国外所得の3 分の2 を、現状では除外することになっていますが、非課税国外所得の全額を除外することになります。(一定の経過措置あり)

3 控除限度額の計算基礎となる国外源泉所得金額は、事業年度の所得金額に100 分の90 または国外使用人割合のいずれか高い割合を乗じた金額を限度としますが、この100 分の90 という基準がなくなります。

 

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定率法償却率の変更(2011年04月30日)

平成19年度に減価償却制度の大幅な改正が入っていからあまり時間が経過していないのですが、この度の平成23年度税制改正で、またもや減価償却制度に改正がありました。

内容としては、平成19年度の改正で決った定率法の償却率は、定額法の償却率の250%とするという初期の多額の償却費計上を認めていたものを、200%に変更しようというものです。

一定の届出により、250%の償却を維持ができますが、原則として平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産は200%の減価償却になりますので、最初に経費に落とせる金額が減るという点では企業にとって不利な改正と考えます。

いずれにせよ、ころころ変えるのは実務での混乱も招くのでしっかりと考えて改正してほしいものです。

 

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今回は、実務上よく頂く質問の回答について記載を致します。

 

非課税の規定にある有価証券とは
有価証券であれば全て該当するのでしょうか。

 

一口に有価証券といってもその種類は非常に多岐にわたります。

 

有価証券が非課税かどうかを正確に確認するには条文を確認するのが

間違いありません。

 

消費税法の定めは下記の通りです。

 

 

(非課税の対象となる有価証券等の範囲)
6-2-1 法別表第一第2号《有価証券等の譲渡》の規定によりその譲渡が非課税となる有価証券等には、おおむね次のものが該当するのであるから留意する。

(平11課消2-8、平13課消1-5、平14課消1-12、平15課消1-13、平18課消1-16、平19課消1-18、平20課消1-8、平21課消1-10により改正)

(1) 金融商品取引法第2条第1項《定義》に規定する有価証券

イ 国債証券

ロ 地方債証券

ハ 農林中央金庫の発行する農林債券その他の特別の法律により法人の発行する債券

(ニ及びルに掲げるものを除く。)

ニ 資産の流動化に関する法律(以下6―2―1において「資産流動化法」という。)に規定する特定社債券

ホ 社債券(相互会社の社債券を含む。)

ヘ 日本銀行その他の特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(ト、チ及びルに掲げるものを除く。)

ト 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下6―2―1において「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券

チ 資産流動化法に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券

リ 株券又は新株予約権証券

ヌ 投資信託及び投資法人に関する法律(以下6-2-1において「投資信託法」という。)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券

ル 投資信託法に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券

ヲ 貸付信託の受益証券

ワ 資産流動化法に規定する特定目的信託の受益証券

カ 信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券

ヨ コマーシャルペーパー(金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第1条《定義》に規定するコマーシャルペーパー(以下「CP」という。))

タ 抵当証券法に規定する抵当証券

レ 外国債、海外CPなど外国又は外国の者の発行する証券又は証書でイからリまで又はヲからタまでの性質を有するもの

 

一般的な有価証券である株式のほかにも

受益証券や譲渡性預金など

広い範囲で非課税となっていることが分かります。

 

決算では、注意をして誤りのない申告をおこないましょう、

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相互リンクに関して(2011年04月25日)

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会社設立サポート(2011年04月23日)

匠税理士事務所では、世田谷区・目黒区・大田区・品川区・渋谷区・港区などの東京23区や川崎市・横浜市などで会社設立を承っております。会社設立専門の行政書士と提携することで、お客様の起業の第一歩をサポートします。

勿論、ご要望がございましたら設立の後の経理もご提案させて頂きますし、設立のみのご相談でも結構です。

会社の設立をお考えの方は、是非ご相談下さい。

 

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今回の大震災で寄付をしようと考えているのですが、寄付をした場合はどんな書類を保存すればよいのでしょうか?このような質問を最近よく頂きます。今回の震災は規模が大きかったので、国税庁でも臨機応変に対応されているようです。

そこで今回は、国税庁のサイトに以下ように例示されておりましたので紹介させて頂きます。

以下は国税庁のサイトからの転載となります。

次の書類が寄附したことを証する書類に該当します。


① 県災害対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証
② 日本赤十字社等が発行する受領証又は募金団体の預り証
③ 郵便振替で支払った場合の半券(受領証)(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
④ 銀行振込みで支払った場合の振込票の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)


※ ③、④の場合、個人の寄附者が確定申告をする際には、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してください。法人の寄附者につきましては、書類として保存しておいてください。


なお、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座、中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」及び「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」口座への寄附金については不要です。

 

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今回は、平成23年税制改正の一部である大企業の貸倒引当金に関する改正について記載します。

従来は、大企業でも一括評価及び個別評価による貸倒引当金の設定が認めらていましたが、今回の平成23年度の税制改正で平成23年4月1日以後に開始する事業年度から貸倒引当金繰入による損金算入は認められなくなりました。

これは、大企業のみならず、その100%子法人についても適用されます。ただし、こうした急激な変化への譲歩として改正前の損金算入限度額で設定していた貸倒引当金を4年間で1/4ずつ取り崩す経過措置も講じられています。

 

 

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見舞金と給与課税(2011年04月17日)

被災地に支店を出している会社の方で、被災地の従業員さんにお見舞い金を出そうと考えられている方も多いと思います。この場合、交際費なのか福利厚生費なのか??という疑問もつきまとうと思いますが、法人が、災害で被害を受けた従業員等又はその親族等に一定の基準に従って災害見舞金品を支給した場合は、福利厚生費として損金となります。
 

また、もうう側の従業員さんも支払を受ける災害見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものは、課税しないものとされていますので給与課税されず源泉所得税などは発生しません。

 

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今回の地震で得意先が大きな損害を受けて困っているので、売掛金などを帳消しにするなど何とかして力になりたいと考えている会社も多いと思います。 しかし、このような際に税務上の寄付金になり一部だけ経費になるのか、、、、、、とお悩みの方。このような場合の減免は、寄付金には該当しません。

したがって、寄付金の場合の一部だけ損金(経費)になるという規制は受けません。

<根拠>

9-4-6の2 法人が、災害を受けた得意先等の取引先(以下9-4-6の3までにおいて「取引先」という。)に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間をいう。以下9-4-6の3において同じ。)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。


 既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様とする。(平7年課法2-7「六」により追加)

(注) 「得意先等の取引先」には、得意先、仕入先、下請工場、特約店、代理店等のほか、商社等を通じた取引であっても価格交渉等を直接行っている場合の商品納入先など、実質的な取引関係にあると認められる者が含まれる。

 

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相互リンクの対応(2011年04月14日)

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(また、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)

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今回の地震で仕入れ先や得意先が大きな被害を受け、営業に支障をきたしている法人も多いと思います。こうした法人の方で、仕入れ先や得意先の援助のため下記のような見舞金を支払う場合には、交際費とはなりません。

交際費になった場合には、中小企業の場合には一部経費となりませんが、こうした場合は交際費とはならず、全額損金(経費)となります。

<根拠>

(取引先に対する災害見舞金等)

61の4(1)-10の3 法人が、被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする。(平7年課法2-7「二十八」により追加、平10年課法2-7「四」、平19年課法2-3「三十七」により改正)

(注)

1 自社の製品等を取り扱う小売業者等に対して災害により滅失又は損壊した商品と同種の商品を交換又は無償で補てんした場合も、同様とする。

2 事業用資産には、当該法人が製造した製品及び他の者から購入した物品で、当該取引先の事業の用に供されるもののほか、当該取引先の福利厚生の一環として被災した従業員等に供与されるものを含むものとする。

3 取引先は、その受領した災害見舞金及び事業用資産の価額に相当する金額を益金の額に算入することに留意する。ただし、受領後直ちに福利厚生の一環として被災した従業員等に供与する物品並びに令第133条に規定する使用可能期間が1年未満であるもの及び取得価額が10万円未満のものについては、この限りでない。

 

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企業様の多くのが、被災地に何らかの義援金などを検討されていると思います。国としてもこうした動きを進めるため国税庁のホームページにこれらの場合の取り扱いが公開されています。

匠税理士事務所としても少しでもお役に立てるように、国税庁の記事を当ページに記載致しますので、少しでも企業の方のこうした動きのお役に立てれば幸いです。以下は転載となります。

法人が自社製品を被災者に提供した場合、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金に算入されます。

上記より例えば、食品会社の方が、自社の製品を被災地に提供する場合は全額損金(経費)となります。

[関係法令通達等]
法人税基本通達9-4-6の4
租税特別措置法通達(法人税編)61の4(1)-10の4

 

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親会社から従業員を受け入れることになり、この場合の取り扱いについて知りたいというご質問をこの時期は、比較的大きな規模の会社様からよく頂きます。

そこで今回は、この場合の取り扱いを述べます。

こうしたケースでは、従業員の方から受ける労働の対価として、親会社に給与負担金を支払うことになるのが一般的ですが、実質は給与と変わりませんので法人税法上も損金とし、消費税法でも給与と同様に扱います。

ただ、ポイントは、最終的に従業員に給与を支払うのは直接雇用契約を有している親会社であるため、源泉徴収義務は原則通り、給与の支払いを行う親会社が行うことになります。

4月は人員配置の異動でよく上記のような取り扱いが話に上りますのでご参考まで。

 

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起業するに際して、ビジネスモデルも出来ていて、自己資金の準備も出来た。後は、どんな手順で会社が出来て、毎月どんな処理が必要なのか、本業以外にどんな作業が出てくるのか見えてくれば・・・

と思われている方も多いと思います。

そこで今回は会社設立関連の流れを簡単に記載します。

まず、行政書士さん・司法書士さんにて定款といった会社のルール作成や登記を社長と打ち合わせの上で行います。これで会社という形が出来上がります。

次に、毎月の収入・経費を帳簿にして、会社の状況を把握します。これが会計事務所の主な仕事です。勿論、付加価値としてコンサルや節税も行います。

そして、給与を払う場合のほとんどは社会保険も絡んできますので社会保険労務士さんが届出や給与計算を行います。このように、本業以外にも様々な業務が発生します。

匠税理士事務所では、社長に出来る限り本業に集中していただけるように、上記の本業以外の業務を専門家との提携により、全て代行することが可能です。

起業をお考えの方で上記のようなお悩みをお持ちの方は是非ご相談下さい。

 

 

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M&A(組織再編)と養老保険(2011年04月02日)

合併や会社分割などのM&Aをした場合に、一定の要件を満たさないM&Aは税制非適格ということで、M&Aを実施した際に時価で課税されることは以前記載しました。

時価課税ではよく、土地建物などについてのみに目がいきがちですが、今回は退職金として準備していた養老保険について、この非適格のM&A際には実際どうなるのかについて述べます。

1 会社を合併などされる側の法人

今まで養老保険として払っていた保険料は保険積立金として、原則資産計上されていると思います。

この保険について、M&Aが行われた年度で際解約返戻金を収入金額とし、今まで積み立てていた保険積立金の帳簿価額を取り崩しこの差額を譲渡損益として認識します。

2 会社を合併などする側の法人

上記の解約返戻金相当を保険積立金として資産計上します。

 

以外に、M&Aでは土地建物の時価課税のみに目がいきがちですが、保険についても課税関係が発生するおそれがありますのでご注意下さい。

 

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相互リンク・HPについて(2011年03月31日)

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弊社の針は以下のとおりです。

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HP1について

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寄付金と税制優遇について(2011年03月27日)

今回の地震で寄付を考えられている方も多いと思います。

そこで今回は出来るだけ簡単に寄付をした場合の税務上の優遇措置を記載します。

まず、寄付をした場合、その寄付が国で認められているか否かがポイントになります。一つ一つ記載していては多数になりますので、寄付をする際に寄付金控除の証明書が出るか確認してみて下さい。これが出る場合には、大体の場合で寄付金控除が受けられます。

また、この書類は原則添付する必要がございますのでしっかり保存しましょう。

そして、上記の書類が出た場合、寄付した金額を以下の算式に当てはめ、寄付金控除とします。

<寄付金控除の算式>

次のいずれか低い金額 - 2千円= 寄附金控除額

イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額

ロ その年の総所得金額等の40%相当額

 

総所得金額等とは、給与所得や事業所得などの合計です。たいていの場合は、上記のイになりますので、寄付をした金額から2,000円を控除した金額が寄付金控除の対象となります。

税制でのメリットを考えて寄付をする方は、ほとんどいないと思いますが、ご参考まで・・・・・

 

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

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IT関連企業のお客様へ(2011年03月23日)

最近、スマートフォンのアプリケーション開発やWEBデザイナーなどIT系の起業が多くなってきた気がします。

会計・税務の中でもITはソフトウェアの処理など特殊な論点が多くあります。

匠税理士事務所には、IT系のお客様が多数いらっしゃることから豊富な実績がございますので、ご相談がございましたら是非ご連絡ください。

 

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地震について被災地以外の納税者に関する納期限・申告期限の延長に関する記事が国税庁のHPに掲載されました。以下国税庁のHPより転載致します。

今般発生した東北地方太平洋沖地震の被害状況に鑑み、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、今般の地震の影響により、以下のような事情が発生し、申告・納付等ができない方につきましては、申告・納付等の期限延長が認められますので、状況が落ち着いた後、災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、税務署に提出してください。申告等と併せてこの申請書を提出していただくこともできます。ご不明な点は、所轄税務署にご相談ください。

1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難

2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難

3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難

4 地震の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失又は申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難

5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難

なお、上記の事情に該当しない場合であっても、今般発生した地震の影響により申告・納付等ができない方につきましては、所轄税務署にご相談ください。

と国税庁のHPに記載されております。

国税当局も今回の地震については臨機応変に対応して下さっています。

上記に該当する方は一度検討されてもよろしいと考えます。 

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任にてお願いします。

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震災による申告期限延長(2011年03月13日)

今回の大地震で以下の地域の納税者の方に対して、国税通則法第11条に基づき、国税に関する申告・納付等の期限の延長が決定されました。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

国税通則法第11条は以下の通りです。

第11条 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から2月以内に限り、当該期限を延長することがででる。

 

詳細については、国税庁のHPを確認下さい。

 

 

 

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3月の確定申告が終われば、4月は起業される方が多い季節です。

匠税理士事務所では、起業後の経理のみならず、会社設立の経験が豊富な行政書士・司法書士との提携により会社設立まで幅広く支援します。

電子定款にも対応していますので、設立費用も削減でき、多くの起業家の方に今まで利用して頂きました。これから起業をお考えの方は是非ご相談下さい。

 

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平成23年度の税制改正で、法人税の税率軽減がありました。

所得税の税率には変更がありませんでしたので、結果として法人化のメリットはますます大きくなったといえます。

もちろん、法人化は事業にとって大きな問題であり、税金のみではなく社会保険料も加味して総合的に判断しないと税金は下がっても社会保険料が増えてしまう自体も起こりえますので慎重な対応が必要です。

そこで匠税理士事務所では個人事業主のお客様に対しても法人化のシミュレーションを実施しております。税率が下がったこのタイミング、社会保険料も加味して法人化を検討されるには良い時期かもしれません。

 

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WEBページとの相互リンク(2011年02月26日)

匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。

弊社のリンク方針は以下のとおりです。

原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、弊社サイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。       原則、ご連絡を頂き一週間以内に対応します。

(なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)

HP1について

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平成23年の税制改大綱で相続税にも大きな動きがありました。

現在「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」である基礎控除を「3,000万円+600万円
×法定相続人数」へ引き下げるという点が一つです。

これにより、子供が二人のご家庭で旦那様がなくなった場合、今までは8,000万までは少なくとも相続税がかからなかったのが、4,800万を超えると他の特例を使わない限り税額が生じるケースが出てきます。

また、現行最高50%の税率が、55%に引き上げられそうです。

以上のことから、資産家は今後ますます相続税対策が必要になってきそうです。

このほかにも贈与関係でも動きがありますのでチェックが必要です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

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平成23年度の税制改正大綱では法人税の改正が大幅に入っています。この中で特に中小企業に影響しそうなものを今回は述べさせていただきます。

まず税率面での改正では、基本税率30%を25.5%に引き下げ、中小法人の年800万円以下の部分に係る軽減税率22%(特例18%)は19%(特例15%)にまで引き下げられることになっています。

この特例は23年4月から26年3月までの3年間の日までの間に開始する事業年度に適用します。また、中小法人を除き欠損金の繰越控除限度額が80%に制限され、これに伴い繰越期間は9年(現行は7年間)に延長されることになりました。

中小企業にとっては税率が下がり、繰越欠損金の期間も延長されすこし有利な改正になったと考えます。

 

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振替納税と確定申告(2011年02月09日)

所得税の確定申告は3月15日までに申告書を提出しなければいけません。

消費税については、3月31日が申告期限です。

納付も原則は、提出期限と同じですが、振替納税を選択された場合には、平成22年分の確定申告は

所得税は平成23年4月22日(金)・消費税は平成23年4月27日(水)の振り替えにすることができます。

3月15日までに資金の用意が厳しい方はご検討されてもよいかもしれません。

 

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今年のお給料の手取り額が減少したが、何でだろう???

こう思われている会社員の方もいらっしゃると思います。

原因は、扶養控除の制度が平成23年度より税改正が入ったことがほとんどでしょう。

今までは、16歳未満までは38万円の控除がありました。

しかし、子供手当てが支給される兼ね合いからこの部分が廃止になりました。

結果、扶養親族が減少することになり、

源泉徴収税額が増加して手取り額が減少した方が多いと思います。

もちろん、子供手当てはありますがいいこともあれば、悪いこともありますね。

 

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匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。

弊社のリンク方針は以下のとおりです。

原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。原則として、ご連絡を頂いてから一週間以内に対応します。

(なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

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1月もあっという間に中旬ですね。

1月は、多くの事業をやられている方で源泉所得税の納付があるかと思います。

多くの方は、特例の申請を出されていると思いますので、1月20日が納期限となります。

この納期限を一日でも過ぎてしまうと、原則不納付加算税の10%を課されてしまいます。

そうならないためにも期限前のゆとりをもった納付をお勧めします。

 

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2011年 営業開始のお知らせ(2011年01月05日)

あけましておめでとうございます。

匠税理士事務所では、本日より通常営業を開始しております。

確定申告や起業のご相談などがございましたら、お気軽にご連絡ください。

 

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年頭のご挨拶 2011年(2011年01月03日)

新年あけましておめでとうございます。 
旧年中は格別なご高配を賜り、まことに有難く厚く御礼申し上げます。
本年も、より一層のご支援を賜りますよう、
従業員一同心よりお願い申し上げます。

年始の営業は、1月5日9時からとなります。

今年も宜しくお願いします。

 

なお、休業期間中に御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。

宜しくお願いします。

 

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年末のご挨拶(2010年12月30日)

今年も一年、お客様には大変お世話になりました。

来年も誠心誠意努力する所存ですので、より一層のご支援を賜りますよう、
従業員一同心よりお願い申し上げます。

なお、新年は1月5日9:00より営業開始となります。
来年もどうぞ宜しくお願いします。

 


 

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今年も残すところあと6日。

個人事業主の確定申告・12月決算の法人様の決算で節税対策が行える日数もあと6日。

今年利益が出ている方で来年は読めない・・・

こんな方は、来年買おうと考えているパソコンや消耗品など今一度考えてみて、今年のうちに購入されるのも良いかもしれません。

大掃除の前に来年の事業で欲しいものリストを作成して見る価値はあると思います。

ただし、あまりに高額なものなど中には一度で経費にならないものもございますので注意が必要です。

 

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匠税理士事務所では起業家を支援しています。

その一環として、12月16日世田谷区産業振興公社で今年も起業のセミナーを担当させて頂きました。

内容は、創業時における税務知識について。

受講生の方の熱意は素晴らしく、おかげさまで今年も無事盛況でした。

来年も企画しておりますので、起業をお考えの方は是非ご参加下さい。

 

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匠税理士事務所では、12月31日~1月5日の期間休業させて頂きます。

何かとご迷惑をお掛け致しますが、ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

なお、期間中に御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。

宜しくお願いします。

 

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最近、不動産の価格が下がりお手頃になりました。

これをチャンスと念願のマイホームを購入された方もいらっしゃると思います。

このような時に検討すべきは住宅ローン控除です。

住宅を新築又は建築後使用されたことのない住宅を取得した場合、次のすべての要件を満たすときに 住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

(もちろん、中古の場合も一定の要件を満たした場合、適用がありますが今回は省略します。)

(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
 なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
 (注)贈与による取得は、この特別控除の適用はありません。

(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

(4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
 一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。しかし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は1%に満たない利率による借入金はこの特別控除の対象となる借入金には該当しません。また、親族や知人からの借入金はすべて、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。

(5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)の適用を受けていないこと。

居住のように供した年度で控除できる金額に変化がありますので注意が必要です。

ちなみに平成21年1月1日~平成22年12月31日までは、年末残債×1%を10年間控除できます。

ただし、限度額は50万円になります。


 

 

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起業する際にLLP・LLCなどの形態を検討される方が多いと思います。

そこで今回は、これらを簡単に説明します。

LLCは、原則として株式会社と課税方法が同じです。

LLCは設立費用が株式会社に比べて、安いので起業をされる方で採用される方もいらっしゃいます。    しかし、世の中の認知度が低いため、長い目で見た場合、設立費用を10万円~20万円節約しても、株式会社のほうが融資や人の採用面などで有利に働くことが多い気がします。税金面では株式会社と同様で違いはほとんどないと理解していただいてかまいません。

LLPは、一つの損益計算書を、構成員で配分するというイメージです。つまり、利益が全体で100出て、構成員が5人で均等に配分するなら各人が、利益20に対して所得税の申告をします。つまり、配分後は、個人事業主の確定申告とほとんど同じです。ただし、なかには業種などで規制があり、LLPのモデルを採用できないものもあります。

LLPは、会社と個人事業主の中間の組織形態というイメージです。いずれにせよ、LLPも認知度はあまり高くありませんので起業をされる場合には、株式会社・個人事業主が無難と考えます。もちろん、今後の利益予測によって、採用される形態ごとに税金は大きく変わります。今回はあくまで簡単な概略のみですので、実際の創業における選択の際は、細かい規定を理解したうえで選択する必要がございます。

起業をお考えの方は、是非ご相談下さい。

 

 

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もう今年も残すところ後一ヶ月。

個人事業主の方で確定申告までまだ時間があると思われている方もいらっしゃるかもしれません。

確かに3月15日の申告期限までは時間があります。

しかし、節税対策ができるのは、ご存知の通り12月31日まで。

この日以降の経費は全て来年の経費となります。

したがって、来年は雲行きが怪しくて業績の予測が立たないが、今年は税金が出そうだと思われている方は、年末に思い切った節税対策も良いかもしれません。

ただし、支払ったときに一時に経費にできるものとできないものがありますので、慎重な節税対策が必要です。

 

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今年から住んでいた家を貸し出そうと思っていますが、確定申告は必要でしょうか。

こんな質問をたまに頂きます。結論は、不動産所得の確定申告が必要です。

 不動産所得は、次のように計算します。
 総収入金額-必要経費=不動産所得の金額

(1) 総収入金額

 総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のものが含まれます。

・更新料又は頭金などの名目で受領するもの

・敷金などのうち、返還を要しないもの

・共益費などの電気代、水道代や掃除代など

(2) 必要経費

 必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主に次に掲げるものがあります。

イ 固定資産税

ロ 損害保険料

ハ 減価償却費(建物など価値の下落による部分)

ニ 建物などの修理費

 

さらに青色申告の承認申請をうけることで最大10万円(5棟10室以上の大規模のケースは65万円)の控除が受けられますので、しっかりと提出しておくことが節税になります。

 

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早ければ12月になると年末調整が行われて、お金が返ってくる方もいらっしゃると思います。

そもそも年末調整とは何なのか?

このように思われている方も多いと思います。

そこで今回は、年末調整について説明します。

年末調整とは、毎月概算で徴収されていた税金(源泉所得税)を、12月・1月の段階で精算することをいいます。つまり、概算の段階では、生命保険料控除・地震保険・社会保険料控除といったものを加味していませんので、12月末でこれらを加味して正確な最終税額を計算するサラリーマンの確定申告が年末調整なのです。

年末調整は、その年最後に給与を支払うときまでに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人について行います。また、年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で死亡により退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。

そのため、実際に支払ったかどうかに関係なく、未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
逆に、前年に未払になっている給与を今年になって支払っても、その年の年末調整の対象には含まれません。

こうして1年間の給与に対して年末調整を行って、12月・1月の年末調整で生命保険料控除などを加味した結果、毎月の概算税額>12月の確定税額となる方が多いので還付となるのです。 

 

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企業に勤めていて今年早期退職をして起業しようと考えている。

こんな方も多いと思います。

起業に際して退職金は大事な自己資金。できるだけ課税されずに多くの資金を残したい。

こんな要望を抱く人がほとんどだと思います。そこで今回は、確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受けるお金で加入者の退職により支払われるものの取扱いを述べます。

 

ずばりポイントは、年金形式で受け取るかあるいは一時金形式か。

年金形式なら一般的に多少の利回りが付きます。そして、税金は所得税では雑所得として課税されます。一定の控除額がありますが、控除額を控除して他の給与等と一緒に合算し税額計算します。

これに対して一時金なら1年当たり40万円の非課税枠があり、20年超の勤務なら1年当たり70万円の非課税枠が追加されます。つまり21年勤務したなら40万円×20年+(21年-20年)×70万円=870万円まで非課税です。

そして870万円を超える部分は、他の所得とは合算せず、1/2を乗じた上で所得税を計算します。

したがって、殆どのケースでは、一時金でもらうほうが税負担は軽くなりますし、今の時代は年金形式の利回りより節税による効果のほうが大きいのが一般的です。大事な資金できるだけ手元に残したいものですね。

 

 

 

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地方税の中に最近、地方法人特別税が導入されました。

これは以下の算式で計算されます。

基準法人所得割額又は基準法人収入割額 × 税率 =税額
ここでポイントなのは、基準法人所得割であること。

所得が2,500万円を超えるような法人は、超過税率で事業税が重課税されます。

しかし、地方法人特別税は、標準税率で計算するため、一度標準税率に割り戻すという作業が乗じます。意外にこの作業を忘れ、超過税率の所得割を使用しがちになるので注意が必要です。

仮に超過税率で地方法人特別税を計算すると、税額が過大になるので得に注意です。


<参考:標準税率が使える法人>

・資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ年所得が2,500万円以下の一般の法人等
・年所得が2,500万円以下の特別法人  
・資本金の額(又は出資金の額)が1億円以下で、かつ年収入金額が2億円以下の収入金額を課税標準とする法人

これら以外は、超過税率で事業税を計算します。

 

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個人事業主の節税対策(2010年11月02日)

匠税理士事務所では、個人事業主の確定申告対策として独自の納税シュミレーションソフトを用いて、節税対策を実施しています。

当該サービスは顧問契約を頂いているお客様のみに提供しているサービスラインで、スポットでのサービスは行っておりませんが、ご利用頂いた全てのお客様から大変ご好評を頂いております。

今年は利益がたくさん出そうなので、今の時点で税金が幾らほどになるか知りたい、節税対策にいい手はないかなどお悩みの方はぜひ一度お気軽にご相談ください。

お役に立てると思います。

 

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長年所有していた不動産を譲渡し、新しく買換えようとしているのですが、昔の物件は購入価額が低かったので、値上がり益が出そうだ・・・・

税金も沢山でてしまう。こんなときは圧縮記帳を検討されても良いかもしれません。

 

<概要>

法人が資産を譲渡し、一定期間内に特定資産(買換資産)を取得して事業に供する場合又は供する見込みである場合には、特定資産の買換えの圧縮記帳の適用を受けることができます。

 

<譲渡資産>

昭和45年4月1日から平成23年3月31日までの間に譲渡したものであること。
ただし、国内にある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じ。)、建物(その附属設備を含みます。以下同じ。)又は構築物で、所有期間が10年超のものについては、平成10年1月1日から平成23年12月31日までの間に譲渡したものであること。

(注) 所有期間とは、譲渡資産を取得した日の翌日からこれを譲渡した年の1月1日までの期間をいいます

 

<買換資産>

圧縮記帳の対象となる買換資産は、次のすべての要件に該当する資産です。

(1) 譲渡資産に応じて定められている土地等、建物、構築物、船舶、機械及び装置、果樹又は一定の減価償却資産であること。

(2) 原則として、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度に取得した資産であること。なお、譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度の前後1年以内(特別な事情がある場合には税務署長が認定した期間内)に取得した資産も含みます。

(3) 取得した日から1年以内に事業の用に供したか又は供する見込みであること。

(4) 買換えによって取得した資産が土地等である場合には、譲渡資産である土地等の面積の5倍(特別な用途であるものは2倍又は10倍)以内の面積である部分であること。

(5) 原則として、合併、分割、贈与、交換、出資、適格事後設立(注1)、代物弁済又は平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引(注2)により取得する資産でないこと。

 

 

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子会社を幾つか持っていて、経営の統合のため合併させたい。しかし、株主はいずれもすべて社長である自分。こんなとき合併は無対価で行うつもりだがこれは税制適格要件を満たす合併なのか?

これに対して、法人税法施行令4の3では以下のように規定しております。

つまり下記のケースでは無対価のM&Aでも税制適格とされます。

 合併前に当該合併に係る被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係(当該合併が無対価合併である場合にあつては、次に掲げる関係がある場合における当該完全支配関係に限る。)があり、かつ、当該合併後に当該同一の者と当該合併に係る合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続すること(当該合併後に当該同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併後に当該同一の者と当該合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係があり、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人と当該合併に係る合併法人との間に当該適格合併に係る合併法人による完全支配関係が継続することとし、当該合併後に当該合併に係る合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には当該合併の時から当該適格合併の直前の時まで当該同一の者と当該合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続することとする。)が見込まれている場合における当該合併に係る被合併法人と合併法人との間の関係
 合併法人が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係
 一の者が被合併法人及び合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係
 合併法人及び当該合併法人の発行済株式等の全部を保有する者が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係
 被合併法人及び当該被合併法人の発行済株式等の全部を保有する者が合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係

 

M&Aは税制適格か非適格かで、欠損金の繰越・株主への課税・法人側の譲渡所得の発生など取り扱いが全く異なります。上記も踏まえ慎重な実行が必要です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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パソコンが普及して、ソフトウェア開発を業とされていらっしゃる方も増えてきました。

ただし、開発したソフトウェアの全てがうまくいくとは限りません。

中には、途中で失敗してしまうものもあります。

法人税法では、収益獲得もしくは費用削減にならないことが明らかな研究開発費についてはソフトウェアの取得価額に含めないことができます。(法人税法基本通達7-3-15)

ここで、損金とすることまでは問題ないと思いますが、一定の要件を満たした場合には、試験研究費に係わる税額控除の適用の余地もございます。

税額控除の検討について忘れがちになるのでご注意ください。

 

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親会社は好調なんですが、最近、子会社の業績が悪いのでたたんじゃえばいいのか、どうしようかと迷っています。

このようなときに検討するのが、合併です。

合併の中でも一定の要件と満たした税制適格合併であること及び繰越欠損金の引継ぎに関する税務上一定の要件はありますが、これを満たした場合、子会社のもっている欠損を親会社に引き継いで親会社の利益と相殺することで一定の節税効果が見込めます。

(詳細な要件などは省略いたします。)

もちろん、税務上要件は厳しくはなりますが、単純に解散・清算するよりも税務面でメリットがあるケースもございますので慎重な対応が必要です。

 

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海外で活動している企業は、海外でも税金が生じ、日本でも税金が生じます。

このような二重課税を解決するために、外国税額控除の制度があることは以前に記載しました。

今回はこの外国税額控除の中のみなし外国税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)について述べます。

発展途上国等において優遇税制等の適用を受けている場合、日本で最終的に日本の税率で課税されてしまうと、海外の税率優遇の意味がなくなってしまいます。この問題を解決するためにみなし外国税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)があります。

みなし外国税額控除(タックス・スペアリング・クレジット)は投資先の発展途上国等が経済発展のため一定要件を充たした外国からの投資について税制上の優遇措置を設け、かつ、源泉地国と居住地国との間に当該規定を有する租税条約が締結されている場合に適用されます。

つまりは、上記のような国に対しては海外で低い税率で免除されていた部分の税額を、日本で払ったものとみなしてくれるという制度です。現在は以下の12カ国と締結されています。

アイルランド、インドネシア、ザンビア、スペイン、スリランカ、タイ、中国、バングラディシュ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、ベトナム

 

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考案したアィディアに対し会社が実用新案権をとりました。

私には、一時金がもらえる予定ですが給与となるのでしょうか?

こんなを質問を相談室に参加したときに頂きました。

結論は、権利を会社に譲渡したことで受ける対価とみなして、譲渡所得となります。その後に、この権利に基づき会社からお金を受ける場合は、雑所得となります。

<所基通23~35共1>

給与所得として誤って申告されている方が多いようですのでご注意下さい。

 

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10月に入って解散される場合には注意が必要です。

というのも税制改正の影響を受けるからです。

従来までは、解散後に行う残余財産確定後の清算申告は財産法でした。

つまり債務超過の場合は、税額が原則は生じませんでした。

しかし、10月1日以後解散した法人から通常の損益法による所得計算となります。

これにより債務超過の会社が、債務免除益を受けた場合は課税所得が生じる可能性もありますが、期限切れ欠損金の損金算入の特例も設けられました。

つまり7年間のみ繰り越せる青色申告の繰越欠損金以外に過去に使用出来なかった欠損金を使用することが出来ます。

この改正は、従来と計算方法が大きく異なる上、様々な特例が設けられていますので要注意です。

 

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。

原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。また、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

原則として、ご連絡を頂いてから一週間以内に対応します。

(なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:世田谷区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:大田区 会計事務所 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3を獲得しました。

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相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。 

以上、宜しくお願いします。

 

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個人税業税の第2期分 11/30(2010年09月30日)

明日からもう10月。

12月は年末調整。

1月に源泉税を納付し、3月には確定申告。

とその前に、11月末は個人税業税の第二期分の納期限です。

事業所得が290万に満たない方は原則課税されませんが、超えている方は納付金額がないか再度確認してみてください。

 以外に忘れがちなので資金の用意もご注意下さい

 

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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連結納税を採用しているグループの親会社は、持株会社(ホールディングカンパニー)であることが、多いのですがこのような会社で以外に盲点になるの外形標準課税の特例です。

親会社の資産のほとんどは子会社株式であることが多く、これに対してそのまま資本割を課税することになると相当な税負担となります。

そこで資本割の課税標準の資本金等の算定に際し、持株会社(発行済株式総数の50%超を保有する子会社の株式の価額が、総資産の額の50%を超える法人)については、当該総資産に占める子会社株式の割合に相当する額を課税標準から控除します。
(総資産の額は、総資産の帳簿価額から子会社への貸付金等を差し引いたものとします。)

これを特殊会社に対する資本圧縮措置といいます。

連結納税にのみ目がいって以外に忘れがちな論点ですのでご注意下さい。

 

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気づけばもうすぐ10月すっかり秋ですね。

個人事業を営まれている方は、12月が決算月です。

そうです。

節税対策を行うには、あと2ヶ月しかありません。

的確な節税は、的確に業績を把握することから始まります。

そこで、匠税理士事務所では10月に9月までの数値をまとめ、業績を的確に把握していただけるようレポートを作成します。

そして把握して頂いた実績値を基に納税シュミレーションを行います。

このように早めに納税額を予測することで、節税が可能となるうえに、税金の用意もできることから資金繰り対策にもなります。

是非早めに業績を把握され、余裕のある確定申告にしましょう!

 

 

 

 

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増加償却と節税について(2010年09月15日)

当社は一般の会社の2倍近く働いているので機械がすぐにダメになる。この場合、減価償却はなんかいいてはないの?

このようなお悩みの方には、増加償却の検討をお勧めします。

一般に税務上の耐用年数は、標準稼働時間である8時間で設定されてます。(資産ごとの標準稼働時間の詳細は耐用年数省令別表第2をご参照ください。)

ただし、上記のように通常の稼働時間を超える場合には、以下の算式で通常の減価償却費を超えて、減価償却を行うことが可能となります。

増加償却の償却限度額=普通償却の償却限度額+普通償却の償却限度額×増加償却割合

もちろん、8時間を超えればすぐに出来るわけではありませんが、大幅に超えるケース(増加償却割合が10%以上)では上記の特例が適用できます。

利益が出ている会社は、稼働時間が多いケースが一般的です。節税対策の一つとして増加償却もよいかもしれません。

 

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今年から増資をして資本金が1億円を超したが外形標準課税って?

こんな疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。

そこで、今回は簡単に概略を説明します。

外形標準課税は、所得割・付加価値割・資本割から構成されており、主に利益を課税標準にして課税するという点では資本金1億以下の法人の課税と変わりません。

しかし、付加価値割・資本割で利益以外に社員への給料・支払利息・家賃などの賃借料そして資本金等を課税標準とするところに大きな違いがあります。

したがいまして、赤字でも均等割りの他に資本割りなどが生じます。

また、様々な特例もございますので、特例の適用もれがないように慎重な対応が必要です。

匠税理士事務所では、外形標準課税fが適用される規模にも対応できるスタッフも在籍しておりますのでお客様の幅広いニーズにお応えします。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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匠税理士事務所では相互リンクを募集しております。

弊社のリンク方針は以下のとおりです。

原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。原則として、ご連絡を頂いてから一週間以内に対応します。

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HP1について

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企業は、中小企業から大企業となっていきます。

それでは、何か大きく変わることは?

税務・会計の面からいえば、大企業は投資家に対する決算書の信頼性を高め、市場から資金を獲得するため監査が行われます。この監査がその一つといえます。

監査の目的は、投資家保護を目的とした企業の財政状態・経営成績・キャッシュフローなどが適正であることを監査し、安心して投資が行えるようにすること。

税務の目的は、公正な基準に従い、公平な課税を行うことであり、会計でどんな処理をしようとそれが、税務上の適正な処理で無ければ申告調整(税務上適正な処理に戻すこと)の対象となります。

中小企業では、投資家保護という観点で決算書を作成されている方はまれで、税務ベースで作成された決算書を基に申告書を作成します。これに対して、大企業は、投資家保護の観点から監査上適正な決算書から申告を作成します。したがって、大企業では、一度作成した決算書の数値を税務申告用に調整する必要が生じてきます。

近年、日本でも国際基準であるIFASを導入されている企業が増えています。これは、ますます、税務とは乖離するものなのでより多くの税務調整を要します。

匠税理士事務所には、大手上場企業・外資系企業の税務申告に対応できるスタッフが在籍しており、お客様の成長に応じた幅広いニーズにお応えします。

 

 

 

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特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の規定が、平成22年4月1日以後に終了する事業年度からは適用しないこととされました。それまではこの対策として、コンサルタントの中で従業員持株会を創設させるということが世の中で多数行われてきました。

この従業員持株会は正しく使えば、相続税の節税対策にも効果を発揮します。

しかし、使い方を誤ると、

1 売買価格によりみなし贈与などが生じ課税が行われるリスク

2 従業員に帳簿閲覧させなくてはならなくなるおそれ

3 買戻し価格で従業員と争いになったりするリスク

などなど様々なリスクが生じます。

従業員持株会の設計のポイントは、売買価格・買戻し価格について税務上の適正価格を踏まえた慎重な検討・会社法の種類株(黄金株)などの有効活用、そして何より大切なのは、従業員持株会を立ち上げる目的です。

この目的がおろそかで目の前の小手先の節税を考えるとあまり良い結果につながらないと考えます。

従業員持株会を検討されている方は上記を踏まえた慎重な検討が必要です。

 

 

 

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8月末期限の税金?

6月決算の法人の法人税?

と自分には関係ないと思われた個人事業主の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

8月末は個人税業税の納期限です。

事業所得が290万に満たない方は原則課税されませんが、超えている方は納付金額がないか再度確認してみてください。

 

 

 

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電子申告のメリット(2010年08月27日)

電子申告とい言葉を最近よく耳にするようになってきました。

そこで今回は電子申告について述べます。

何となく難しいように見えますが、物凄く簡単です。

税理士に依頼されている方は、従来の紙ベースの申告と何ら手続きは変わりません。

税理士側の申告方法は変わりますが、慣れると簡単です。

電子申告のメリットは主に以下のものが考えられます。

1 還付金の還付されるタイミングが早くなる。

2 署名の手間が省略できる。紙だと何枚もサインを頂くことになりますが、電子申告の場合は申告内容に合意を頂ければ署名なしで申告できます。

3 税務署への提出・郵送の手間がかからない。

これ以外にもいくつかありますが、主にこんなところです。

<ちなみに5,000円の特別控除は税理士の電子署名及び電子証明書のみを付して行われるときは受けられないので省略します。>

今年から電子申告を行いたいとお考えの方は是非ご相談下さい。

 

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起業をされる方にとって、個人で行うか法人で行うかは最初の大きな決断だと思います。

法人で事業を行った場合、資金調達がしやすいといったことは確かに考えれます。

しかし、法人で事業をする場合は社会保険が強制加入であったり、登記費用がかかったりといったデメリットも考えられます。

そして、最大のメリットと考えられている節税に関していえば、所得が一定水準に到達しない段階では効果はあまり生じず、むしろ赤字のときに個人ではほとんど生じなかった均等割りの税負担が増すという結果にもなりかねません。<もちろん所得がかなり出る場合には、法人化は節税効果を生み出します。>

(*家族構成や役員の数で、有利不利の金額は変わりますので、ここでは具体的な数値は省力します。)

そのほかにも法人のメリットは多数ありますが、ポイントは数年で所得の水準をある程度まで確保できるか否かだと考えます。

大きな決断となりますので慎重な対応が必要となりますが、最初は個人で事業をし、途中で法人化するという選択肢もよいかもしれません。

 

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減額更正と嘆願の請求(2010年08月22日)

過去に税金を多く納めすぎていた何か方法はないだろうか?

こんなお悩みに対し、

1 更正の請求

2 嘆願

をご紹介します。

 

1の更正の請求は、法定申告期限から1年以内であれば、税務署は納税者の申請に対して、その申請が適切がごうかを調査し、適切な場合には税額を還付しなければなりません。

 

これに対し、2の嘆願は、原則、法定申告期限から5年以内に税務署にあくまで納めすぎた税金を返してくださいとお願いするというものです。税務署は、このお願いに応える義務はありません。

 

それゆえ、更正の請求に比べて嘆願は一般的に認められにくくなります。

したがって、税金を多く納めすぎた場合には、対応の早さ<1年以内か否か>が重要なポイントになりますが、嘆願でも認められて還付されるケースもありますので、あきらめず申請をしてみるべきです。

 

これは所得税・法人税など様々な税目に共通のものですので、該当する方は要検討です。

 

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8月も後半に入り、そろそろ9月になりますね。

個人事業主も方は、一年のうち12月の決算までもう残りは4か月。

決算対策が行えるのも残り4カ月、そのために数値を的確に把握する必要がありますが、現状の利益を的確に把握していらっしゃる方は以外に少ないと思います。

匠税理士事務所では、領収書を郵送して頂くだけで、会計入力を代行させて頂き、約10日ほどでレポートを提出します。

このオリジナル業績レポートに基づいて、業績を把握して頂き、決算対策を事業主様と一緒に考えます。

今年の3月は納得した確定申告にしたいというお客様は、是非一度ご相談下さい。

 

 

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相続時精算課税制度(2010年08月14日)

相続時精算課税という制度があるのは知っているけど、どんな方が使うのだろう?

この制度を使用される多くの方は、一般的に最終的な相続税が課税されない人といわれています。

というのも、相続時精算課税は、原則2,500万円まで贈与税を課税しないというメリットがあるものの、課税を繰り延べた財産については、相続時に課税されてしまう制度だからです。

結果、相続税が最終的に課税されるような方には、贈与税の毎年の基礎控除である110万円の枠が使用できなくなり、相続対策の選択肢が狭まり、デメリットが生じる可能性が生じます。

これに対し、相続税が最終的にかからないような方は、贈与時も課税がなく、相続税も課税がないため、早目に財産の移転が行えるというメリットがあります。

これらのことから、最終的な相続税が課税されない人がよく利用されています。

相続税が生じるか否かは、以下の算式の相続税の基礎控除額を相続財産が超えるか否かで概ね判断できます。(細かな特例などは省略します。)

基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

 

 

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災害などによる評価減(2010年08月12日)

最近水害が、ひどかったですね。

そこで震災、風水害等で被災した場合何か救済はありますか?

という質問に、法政令68①一イ・法33②による資産の評価減の損金算入が考えられます。

このほかにも救済措置はありますが、今回はこの規定にスポットを当てます。

この規定によれば、災害により棚卸資産・固定資産が著しく損傷した場合には、時価まで損金経理を要件に評価減を行うことが出来ます。

 

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相互リンクの募集(2010年08月09日)

匠税理士事務所では相互リンクを募集中です。

弊社のリンクに関する方針は以下のとおりです。

原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

また、ご連絡を頂いてから原則として一週間以内に対応します。

(なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。)

(また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:世田谷区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

また、既にリンクを頂いた方も下記にHP2を立ち上げました。

現在はグーグルページランク3です。

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:大田区 会計事務所 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。 

ご連絡お待ちしております。

 以上、宜しくお願いします。

 

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そろそろ従業員も増えてきたし、PCが増えてきたのでサーバーの購入を検討している。

そのような場合に何かいい案は?

こんなケースでは、ISO/IEC15408で認証されたサーバー用のオペレーティングシステムなど一定の要件がありますが、情報基盤強化設備等を取得した場合の税額控除の検討の余地があります。

上記の要件のほかに、中小企業の場合は購入金額が70万円以上の場合であることの要件も注意が必要です。

この特例により購入金額は減価償却費として費用になる上に、さらに税額から上記の控除額分を控除できるのです。適用の要件は厳しいですが、挑戦してみる価値はありそうですね。

 

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従業員のパフォーマンスがよく、利益が出たので翌期は、より活躍してもらえるように従業員の方に研修を行う予定ですが、何か特例はありますか。

こんなときは、教育訓練費の税額控除の検討の余地があります。

中小企業者などが平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する各事業年度において、損金算入される労務費の額のうちに教育訓練費の額の占める割合(以下「教育訓練費割合」といいます。)が0.15%以上である場合に、その損金算入された教育訓練費の額の一定割合の税額控除を認めるものです。

詳細については省略しますが、要するに労務費のうちに占める教育費用が一定割合ならば、かかった研修費の一部を費用としてくれた上で、さらに税額から控除してくれるというものです。

ぜひご検討ください。

 

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寄付金を手形で支払った場合はどうなるか?

一件、相手に寄付を申し出た時に損金となると考えがちですが、そうではありません。

寄付金は、現金主義を採用しています。

つまり、現金を支払ったときに一部の金額が損金となります。

これは、手形も同じで、手形の場合は決済されたときに損金となります。

寄付金は現金主義で考えるということに注意が必要です。

 

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少し景気も回復の兆しが見え、今年は販促としてテレホンカードを配ろうと考えている方もいらっしゃると思います。この場合の何か気をつけることは?

テレホンカートを購入する場合、金券などと同じように考えるので、消費税はテレホンカード自体の購入においては仕入税額控除をとれません。つまり、広告用の印刷部分の費用だけが仕入税額控除となります。

うっかり、全体について仕入税額控除をとらないように注意が必要です。

 

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匠税理士事務所では弊社サイトとの相互リンクを募集しております。

弊社のリンクに関する方針は以下のようになります。

原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。なお、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

また、ご連絡を頂いてから原則一週間以内に対応します。

(なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。)

(また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

サイト名:世田谷区 税理士 でリンクをお願いします。

紹介文:YAHOOカテゴリサイトでグーグルでページランク4を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

また、既にリンクを頂いた方も下記にHP2を立ち上げました。

現在はグーグルページランク3です。

HP2について

URL https://takumi-tax.com/

サイト名:目黒区 会計事務所 でリンクをお願いします。

紹介文:グーグルでページランク3を獲得しました。

     相互リンクを募集しております。

 

相互リンクをご希望の方は、takumi-info@takumi-tax.jpまで、

相互リンク先のURLを明記のうえ、メールにてご連絡ください。 

ご連絡お待ちしております。

 以上、宜しくお願いします。

 

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後もう少しで八月ですね。

7月は源泉所得税の支払いがあり、もう払ったから一安心。。

と忘れた頃に届くのが個人事業税の第一期の支払いです。

個人事業主で事業所得が290万円を超えた人は、原則8月と11月の年二回に分けて納税の必要が生じます。

以外に忘れられがちですが、税率は3%~5%であるため税額が大きな金額になります。

納付にはご注意下さい。

 

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匠税理士事務所では、8月13日~8月16日の期間、夏季休業とさせて頂きます。

期間中は何かとご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承のほど宜しくお願い申し上げます。

なお、期間中御用の方は、takumi-info@takumi-tax.jp にご連絡を頂ければ幸いです。

 

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夏になりいい天気が続いていますので、ゴルフに行かれる方も多いと思います。

しかし、仕事で急用が・・・

接待目的のゴルフをキャンセルせざるを得なくなったしまった。

それでは、この場合のキャンセル料はどうなるのか?

こんなケースもあると思います。

そこで、今回はこのキャンセル料について説明します。

このキャンセル料は、ゴルフに関連して生じたものではありますが、取引先を接待・供応するために直接要したものではなく、日程変更によるゴルフ場への損失を補償するものであり、本質は違約金です。

したがって、交際費とはならないと考えます。というわけで、全額損金となると考えます。

夏のゴルフは気持ちがいいですが、健康にくれぐれも気を付けましょう。 

 

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会社から社長がお金を借り入れた場合は、役員貸付金として会社上は経理されます。

この貸付金が無利息の場合には、一定の場合を除き、原則以下の利率により利息を計算し、会社の受取利息に計上しなければなりません。

1 その金銭を使用者が他から借り入れて貸し付けたものが明らかな場合はその利率

2 その他の場合は、貸付を行った日の属する年の前年11月30日を経過する時における公定歩合に4%を加算した利率

一般的には、上記2になることが多く4%~5%程になります。

以外に忘れらがちな論点なのでご注意ください。

 

 

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法人の決算で節税対策として保険を検討される方で、養老保険を検討される方は多いと思います。

そこで今回は養老保険の扱いを取り上げます。 

法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。

(1)  死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
  支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除、若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。

(2)  死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
  支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
  なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。

(3)  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
  支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
  ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様となります。)。

つまり、契約の形態により損金算入される方式が大きく異なります。ご自身の利益計画に見合った保険を選ぶために慎重な判断が必要です。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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匠税理士事務所では、個人事業主様の確定申告に関するご相談を受け付けております。

弊社の個人事業主様向けのサービスラインHP限定パックにご興味のある方は是非一度ご来所下さい。

弊社で確定申告書・決算書を基にした無料診断をさせて頂き、節税の提案と弊社サービスによる改善案を提案させて頂きます。

東急東横線・大井町線の自由が丘駅より徒歩一分にある税理士事務所です。

ご来所お待ちしております。

所在地はこちら → https://takumi-tax.jp/aboutus/index.html

 

匠税理士事務所では弊社サイトとの相互リンクを募集しております。

弊社のリンクに関する方針は以下のようになります。

原則、グーグルページランク2以上のサイトまたはヤフーカテゴリサイトとの相互リンクのみ対応させて頂きます。また、ご連絡を頂いてから原則一週間以内に対応します。

なお、弊社が運営しているサイトの内容は以下の通りで、紹介文は省略して頂いてかまいません。

(なお、アダルトサイト及びページランクが0のサイトとはリンクしかねますので、ご了承下さい。)

(また、1ページに30以上のサイトへリンクしているページでのリンクはご遠慮下さい。)

HP1について

URL https://www.takumi-tax.jp/

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また、既にリンクを頂いた方も下記にHP2を立ち上げました。

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紹介文:グーグルでページランク3を獲得しました。

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ご連絡お待ちしております。

 

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個人事業主の方へ(2010年07月18日)

匠税理士事務所では、9月より個人事業主のお客様向けに納税シュミレーションサービスを実施します。

これは、個人事業主の方にとって12月31日前に税額を予測し、節税対策を講じるには3か月ほど前に行うのが、対策の効果も見れて最善の結果につながると考えるからです。

7月~8月に現状の数値を確定し、9月に予測を立てるという上では、個人事業主の方にとって7月・8月は大変重要な月と言えます。

昨年、3月15日ぎりぎりになって税額が判明し、資金繰りに困ったり、意外な税額の多さに驚いた方などは是非一度お問い合わせ下さい。

 

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景気が少し回復の兆しを見せ、起業を考えられている方も増えてきています。

そして、起業の中でもフランチャイズを採用される方もいらっしゃると思います。

そこで、今回は、フランチャイズに加盟する場合の一時金が税務上どのように取り扱われるか述べます。

フランチャイズに加盟することで、本部より経営ノ-ハウを受けることが可能となりますので、税務上は、法人税法基本通達8-1-6及び8-2-3から原則5年で償却していくことになります。

したがって、支払った期に全額損金とならないので注意が必要です。

 

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匠税理士事務所では、個人事業主・中小企業様向けにオリジナル業績レポートを作成し、

数々の経営者の方々から以下のような好評を頂いております。

・会社の数字がよく分かるようになった。

・税金についてよくわかるようになった。

・自分のアイデアを実行した結果が会社の数字にどのように表れるか楽しみになった。

・税金が毎月大体幾らくらい出そうなのかわかるようになった。

などなど

そして、これらの的確な現状把握に基づき、納税予測を決算3か月前に行い、大変好評を頂いております。

ご興味のある方はぜひ一度ご連絡下さい。

 

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遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取消しについて最近最高裁の判例が出ました。

これに対する国税庁の見解が国税庁HPに公開されておりましたので、以下国税庁HPより引用した記事を記載します。

 

平成22年7月6日付最高裁判決において、年金の各支給額のうち相続税の課税対象となった部分については、所得税法9条1項15号(現行16号)により所得税の課税対象とならないものというべきであると判示され、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税が取り消されました。

この問題について、7月7日(水)に野田財務大臣から、以下の方針が発表されています。
「まず、今般の最高裁判決については謙虚に受け止めて、そして適正に対処していきたいというふうに思います。
 そのうえで、これまでのいわゆる解釈を変更することになりますが、そういう変更をして、そして過去5年分の所得税については更正の請求を出していただいたうえで、それを経て減額の更正をするという形の対処をしていきたいというふうに思います。誠意を持って対応していきたいと思います。
 問題は5年を超える部分でございます。5年を超える部分の納税の救済については、これは制度上の対応が必要になると思います。法的な措置が必要なのか、政令改正で済むのか、これはよく子細に検討させていただきたいと思いますけれども、関係者の皆様にご迷惑をかけないように、これも対応をしていきたいと思います。
 さらにこれ以外の、生保年金以外に相続をした金融商品で、今回の判決を踏まえて対応しなければいけない、改善しなければいけないものもあるかもしれません。それについては、改善すべきは改善をしていくということで、具体的には政府税調の中で議論をして来年度の税制改正で対応するということも視野に入れていきたいと思います。」

国税庁においては、上記の方針を踏まえ、これまでの法令解釈を変更し、これにより所得税額が納めすぎとなっている方の過去5年分の所得税については、更正の請求を経て、減額更正を行い、お返しすることとなります。現在、判決に基づき、課税の対象とならない部分の算定方法などの検討を進めていますので、具体的な対応方法については、対応方法が確定しだい、国税庁ホームページや税務署の窓口などにおいて、適切に広報・周知を図っていくこととしています。
 また、過去5年分を超える納税分については、上記の方針に基づいた対応策が決まりしだい、適切に対処します。

上記が国税庁HPに掲載されている内容です。今後のご参考となれば幸いです。

 

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印紙税の罰則について(2010年07月11日)

商売をおこなう上で、意外にあなどれないのが印紙税です。

領収書の発行の際、うっかりと貼り忘れてい待っていた。

契約書を作成したが、貼り忘れた。

消印を忘れた。

などなど。

こんなとき、ペナルティはどうなるのか。

そこで今回は、印紙税のペナルティを取り上げます。

 

印紙税を納付することになる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時まで

に納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すな

わち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになり、また、はり付けた印紙を所定の方法によ

って消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることに

なっています。


ただし、課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、作成した課税文書について印紙税を納付していない

旨の申出をした場合で、その申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について過怠

税の決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その過怠税は、その納付しなかった印紙税の

額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の1.1倍)になります。すなわち、課税文書

の作成者が印紙税の不納付について申出をし、その申出が過怠税の決定があるべきことを予知してされ

たものでないときに、この規定が適用されることになります。

とういわけで、印紙税は意外にあなどれない税目です。皆様、貼り忘れなどには注意しましょう。

 

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納税額予測サービス(2010年07月08日)

匠税理士事務所では、決算3か月前に全てのお客様に対し、納税額予測を実施し、効果的な節税対策を提案しています。

この中には、個人事業主の方も含まれ、「以前の事務所では税額の通知が3月に行われ、急に資金が必要となり困っていたが、このサービスで事前に税額も大体分かり、対策も行えるので便利」などご好評を頂いております。

毎年税金が出るが、税額が分かるのが決算後で困っているなどお困りのお客様はご連絡をお待ちしております。

 

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使用人兼務役員は、使用人部分の賞与が損金算入となるため、中小企業でもよく採用が検討されます。そこで、今回は使用人兼務役員を取り扱います。

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。

1   代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人

2   副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員

3   合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員

4   取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事

5  1から4までのほか、同族会社の役員のうち一定の要件を満たす役員

 

特に、同属会社がほとんどの中小企業では、持ち株の割合の要件が重要となりますので、実施の際は慎重な判断が必要です。

 

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最近外国で活躍する企業が増えてきました。

外国で課された税金を日本でも二重課税しないように外国税額控除という制度があります。

黒字企業では、外国で課された税金に対し外国税額控除を適用するほうが一般的に有利となります。

しかし判断が難しいのは赤字の企業です。

 

 外国税額控除は、赤字の場合、控除額を3年間繰り越すことができます。

この3年間に日本で利益が出て税金が出るのであれば、外国税額控除を使うべきです。


 

しかし、当面は利益がでそうにない・・・・

こんなケースでは、外国で課された税金を損金として7年間の繰越欠損金として繰り越すのが有利になるというケースもあります。

このように、将来の利益予測を適切にして、税額控除の判断を行うという慎重な作業が必要です。

また、一度税額控除を選択し、次の年で損金算入を選択した場合は、外国税額控除の繰越が消滅してしまうので注意が必要です。

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平成22年度10月1日から清算時の課税方法が財産法による課税から所得課税法式への課税に変更となります。

具体的には、

残余財産の価額-(資本金等+利益積立金)=清算所得金額を算定し、

清算所得金額 × 税率で税額を算定する方法から通常の収益-費用で所得金額を算出する方法に変更しようというものです。

その際に、債務免除益に対して期限切れ欠損金の損金算入が認められるなどの一定の特例もございます。

このように、平成22年10月1日以後に解散決議を行った法人は大きく従来と課税方法が異なるので注意が必要です。      

 

 

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連結納税における繰越欠損金に次のような改正があります。

今までは子会社が連結加入前に持っていた繰越欠損金は切り捨てになりました。

しかし、改正では、親会社に5年超100%保有されている法人など一定の法人については、連結納税開始・加入前の欠損金をその子会社の個別所得金額を限度として利用が可能になります。

これにより連結納税のメリットが大幅に増加すると考えられます。

グループ会社を多数お持ちの方は検討されてみると良いかもしれませんね。

 

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7月12日は、源泉所得税の納期限です。

源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。

この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。

この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。

今回は、7月10日が土曜日であるため、7月12日月曜日が納期限となります。納期限を遅れますとペナルティもありますのでご注意下さい。

 

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不況のせいもあり、子会社の立て直しを検討されている方も多いと思います。

論点となるのが、子会社への債権放棄でしょう。

そこで今回は債権放棄を取り上げます。

親会社が子会社などに債権放棄を認めた場合は、原則として寄付金として税務上は扱われます。

寄付金は一部しか損金となりません。つまり債権放棄した金額の一部しか費用にならないということです。

しかし、業績不振の子会社などの倒産を防止するためやむを得ず行う債権放棄は、再建計画に基づくもの等合理的な事由に該当する場合には、寄付金に該当しないものとする特例もあります。

このように再建の場合には、慎重な対応により、結果ががらりと変わりますので注意が必要です。

 

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起業家支援パック(2010年06月25日)

匠税理士事務所では、起業家の皆様がスムーズに経理システムを構築できるように起業化支援パックをご用意しました。

基本的には、弊社のマニュアルに従い、資料を整理していただくだけで、弊社で経理を代行し毎月の経営状況を的確に把握できるようにお手伝い致します。

ご興味のある方は、是非一度お問い合わせ下さい。

 

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小規模企業共済につき以前は加入者として事業主のみでしたが、以下の改正が行われました。

(1)共済契約を締結できる小規模企業者の範囲の拡大

  加入対象者に個人事業主の「共同経営者(個人事業の経営に携わる個人)」が追加されます。

この結果、配偶者・後継者も加入できることになりました。

当該小規模企業共済は掛金が、所得控除となることから節税効果もございます。

気になる施行日は、独立行政法人 中小企業基盤整備機構のHPでは、<平成23年4月までに施行されることとされていますが、施行日や制度の細かな内容につきましては、今後、政令や経済産業省令等によって定められます。詳細につきましては、決まり次第お知らせして参ります。>とされております。

将来の退職金確保の機能もありますので、検討の余地があるかもしれませんね

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グループ税制と中小企業(2010年06月22日)

平成22年度税制改正のメインは、と聞かれればグループ税制といっても過言ではありません。

グループ税制とは、

1 100%グループ法人間での1,000万円以上の固定資産、金銭債権等一定資産の譲渡損益の繰延

2   グループ法人間の寄付について、寄与者は全額損金不算入、受贈者は益金不算入

3   受取配当について、負債利子を控除せず受取配当等の益金不算入の規定を適用する

この他にも細かい規定は多数あります。

これは、今まで連結納税で行われていた取り扱いの一部を、連結納税を採用していなくても、100%出資の完全親子関係などでは同様に取り扱うというものです。

さらに、

今までは資本金1億円以下であれば認められていた以下A~Eの特例が資本金5億円以上の親会社の100%子会社は、使えなくなります。

A 軽減税率

B 特定同族会社の特別税率の不適用

C 貸倒引当金の法定繰入率

D 交際費の損金不算入制度における定額控除

E 欠損金の繰戻還付制度

このように、今回の改正は、子会社を含めると上場企業に与える影響は大きいものです。

また、上記1.2.3は中小企業にも場合によっては影響しますので注意が必要です。

 

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扶養控除の税制改正 (2010年06月18日)

子供手当が支給され、喜ばしい反面、平成23年度の所得税では以下のような改正があります。

16歳未満の子ともに対する扶養控除として従来は認められていた38万円の控除が、廃止になります。

また、16歳以上19歳未満は従来は63万円だったのが、38万円になるなど控除枠の減少となります。

今年の確定申告は影響しませんが、来年の確定申告から開始となるので注意が必要ですね。

 

 

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法人税率の引き下げが議論されています。

法人税率が下がれば、法人化のメリットは増加します。

そこで、匠税理士事務所では、顧問契約を頂いている個人事業主の方からご要望があれば、

法人化のシュミレーションを実施します。

これは、税額のみならず、社会保険料も加味し、全体として有利不利か、その場合の節税額とメリット・デメリットをレポート形式でまとめたものです。

個人事業主の方で、そろそろ法人化を検討されているお客様はご連絡お待ちしております。

(なお、法人化のみのスポットでのサービスは行っておりませんので、ご了承ください。)

 

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法人が有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせたときには、借地権が設定されたことになります。

通常、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときは、権利金の認定課税が行われます。ただし、次のいずれかに該当する場合には、権利金の認定課税は行われません。

(1)  その土地の価額からみて、相当の地代を収受している場合

(2)  契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名で土地所有者の納税地を所轄する税務署長に提出している場合

  上記(2)の場合、実際に収受している地代が相当の地代より少ないときは、その差額に相当する金額を借地人に贈与したものとして取り扱います。
  なお、相当の地代はおおむね3年以下の期間ごとに見直しを行う必要があります。

つまり、土地の無償返還に関する届出書が出ているか出ていないかで、課税関係が大きく異なります。権利金の認定課税が行われた場合は、かなりの税負担が生じますので、慎重な手続きが求められます。

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贈与税は、 基礎控除額110万円以上の贈与をされた場合、原則課税されます。

そして相続税対策にもっとも有効なことは贈与をいかに有効に使うかが重要です。

そこで今回は、贈与税がかからない場合を取り上げます。

贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則としていますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税が課税されないことになっています。

(1)  法人からの贈与により取得した財産
  贈与税は個人から財産をもらった場合にかかる税金であり、法人から財産をもらった場合には贈与税ではなく所得税がかかります。

(2)  夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産
  ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。
  なお、非課税となる生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。

(3)  宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

(4)  奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から金品を取得した場合で一定の要件に当てはまるもの

(5)  地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  また、国内に居住する特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権の贈与を受けた場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社の営業所を経由して特別障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円までの金額については贈与税が課税されません。

(6)  公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために取得した金品
  この場合、公職選挙法の規定により報告がされているものに限られます。

(7)  個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

(8)  相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産
  この場合は、贈与税の課税対象とはしないで、相続税の課税対象として相続財産に加算することになっています。
  しかし、相続のあった年の贈与であっても、被相続人の配偶者で贈与税の配偶者控除の適用要件を充たす者が、その対象となる居住用不動産などの贈与を受けている場合には、その控除されることになる金額(最高2,000万円が限度となります。)に相当する部分について、相続税の申告書に所定の記載及び書類の添付をすることにより、相続財産に加算せずに贈与税の対象とすることができます。

(9)  平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の条件を満たすもの(500万円が限度となります。)

(相法1の4、2の2、19、21の2、21の3、21の4、相令4、措法70の2、相基通21の3-3~6、21の3-8~9、所基通34ー1)(国税庁より一部引用)

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タクシー代の取り扱い(2010年06月06日)

取引先主催のパーティーに自社の役員・従業員が出席した場合のタクシー代は交際費になるのでしょうか?

答えは、意外に交際費にならず、旅費交通費などとして全額損金とできます。

御社からパーティー会場、パーティー会場から従業員・役員の自宅の交通費は、業務遂行上の経費であり、税法の規定する交際費に該当しません。

(根拠条文:措法61の4・措令37の5)

交際費としてしまうと、資本金にもよりますが、10%経費にならないのでもったいないですね。

 

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印紙税について(2010年06月01日)

印紙税とは何でしょうか。

こんな素朴な疑問をおもちの方も多いと思います。

そこで今回は印紙税を取り上げます。

印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の三つのすべてに当てはまる文書をいいます。

(1) 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。

(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。

(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

 課税文書に該当するかどうかはその文書に記載されている内容に基づいて判断することとなりますが、当事者の約束や慣習により文書の名称や文言は種々の意味に用いられています。そのため、その文書の内容判断に当たっては、その名称、呼称や記載されている文言により形式的に行うのではなく、その文書に記載されている文言、符号等の実質的な意味を汲み取って行う必要があります。
 

例えば、文書に取引金額そのものの記載はないが、文書に記載されている単価、数量、記号等により、当事者間において取引金額が計算できる場合は、それを記載金額とし、また、売掛金の請求書に「済」や「了」と表示してあり、その「済」や「了」の表示が売掛金を領収したことの当事者間の了解事項であれば、その文書は、売上代金の受領書(第17号の1文書)に該当することになります。

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口蹄疫で宮崎の皆様は大変な苦労をされていると思います。

弊社でも少ないですが寄付はしましたが、製造業の方は、自社製品を送りたいとお考えの方もいると

思います。

そこで今回は、緊急支援物資として自社製品を無償提供した場合の税務上の取り扱いを述べます。

通常は事業関係者への提供なら交際費、それ以外なら寄付金として、原則、損金(経費)にするには

一定の制限があります。

しかし、台風・地震などの災害被災地へ、棚卸資産を緊急支援物資として不特定多数の者に無償提供した場合は、寄付金に該当しません。つまり、損金(経費)となります。

根拠条文(法法37⑦・法人税法基本通達9-4-6の4)

 

*記事に関する問い合わせはご遠慮下さい。また判断は自己責任でお願いします。

 

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個人事業主の方は、確定申告が終ってホット一息されている方も多いと思います。

しかし気づけば早くも6月になろうとしています。

事業年度では、半年近くが経過しています。

平成23年度3月の確定申告の際に、無駄な税金を出さないために必要なことはぜばり決算対策!

そして、その効果が一番出るのが、決算月である年末の3ヶ月前である9月と考えています。

理由は、9月で納税予測をし、10月で対策を実施、11月で様子を見て12月で再度調整。

このように綿密な対策を講じれるからです。

匠税理士事務所では、独自の納税シュミレーションシステムで全てのお客様に決算対策を実施し、

お客様から大変好評を頂いております。

昨年度の確定申告で苦労された方、税金対策の必要性を感じられている個人事業主の方は、一度お問い合わせ下さい。

 

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貸倒損失として申告していたが、税務調査で否認された。

しかし、個別の貸倒引当金の要件は満たすがこれはどうなるのか?

確かに、個別評価での貸倒引当金は、明細書の添付が税務上の損金算入要件となってます。(法法52③)

それでは、このケースでは、貸倒引当金としても認められないのでは・・・・

これに対し、法法52④では、 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項及び第二項の規定を適用することができる。

とあります。

これにより、貸倒損失として否認されても、貸倒引当金の明細を提出するば、やむをえない事情として認められる可能性はあります。あきらめる前に税務調査官と話しをしてみるといいかもしれません。

 

*記事に関する問い合わせはご遠慮下さい。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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最近、お客様の中でも海外と取引をされる方が増えてきました。

そこで避けられないのが外貨換算です。

今回は、この外貨換算について税務の扱いの概要を簡単に述べます。

期末に外貨建ての債権債務を有する場合には、税務上届け出た評価方法で外貨換算を行わなければなりません。

ここで外貨換算に伴う換算差額は、為替差損益として損益計算書に計上が必要です。

評価方法の届け出をしてない場合、1年超の債権債務を除き、原則、期末時換算法で換算します。

(根拠条文:法法61の9①・法令122の7)

また、換算レートは各銀行のHPを使用すると便利です。

 

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匠税理士事務所では、起業される方を支援しております。

そこで、今回は会社を設立された際に必要な税務届出について記載します。

(1) 法人設立届出書
内国法人である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
 この法人設立届出書には、次の書類を添付します。

  • イ 定款等の写し
  • ロ 設立の登記の登記事項証明書
  • ハ 株主等の名簿の写し
  • ニ 設立趣意書
  • ホ 設立時の貸借対照表
  • ヘ 合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類

(2) 源泉所得税関係の届出書
(3)  消費税関係の届出書

上記の届出は、原則提出しなければなりません。

* 次に必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。

(1) 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。

(2) 棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

(3) 減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。

(4) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも設立第1期とは、限りません。)の確定申告書の提出期限までです。

 

匠税理士事務所では、起業を支援するため上記届出書作成の代行及び起業後の経理支援も行っておりますのでご興味のある方はお問合せ下さい。

 

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青色申告と書類の保存(2010年05月13日)

会社していると書類がたまっていくのですが、これはいつまで保存しないといけないのでしょうか?

また、無くしてしまってたらどうなるのでしょうか?

こんな相談を受けました。

税法上は、原則7年間帳簿などの書類を納税地である事務所などに保存しなければなりません。

これは繰越欠損金が7年間であることと関連します。

仮に、書類を保存していないと最悪の場合は、青色申告を取り消されたり、消費税の仕入税額控除を否認されるなどのリスクが生じます。

保存は手間ですが、それ以上に恩恵を受けているのでしっかりと保存することは大切です。

また、一定の要件を満たせば電磁的記録によることも可能となります。

 

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渋谷区 税理士からの税務お役立ちNEWSです。

 

出向させていた職員さんが退職して、その退職金を支払う時に
下記のようなケースがあったときはどうやって経理処理を行うのでしょうか。

会社が職員さんを出向させ
その職員さんが出向中に退職することとなった。

退職金はあらかじめ定めた負担区分により
出向先法人が負担する退職金と
出向元法人が負担する退職金とをその職員さんに支払う。
このときその退職金はどう経理するか。

結論は、
出向先法人の負担した金額は、退職金として経理処理をする
出向先法人の負担した金額は、退職金として経理処理をする
いずれもその支払った事業年度で損金経理します。

 

(出向先法人が支出する退職給与の負担金)
 
9-2-48 出向先法人が、出向者に対して出向元法人が支給すべき退職給与の額に充てるため、あらかじめ定めた負担区分に基づき、当該出向者の出向期間に対応する退職給与の額として合理的に計算された金額を定期的に出向元法人に支出している場合には、その支出する金額は、たとえ当該出向者が出向先法人において役員となっているときであっても、その支出をする日の属する事業年度の損金の額に算入する。
(昭52年直法2-33「9」により追加、昭55年直法2-8「三十二」、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正)

 

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渋谷区 税理士からの税務お役立ちNEWSです。

徒歩や自転者通勤の人に支給する通勤手当はどうなるか?

原則、給与所得として課税されます。

しかし、合理的通勤経路で片道2kmを超える場合には、1月当たり

4,100円以下であれば給与所得として課税されず非課税となります。

 

(根拠条文:所令20の2)

非課税とされる通勤手当)

(非課税所得)に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる通勤手当(これに類するものを含む。)の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する部分とする。

 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当(これに類する手当を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)

 通勤のため自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(その通勤の距離が片道二キロメートル未満である者及び第四号に規定する者を除く。)が受ける通勤手当 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 その通勤の距離が片道十キロメートル未満である場合 一月当たり四千百円

 その通勤の距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である場合 一月当たり六千五百円

 その通勤の距離が片道十五キロメートル以上二十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万千三百円

 その通勤の距離が片道二十五キロメートル以上三十五キロメートル未満である場合 一月当たり一万六千百円

 その通勤の距離が片道三十五キロメートル以上四十五キロメートル未満である場合 一月当たり二万九百円

 その通勤の距離が片道四十五キロメートル以上である場合 一月当たり二万四千五百円

 

 通勤のため交通機関を利用することを常例とする者(第一号に掲げる通勤手当の支給を受ける者及び次号に規定する者を除く。)が受ける通勤用定期乗車券(これに類する乗車券を含む。以下この条において同じ。) その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による定期乗車券の価額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)

 

 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自転車その他の交通用具を使用することを常例とする者(当該交通用具を使用する距離が片道二キロメートル未満である者を除く。)が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券 その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき第二号イからヘまでに定める金額との合計額(一月当たりの金額が十万円を超えるときは、一月当たり十万円)

 

従業員としては、税金を課されないので少額でも非常にありがたい制度ですね。

意外に使用されていない経営者の方が、いらっしゃいますので、検討の余地はあるのではないでしょうか。

 

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会社の保険料には、生命保険であったり

損害保険などがあります。

その契約者や保険金の受取人によって経費となるのか

ならないのかが決定します。

 

また短期前払費用の特例の適用ができる項目です。

 

ここでこの保険料のうち共済についての消費税処理について

非課税となる共済制度は何かというご質問にお答えしたいと思います。

 

消費税では非課税とする共済を下記のように定めています。

 

(保険料に類する共済掛金の範囲)

6-3-3 令第10条第3項第13号《保険料に類するものを対価とする役務の提供》に規定する「保険料に類する共済掛金」には、法令等により組織されている団体が法令等の規定に基づき、当該団体の構成員のために行う共済制度(人の生死若しくは傷害又は資産の損失その他偶発的事由の発生を共済金の保険事故とする共済制度に限る。以下6-3-3において同じ。)に基づいて当該構成員が負担する共済掛金のほか、任意の互助組織による団体が当該団体の構成員のために行う任意の共済制度に基づいて当該構成員が負担する共済掛金が含まれる。

(平15課消1-13により改正)

 

(注) 所法令第167条の2《特定の損失等に充てるための負担金の必要経費算入》若しくは法法令第136条《特定の損失等に充てるための負担金の損金算入》に規定する負担金又は租特法第28 条第1項各号《特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例》若しくは第66条の11第1項各号《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例》に掲げる負担金又は掛金(これらの負担金又は掛金のうち令第10条第3項第13号以外の各号《利子を対価とする貸付金等》に該当するものを除く。)は、令第10条第3項第13号に規定する保険料に類する共済掛金その他の保険料に類するものに含まれる。

 

共済には、法令等で組織されている団体が

法令等に基づき人の生死や傷害などを対象として行う共済制度については

非課税となる共済になると規定しています。

 

つまり、共済が非課税の規定の適用を受けるためには

法令等により組織された団体である必要があります。

 

 

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地震に備えて会社で非常用食糧を購入しようかと思いますが何か問題は?

また経費になるのか?

こんな悩みを抱いた方は多いと思います。

結論は、購入したときに購入価額が経費になります。

消耗品の場合は、期末に事業に供していないものは貯蔵品として資産計上となりますが、非常食は、備蓄することで事業に供するからです。

(根拠:法人税法基本通達2-2-15)

(消耗品費等)

2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「七」により追加)

(注) この取扱いにより損金の額に算入する金額が製品の製造等のために要する費用としての性質を有する場合には、当該金額は製造原価に算入するのであるから留意する。

 

この記事についての仕訳処理や、決算での留意事項はこちらの記事に掲載しております。

期末に棚卸をするかしないかによっては、税金の計算に大きくインパクトを与えます。

しっかりと理解をしたうえで誤りのない申告をしましょう。

消耗品費の会計と決算|事務用品の購入と会社案内の作成

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旅費交通費には、電車代やタクシー代、航空券や船舶などの運賃や

駐車場代、高速道路の通行料などを計上します。

また、通勤手当や出向の手当金、日当や支度料もこの科目で処理をします。

 

このような旅費交通費の消費税区分はどのようになるでしょうか。

 

(出張旅費、宿泊費、日当等)

11-2-1 役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11-2-1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。

(注)

1 「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲については、所基通9-3《非課税とされる旅費の範囲》の例により判定する。

2 海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等は、原則として課税仕入れに係る支払対価に該当しない。

 

海外については、当然国外取引となりますので消費税の対象外となります。

 

また、国内と海外の国際運輸などは輸出免税となりますので

課税仕入れになりません。

 

国内取引では、通常必要と認められる金額であれば

国内旅費は課税仕入れに該当することとなります。

 

 

 

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 法人の金銭債権について、なかなか回収できないときに貸し倒れとして損金(経費)にしたいと考えられる経営者の方は多いと思います。

しかし、税務上では一定の要件を満たさないと寄付金と認定されるリスクがあります。寄付金は、一定の限度額が決まっておりその限度額以上は損金となりませんので、注意が必要です。

そこで今回は税務上の貸し倒れについて書きます。

税務上の貸し倒れは法人税法基本通達9-6-1~3で以下のように定められています。

1   金銭債権が切り捨てられた場合
  次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

(1)  会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額

(2)  法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額

(3)  債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

2   金銭債権の全額が回収不能となった場合
  債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
  なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

3   一定期間取引停止後弁済がない場合等
  次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

(1)  継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
  ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。

(2)  同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

以上のように貸し倒れには上記の要件との検討が重要となります。

 

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前期は黒字だったんですが、当期は赤字になりそうです。

こんな方は欠損金の繰り戻し還付を検討すべきです。

つまり、当期の赤字を前期の黒字に充当し、前期納めた税金を返してもらう制度です。

なお、地方税の取り扱いは法人税と異なりますので、法人税の繰越欠損金と地方税の繰越欠損金に差が出てしまうことに注意が必要です。

 

なお、記事へのご質問については、ご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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従業員の方の昼食代を負担したいんですが何か問題はありますか?

こんなご質問を頂きました。

原則、負担した場合は、従業員の方への給与として課税されます。つまり、従業員さんの側で源泉所得税が発生します。

しかし、従業員の方が50%以上を負担し、使用者が負担する金額が月額3,500円以下であれば給与課税されません。(所得税法基本通達36-38)

ただ、使用者の負担額が月額3,500円を超えると全額が給与として課税されてしまうのでご注意下さい。

 

なお、記事へのご質問については、ご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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3月決算の法人が日本は比較的多いです。

そこで今回は、決算後重要となる役員給与の改定について述べます。

この決算後の改定は、原則として事業開始日から3カ月以内に行うことが、定期同額給与の要件になっております。(法令69①)

したがって、決算の締めから翌期の利益を早目に想定し、適切な役員給与を決定することが効果的な節税対策となります。

決算を終わらせることで精一杯にならないように翌期の役員給与もご注意下さい。

 

なお、記事へのご質問については、ご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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相互リンクについて(2010年03月21日)

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20万円未満の一括償却資産の特例を適用して3年間で均等償却をしていたPCが最近調子が悪くて除却しよう。

さてこのとき、除却損を計上できるのでしょうか?

答えは、除却した場合であっても、3年間の均等償却を継続します。

<根拠:法人税法基本通達7-1-13>

時折、このようなときに未償却部分を除却損とされているというお話を受けますが、誤りですので

皆様、ご注意ください。

 

なお、記事へのご質問については、ご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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休眠と青色申告の関係(2010年03月17日)

しばらく会社を休眠させていたが、また事業をやってみよう。

こんなとき、前は青色申告だったけど過去の赤字はどうなるの?

結論→過去の赤字は、繰り越せません。

確定申告書を期限までに提出しない場合は、原則として青色申告の承認取り消しに該当します。

(法人税法127条)

したがって、休眠でも将来事業をやる可能性がある方は、申告だけはされておいたほうがよろしいので気をつけましょう。

 

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今回は、具体的に脱サラをして起業される方の場合を書きます。

脱サラする際に退職金が出る方が多いと思いますが、その際の税金は以前に書いた退職所得の記事の通りです。

おそらく、ここで税金が多少なりとも生じます。また、勤務していた頃の給与の源泉徴収もあります。

事業を立ち上げると、最初は赤字の方が比較的多くなります。

そこで、事業の赤字を給与・退職と相殺して税金の還付をしてもらい、事業資金に充てるという選択肢が考えられます。

退職した年で、事業をされる方は、還付の可能性がありますのでご注意ください。

 

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退職所得 税金について(2010年03月14日)

退職に伴う確定申告のご相談を時折受けます。

そこで今回は、退職所得に関する課税関係を説明します。

退職金は、金額が大きいから税金もたくさん出るのでは・・・・

もちろん、源泉徴収はされたりしますが、最終的には以下の算式で税額を計算し、これを超えた源泉徴収部分は還付されます。

1 収入金額

2 退職所得控除額 

A 勤続年数20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)

B 勤続年数20年超  800万円+70万円×(勤続年数-20年)

退職所得 1-2)×1/2にて算定。

つまり。2の金額までは税金がかかりません。

 

 

 記事へのご質問については、ご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

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相互LINK(2010年03月09日)

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国債と国家予算について(2010年03月05日)

財務省のHPに予算案が公表されております。

見ていて気になったのは、

1 税収の減少が大きいこと

2 歳出のうち税収の大半が国債の返済に回っていること。

これを株式会社に例えるなら、かなり状態的には厳しい状況にあります。

今回は、税務を離れ皆様にもご覧いただきたくこのような記事に致しました。

ちなみにリンク先はこちらです。

http://www.mof.go.jp/seifuan22/yosan001.pdf

 

 

なお、記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりません。

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紹介料の扱い(2010年02月27日)

同業者の方から仕事を紹介して頂いたので紹介料を支払いたいのですが、税務上はどのように取り扱うのでしょうか?こんな質問を勤務時代に受けた記憶があります。

そこで、今回はその取扱いを述べます。

結論から言うと原則として交際費となります。

交際費にならないには、相手が情報提供を業としている者の場合、又はあらかじめ、提供を受ける役務・対価などを契約で定め、金額も役務内容に照らし不相当でないことが要件となります。

ちなみに、中小企業において、交際費になった場合は、600万円までは90%のみが経費(損金)になり、超える部分は経費(損金)になりませんのでご注意ください。

 

根拠条文

61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件のすべてを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。(昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」により追加、平19年課法2-3「三十七」により改正)

(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。

(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。

(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

(注) この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は外国法人である場合にも適用があるが、その場合には、その受ける金品に係る所得が所得税法第161条各号又は法第138条各号に掲げる国内源泉所得のいずれかに該当するときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が生ずることがあることに留意する。

 

なお、記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりませんので、自己責任でお願いします。

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カーナビの耐用年数(2010年02月24日)

カーナビは最近、どの車も標準的に装備していますね。

そこで、今回はこのカーナビの耐用年数について述べます。

うっかりこれを単独で、器具備品として耐用年数を決め,償却していいのでは?こんな相談をたまに受けます。

しかし、カーナビは、単独で耐用年数を決めるのではなく、車両と一緒に機能するものなので車両の耐用年数を使用します。

ちなみに耐用年数に関する取扱い通達2-5-1で上記のように規定されていますのでご参考にして下さい。

交通反則金と税金(2010年02月24日)

会社の業務中に従業員のスピード違反の罰金を会社で支払った。

これは経費になるのですか?このような質問を時折受けます。

結論は、経費(損金)にはなりません。

これが、業務時間外だと、、、、、

従業員への賞与となります。つまり、法人側では、経費になりますが、従業員は源泉税の対象となります。

そして、役員なら賞与は、経費(損金)になりません。しかし、源泉税はかかります。

このように罰金でも業務時間中のものか、それ以外かで取扱いが大きく異なりますのでご注意下さい。

 

なお、記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりませんので、自己責任でお願いします。

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土地付き建物の処理(2010年02月21日)

土地を購入しようと思っているが、もれなく古い建物が付いてくる。。。。

こんな話を良く耳にします。

そしてその建物を取り壊して新しい建物を建てる。

問題は、その建物を税務上同考えるのか。

これに対して法人税法では、以下のように規定されています。

7-3-6 法人が建物等の存する土地(借地権を含む。以下7-3-6において同じ。)を建物等とともに取得した場合又は自己の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手する等、当初からその建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、当該金額を控除した金額)は、当該土地の取得価額に算入する。

というわけで、当初から取り壊しを予定している場合には、土地の取得価額となります。

ちなみに土地は、減価償却の対象になりませんのでご注意下さい。

 

* 記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりません。判断は自己責任でお願いします。

 

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青色決算書・申告書の作成(2010年02月10日)

いよいよ確定申告の提出期限まであと1カ月ほどとなってきました。

皆様、申告の進捗度は順調でしょうか。

やろうやろうと思っていてもつい、、、

こんな方も多いと思います。

申告は、時間があればあるほど有利な判定や特例の選択を考えられるものです。

というのも届出書の提出期限=申告書の提出期限が多いからです。

また、未着手の方はぜひ着手し、余裕ある申告にしましょう!

 

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申告・決算の記帳について(2010年02月08日)

確定申告が近づき記帳でお悩みの方も多いと思います。

匠税理士事務所の税理士宮崎は、税理士会の記帳指導員をやっておりましたので簡単な質問にも丁寧に対応します。

個人事業主で確定申告でお悩みの方は、お問い合わせください。

 

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事業割合(2010年02月04日)

個人の確定申告でよく見かける車両の取り扱いについて今回は述べます。

車両は100%経費では・・・・

と思われているかもしれませんが、税務調査で事有割合が争点になりがちです。

つまり、一週間のうち平日のみ営業されているのであれば5日÷7日がその割合になり、

この分だけ経費として減価償却を認めるというのが一般的です。

いらぬペナルティを払わないためにも

今年の確定申告の際も税務署の方に後日説明できるような計算が大事です。

 

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青色申告特別控除には、65万円と10万円の控除があります。

今回は、65万円控除について説明します。

この控除の内容はずばり、一定の帳簿要件を満たせば、利益から65万円を控除できるというもの。

しかし、控除できるのは不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が要件。

ここで事業所得は問題にならないのですが、不動産は一定の規模に達していない場合、事業的規模とはみなされずこの規定は適用できません。

そこで、よく目安となるのが5棟10室基準で、この基準をクリアすれば一般的に事業的規模と考えます。

申告前にご自身の不動産の規模をしっかり把握しましょう。

ちなみに、不動産と事業の両方がある方は、不動産から控除し、残りを事業から控除しますのでご注意ください。

 

*記事に関するご質問はご遠慮下さい。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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償却資産税の申告(2010年01月27日)

償却資産税の申告は、1月末までですが、申告書が届いていない・・・

そんな話をほかの税理士の方から耳にしました。

考えられる理由は、

1 免税点以下(課税標準が150万円未満は課税されません)

2 新規の設立で過去に申告がない

この2つが主な理由です。

1については、特段問題ありませんが、2についてはきちんと申告しないと罰則もありますので

皆様もご注意ください。

 

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経費と税金(2010年01月27日)

よく見かける帳簿のミスで税金が経費に落ちていることがあります。

そこで今回は、経費(損金)になる税金について述べたいと思います。

税金の中でも以下のものがよく出てきます。

1 法人税

2 所得税

3 源泉所得税

4 住民税

5 加算税・延滞税(ペナルティ)

6 自動車税

7 事業税

8 印紙税

9 固定資産税

10 登録免許税

などなど

これらの中で、経費(損金)になるのは6~10です。1~5は経費(損金)になりませんのでご注意下さい。

また、外国で納めた税金は、一定の要件を満たせば外国税額控除の検討もございます。

 

*記事に関するご質問はご遠慮下さい。また、判断は自己責任でお願いします。

 

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振替納税(2010年01月26日)

今回は振替納税について簡単に説明します。

確定申告といえば3月15日の税金の納付ですが、

税金が思ったよりも出てしましい、納税資金が3月15日までは厳しい・・・・

そんな方には、振替納税という制度があります。

申告の際に、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(振替依頼書)に一定事項を記載し

税務署に提出することで約1ヶ月振替日が延長します。

是非ご検討下さい。

 

* 記事に関するお問い合わせは一切受け付けておりません。選択は自己責任でお願いします。

 

 

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確定申告の受け付け時期(2010年01月21日)

年末調整の納期の特例を出されている多くの方は、昨日(20日)までが納期限でしたので無事に源泉所得税の納付を終えられたでしょうか。

年末調整が終われば、いよいよ確定申告ですね。

確定申告は、平成22年2月16日から受付のようです。

医療費などで還付のある方は、2月15日以前にも提出が可能です。

当たり前ですが、早めの申告がオススメです。

というのも、3月15日の税務署は戦場ですので、担当の方に質問もしにくいですし、

何より混みます。

というわけでゆとりある申告を!

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

3

住民税の申告(2010年01月19日)

住民税の確定申告そんなのした覚えはないな?

このように思われる方も多いと思います。

そこで今回はあらすじを説明したいと思います。

まずは、会社員の方の住民税の申告は、年末調整の際に発行される源泉徴収票を1月末に給与支払い報告書という形で各所在市町村に提出することで完了します。

次に、自営業の方は、確定申告書を提出すると複写式になっており、住民税部分が税務署から所在市町村に回されます。

このため、提出した自覚がなくても無事処理がされるのです。

今月末は給与支払い報告書の提出があります。

経理担当者の方は、忙しいと思いますが頑張っていきましょう!

 

 

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渋谷区の匠税理士事務所の税務情報の更新です。 

 

今回は固定資産税について記載を致します。

 

固定資産とは、固定資産に対してかかる税金です。

これは、その固定資産のある市区町村で税金の計算を行って

納付書が送られてくる仕組みとなっている税金です。

 

この固定資産税の課税対象となるものは下記のとおりです。

 

固定資産税の課税客体等

第三百四十二条  固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村において課する。

 償却資産のうち船舶、車両その他これらに類する物件については、第三百八十九条第一項第一号の規定の適用がある場合を除き、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村を前項の市町村とし、船舶についてその主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす。

 償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。

 

原則、固定資産税はその所在する市区町村が

固定資産に対して税金を課税します。

 

その所在について

ものあれば、その物がある場所

土地や家であれば、その土地や家がある場所

船舶であれば主たるていけい場がある場所で税金を納めることになります。

 

このとき固定資産とは

固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称するものをいいます。

 

土地は土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地を言います。

 

建物は家屋 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫その他の建物をいいます。

 

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税制改正により、一定の子会社からの配当は従来の益金課税した後に、外国税額控除をする方式から

一定の要件を満たすことで益金不算入となりました。

5%部分は課税されることになりますが、95%は課税されなくなるため、これにより

海外の関連子会社に利益をためている日系企業の資金を国内に還流させ、内需の拡大を図ったようです。

この税制改正により日本の景気が上向くことで、2010年はいい年になるといいですね。

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。

 

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渋谷区の起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

1月末は償却資産税の申告があります。

この際にポイントになるのは、一括償却資産は対象になりませんが、30万円未満の少額資産の償却の特例を用いた場合も償却資産税の対象になるということです。

その他にも、注意すべきことはありますが、この間違いが意外に多いので特にご注意ください。

 

償却資産税とは?

   償却資産 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産

(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で

その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいう。

 

つまり、土地と家屋は固定資産税

車は自動車税

それ以外のものには償却資産税がかかります。

 

この申告は、自己で計算をして納めることとなっています。

申告漏れのないようにきちんと経理をしましょう。

 

とくに設備の多い飲食店やケーキ屋さんなどは

充分に注意をしてくださいね。

 

(1) 申告していただく方
 平成24 年1月1日現在償却資産を所有されている方です。
 なお、次の方も申告が必要です。
 ア 償却資産を他に賃貸している方
 イ 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
 ウ 割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方
   (所有権移転リースの場合も同様の考え方により原則として借主の方)
 エ 償却資産の所有者がわからない場合、使用されている方
 オ  償却資産を共有されている方
 カ 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)等の方

 

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匠税理士事務所は恵比寿駅から約10分の自由が丘にある税理士事務所です。

ホームページは 渋谷区 税理士 こちらからどうぞ。

 

今回は事業所税の申告に関する地方税の定めについて記載をします

 

事業所税では、事業年度終了の日から2月以内の申告納付の他にも

事業所を新設、廃止したとき

事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けているときにも

その旨を申告する必要があります。

 

虚偽の申告にはペナルティーがございますので

ご注意ください

  

事業所税の賦課徴収に関する申告の義務

第七百一条の五十二

 指定都市等の区域内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、その旨その他必要な事項を当該事業所等所在の指定都市等の長に申告しなければならない。

 2  事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、当該指定都市等の条例の定めるところにより、当該事業所用家屋の床面積その他必要な事項を当該事業所用家屋所在の指定都市等の長に申告しなければならない。

 

(事業所税の賦課徴収に係る虚偽の申告に関する罪)

 第七百一条の五十三

 前条の規定によつて申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 2  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 3  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 

 (事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)

第七百一条の五十四  

指定都市等は、第七百一条の五十二の規定により申告をすべき者が同条の規定によつて申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

 

 

事業所税についてもっと知りたい方はこちらから

事業所税の申告

 

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渋谷 税理士の事業税NEWSです。

 

事業所税の期限後申告と修正申告について記載を致します。

事業所税では、行政の決定通知があるまでは

自ら作成した申告書で申告と納付をすることができます。

 

また、一度申告した内容に誤りがあったときなどに

修正申告を遅滞なく提出をして

その追加の税金をおさめる必要があります。

 

この申告を怠ると

各指定都市によって異なりますが

その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を課すことがあります。

 

正しい申告を!

 

 

(事業所税の期限後申告及び修正申告納付)

第七百一条の四十九

 第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定によつて申告書を提出すべき者は、当該申告書の提出期限後においても、第七百一条の五十八第四項の規定による決定の通知があるまでは、第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七の規定によつて申告納付することができる。

 

 2  第七百一条の四十六又は第七百一条の四十七若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した者又は第七百一条の五十八の規定による更正若しくは決定を受けた者は、当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額(第七百一条の四十六第二項又は第七百一条の四十七第二項の課税標準額をいう。以下本節において同じ。)又は税額について不足額がある場合には、遅滞なく、総務省令で定める様式による修正申告書を指定都市等の長に提出するとともに、その修正により増加した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。

 

(事業所税に係る不申告に関する過料)

 第七百一条の四十九の二

 指定都市等は、事業所税の納税義務者が正当な事由がなくて第七百一条の四十六第一項若しくは第三項又は第七百一条の四十七第一項若しくは第三項の規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

 

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年末調整の時期ですので、今回も年末調整の内容を書かせて頂きます。

自分の会社は、不況のあおりを受けて、給与がゼロだから関係ないや・・・

と思われている方もいらっしゃるかと思います。

しかし、給与がゼロでも年末調整は必要です。

具体的には、司法書士・社会保険労務士など個人の外部専門家を使用した場合です。

このようなケースでは、支払い時は源泉税部分を除いて専門家に支払っているので、後日国に払う部分の税金が残っています。

例として、本来30,000円しはらうべきところを源泉税3,000円部分を除き27,000円支払っているようなケースでは後日、年末調整などで3,000円を税務署(国)に納付することになるのです。

このように、給与以外でも年末調整は関係してきますのでご注意ください。

 

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

どんなビジネスも請求書を出してお金を頂いたのち、領収書を発行するのが一般的です。

しかし、よく忘れがちなのか収入印紙のはり忘れ。

30,000円未満は、非課税ですが、30,000円以上は金額に応じて課税されます。

はり忘れ、消印忘れはペナルティの対象になります。

師走のこの時期、意外と忘れがちなのでご注意下さい。

 

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

年末調整のお役立ち情報(2009年12月17日)

経理の方は今、年末調整業務の真っ最中だと思います。

そこで、今日は意外にミスしやすい住宅借入金等特別控除について述べます。

一般的に、年末の借入金残高に一定の割合を乗じて税額控除をするということはよく知られています。

借入金も年末になると、銀行から送られてくるので問題ないと思います。

ミスが起きやすいのが、この一定の割合です。

よく去年と同じ割合を乗じてしまうということが起こりがちです。

しかし、この割合は一定ではありません。最初の数年間はこの割合、次の数年間はこの割合と決っています。

というわけで、簡単なようで意外にミスが多いところなのでしっかりと手引きをみて確認するなどして、これからの年末調整にご注意ください。

 

 

世田谷区 税理士目黒 会計事務所

事業所税と事業税の違い(2009年12月16日)

ある大きな倉庫を東京都で有しているお客様から先日、事業所税と事業税はどう違うのか?

と質問を受けました。確かに紛らわしいですよね。

 

そこで今回は、事業所税について述べます。

事業所税は、資産割と従業者割から構成されてます。

資産割は、東京都23区内で事務所など面積が1,000㎡を超える場合に、1㎡当たり600円が課税されます。

従業者割は、従業員の方の人数が100人を超える場合、従業者給与総額×税率0.25%が課税されます。

(両者ともに、一定の非課税規定がありますが、ここでは概要の説明のため省略します。)

 

これに対して、事業税は、原則として法人税の課税所得計算で計算した課税所得(利益)をもとに、一定の税率をかけて計算する税金です。

 

一般的には、事業税はよく出てきますが、事業所税は上場企業など大きなオフィスなどを有している場合にしか出てきません。名前は似ていますが全く別の税金なのでご注意下さい。

 

港区 税理士 の匠税理士事務所では、事業所税の申告にも対応可能です。

 

 

 

*当記事につきご質問はご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。

 

 

世田谷区 税理士

渋谷区の起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

 

土地の貸し付けとは、更地の土地の貸し付けや

建物の敷地の貸し付け

駐車場の貸し付けなどがありますが

消費税が免除となる土地の貸し付けは

どこまでが対象となるのでしょうか。

 

消費税では、きわめて更地に近い状態で貸し付けを行っているものは土地の貸し付けとして

施設の敷地として貸し付けたり駐車場として貸し付けをしているときは、課税としています

 

その条文が下記のとおりです。

(土地付建物等の貸付け)

6-1-5 令第8条《土地の貸付けから除外される場合》の規定により、施設の利用に伴って土地が使用される場合のその土地を使用させる行為は土地の貸付けから除かれるから、例えば、建物、野球場、プール又はテニスコート等の施設の利用が土地の使用を伴うことになるとしても、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれないことに留意する。

(注)

1 事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面 の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる。

2 建物その他の施設の貸付け又は役務の提供(以下6-1-5において「建物の貸付け等」という。)に伴って土地を使用させた場合において、建物の貸付け等に係る対価と土地の貸付けに係る対価とに区分しているときであっても、その対価の額の合計額が当該建物の貸付け等に係る対価の額となることに留意する。

 

施設の敷地などのときには土地の貸し付けということで

非課税で処理をしてしまいがちです。

 

この条文をしっかりと確認して

土地の課税と非課税をきちんと理解したいところですね。

 

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世田谷 税理士

今年も残すことで後2週間ほどになりました。

そろそろ確定申告で、税金がでるな~と思われている個人事業主様も多いのではないでしょうか。

そこで忘れがちなのは年末調整による税金の納付です。

これは、従業員の皆様から毎月徴収していた税金を国に納付するというものですが、

以外に頭から抜けがちです。

納付が遅れた場合には不納付加算税もございますのでご注意ください。

ちなみに、多くの方は届け出を出されており、納期限は1月20日です。

お忘れないように。

(なお、届け出の有無・従業員さんの数で取り扱いが異なりますのでご注意ください。)

 

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

税制改正と法人化について.(2009年12月02日)

法人税の税率が、800万円までは18%になり、交際費の限度枠が600万円になるなど、

不況もあるせいか、法人を支援するような税制になりつつあります。

個人の事業主の方からよく法人化の相談をうけるように、個人事業主様で法人化を考える方は

多いと思います。

もちろん、今後の税制の改正の動きをよく見てどのような方向に向かっているのかしっかりと見極めな

いと法人なりの費用もかなり大きいので慎重な判断が必要ですが法人化をされるタイミングとしては悪く

ないと個人的には思います。

匠税理士事務所では、契約を頂いているお客様と年次法人化の相談を受け付けております。

ご興味のある方はお問い合わせ下さい。

 

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

年末の消費税CHECK(2009年12月02日)

個人事業主の方で、年末までに提出検討すべき書類で大事な物の中に消費税の届け出があります。

とりわけ、その中でも簡易課税の選択検討は重要です。

今回は概略を述べます。

消費税には、本則と簡易の大きく2つの仕入控除の形式があります。

例をあげると、本則・簡易ともに1,000円売ったときにその5%である50円を認識するところまでは同じです。

違うのは、本則は仕入れが100円ならその5%である5円が控除でき、簡易は1,000円×一定割合×5%が控除できます。この仕入にかかわる部分を上記売上の50円から控除して納税します。

(注意:一定割合は事業区分で異なります。)

つまり、簡易は概算仕入のイメージです。

個人事業の方は、事業年度末の12月31日が提出期限なので一度検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

昨年1月から税金の一部でコンビニエンスストアで納付が可能になりました。

そこで今回はコンビニエンスストア納付を述べます。

コンビニ納付には、バーコード付納付書が必要で、 バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の税務署で発行してくれます。

(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)

(2) 督促・催告を行う場合(全税目)

(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)

(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)

 

ただ、納付書の発行が税務署など不便なところがあるので普及しにくいと個人的には思います。

もし、お試しになりたい方は税務署に行かれると手続きできます。

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

今回は、ストックオプションについて概要を述べさせていただきます。

ストックオプションとは、ご存じのとおり現在株価100円のものを、数年後に120円で買うことができる権利といったように一定の値段での購入を約する権利です。

仮に数年後150円に株価が上がっていれば、(150―120)×株数が最終利益となります。

ストックオプションには、税務上の一定要件を満たした税制適格とそうでない税制非適格があり、

その扱いは以下のようにことなります。

1 税制適格

権利行使時は、まったく課税されず、譲渡時(権利行使をして株式を購入し、譲渡したときに)のみ

譲渡所得が課税されます。

2 税制非適格

権利行使時は(権利行使時の株価-権利行使価額)の部分が原則給与所得などで課税されます。

これにより売却前の課税が生じ、資金的に苦しくなります。

そして、売却時点で、(譲渡時の時価―購入価格)の譲渡価額が上記1同様に生じます。

つまり両者では、権利行使時の課税関係に違いが生じます。

 

税制適格とそうでない税制非適格の判定は、厳密な要件があり、税制非適格の場合の所得区分も

厳密な規定がございますので実行される場合にはお近くの専門家にご相談ください。

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。また、当該記事に関する問い合わせはご遠慮ください。

 

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

設備投資と決算対策(2009年11月14日)

決算前になり利益がでそうなので、そろそろ設備も古くなってきたし買い替えるので経費にならないかと聞かれることがあります。

たしかに、事業に関係するものなので全額費用となるのですが、問題はその時期です。

100万円利益が出そうだから100万円設備を買う。これで利益0という具合にはいかないのです。

税法には耐用年数が各資産ごとに決められていて今回買おうとする資産は4年で使い切るのが妥当という具合に決まっているのです。このように定められているので100万÷4年=25万円(期中の購入ならさらに月数按分されます)のみが費用となります。

もちろん、途中で壊れた場合は除却ということで全額費用となりますし、1つが30万円未満のものは合計が300万円までは一時に費用化できるという特例もありますが、原則は上記のように考えます。

というわけで、利益を的確に予測したうえで決算前の対策はできるだけ早目に、かつ資金繰り、翌期の事業戦略もよく考えて行わないと設備を買って資金・税金も出てしまうという二重な痛手になりますので注意が必要です。

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

[平成21年4月1日現在法令等]

 会社など給与を支払う者は、給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
 1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額との差額を調整する
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、次の順序で行います。

1 その年の給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。

3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめ税額を求めます。

4 その人が1年間に納めるべき所得税額になります。

5 源泉徴収をした所得税の合計額との差額を還付、徴収します。
 

年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

源泉徴収についてよく質問されます。

そこで今回は源泉徴収について大枠を説明します。

よく質問を頂くのが、10,000円売り上げたのに、1,000円源泉税が引かれて9,000円しか手元に入金されなかった。この1,000円分損したのではないか?

確かに一見、損にも思えます。

しかし、これはあくまで税金の前払いなのです。

例えば、売上や費用は一切なく10,000円の売上=利益とし、仮にこれ対する税率が20%とします。

すると、最終的に納めるべき税額は2,000円となります。

そして、この2,000円から源泉された前払いの税金1,000円を差し引いて、残りの1,000円を3月15日の確定申告で納付するのです。

もちろん、最終的に赤字のときは、前払いした税金1,000円は、還付されます。

というわけで損はしてないのですが、一時的に資金繰りが苦しくなるのは事実です。

これが源泉徴収の概要です。

また、源泉徴収対象にならない業種などもございますのでご注意ください。

 

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

インフルエンザが猛威をふるってます。

風邪をひかれて、薬やお医者さんに行かれた方も多いのではないでしょうか。

 

確定申告に何の関係があるのか?と思われますが、

確定申告には医療費控除という制度があります。

 

簡単にいうと、家族で10万円を超える医療費(保険で補てんされる部分はのぞきます)を支出した場合、税金の計算上、優遇措置があります。

 

歯医者さんやお医者さんの領収書はとってあっても、薬局(マツモトキヨシなど)で購入された風邪薬

などを捨ててしまっている方は多いのではないでしょうか?

 

これらもすべて対象になります。

 

確定申告のときに困らないように資料をきちんと保存し、健康管理も申告も万全と行きたいものです。

 

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

昨年の末のサブプライム問題から景気が悪化しました。

前期までは、利益が出ていたのに・・・・

こんな法人の社長さんは多いのではないでしょうか。

青色申告書を提出している中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については繰戻しによる還付制度の適用を受けることができます。

つまりは、平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において欠損が生じた場合には、前期黒字で税金を納めていた場合、その税金を返してもらうという制度です。

一定の手続きが必要となりますが、検討の余地があります。

 

* 上記は、一般の書籍などで確認のうえ記事にしておりますが、匠税理士事務所では一切の責任   

   を負えませんので実行される際にはお近くの専門家にご相談下さい。

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

特殊支配の業務主宰役員に関する給与についてよくご質問を頂きます。そこで今回はイメージしやすいように概要について述べさせて頂きます。

 

そこで今回はこの規定の出来た流れと概要を述べます。要件などは説明の都合上、

割愛致します。

 

社長への役員給与は毎月定額など一定要件を充たせば法人税で経費となります。

 

更にもらった社長は個人としての給与を受けることになるのでサラリーマンの概算経費である給与所得控除をうけられこれを差し引いたものを給与所得として所得税が課されます

 

つまり、法人で経費になり個人でも概算経費が認められると二重に経費が計上されてしまうのでこの概算経費部分を一定の要件を充たせば法人税で利益に足し戻そうというものです。

 

会社法で資本金1円で会社が簡単に作れるようになったため会社を使った脱税を防止するためらしいですが、一昔前にはこんな規定はなかったので真面目に働かれている中小企業の方々にはいい迷惑かもしれません。

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

港の税理士 匠税理士事務所の税務情報の更新です。

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。

この償却資産税の申告にあたっては、申告の対象から除かれる資産があります。

 

 

償却資産の対象から除かれるもの

 

・ 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの

これは自動車税の対象となるため、二重課税防止の観点から除かれます。

 

 ・ 無形固定資産(例:特許権、実用新案権等)

・ 繰延資産

 償却資産税では、無形の資産については、申告する必要はありません。

 

・ 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)

少額の減価償却資産是で会社が経費をしているときは、申告の対象外となります。

 

・ 取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの

一括償却資産は、償却資産税の対象外です。

 

・ 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額が20万円未満のもの

リースは原則対象外です。

売買取引となるリース資産で20万円未満であれば、償却資産の申告の必要がありません。

 

以上、償却資産税の申告や経理の注意点となります。

償却資産税の代行については、下記のアドレスよりお問い合わせください。

 

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今回の台風はすごい威力でした。

この台風で家が損壊したなど被害を受けた方もいらっしゃると思います。

このようなときに適用が考えられるのが雑損控除です。

はて?と思われる方もいらっしゃると思いますが、端的にいいますと以下二つのうちいずれか多い方の金額を所得から控除できる制度です。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%

(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

損失の金額は被害額から保険で補てんされる金額を除いたものをいいます。

上記は簡単に示しましたので実際の適用については詳細に要件を吟味する必要がありますので

ご注意ください。

 

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

渋谷 税理士の法人税の更新通知です。

 

会社が自分の会社の職員さんを出向させた時に

出向先から支給される給与と

もともとの給与との給与条件を補てんするために

出向先からの給与とは別に

補てんの給与を支払ったときにはどのように経理処理をするでしょうか。

 

この場合には、その職員さんに直接支払っても

出向先の法人を通して支払っても

出向元の給与として経費となります。

 

この時に給与とできるものは

通常の給与の他に、

出向先法人が、経営不振などで賞与を支給しなかったときに

もともとの会社との賞与との条件を補てんするために

賞与をしはらったときや

出向先が海外のときの留守宅手当も含まれます。

詳細な条文は下記のとおりです。

 

(出向者に対する給与の較差補てん)

9-2-47 出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与の額(出向先法人を経て支給した金額を含む。)は、当該出向元法人の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正)

(注) 出向元法人が出向者に対して支給する次の金額は、いずれも給与条件の較差を補てんするために支給したものとする。

1 出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため出向元法人が当該出向者に対して支給する賞与の額

2 出向先法人が海外にあるため出向元法人が支給するいわゆる留守宅手当の額

 

その他の法人税法NEWSはこちら

法人税の経理申告実務

 

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事業所得の経費について(2009年09月30日)

 個人事業者の事業所得の収入については以前取り上げさせて頂きました。事業所得は皆様がご存知のとおり収入と経費から構成されます。そこで今回は残りの経費を取り上げます。

経費の算入時期

必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
 この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件のすべてに当てはまる場合をいいます。

(1) その年の12月31日までに債務が成立していること。

(2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。

経費のポイント

(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
 (例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
 この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。

イ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額

ロ 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額

(2) 必要経費になるものとならないものの例

イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
 これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。

ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。

(注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除は、必要経費になります。

ハ  業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります

目黒区 会計事務所 渋谷 税理士

事業所得 (2009年09月26日)

 確定申告が初めての個人事業主の方のため、今日は個人事業主の方の所得である

事業所得の取扱を取り上げます。

 事業所得の金額は、次のように計算します。
 総収入金額-必要経費=事業所得の金額

(1) 総収入金額

 総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。

イ 金銭以外の物や権利などによる収入

ロ 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額

ハ 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払いを受ける保険金や損害賠償金等

ニ 空箱や作業くずなどの売却代金

ホ 仕入割引やリベート収入

(2) 必要経費

 必要経費とは、収入を得るために必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいい、例えば、次に掲げるようなものなどがあります。
 なお、家事上の経費は必要経費になりません。家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分できることができる場合のその部分に相当する経費の金額が必要経費となります。

イ 売上原価

ロ 給与、賃金

ハ 地代、家賃

ニ 減価償却費

(3) 必要経費の特例

イ 家内労働者など
 家内労働者等については、必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円まで必要経費とすることができる特例があります。

ロ 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例
 事業主が生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。
 ただし、一定の要件に該当する場合には、それぞれ次のように取り扱われ、必要経費に算入することができます。

(イ) 青色申告

 事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業に従事することができると認められる期間の1/2を超える期間、その事業に専ら従事することにより、税務署長に提出された届出書に記載された範囲内の給与の支払を受けた場合には、事業主はその給与の額のうち労務の対価として適正な金額を事業所得の必要経費に算入することができます。

(ロ) 白色申告
 事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業にその年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事した場合には、事業主は、親族1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなして、事業所得の必要経費に算入することができます。

目黒区 会計事務所渋谷 税理士

 生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがありますが、これらの給与は原則として必要経費にはなりません。
 しかし、これらのいわゆる家族従業員については、次のような特別の取扱いが認められています。

(1) 青色申告者の場合
 一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例

(2) 白色申告者の場合
 事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とする事業専従者控除の特例

(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

 

青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
 提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。

(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
 過大とされる部分は必要経費とは認められません。

事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。

イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円

ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。

(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
 事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。

イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。

目黒区 会計事務所 渋谷 税理士

年末調整の仕組み(2009年09月24日)

 社会人になって初めての時に、年末で訳も分からずお金が返ってきて驚いたという方も多いと思います。そこで今回は年末調整について取り上げます。

会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
 しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。
 このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
 この手続を年末調整といいます。
 年末調整は、その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額を合計して、次の順序で行います。

1 その年の1月1日から12月31日までの間に支払うべきことが確定した給与の合計額から給与所得控除後の給与の額を求めます。
 給与所得控除後の給与の額は、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で求めます。

2 給与所得控除後の給与の額から扶養控除などの所得控除を差し引きます。

3 この所得控除を差し引いた金額(1,000円未満切捨て)に、所得税の税率を当てはめて税額を求めます。

4 年末調整で住宅借入金等特別控除を行う場合には、この控除額を差し引いた税額(100円未満切捨て)から控除額を差し引きます。
 この控除額を差し引いた税額が(100円未満切捨て)、その人が1年間に納めるべき所得税額になります。

5 源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より多い場合には、その差額の税額を還付します。
 逆に、源泉徴収をした所得税の合計額が1年間に納めるべき所得税額より少ない場合には、その差額の税額を徴収します。
 年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人です。
 ただし、2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。

このように毎月、概算で徴収されているものを最後に精算し、その結果、概算で取られていた金額が

確定額より多かった場合に還付ということになるわけです。

 

目黒 税理士

渋谷 税理士

渋谷 税理士の法人税法解説です。

 

会社が、自分の会社の役員を出向させた場合には

その給与負担金をどのように取り扱うかについてです。

 

今回は、

会社が自分の会社の役員を出向させて

会社は今までどおり役員へ給与を支払い

出向先の法人から給与負担金を受けとるケースです。

 

その際に出向先の法人が負担する給与負担金は、どのような経費になるのでしょうか。

 

出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い

9-2-46 出向者が出向先法人において役員となっている場合において、次のいずれにも該当するときは、出向先法人が支出する当該役員に係る給与負担金の支出を出向先法人における当該役員に対する給与の支給として、法第34条《役員給与の損金不算入》の規定が適用される。(昭55年直法2-8「三十二」により追加、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」、平19年課法2-17「二十」により改正)

(1) 当該役員に係る給与負担金の額につき当該役員に対する給与として出向先法人の株主総会、社員総会又はこれらに準ずるものの決議がされていること。

(2) 出向契約等において当該出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。

(注)

 1 本文の取扱いの適用を受ける給与負担金についての同条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する届出は、出向先法人がその納税地の所轄税務署長にその出向契約等に基づき支出する給与負担金に係る定めの内容について行うこととなる。

 2 出向先法人が給与負担金として支出した金額が出向元法人が当該出向者に支給する給与の額を超える場合のその超える部分の金額については、出向先法人にとって給与負担金としての性格はないことに留意する。

 

この条文のとおり、出向先の法人で役員の報酬に必要な手続きをきちんと

行えば、役員報酬の損金算入ができるものと解釈されます。

日々の経理では注意をしましょう。

 

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法人税の経理申告実務

 

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所得補償保険(2009年09月23日)

万が一に備え所得補償保険に入られている方も多いと思います。

今回は確定申告における所得補償保険を取り上げます。

所得補償保険というのは、被保険者が病気やけがにより仕事に従事できなくなった場合、その期間の給与や収益を補償する損害保険契約のことです。
 所得税法では、病気やけがを原因として受けた保険金は原則として非課税とされていますので、自己又は一定の親族を被保険者とする所得補償保険契約に基づき受け取った保険金は、非課税とされます。
 なお、事業主が自己又は一定の親族を被保険者として所得補償保険契約の保険料を支払っても事業上の必要経費に算入することはできず、通常は、生命保険料控除の対象になります。
 (注)事業主が締結した所得補償保険契約に基づき、被保険者である従業員が支払を受ける保険金も非課税とされます。

 

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青色申告特別控除(2009年09月17日)

青色申告者に対しては種々の特典がありますが、その一つに所得金額から最高65万円又は10万円を控除するという青色申告特別控除があります。

 個人で事業をされている方で会計事務所に依頼して一番のメリットはこれといっても過言ではありません。イメージとしては経費が一定の下記要件をクリアすれば65万円増えるというイメージが近いと思います。 

 1 65万円の青色申告特別控除
 この65万円の控除が受けられるための要件は、次のようになっています。

イ 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

ロ これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

ハ ロの記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して、確定申告期限内に提出すること。

 (注)

1 現金主義によることを選択している人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。

2 不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

3 不動産所得の金額、事業所得の金額の順に控除します。

2 10万円の青色申告特別控除
 この控除は、1の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

 (注)

1 不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度になります。ただし、この合計額とは損益通算前の黒字の所得金額の合計額をいいますので、いずれかの所得に損失が生じている場合には、その損失をないものとして合計額を計算します。

2 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額の順に控除します。

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(所得税の確定申告)における事業主が信託銀行等と締結している適格退職年金契約に係る掛金等及び使用人が受け取る給付額の課税関係は次のとおりです。

1 事業主が支出した掛金等の額は、事業主の法人税又は所得税の課税所得の計算上、損金の額又は必要経費に算入されます。また、使用人については、事業主が掛金等を支出した時点では給与として課税されません。
 なお、掛金等の一部を使用人が負担した場合には、その掛金等は生命保険料控除の対象となります。

2  使用人が退職に伴って受け取る退職年金等については、退職年金として給付されたものは公的年金等に該当し、雑所得として、また、退職一時金として給付されたものはみなし退職手当等に該当し、退職所得として課税されます。

 また、信託銀行等に積み立てられている退職年金等積立金に対しては、原則として、毎年1%の税率で法人税が課税されます。
 ただし、平成11年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度の退職年金等積立金に対しては、法人税を課さないこととされています。

 

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医療費控除の対象となる施設サービスの対価の概要

施設名医療費控除の対象医療費控除の対象外
指定介護老人福祉施設
【特別養護老人ホーム】
指定地域密着型介護老人福祉施設
施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額の2分の1に相当する金額 1日常生活費
2特別なサービス費用
介護老人保健施設 施設サービスの対価(介護費、食費及び居住費)として支払った額 同上
指定介護療養型医療施設
【療養型病床群等】
同上 同上

(注)

1 介護保険法の改正(平成17年10月1日施行)により、施設サービスの対価のうち居住費及び食費が介護保険給付の対象外となりましたが、自己負担額(指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設については1/2相当額)は医療費控除の対象となります。

2 介護保険法の施行日(平成12年4月1日)時点において、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している人の施設サービスの対価に係る自己負担額は、従来どおり応能負担の考え方に基づいて算出され、療養上の世話等の提供の状況に応じたものとはいえないことから、医療費控除の対象外となります。

3 日常生活費とは、理美容代やその他施設サービス等において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用で、その入所者に負担させることが適当と認められるものです。
なお、おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となり、自己負担額が医療費控除の対象になります。

4 介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設の個室等の特別室の使用料(診療又は治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限る。)は医療費控除の対象となります。

5 指定介護老人福祉施設等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる金額が記載されます。

6 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。 なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。

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相続税の改正の目玉である相続税の納税の猶予について今回は取り上げさせて頂きます。

 制度のあらまし

 後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80パーセントに対応する相続税の納税が猶予されます。
 この猶予された税額は、後継者が死亡した場合などは納付が免除されます。なお、免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、猶予されている税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。

(注)この特例は、平成20年10月1日以降に相続等により取得した非上場会社の株式等について適用されます。

2 特例を受けるための要件

 被相続人の相続開始前に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、会社が計画的な事業承継に係る取組を行っていることについて、「経済産業大臣の確認」を受けておく必要があります。また、相続開始後にこの法律に基づき、会社の要件、先代経営者(被相続人)の要件及び後継者(相続人等)の要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受ける必要があります。

  • ※1 「経済産業大臣の確認」は、一定の場合には不要となります。
  •  2 「経済産業大臣の確認」及び「経済産業大臣の認定」を受けるための具体的な要件、手続については、最寄りの地方経済産業局にお尋ねください。
  • (1) 会社の主な要件
    • イ 非上場会社であること
    • ロ 中小企業者であること
    • ハ 従業員が1人以上であること
    • ニ 資産保有型会社又は資産運用型会社で一定のものに該当しないこと
    • ホ 風俗営業会社ではないこと
    • ヘ 総収入金額がゼロではないこと
  • (2) 先代経営者である被相続人の主な要件
    • イ 会社の代表者であったこと
    • ロ 相続開始直前において、被相続人及び被相続人と同族関係等のある者で総議決権数の50パーセント超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
  • (3)  後継者である相続人等の主な要件
    • イ 被相続人の親族であること
    • ロ 相続開始から5か月後の時点で会社の代表者であること
    • ハ 相続開始の時において、後継者及び後継者と同族関係等がある者で総議決権数の50パーセント超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること

3 特例の対象となる非上場株式等の数

 特例の対象となる非上場株式等の数は、次の区分の場合に応じた数が限度となります。

  • (1)  [後継者が相続等により取得した非上場株式等の数(A)+後継者が相続開始前から保有する非上場株式等の数(B)] < [相続開始直前の発行済株式等の総数(C)×2÷3]の場合
     A
  • (2) [A+B] ≧ [C×2÷3]の場合
     [C×2÷3] - B

4 納税が猶予される相続税の額

 次の(1)から(2)を差し引いた税額が納税を猶予されます。(1)及び(2)の税額を計算する場合の後継者以外の者の取得した財産は、実際に後継者以外の者が相続等により取得した財産によります。

  • (1) 後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等のみであると仮定した場合に算出される相続税額
  • (2) 後継者が取得した財産が特例の適用を受ける非上場株式等の20パーセントのみであると仮定した場合に算出される相続税額

5 特例を受けるための手続

  • (1) 相続税の申告書をその申告期限までに提出するとともに、その申告書に特例の適用を受ける非上場株式等の明細や特例分の相続税額の計算に関する明細など一定の事項を記載した書類を添付する必要があります。
  • (2) 上記(1)の申告書に納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を税務署長に提供する必要があります。なお、特例の適用を受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされます。

6 猶予税額の納付が免除される場合

 猶予税額の納付が免除される主な場合は次の2つです。免除を受けるには「免除届出書」の提出が必要となります。

  • (1) 後継者が死亡した場合
  • (2) 申告期限後5年を経過した後に、特例の適用を受けた非上場株式等を一定の親族に贈与し、その親族が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」の適用を受ける場合

7 猶予税額を納付しなければならなくなる場合

 猶予税額の納付が免除される前に、一定の場合に該当することとなったときは、猶予税額の全部又は一部について利子税(原則として年3.6パーセントです。)と併せて納付する必要があります。
 一定の場合の主なものは特例の対象となっている会社に関する次のものです。

  • (1) 申告期限後5年以内に、後継者が代表権を有しないこととなった場合
  • (2) 一定の基準日において常時使用する従業員の数が一定基準を下回った場合
  • (3) 総収入金額がゼロとなった場合
  • (4) 申告期限後5年以内に、後継者と後継者の同族関係等のある者が保有する議決権数が総議決権数に占める割合が50パーセント以下となった場合
  • (5) 申告期限後5年以内に、後継者の同族関係等のある者のうちの1人が後継者を超える議決権数を保有することとなった場合
  • (6) 後継者が特例の対象となっている非上場株式等を譲渡した場合
  • (7) 解散した場合

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借地権と認定課税.(2009年09月13日)

 法人が所有する土地を他人に賃貸し、建物などを建てさせたときには、借地権が設定されたことになります。
  この場合、通常、権利金を収受する慣行があるにもかかわらず権利金を収受しないときは、権利金の認定課税が行われます。
  ただし、次のいずれかに該当する場合には、権利金の認定課税は行われません。

(1)  その土地の価額からみて、相当の地代を収受している場合

(2)  契約書において、将来借地人がその土地を無償で返還することが定められており、かつ、「土地の無償返還に関する届出書」を借地人と連名で土地所有者の納税地を所轄する税務署長に提出している場合

  上記(2)の場合、実際に収受している地代が相当の地代より少ないときは、その差額に相当する金額を借地人に贈与したものとして取り扱います。
  なお、相当の地代はおおむね3年以下の期間ごとに見直しを行う必要があります。

 

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低金利の貸付について(2009年09月12日)

 中小企業では従業員に低金利で会社から資金を貸し付けることがあります。そこで今回はその取扱いを述べます。

 役員又は使用人に低い利息で金銭を貸し付けた場合、その利率が年4.5%以上であれば、原則として、給与として課税されません。しかし、4.5%に満たない利率で貸し付けを行った場合、次の(1)から(3)に該当する場合を除き、4.5%の利率と貸付けている利率との差額が、給与として課税されることになります。

(1) 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員又は使用人に、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合。

(2) 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員又は使用人に対して金銭を貸し付ける場合

(3) 4.5%の利率と貸し付けている利率との差額分の利息の金額が1年間で5,000円以下である場合

 ただし、会社などが貸付けの資金を銀行などから借り入れている場合には、その借入利率を基準として計算します。

(例) 銀行から3%の利率で借り入れた資金を2%の利率で貸し付けた場合、4.5%との差ではなく、3%と2%との差である1%分の利息の金額が給与として課税されます。

 なお、使用人に対する住宅資金の貸付けの場合には、1%の利率を基準とする特例があります。
 この4.5%は、平成21年1月1日以後に貸付けを行う場合に適用されます。なお、平成14年1月1日から平成18年12月31日に貸付けを行った場合には4.1%、平成19年1月1日から同年12月31日に貸付けを行った場合は4.4%、平成20年1月1日から同年12月31日に貸付けを行った場合は4.7%が適用されます。

 

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金融証券税制について下記の通り改正がありました。

個人の方の確定申告においては特に配当・譲渡の軽減税率延長がポイントかと思います。

確定申告でお悩みの際は是非弊社へご連絡ください。

・上場株式等の配当及び譲渡益について、現行の7%(住民税とあわせて10%)軽減
 税率を3年間延長。

・少額投資のための簡素な優遇措置を平成22 年度税制改正において創設(上記軽減
 税率が廃止され15%(住民税とあわせて20%)本則税率が実現する際に導入)。

・確定拠出年金について、個人拠出(マッチング拠出)を導入するとともに、拠出限
 度額を引上げ。

・生命保険料控除における新たな控除枠として、介護医療保険料控除を平成22 年度
 税制改正において創設。

 

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渋谷区の起業|匠税理士事務所からの消費税NEWSです。

 

消費税は、国内の消費ついて税の負担を求める税金です。

この消費税のうち、教育や医療、介護などの特定の分野については

消費の概念になじまないことや、税金面での優遇による配慮などの観点から

本来消費税がかかるものであっても税金を課さない非課税という制度をとっています。

 

学校教育用の図書についても教育に該当する分野で非課税の制度がとられています。

 

 

(教科用図書の範囲)

6-12-1 法別表第一第12号《教科用図書の譲渡》に規定する教科用図書は、学校教育法第34条《小学校の教科用図書》(同法第49条《中学校》、第62条《高等学校》及び第70条第1項《中等教育学校》において準用する場合並びに同法第82条《特別支援学校》においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下6―12―1において同じ。)に規定する文部科学大臣の検定を経た教科用図書(いわゆる検定済教科書)及び同法第34条に規定する文部科学省が著作の名義を有する教科用図書に限られるのであるから留意する。
 したがって、同法附則第9条《教科用図書の経過措置》の規定により当分の間使用することができることとされている教科用図書は、法別表第一第12号に規定する教科用図書には該当しないのであるから留意する。

(平11課消2-8、平12官総8-3、平19課消1-18、平21課消1-10により改正)

 

(補助教材の取扱い)

6-12-3 参考書又は問題集等で学校における教育を補助するためのいわゆる補助教材の譲渡については、当該補助教材を学校が指定した場合であっても非課税とはならないのであるから留意する。 

 

ここで注意をしたいのが

非課税となるのは、学校教育法で定められた教材に限っています。

 

つまり、専門学校など学校教育法以外で使用する教材は

消費税がかかります。

 

また学校で使用する教材であっても、

学校教育法から除外されるような

参考書などの補助教材には消費税がかかります

 

決算では注意をしましょう。

 

その他の消費税NEWSはこちらから

消費税の経理申告実務

 

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地方法人特別税(2009年09月08日)

平成20年度の税制改正により、地域間の税源偏在を是正するため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業税の一部を分離し、地方法人特別税が創設されました。

税金が増加するわけではなく管理する団体が一部変わるというイメージが適切かもしれません。

■適用
平成20年10月1日以後開始する事業年度及び同日以後の解散(合併による解散を除く)による清算所得(清算事業年度予納申告を含む)に適用されます。

■納める方
法人事業税の申告納付義務のある法人

■納める額
基準法人所得割額又は基準法人収入割額 × 税率

・基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率により計算した法人事業税の所得割額又は収入割額のことです。

※ 法人事業税で超過税率が適用されている場合は、標準税率で計算します。
 税率表はこちらをご覧ください。

◆ 地方法人特別税の税率表 

課税標準
法人の種類
税率(%)
基準法人所得割額
外形標準課税法人以外の法人
81
外形標準課税法人
148
基準法人収入割額
81

■納める時期と方法
法人事業税と同じ申告書・納付書により、都税事務所(都税支所)・支庁に申告納付します。

 

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渋谷区 税理士匠税務情報の事業所税の更新です。

 

今回は、前回に引き続き事業所税について解説をします。

 

個人についての事業所税はその年の翌年三月十五日までに提出することとなっています。

 

東京の23区では都税事務所が窓口となり

主な管轄は下記のとおりです。

 

千代田都税事務所| 千代田区・文京区・北区・荒川区・足立区

中央都税事務所| 中央区・台東区・墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区

港都税事務所 | 港区・品川区・大田区

新宿都税事務所 | 新宿区・目黒区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・板橋区・練馬区

 

なお注意が必要なのは下記の2点です。

 

事業所等の新設・廃止申告  また、貸付内容に異動が生じた場合

異動が生じた日から1か月以内に申告が必要です。

 

  事業所税の納税義務者(事業を行う法人・個人)に事業所用家屋を貸し付けている場合

貸し付けている方が申告義務者となり、新たに貸付けを行った日から2か月以内に申告が必要です。

 

事業所用家屋の貸付等申告  

23区内において事業所等を新設又は廃止した方が申告義務者となり、新設又は廃止の日から1か月以内に申告が必要です。

 

これらの提出期限もお忘れなく!

 

(個人に対して課する事業所税の申告納付)

 第七百一条の四十七

  事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、その年の翌年三月十五日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から一月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、四月以内)に)、個人に係る課税期間に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した総務省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない。

 

 2  前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該個人に係る課税期間中においてその者が当該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。

 

3  指定都市等の長は、事業所等において事業を行う個人で各個人に係る課税期間について納付すべき事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第一項の規定に準じて申告書を提出させることができる。

 

事業所税についてもっと知りたい方はこちらから

事業所税の申告

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定期保険保険料の扱い(2009年08月31日)

法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
  なお、定期保険とは、一定期間内に被保険者が死亡した場合にのみ保険金が支払われる 生命保険で、養老保険のように生存保険金の支払はありません。

(1)  死亡保険金の受取人が法人の場合
  その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

(2)  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族である場合
  その支払った保険料の額は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
  ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料の額はその役員又は使用人に対する給与となります。

(注 1) 傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料の額を期間の経過に応じて損金の額に算入することができます。
  ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを傷害特約等に係る給付金の受取人としている場合には、その特約部分の保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。

(注 2) 給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。

(注 3) 役員に対する給与とされる保険料の額で、法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります

 

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渋谷区 税理士匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

今回も前回の続きとして介護に関する消費税の非課税について記載をします。

介護ビジネスを経営されている方にとって

この消費税の申告は非常に重要な論点ですね。

 

介護の非課税と課税を誤ってしまうと

課税売上割合をもとより

基準期間の課税売上高

納税すべき消費税の全てが誤ってしまうため

特殊な論点をしっかりと確認したうえでの申告が必須となります。

 

今回は、介護保険の非課税の第二回についての解説です。

 

 

 

介護保険関係の非課税の範囲

 6-7-1

 法別表第一第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》の規定による介護保険関係の非課税範囲は次のようになるのであるから留意する。

(平12課消2-10により追加、平12官総8-3、平14課消1-12、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平21課消1-10、平24課消1-7により改正)

 (2) 介護保険法の規定に基づく施設介護サービス費の支給に係る施設サービス

イ 特別養護老人ホーム((4)ヘに該当するものを除く。)に入所する要介護者について行われる介護福祉施設サービス

(要介護者の選定による特別な居室の提供及び特別な食事の提供を除く。)

 ロ 介護保険法の規定により都道府県知事の許可を受けた介護老人保健施設に入所する要介護者について行われる介護保健施設サービス

(要介護者の選定による特別な療養室の提供及び特別な食事の提供を除く。)

 (3) 介護保険法の規定に基づく特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等

(令第14条の2第1項《居宅サービスの範囲等》に規定する訪問介護等をいう。)

又はこれに相当するサービス

(要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等、特別な浴槽水等の提供、送迎、特別な居室の提供、特別な療養室等の提供、特別な食事の提供又は介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

前回同様、介護保険で一律に給付されるようなサービスやものは非課税

個人の希望により他と違うサービスを望む場合(医療などの必要措置であるときを除く)

は課税となります。

 

 

前回の記事をご覧になりたい方はこちらから。 

 介護保険関係の非課税①(消) 6-7-1

 

消費税の申告ではこの介護の非課税に注意をしましょう。

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消費税の経理申告実務

 

サービス内容

 法人の経理や決算サービスまたは、 個人の経理や申告、税金サービス

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法人が、長期所有土地等を譲渡した場合には、譲渡利益金額のうち一定の金額をその譲渡の日を含む事業年度において損金の額に算入(所得の特別控除)することが認められます。

対象の土地

長期所有土地等とは、法人が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をした国内にある土地又は土地の上に存する権利(棚卸資産を除きます。以下「土地等」といいます。)で、取得をした日の翌日から譲渡をした日の属する年の1月1日までの期間が5年を超えるものをいいます。ただし、次に掲げるものはこの場合の取得に含まれません。

  • (1) その法人と特殊の関係のある個人又は法人からの取得
  • (2) 合併、分割、贈与、交換、出資又は適格事後設立による取得
  • (3) 所有権移転外リース取引又は代物弁済による取得

対象範囲

この制度の対象となる譲渡には、土地等を使用させることによりその土地等の価値が著しく減少する場合(法人税法施行令第138条第1項に該当するもの)のその使用させる行為を含みます。ただし、次に掲げるものはこの場合の譲渡に含まれません。

  • (1) 土地収用法などの規定に基づく収用、買取り、換地処分、権利変換又は買収による譲渡(租税特別措置法第64条第1項第1号から第4号まで及び第8号並びに第65条第1項第1号及び第3号から第6号までに規定するもの(第64条第2項又は第65条第7項から9項までの規定により収用等又は換地処分等による譲渡があった場合を含みます。)) 
  • (2) 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の適用を受ける譲渡等(租税特別措置法第65条の3から第65条の5までに規定するもの) 
  • (3) 交換により取得した資産の圧縮記帳等の適用を受ける譲渡(法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受けるもの)
  • (4) 適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立による土地等の移転

損金算入限度額について

 損金算入限度額は、長期所有土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(交換取得資産)の価額がその譲渡をした長期所有土地等の帳簿価額とその譲渡に要した経費のうち一定のものとの合計額を超える場合における、その超える部分の金額と1,000万円とのいずれか低い金額です。

(注) 交換取得資産とは、その長期所有土地等の譲渡により取得をした資産をいいます。
 また、交換取得資産の価額は、その価額がその譲渡をした長期所有土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額をその譲渡に際して支出したときは、その差額に相当する金額を控除した金額です。 

適用除外について

法人が、長期所有土地等の譲渡をした日の属する事業年度のうち同一の年に属する期間中に、その譲渡をした土地等のいずれかについて、特定資産の買換えの場合の圧縮記帳等の規定(租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで又は第65条の11から第66条まで)の適用を受けた場合には、この制度の適用を受けることができません。


 

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有価証券の評価損について(2009年08月20日)

法人が所有する有価証券について、次のような場合には、原則として、帳簿価額と時価との差額など一定の金額を限度として評価損の計上が認められます。

なお、この評価損を計上した場合は、時価法による評価損益と異なり、翌事業年度でのいわゆる洗替計算は必要ありません。

1   法人の所有する有価証券について次の事実が生じた場合で、その法人がその有価証券の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき

(1)  取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、取扱有価証券及びその他価格公表有価証券(いずれも企業支配株式に該当するものを除きます。)について、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。

(2)  上記(1)以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。

(3) 上記(2)又は(3)までに準ずる特別の事実

2   有価証券を所有する法人について、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定があったことによりこれらの法律の規定に従って評価換えをしてその帳簿価額を減額したとき。

3   有価証券を所有する法人について次の事実が生じた場合で、その法人が売買目的有価証券及び償還有価証券以外の一定の有価証券の価額について民事再生法の規定による再生計画認可の決定があった時の価額により行う評定などの評定を行っているとき(確定申告書に評価損明細の記載があり、かつ、評価損関係書類の添付がある場合に限ります。)

(1)  民事再生法の規定による再生計画認可の決定があったこと。

(2)  上記(1)に準ずる事実

 

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匠税理士事務所は大岡山から約5分の自由が丘にある税理士事務所です。

100年に一度といわれる不況で貸し倒れも増えています。そこで今回は貸し倒れを記載します。

法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。

1   金銭債権が切り捨てられた場合
  次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。

(1)  会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額

(2)  法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額

(3)  債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額

2   金銭債権の全額が回収不能となった場合
  債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
  なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。

3   一定期間取引停止後弁済がない場合等
  次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。

(1)  継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
  ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。

(2)  同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合

 

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原則としてお申し込み頂いたサイトと全てリンクさせて頂きたいと考えております。

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寄付金や交際費の消費税(2009年07月31日)

匠税理士事務所は中目黒から約5分の自由が丘にある税理士事務所です。

今回は寄付金や交際費の消費税について述べます。

寄附金の支出は、対価を得て行われる取引ではありませんので、課税仕入れとはなりません。ただし、名目は寄附であっても、その寄附に対価性が認められる場合には課税仕入れとなります。
 また、金銭を寄附するのではなく、物品を購入して寄附した場合には、その物品の購入代金は課税仕入れとなります。
 交際費については、その支出がお中元やお歳暮のように得意先への贈答品としての物品の購入代金や、得意先の接待のための飲食代の支払である場合には、原則として課税仕入れとなります。
 ただし、得意先へ商品券の交付をする場合や、祝金、餞別、弔慰金などを支出した場合には、課税仕入れとなりません。
 なお、渡切交際費などで、その使途が明らかにされていない場合には、仕入税額控除の対象となりません。

 

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携帯電話の利用権について(2009年07月28日)

匠税理士事務所はみなとみらいから約25分の自由が丘にある税理士事務所です。

今回は携帯電話の利用権についての取扱いを述べさせていただきます。

携帯・自動車電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うこととなりますが、この手数料は、原則として、電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。
 電気通信施設利用権の耐用年数は20年ですが、法人税法では携帯・自動車電話の役務の提供を受ける権利の取得価額が10万円未満である場合には、その権利を取得し、事業の用に供した事業年度において、損金経理を要件としてその取得価額の全額を損金の額に算入することができます。
 なお、PHSに加入する際に支払う新規加入料等についても同様の取扱いとなります。

 

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同業者団体であったり、研修などの勉強目的のための加入団体であったり、

団体に加入すると会費や組合費などが徴収されるケースが多々あります。

 

この会費が消費税の課税対象になるかどうかは下記のように判断します。

 

まず、その会費が、役務の提供と明白な関係があるかどうかで判断します。

つまり、会合の参加費用などの場合には明らかな対価関係がありますので消費税の課税対象となります。

これに対して、その団体の通常の維持管理などの運営に使用されるような会費は

明白な対価関係がないため、課税の対象となりません。

 

その他、会費と似たような項目として会報などがございます。

 

これらの詳細な課税関係は、下記の消費税条文をご確認ください。

 

決算や申告では、留意しましょう。

 

(会費、組合費等)

5-5-3 同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める

(注)

1 同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。

 

2 名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。

 

3 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。

 

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所得税の税額控除(2009年07月13日)

匠税理士事務所は尾山台から約5分の自由が丘にある税理士事務所です。

今回は所得税の控除について述べます。

1) 配当控除 配当所得がある場合に、原則として、配当所得の金額の10%又は5%に相当する金額を控除するものです。 なお、申告分離課税を選択する上場株式等に係る配当所得については、配当控除は適用できません。

(2) 外国税額控除 日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対してその外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額を控除するものです。 なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。

(3) 政党等寄附金特別控除制度 政党又は政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄附金を支払った場合に、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除き、一定額を控除するものです。 なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。

 (4) (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 イ 住宅の取得等又は増改築等をした場合 一定の要件に当てはまる住宅の取得等又は増改築等した場合に、その取得等又は増改築等のための借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を一定期間控除するものです。 この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。 ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの特別控除が受けられます。 ロ 特定の増改築等をした場合の特例一定の要件に当てはまるバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事を行った場合において、平成19年4月1日から平成25年12月31日(省エネ改修工事は平成20年4月1日から平成25年12月31日)までの間に居住の用に供したときは、一定の要件の下で、それらの改修工事に係る増改築等に充てるための借入金等の年末残高の合計額を基として計算した金額を 5年間控除するものです。なお、この特例は、イとの選択適用となります。この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると、2年目以降は年末調整でこの特別控除が受けられます。

(5) 住宅耐震改修特別控除 平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に、一定の計画区域内において居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限ります。)に対し一定の耐震改修をした場合に、その改修工事の費用の額等を基として計算した一定額を控除するものです。 なお、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。

 (6) 住宅特定改修特別税額控除 一定の要件に当てはまるバリアフリー改修工事又は一般の省エネ改修工事を行い、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、その改修工事の費用の額等を基として計算した一定額を控除するものです。なお、この控除は、(4)との選択適用となります。 また、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。

(7) 認定長期優良住宅新築等特別税額控除 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のものの新築又は建築後使用されたことのないものの取得をして、平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、標準的なかかり増し費用を基として計算した一定額を控除するものです。なお、この控除は、(4)との選択適用となります。 また、この控除を受けるためには、確定申告書の提出の際に一定の書類を添付する必要があります。

 (8) 電子証明書等特別控除 電子証明書を有する個人が、平成19年分から平成22年分までのいずれか1回、その年分の所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して提出期間内にe-Taxを利用して行う場合に、所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額を限度とします。)を控除するものです。

 

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匠税理士事務所は九品仏から約5分の自由が丘にある税理士事務所です。

 

今回は修繕費について述べます。

 固定資産の修理にかかった経理には修繕費として経費となる部分と

固定資産として減価償却しなければならない部分とがあります。

 

実務上これをどのように分けるかですが、

まず、その固定資産の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額

これは修繕費として支払った時の経費となります。

 

次に、固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、

固定資産として減価償却します。これを資本的支出といいます。

 

この判定は、その実質によって判定します。

ただし次のようなものは、修繕費となります。

 


 

(修繕費に含まれる費用)

7-8-2 法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。

(昭55年直法2-8「二十六」、平7年課法2-7「五」により改正)

 

(1) 建物の移えい又は解体移築をした場合(移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。)におけるその移えい又は移築に要した費用の額。

ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。

 

(2) 機械装置の移設(7-3-12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額

 

(3) 地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。

ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。

イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合

ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合

ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合

 

(4) 建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。

ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。

 

(5) 現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額

 

資本的支出と修繕費は税務調査の重要なポイントです。

申告の際には注意をしましょう。

 

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消費税では、国内での消費について税負担を求めるというのが

そもそもの仕組みとなります。

 

それでは、飛行機や貨物運送のように国内と国外にわたるものはどこから線を引いて

国内国外を判定するのでしょうか。

 

輸入や輸出のときには保税地域の通過を目安として国内と国外を区分して

国内取引にだけ課税をします。

 

飛行機や貨物の運送であれば、海や空といった境界で区切り課税の対象を区分することは難しいことです。

 

このような取引では、国内を出発したり、国内から発送するもの、国内を差し出し地とするもの

国内に到着するもの、国内で受信するもの、国内を配達地とするもの

全てが国内取引となります。

 

そのうえで、輸出免税の規定があります。

 

この判定をきちんと行わないと課税売上割合の算定に大きな影響を及ぼし

決算を誤ってしまう可能性があります。

 

きちんと理解して経理処理を行ってください。

 

国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送等

5-7-13 

事業者が対価を得て行う令第6条第2項第1号から第3号まで《資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定》に規定する国内及び国外にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送、通信又は郵便若しくは信書便

(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第2項《定義》に規定する「信書便」をいう。以下7-2-23 までにおいて同じ。)

については、国内を出発地若しくは発送地発信地又は差出地とするもの及び国内を到着地受信地又は配達地とするものの全てが国内において行われた課税資産の譲渡等に該当し

、法第7条第1項第3号《国際輸送等に係る輸出免税等》

又は令第17条第2項第5号若しくは第7号《国際郵便等に係る輸出免税》の規定の適用を受けることになるのであるから留意する。

(平15課消1-13、平23課消1-35により改正)

 

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今回は株価低迷により譲渡損が生じる方が多い昨今、譲渡損の扱いを述べさせて頂きます。

株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、他の株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除しますが、その控除をしてもなお控除しきれない赤字の金額は、給与所得など他の各種所得の金額から差し引くことはできません。
 ただし、平成21年分からは、上場株式等に係る配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)については、事業所得や給与所得などの総合課税の対象となる所得に含めないで、7%(住民税とあわせて10%)の税率による分離課税の配当所得として申告することを選択できる特例が設けられており、上記によっても控除しきれなかった株式等の譲渡損失の金額のうち上場株式等の譲渡損失の金額は、上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)から控除することができます。この控除をするには確定申告が必要です。
 なお、不動産所得など他の各種所得に係る損失の金額がある場合においては、その各種所得に係る損失の金額は株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から控除することはできません。
 (注)上場株式等に係る配当所得についての申告分離課税の選択及び上場株式等の譲渡損失との損益通算は確定申告書に記載することにより行います。また、上記の7%の税率は、平成24年からは15%(住民税とあわせて20%)とされています。

 

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今回は免税事業者・消費者からの仕入れについて述べます。

消費税の納付税額は、課税期間中の課税売上高に4%を掛けた金額から課税仕入高に4%を掛けた金額を差し引いて計算します。
 この場合の課税仕入れとは、商品などの棚卸資産の仕入れのほか、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサ-ビスの購入など、事業のための購入などをいいます。
 したがって、免税事業者から仕入れた場合や事業者ではない単なる消費者から仕入れた場合も、仕入税額控除の対象となります。
 この免税事業者や消費者から仕入れた場合でも、その支払った対価の額は消費税及び地方消費税込みの金額とされますので、その対価の額の105分の4相当金額は消費税額として仕入税額控除を行うことができます。
 例えば、免税事業者である下請業者に外注費100万円を支払ったとします。この100万円の支払の中には、その105分の4に相当する38,095円の消費税額が含まれているものとして、仕入税額控除を行うことになります。このことは、事業用の建物や器具などを事業者でない人から購入したり賃借する場合も同じです。

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今回はゴルフ会員権について述べます。

法人が支出したゴルフクラブの入会金及び会費等の取扱いは次のとおりです。

1 入会金

(1) 法人会員として入会する場合は資産に計上します。
 ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの人が負担すべきものであるときはこれらの人に対する給与となります。

(2)  個人会員として入会する場合は、個人会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。
 ただし、無記名式の法人会員制度がないために個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人が負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められます。

(3) 法人が資産として計上した入会金は償却できませんが、ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合において、その返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金の額に算入されます。

2 会費等
 ゴルフクラブの年会費、年決めのロッカー代などの費用については、その入会金が資産に計上されている場合には交際費となり、給与とされている場合には会員である特定の役員又は使用人に対する給与となります。

(法基通9-7-11~13)

 

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自分の会社の従業員を出向させた場合には、その負担金はどのように経理処理するのでしょうか。

 

今回は消費税の取り扱いについて記載します。

 

出向により負担する給与負担金は、その名目が経営指導料などといった名目であっても

内容が給与の負担金であれば、消費税は給与として取り扱います。

すなわち、消費税の課税対象外取引となります。

 

逆に、名目が給与であっても、その内容が経営指導料であるときは

消費税の課税対象となります。

 

この経理方法を誤らないためにもしっかりと条文を確認して経理を進めましょう。

 

 

(出向先事業者が支出する給与負担金)

5-5-10 事業者の使用人が他の事業者に出向した場合において、その出向した使用人(以下5-5-10において「出向者」という。)に対する給与を出向元事業者(出向者を出向させている事業者をいう。以下5-5-10において同じ。)が支給することとしているため、出向先事業者(出向元事業者から出向者の出向を受けている事業者をいう。以下5-5-10において同じ。)が自己の負担すべき給与に相当する金額(以下5-5-10において「給与負担金」という。)を出向元事業者に支出したときは、当該給与負担金の額は、当該出向先事業者におけるその出向者に対する給与として取り扱う。

 

(注) この取扱いは、出向先事業者が実質的に給与負担金の性質を有する金額を経営指導料等の名義で支出する場合にも適用する。 

 

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消費税においては、会費はほとんどの場合に課税対象外となるものが

多いです。

その理由として、会費とサービスに明白な対価関係がないためです。

 

したがって、研修の会費など明らかな対価関係があるものについては

当然消費税は課税となります。

 

以下会費の条文を記載します。

 

(同業団体等の会費)

9-7-15の3 法人がその所属する協会、連盟その他の同業団体等(以下9-7-15の3において「同業団体等」という。)に対して支出した会費の取扱いについては、次による。

(昭55年直法2-15「十六」により追加)

(1) 通常会費(同業団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費をいう。以下9-7-15の3において同じ。)については、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。

ただし、当該同業団体等においてその受け入れた通常会費につき不相当に多額の剰余金が生じていると認められる場合には、当該剰余金が生じた時以後に支出する通常会費については、当該剰余金の額が適正な額になるまでは、前払費用として損金の額に算入しないものとする。

 

(2) その他の会費(同業団体等が次に掲げるような目的のために支出する費用の分担額として支出する会費をいう。以下9-7-15の3において同じ。)については、前払費用とし、当該同業団体等がこれらの支出をした日にその費途に応じて当該法人がその支出をしたものとする。

イ 会館その他特別な施設の取得又は改良

ロ 会員相互の共済

ハ 会員相互又は業界の関係先等との懇親等

ニ 政治献金その他の寄附

 

通常の会費であれば支払った時に損金として

消費税の課税仕入れとします。

 

しかし、会館の建設などのために支払った会費については

その会館について、同業者団体が建設費用を支払った時に

損金となり、課税仕入れとしますので注意が必要です。

 

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今回は役員の昇進について述べます。

法人が退職した役員に対して支給する退職金で、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同種同規模の法人の退職金の支給状況などからみて相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金の額に算入します。
(注) 平成18年3月31日までに開始する事業年度において法人が退職した役員に対して支給する退職金のうち上記の相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金経理を条件に損金の額に算入することが認められます。
  また、現実に退職はしていなくても、使用人が役員に昇格した場合又は役員が分掌変更した場合の退職金については、それぞれ次によります。

1   法人の使用人が役員に昇格した場合の退職金

(1)  法人の使用人が役員に昇格した場合において、退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の損金の額に算入されます。
  ただし、未払金に計上した場合には損金の額に算入されませんので注意してください。

(2)  使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合において、使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する退職金として計算されているときであっても、その役員に対する退職金以外の給与となります。
  ただし、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その支給した金額は使用人としての退職金として取り扱われます。

イ  過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者(使用人であった期間が相当の期間であるものに限ります。)であり、その昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていないこと。

ロ  支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算して、その使用人としての職務に対する退職金として計算され、かつ、退職金として相当な金額であると認められること。

(3)  法人が退職給与規程を制定又は改正して、使用人から役員に昇格した人に退職金を支給することとした場合に、その制定又は改正の時に既に使用人から役員に昇格している人の全員に使用人であった期間の退職金をその制定又は改正の時に支給して損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その損金算入が認められます。

イ  過去において、これらの人に使用人であった期間の退職金の支給をしていないこと。
  この場合、中小企業退職金共済制度又は確定拠出年金制度への移行等により、退職給与規程を制定又は改正し、使用人に退職金を打切支給した場合でも、その支給に相当の理由があり、かつ、その後は過去の在職年数を加味しないこととしているときは、過去において、退職金を支給していないものとして取扱われます。

ロ  支給した退職金の額が、その役員が役員となった直前の給与の額を基礎として、その後のベースアップの状況等をしんしゃくして計算される退職金の額として相当な金額であること。

2   役員が分掌変更した場合の退職金
  例えば、次のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に支給したものは退職金として取り扱うことができます。
  ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。

(1)  常勤役員が非常勤役員になったこと。
  ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。

(2)  取締役が監査役になったこと。
  ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。

(3)  分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。
  ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。

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会社が、経費を支払った時や、役務の提供を受けた場合に、これらの経費がいつの経費になるかどうか、

税金上、経費を損金といい、経費にすることができる時期を損金算入時期と言います。

 

この損金算入時期をしっかりと理解することで

決算の際に、未払い計上してもよいものや

見込み計上してもよいものなのかなどが理解できますのでしっかりと確認をしたいところです。

 

法人税では、経費を債務が確定しているかどうかによって未払いや見込での計上を

認めるか認めないかを規定しています。

具体的には下記のとおりです。

 

(債務の確定の判定)

2-2-12 法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。(昭55年直法2-8「七」により改正)

(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。

(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

 

つまり、3つの条件すべてを満たす必要があります。

①債務が確定している

②事実が発生している

③金額の合理的な算定ができる

 

この3つの条件の全てを満たせば未払い計上が可能となります。

一つでも条件を満たさないときは、未払い計上はできません。

 

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消費税では、損害賠償としての性質を有するような取引は、課税の対象としていません。

これは、損害賠償が、心身の損害などによって給付されるものであり

反対給付がないため、対価性がないものとして課税の対象からのぞいているわけです。

 

この考えをベースにすると、サービス業などでのキャンセルによるものは、解約による損失の補てんとしてもらうものですので消費税の課税対象とはなりません。

 

しかし、解約にともなって事務手数料的な要因があるものについては

反対給付があるため課税の対象となります。

 

また、解約の手数料と、損害のキャンセルが区分されずに一括して

給付されてしまったときなどは、その区分ができないことから

全体を消費税の課税対象とすることとなります。

 

請求書や領収書などでしっかりと区分をして誤りのない経理処理を行う必要があります。

 

この記事に関する根拠条文は下記のとおりとなります。 

 

(解約手数料、払戻手数料等)

5-5-2 予約の取消し、変更等に伴って予約を受けていた事業者が収受するキャンセル料、解約損害金等は、逸失利益等に対する損害賠償金であり、資産の譲渡等の対価に該当しないが、解約手数料、取消手数料又は払戻手数料等を対価とする役務の提供のように、資産の譲渡等に係る契約等の解約又は取消し等の請求に応じ、対価を得て行われる役務の提供は、資産の譲渡等に該当することに留意する。
 例えば、約款、契約等において解約等の時期にかかわらず、一定額を手数料等として授受することとしている場合の当該手数料等は、解約等の請求に応じて行う役務の提供の対価に該当する。
 なお、解約等に際し授受することとされている金銭のうちに役務の提供の対価である解約手数料等に相当する部分と逸失利益等に対する損害賠償金に相当する部分とが含まれている場合には、その解約手数料等に相当する部分が役務の提供の対価に該当するのであるが、これらの対価の額を区分することなく、一括して授受することとしているときは、その全体を資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱う。

 

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今回は出向があった場合の取り扱いについて記載をします。

 

法人の職員さんが、会社の依頼で他の会社に出向したをしたとき、

その出向者の給与を従来どおり出向元の法人が支給しているため、

出向先の法人が自己の負担すべき給与相当額を

出向元の法人に給与負担金として支払っているときは、

出向先の法人が出向者に給与を支払ったものとして取り扱われます。

 

出向についての条文を紹介します。

 

(出向先法人が支出する給与負担金)

9-2-45 

法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向した使用人(以下「出向者」という。)に対する給与を出向元法人(出向者を出向させている法人をいう。以下同じ。)が支給することとしているため、出向先法人(出向元法人から出向者の出向を受けている法人をいう。以下同じ。)が自己の負担すべき給与(退職給与を除く。)に相当する金額(以下9-2-46までにおいて「給与負担金」という。)を出向元法人に支出したときは、当該給与負担金の額は、出向先法人におけるその出向者に対する給与(退職給与を除く。)として取り扱うものとする。

(昭55年直法2-8「三十二」、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正)

(注)

1 この取扱いは、出向先法人が実質的に給与負担金の性質を有する金額を経営指導料等の名義で支出する場合にも適用がある。

2 出向者が出向先法人において役員となっている場合の給与負担金の取扱いについては、9-2-46による。


つまり内容が給与であれば、経営指導料などの名目で支払っても

それは、給与として経理をして良いことになります。

 

当然給与ですので消費税もかからないことになります。

 

条文を解説すると

会社が職員さんを出向させ

給与は今で通り会社から職員さんに支給する

会社は、出向先の法人からお金をもらう

 

このようなときは、出向先の法人は

出向元の法人へ役務提供の対価を支払うわけですが

その内容が給与であれば給与として扱うことになります。

 

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渋谷区 税理士匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

今回は消費税のうち、介護保険関係の非課税について述べます。

 

この規定は非常に多岐にわたるため数回に分けてお知らせを致します。

この記事の続きを参照されたい方は、このページ一番下のリンク先より

記事をご覧いただければ幸いです。

 

長い規定となりますが

最後までおつきあいください。

 

介護保険関係の非課税の範囲

6-7-1 

法別表第一第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》の規定による介護保険関係の非課税範囲は次のようになるのであるから留意する。

(平12課消2-10により追加、平12官総8-3、平14課消1-12、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平21課消1-10、平24課消1-7により改正)

 

(1) 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス

イ 居宅要介護者の居宅において介護福祉士等が行う訪問介護

(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

 ロ 居宅要介護者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる訪問入浴介護

(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等及び特別な浴槽水等の提供を除く。)

 

 ハ 居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)の居宅において看護師等が行う訪問看護

(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

ニ 居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)の居宅において行う訪問リハビリテーション

(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

 ホ 居宅要介護者について病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が行う居宅療養管理指導

 

 ヘ 居宅要介護者について特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター等の施設に通わせて行う通所介護

(居宅要介護者の選定による送迎を除く。)

 

 ト 居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせて行う通所リハビリテーション

(居宅要介護者の選定による送迎を除く。)

 

チ 居宅要介護者について特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人短期入所施設等に短期間入所させて行う短期入所生活介護(居宅要介護者の選定による、特別な居室の提供、特別な食事の提供及び送迎を除く。)

 

 リ 居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について介護老人保健施設及び療養病床を有する病院等に短期間入所させて行う短期入所療養介護

(居宅要介護者の選定による特別な療養室等の提供、特別な食事の提供及び送迎を除く。)

 

ヌ 有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム((4)ヘに該当するものを除く。)に入居している要介護者について行う特定施設入居者生活介護

(要介護者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

消費税では、医療や介護については

消費の概念がなじまないことや

社会政策上の配慮を踏まえ非課税規定を設けています。

 

この規定は、その中でも介護について規定をしたものです。

 

この規定では、介護保険法に規定されるようなサービスは原則的に非課税になると規定をしています。

 

そのなかでも、本来の介護の目的から外れ

本人が選択できるような対価性があるものは

非課税から外して課税としています。

 

消費税の申告ではこの介護の非課税に注意をしましょう。

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法人の経理や決算サービスまたは、 個人の経理や申告、税金サービス

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今回は、法人の事業所税について記載をします。

 

まず、法人の事業所税は

免税点を超えた場合に、その事業年度終了の日から2月以内に申告します。

 

この場合には、総務省令で定める書式である申告書に

課税標準や税額を記載して提出し

納付をすることとなります。

 

この条文については下記のとおりです。

 

なお東京都の事業所税の申告先は

主たる事業所等の所在する区を所管する都税事務所に行います。

 

事業所等の新設・廃止申告については

新設・廃止した事業所等の所在する区を所管する都税事務所に提出します。

 

間違いのない申告をしましょう。

 

(法人に対して課する事業所税の申告納付)

 

第七百一条の四十六

  事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から二月以内(外国法人が第七百一条の三十七第一項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地に事業所等を有しないこととなる場合(同条第二項の認定を受けた場合を除く。)には、当該事業年度終了の日から二月を経過した日の前日と当該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日まで)に、当該各事業年度に係る事業所税の課税標準額及び税額その他必要な事項を記載した総務省令で定める様式による申告書を当該事業所等所在の指定都市等の長に提出するとともに、その申告した税額を当該指定都市等に納付しなければならない

 

 

2 前項の課税標準額は、資産割にあつては、当該事業年度中において当該法人が当該指定都市等の区域内に有し、又は有していた各事業所等に係る資産割の課税標準となるべき事業所床面積の合計面積とし、従業者割にあつては、当該各事業所等に係る従業者割の課税標準となるべき従業者給与総額の合計額とする。

 

 

3 指定都市等の長は、事業所等において事業を行う法人で各事業年度について納付すべき事業所税額がないものに、当該指定都市等の条例の定めるところにより、第一項の規定に準じて申告書を提出させることができる。

 

 

事業所税についてもっと知りたい方はこちらから

事業所税の申告

 

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前回記載をしたとおり、消費税では医療行為については非課税とされております。

(医療についての非課税規定をご覧になりたい方は

大変お手数ではございますが、この記事の後篇にございます

目次のページからご確認をお願いいたします。)

 

医療については治療の目的で使用される医薬品や

医療用具についても非課税とされます。

 

例えば捻挫で湿布と松葉づえをもらった時

病院で治療の一環として医師の診断のもと

支給されれば非課税となります。

 

しかし、自分でドラックストアで

これを購入したときには

治療であっても課税となります。

 

風邪薬についても同じです。

 

消費税では治療は非課税

予防や健康維持は、課税としています。

 

しかしこれを税法で規定することは困難のため

 

医師の診断を一つの目安として非課税規定を設けています。

 

消費税の条文は下記のとおりです。

 

(医療品、医療用具の販売)

6-6-2 医療品又は医療用具の給付で、健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養、医療若しくは施設療養又はこれらに類するものとしての資産の譲渡等は非課税となるが、これらの療養等に該当しない医薬品の販売又は医療用具の販売等(法別表第一第10号《身体障害者用物品の譲渡等》に規定する身体障害者用物品に係る資産の譲渡等に該当するものを除く。)は課税資産の譲渡等に該当する。

 

 

病院の会計、経理については

この消費税の処理が大きなポイントとなります。

 

 

 

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今回は、税金が費用となる時期について記載をしたいと思います。

 

損金の額に算入される租税公課の損金算入時期については、それぞれ次のとおりです。

 

(1) 事業税、酒税、事業所税などの申告して納税をおさめるもの

納税申告書を提出した事業年度

更正又は決定のあったものについては、その更正又は決定のあった事業年度

 

事業税については、その事業年度終了の日までにその全部又は一部につき、申告、更正又は決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することが可能


 

(2) 不動産取得税、自動車税、固定資産税、都市計画税などの賦課課税方式によるもの

賦課決定のあった事業年度
納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理をした場合には、その損金経理をした事業年度

 

(3) ゴルフ場利用税、軽油引取税などの特別徴収方式によるもの

納入申告書を提出した事業年度

収入金額のうちに申告期限未到来のこれらの租税の納入すべき金額が含まれている場合において、その金額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度

 

(4) 国税の利子税や地方税の納期限の延長に係る延滞金

納付した事業年度
事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上したとき、その損金経理をした事業年度

 

(租税の損金算入の時期)

9-5-1 法人が納付すべき国税及び地方税(法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものを除く。)については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事業年度の損金の額に算入する。

(昭50年直法2-21「25」、昭55年直法2-15「十四」、昭59年直法2-3「六」、平2年直法2-1「七」、平5年課法2-1「八」、平15年課法2-7「二十六」により改正)

(1) 申告納税方式による租税 納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日(その年分の地価税に係る納税申告書が地価税法第25条《申告》に規定する申告期間の開始の日前に提出された場合には、当該納税申告書に記載された税額については当該申告期間の開始の日)の属する事業年度とし、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度とする。ただし、次に掲げる場合には、次による。

 

イ 収入金額又は棚卸資産の評価額のうちに申告期限未到来の納付すべき酒税等に相当する金額が含まれている場合又は製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税若しくは地価税に相当する金額が含まれている場合において、法人が当該金額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度とする。

ロ 法人が、申告に係る地価税につき地価税法第28条第1項及び第3項《納付》並びに同条第5項の規定により読み替えて適用される通則法第35条第2項《申告納税方式による納付》に定めるそれぞれの納期限の日又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度とする。

(2) 賦課課税方式による租税 賦課決定のあった日の属する事業年度とする。ただし、法人がその納付すべき税額について、その納期の開始の日(納期が分割して定められているものについては、それぞれの納期の開始の日とする。)の属する事業年度又は実際に納付した日の属する事業年度において損金経理をした場合には、当該事業年度とする。

 

(3) 特別徴収方式による租税 納入申告書に係る税額についてはその申告の日の属する事業年度とし、更正又は決定による不足税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度とする。ただし、申告期限未到来のものにつき収入金額のうち納入すべき金額が含まれている場合において、法人が当該金額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度とする。

 

(4) 利子税並びに地方税法第65条第1項、第72条の45の2又は第327条第1項《法人の道府県民税等に係る納期限の延長の場合の延滞金》の規定により徴収される延滞金 納付の日の属する事業年度とする。ただし、法人が当該事業年度の期間に係る未納の金額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度とする。

 

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今回は事業所税とは、何かについて記載を致します。

 

事業所税とは

一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税される税金です。

この一定規模とは、事業所等の床面積と従業者の規模によって

課税されるかどうかが決まります。

 

一定の規模に該当する事業所税を納める人

(1)床面積 

 23区内全域で、使用する事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人

 

(2)従業者

 23区内全域の事業所等の従業者数の合計が100人(免税点)を超える規模で事業を行う法人又は個人

 

この事業所税は、

床面積を対象とする資産割と

従業者の給与総額を対象とする従業者割とで構成されています。

 

 資産割 事業所床面積を課税標準として課する事業所税をいう。

 従業者割 従業者給与総額を課税標準として課する事業所税をいう。

 

この課税標準となる、床面積や従業員給与は以下のような仕組みとなっています。

 

 事業所床面積 

事業所用家屋の床面積として政令で定める床面積をいう。

 

 従業者給与総額 

事務所又は事業所(以下この節において「事業所等」という。)の従業者(役員を含むものとし、政令で定める障害者(次項において「障害者」という。)及び年齢六十五歳以上の者(役員を除く。)を除く。

以下この号及び第七百一条の四十三において同じ。)に対して支払われる俸給、給料、賃金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この号及び次項において「給与等」という。)の総額(事業所等の従業者のうちに、第三百十三条第四項に規定する事業専従者がある場合には、その者に係る同条第五項に規定する事業専従者控除額を含むものとし、年齢五十五歳以上六十五歳未満の者のうち雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号)その他の法令の規定に基づく国の雇用に関する助成に係る者で政令で定めるもの(次項において「雇用改善助成対象者」という。)がある場合には、その者の給与等の額の二分の一に相当する額を除く。)をいう。

 

この税金が作られた目的は下記のとおりです。

 

(事業所税)

第七百一条の三十

 指定都市等は、都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるため、事業所税を課するものとする。

 

東京都では、23区内において特例で都税として課税されるほか、武蔵野市・三鷹市・八王子市・町田市の4市で課税されます。

 

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渋谷区 起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

法人が、保険料や家賃などを年払いしたとき、これがいつの経費になるかどうかは

決算上、とても重要なことです。

 

原則的な取り扱いとしては、前払費用として、翌期に繰延

当期に該当する部分だけを費用とします。

 

企業会計原則上、重要性の低いものについては、その金額の重要性などから

前払としなくても、損益に与える影響がすくないことから支払ったときの経費とすることが

できる規定があります。

これを短期の前払いといいます。

 

この規定は役務の提供に限られ物の販売には適用できません。

 

また、金額として損益に重要なインパクトを与えるような経費は

重要性の原則の現地から、繰延をすべきものでしょう。

 

例えば、損害保険料など、金額として小さなものは、支払った時の経費としても問題ありませんが

売り上げとひもつくようなものは、この規定を適用できません。

 

税金の圧縮でこの規定を使う際には

制約がありますので、十分に注意が必要です。

 

基本的には、税金の圧縮の規定ではなく

重要性が低いので、実務レベルでの事務の煩雑さを避けるために

もうけられているというのが趣旨の規定です。

 

(短期の前払費用)

2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。

以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。

(昭55年直法2-8「七」により追加、昭61年直法2-12「二」により改正)

(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。

 

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渋谷区 経理なら匠税理士事務所からの法人税NEWSです。

法人が、公共的施設の設置又は改良のために支出する費用はどのように経理処理をすべきでしょうか。

まずは、正しい経理をするために、公共的施設の設置又は改良のために支出する費用の範囲や考え方をを確認してみましょう。

法人税法の通達では、下記のように定められています。

 

(公共的施設の設置又は改良のために支出する費用)

8-1-3 令第14条第1項第6号イ《公共的施設等の負担金》に規定する「自己が便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用」とは、次に掲げる費用をいう。

(昭55年直法2-8「二十八」、平19年課法2-3「十八」、平19年課法2-17「十六」により改正)

 

(1) 法人が自己の必要に基づいて行う道路、堤防、護岸、その他の施設又は工作物(以下8-1-3において「公共的施設」という。)の設置又は改良(以下8-1-3において「設置等」という。)のために要する費用(自己の利用する公共的施設につきその設置等を国又は地方公共団体(以下8-1-3において「国等」という。)が行う場合におけるその設置等に要する費用の一部の負担金を含む。)又は法人が自己の有する道路その他の施設又は工作物を国等に提供した場合における当該施設又は工作物の価額に相当する金額

 

(2) 法人が国等の行う公共的施設の設置等により著しく利益を受ける場合におけるその設置等に要する費用の一部の負担金

(土地所有者又は借地権を有する法人が土地の価格の上昇に基因して納付するものを除く。)

 

(3) 法人(鉄道業又は軌道業を営む法人を除く。)が、鉄道業を営む法人の行う鉄道の建設に当たり支出するその施設に連絡する地下道等の建設に要する費用の一部の負担金

 

上記のような費用を支払った時には、その支払いの効果が、支払の時から一年以上に及ぶため繰延資産として償却する必要がでてきます。

 

この繰延資産の償却期間については下記のとおりです。

 

延資産となる公共的施設などの負担金の償却期間は次のとおりです。

(1) 公共的施設の費用を負担した法人が、専らその施設を使用する場合は、その施設の耐用年数の10分の7に相当する年数

(2) (1)以外の場合は、その施設の耐用年数の10分の4に相当する年数

 

比較的多額の支出となる公共施設の負担金は、その経理処理をしっかりと行うことが重要です。

 

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渋谷区 税理士匠税理士事務所の消費税解説です。

消費税がかかる取引か、国外取引か、輸出免税かを判定するうえで

国内外判定はとても重要です。

 

役務の提供については、その役務の提供が行われる場所が国内であれば

国内取引に該当します。

 

その役務の提供が国外で行われれば

国外取引として消費税はかかりません。

 

役務の提供場所は、実際に行われた場所で判定します。

これが特定できないときであっても、契約書において

どの場所で役務の提供を受けるのか

契約をしているときはその場所で判断することとなります。

 

なお、この役務の提供が国内と国外の間で連続して行われるものであったり

国内と国外の双方で行われ対価の区分ができないものは

別の規定により定められています。

 

このような取引には、令第6条第2項第7号を確認しましょう。

 

 

役務の提供に係る内外判定

5-7-15 法第4条第3項第2号《課税の対象》に規定する役務の提供が行われた場所とは、

現実に役務の提供があった場所として具体的な場所を特定できる場合にはその場所をいうのであり

具体的な場所を特定できない場合であっても役務の提供に係る契約において明らかにされている役務の提供場所があるときは、その場所をいうものとする。


 したがって、法第4条第3項第2号、令第6条第2項第1号から第6号まで《資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定》の規定に該当する場合

又は役務の提供に係る契約において明らかにされている役務の提供場所がある場合には、

これらに定められた場所により国内取引に該当するかどうかを判定することとなり、

役務の提供の場所が明らかにされていないもののほか、

役務の提供が国内と国外の間において連続して行われるもの及び

同一の者に対して行われる役務の提供で役務の提供場所が国内と国外の双方で行われるもののうち、その対価の額が合理的に区分されていないものについて、

令第6条第2項第7号《役務の提供が国内、国外にわたるものの内外判定》の規定により判定することに留意する。  

 

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渋谷区 起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

法人が、その業務に必要な旅行に行った場合に、その旅行と一緒に観光へ行った場合には、旅費交通費となる金額と、給与となる金額はどのように計算するのでしょうか。

 

法人税では、業務に関係のある旅行は、経費となります。

業務に関係のない旅行については給与として、源泉徴収の対象となります。

 

この時、業務に関係のある旅行と観光とを合わせて行った時は

日程などから業務の日と、観光の日とを区分して

その割合によって旅費を案分して軽費にすることとなります。

 

法人税法の取り扱い条文は下記のとおりとなります。

難しい条文となりますが、きちんと理解して誤りのない申告をしましょう。

 

業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費

9-7-9 法人の役員又は使用人が海外渡航をした場合において、その海外渡航の旅行期間にわたり法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、当該役員又は使用人に対する給与とする。

ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行うものである場合には、その往復の旅費(当該取引先の所在地等その業務を遂行する場所までのものに限る。)は、法人の業務の遂行上必要と認められるものとして、その海外渡航に際して支給する旅費の額から控除した残額につき本文の規定を適用する。

 

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渋谷区 税理士の税務情報の更新です。

 

前回も事業所税の非課税についてお知らせいたしましたが

今回はその続編を記載致します。

 

前回は国など公益性の高い事業は非課税となるという点で

お知らせしました。

 

今回は、国が法的に守るべきとして

非課税の規定を作った障害者や子供の施設

農業や漁業について記載を致します。

 

 

十  生活保護法第三十八条第一項 に規定する保護施設で政令で定めるもの

 十の二  児童福祉法第七条第一項 に規定する児童福祉施設で政令で定めるもの

 十の三  老人福祉法第五条の三 に規定する老人福祉施設で政令で定めるもの

 十の四  障害者自立支援法第五条第十三項 に規定する障害者支援施設

十の五  削除

 十の六  削除

 十の七  第十号から第十号の四までに掲げる施設のほか、社会福祉法第二条第一項 に規定する社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるもの

十の八  介護保険法第百十五条の四十六第一項 に規定する包括的支援事業の用に供する施設

十一  農業、林業又は漁業を営む者が直接その生産の用に供する施設で政令で定めるもの

十二  農業協同組合、水産業協同組合、森林組合その他政令で定める法人が農林水産業者の共同利用に供する施設で政令で定めるもの

十三  農業倉庫業法 (大正六年法律第十五号)第一条第一項 に規定する農業倉庫業者又は同法第十九条第一項 に規定する連合農業倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫

 十四  卸売市場法第二条第二項 に規定する卸売市場及びその機能を補完するものとして政令で定める施設

十五  熱供給事業法第二条第二項 に規定する熱供給事業の用に供する施設で政令で定めるもの

 十六  電気事業法第二条第一項第一号 に規定する一般電気事業又は同項第三号 に規定する卸電気事業の用に供する施設で政令で定めるもの

十七  ガス事業法第二条第一項 に規定する一般ガス事業又は同条第三項 に規定する簡易ガス事業の用に供する施設で政令で定めるもの

 十八  中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十七条第二項 に規定する承認経営基盤強化計画に従つて実施される同法第十六条第一項 に規定する経営基盤強化事業の用に供する施設で政令で定めるもの

 十九  独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号 ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業で政令で定めるものを行う者が都道府県又は独立行政法人中小企業基盤整備機構から同号 ロの資金の貸付け(これに準ずるものとして政令で定める資金の貸付けを含む。)を受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの

 

非常に難しい規定ですね。

 

非課税のものをしっかりと確認しましょう。

 

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港区 起業 匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

消費税法では医療については

健康維持などが目的であり

消費の概念になじまないことから

非課税としています。

 

この医療の非課税については下記のとおりです。

 

 

(医療関係の非課税範囲)

6-6-1 法別表第一第6号《医療等の給付》の規定による医療関係の非課税範囲は、次のようになるのであるから留意する。

(平12課消2-10、平18課消1-11、平18課消1-43、平19課消1-18、平20課消1-8、平22課消1-9により改正)

(1) 健康保険法、国民健康保険法等の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護

 

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく療養の給付及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費又は特別療養費の支給に係る療養並びに訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護

 

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく医療、生活保護法の規定に基づく医療扶助のための医療の給付及び医療扶助のための金銭給付に係る医療、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定に基づく医療の給付及び医療費又は一般疾病医療費の支給に係る医療並びに障害者自立支援法の規定に基づく自立支援医療費、療養介護医療費又は基準該当療養介護医療費の支給に係る医療

 

(4) 公害健康被害の補償等に関する法律の規定に基づく療養の給付及び療養費の支給に係る療養

 

(5) 労働者災害補償保険法の規定に基づく療養の給付及び療養の費用の支給に係る療養並びに同法の規定による社会復帰促進等事業として行われる医療の措置及び医療に要する費用の支給に係る医療

 

(6) 自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償額の支払(同法第72条第1項《業務》の規定による損害を填補するための支払を含む。)を受けるべき被害者に対する当該支払に係る療養

 

(7) その他これらに類するものとして、例えば、学校保健安全法の規定に基づく医療に要する費用の援助に係る医療、母子保健法の規定に基づく養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に係る医療等、国又は地方公共団体の施策に基づきその要する費用の全部又は一部を国又は地方公共団体により負担される医療及び療養(いわゆる公費負担医療)

 

一般的に保険の対象となる医療行為

病気の治療に関るものは非課税です。

 

しかし病気の治療ではない

健康診断、予防接種、医師の診断書などには

消費税がかかることとなります。

 

 

 

その他の消費税NEWSはこちらから

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サービス内容

法人の経理や決算サービスまたは、 個人の経理や申告、税金サービス

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渋谷区 起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

法人が建物を賃借するために支払った権利金、立退料などの経費は、会計処理上どのように取り扱うのでしょうか。

 

権利金は、その権利金を支払うことでその物件に入居することができることから、

その支払の効果が、入居中存続すると考えられます。

 

法人税では、支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。

つまり、この権利金も繰延資産となるわけです。

 

この繰延資産となる権利金は、次の期間で償却するものと考えられます。

 

(1) 建物の新築権利金

 権利金の内容が、建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、その建物が存続する間は賃借できる場合→建物の耐用年数の10分の7相当年数

 

(2) 借家権として転売できる権利金

 建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7相当年数

 

(3) (1)及び(2)以外・・・5年


ただし、一定の場合は、その賃借期間となります。

  (資産を賃借するための権利金等)

8-1-5 次のような費用は、令第14条第1項第6号ロ《資産を賃借するための権利金等》に規定する繰延資産に該当する。(昭55年直法2-8「二十八」、平19年課法2-3「十八」、平19年課法2-17「十六」により改正)

(1) 建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用

(2) 電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃、関税、据付費その他の費用

(注) 建物の賃借に際して支払った仲介手数料の額は、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

 

権利金を支払った時には、誤りのない会計処理を行いましょう。

その他の法人税法基本通達NEWSはこちら

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渋谷区 税理士匠税理士事務所の消費税解説です。

 

消費税では物品切手を譲渡した時には

消費税を非課税として規定しています。

 

物品切手とは

プリペードカードや商品券、テレホンカードなどです。

 

これらは、その物品切手で物を買った時に

消費税を課税されるべきものとなります。

 

ただし、これらの物品切手の発行にと伴って

また、発行後の事務手続きなどで

取り扱い手数料を徴収するときは

これは、課税となるので注意が必要です。

 

最後に、物品切手の発行自体は

 

(物品切手等に該当するかどうかの判定)

6-4-4 

法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する「物品切手等」とは、次のいずれにも該当する証書及び資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項《定義》に規定する前払式支払手段に該当する同項各号に規定する番号、記号その他の符号(以下6-4-4において「証書等」という。)をいうものとして取り扱う。

(平15課消1-13、平20課消1-8、平22課消1-9により改正)

 

(1) 当該証書等と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供(以下6-4-4において「給付等」という。)を約するものであること。

 

(2) 給付等を受けようとする者が当該証書等と引換えに給付等を受けたことによって、その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。

 

(注) いわゆるプリペイドカードは、物品切手等に該当する。

 

(物品切手等の発行)

6-4-5 

事業者が、法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する物品切手等を発行し、交付した場合において、その交付に係る相手先から収受する金品は、資産の譲渡等の対価に該当しない。

 

(物品切手等の取扱手数料)

6-4-6 

事業者が法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する物品切手等を譲渡した場合において、当該譲渡が他の者からの委託によるものであるときは、当該事業者における物品切手等の譲渡は法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する資産の譲渡に該当しないが、当該譲渡に関して受ける取扱手数料は、課税資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。

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今回は、消費税の非課税規定にある、支払手段の譲渡について記載を致します。

 

事業者が事業として対価を得て行われる取引で

国内で行われるものは消費税がかかるわけですが

このなかでも消費の概念になじまないものや

社会政策上配慮されるべきものについては

消費税を課さない規定があります。

 

これを非課税規定と言います。

 

非課税規定のうち、支払手段の譲渡に規定する

非課税にはどのようなものがあるのか確認をしてみましょう。

 

支払手段の範囲

6-2-3 法別表第一第2号《有価証券等の譲渡》に規定する「外国為替及び外国貿易法第6条第1項第7号《定義》に規定する支払手段」とは、次のものをいうのであるから留意する。

(平10課消2-9、平22課消1-9により改正)

(1) 銀行券、政府紙幣、小額紙幣及び硬貨

(2) 小切手(旅行小切手を含む。)、為替手形、郵便為替及び信用状

(3) 約束手形

(4) (1)~(3)に掲げるもののいずれかに類するもので、支払のために使用することができるもの

(5) 証票、電子機器その他の物に電磁的方法

(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により入力されている財産的価値であって、不特定又は多数の者相互間でその支払のために使用することができるもの(その使用の状況が通貨のそれと近似しているものに限る。)

(注)

1 これらの支払手段であっても、収集品及び販売用のものは、課税の対象となる。

2 (5)の具体的範囲については、外国為替令において定めることとされている。

 

収集用のものについては、もとより販売を目的とするものなので

消費税の非課税規定から除外されています。

 

販売目的以外の手形や紙幣の譲渡については

その紙幣や手形を使用して物を購入したときに課税すべきもので

手形の譲渡の時点で課税をしてしまうことは

消費税の概念上、矛盾があります。

 

消費税の日々の経理や申告にお役立てください。

 

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普段勤務をされている方にとって 確定申告は、普段はあまりなじみのない作業です。 ところが、自宅を売却して、損がでた場合などで 要件を満たせば、その損失がほかの所得から引くことができて 税金を減らすことができます。 これの制度を特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除といいます。


この特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けるためには、 売却する家や土地が一定の要件を満たす居住用のものである必要があります。 (この要件を満たすものを特定居住用財産といいます。)

なおかつ、その売却(以下、税法上は譲渡と言います。)が 一定の要件を満たすで売却であることが必要です。 (この要件を満たすものを特定譲渡といいます。)


以下、この要件を確認していきましょう。


適用対象となる資産

個人が有する家屋又は土地等(土地又は土地の上に在する権利をいいます。以下同じ。)で譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもののうち次に掲げるもの(個人がこの譲渡に係る契約を締結した日の前日においてその居住用財産の新築若しくは取得に要する資金に充てるために金融機関等から借り入れた借入金等で契約における償還期間が10年以上のものを有する場合に限ります。)。


(1) 譲渡する個人が居住の用に供している家屋で国内にあるもの(居住の用に供している家屋を2以上有する場合には、主として居住の用に供している一の家屋に限ります。 また、譲渡する家屋のうちに居住の用以外の用に供している部分がある場合には、居住の用に供している部分に限ります。)

(2) (1)の家屋でその個人の居住の用に供されなくなったもの(その個人の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。)

(3) (1)又は(2)の家屋及びその家屋の敷地の用に供されている土地等

(4) 譲渡する個人の(1)の家屋が災害により滅失した場合において、その個人がその家屋を引き続き所有していたならば、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えることとなるその家屋の敷地の用に供されていた土地等(その災害があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるものに限ります。)


譲渡についての要件

(1) 平成16年1月1日から平成21年12月31日までの間に行われる譲渡(通常の売買のほか、借地権の設定などの譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含みます。)であること

(2) 譲渡する個人の親族等に対する譲渡及び贈与又は出資による譲渡でないこと

(3) その年中において特定譲渡が2以上ある場合には、確定申告書に添付する特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書にいずれか一の特定譲渡を選定して記載すること


実際の適用にあたっては、ご契約の会計事務所にご相談をお願いいたします。 また、ご契約されている会計事務所がない方につきましては、会計事務所との契約の 上での確定申告をおすすめ致します。

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今回は特定居住用資産の特例のための手続きについてお知らせします。

居住用の建物や土地を売却した時に、損となってしまった場合には、

その損は、確定申告をするときに、ほかの所得(収入-経費=税金がかかる金額で求めます。

この残額を所得といいます。)から引いて計算をすることができます。

これを特定居住用財産の譲渡損失の損益通算の特例の適用といいます。


この場合には、一定の家屋などであって、

なおかつ一定の売買である必要があります。

この要件を満たせば、あとは手続きの問題です。


適用を受けるためには、売却による損失が生じた年分の確定申告で

この特例の適用を受けるために確定申告書に損についての記載があって、かつ、

下記1(1)から(5)の書類の添付がある確定申告書を提出しなければ適用を受けれません。


(1) 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)

(2) 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書

(3) 譲渡資産に係る登記事項証明書、売買契約書その他これらに類する書類で、譲渡した年の1月1日において、譲渡資産の所有期間が5年を超えるものであることを明らかにするもの

(4) 譲渡資産の所在地を管轄する市町村長等から交付を受けた譲渡者の住民票の写し(特定譲渡をした日から2か月を経過した日後に交付を受けたものに限ります。)、戸籍の附票の写しその他これらに類する書類で、特定譲渡をした者が譲渡資産を居住の用に供していたことを明らかにするもの

(5) 譲渡資産に係る住宅借入金等の残高証明書

 

書類の提出要件を満たしていないと適用が受けれなくなってしまいます。 適用が受けれるのかどうか、計算はどうやって行うのか、 確定申告はどうするのか、確定申告が終わってその後注意しなければならない点はないか、 税理士と契約されている方はしっかりと 税理士に確認したいところです。

また、税理士との契約をされていない方は、

税理士との契約を検討されるのもよろしいかと思います。

売却の損失は、大きいのでしっかりと確認して間違いのないようにしたいところですね。

 

また、この損失は繰越ができます。

この繰越の制度については、次回解説をしていきたいと思います。

 

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今回は、消費税の非課税のうち

学校教育に関係するものについて記載を致します。

 

消費税では学校教育については、本来消費税のかかるものですが

国の政策により非課税となっております。

 

この学校教育の非課税は

授業料や入学金及び入園料のほか

にゅうがうがく後の施設設備費

その他にも入学又は入園のための試験に係る検定料

卒業後の及び在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料

 

この他にも教科書についても非課税となるなど

学校教育は広範囲で非課税となります。

 

この非課税は、学校であれば

全て適用があるわけではありません。

 

学校の中でも、消費税法に規定されたものが対象となります。

対象となる学校の定義は下記のとおりです。

 

(学校教育関係の非課税範囲)

6-11-1 教育関係の非課税範囲は、次に掲げる役務の提供のうち授業料、入学金及び入園料、施設設備費、入学又は入園のための試験に係る検定料及び在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料を対価とするものであることに留意する。

(平11課消2-8、平12官総8-3、平13課消1-5、平18課消1-11、平21課消1-10、平23課消1-35により改正)

 

(1) 学校教育法第1条《学校の範囲》に規定する学校を設置する者が当該学校における教育として行う役務の提供

 

(2) 学校教育法第124条《専修学校》に規定する専修学校を設置する者が当該専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程における教育として行う役務の提供

 

(3) 学校教育法第134条第1項《各種学校》に規定する各種学校を設置する者が当該各種学校における教育として行う役務の提供で、次の要件に該当するもの

イ 修業年限が1年以上であること。

ロ その1年間の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数)が 680時間以上であること。

ハ その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であること。

二 その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。

ホ その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。

へ その生徒について所定の技術等を習得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

(注) 各種学校には、外国学校法人も含まれている。

 

このほかにも非課税となる学校の定義がありますが一部は省略をさせていただきます。

 

学校の非課税をうけるかどうかで

消費税は大きく異なります。

経理の際には注意をしましょう。

 

その他の消費税NEWSはこちらから

消費税基本通達目次

 

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事業所税の非課税規定についての第3回目の記事の掲載になります。

 

第1回では、国や公共法人、公益法人、医療、教育などの公益性の高い事業について

掲載をしました。

 

第2回では、農業や漁業、市場などの産業についての非課税を記載しました。

 

今回は鉄道や通信、運送や旅客、郵便などの

公共性の高い事業について掲載を致します。

 

十九の二  次のイ又はロに掲げる施設

イ 総合特別区域法 (一定のものを除く。)を行う者が市町村(特別区を含む。ロにおいて同じ。)から同号 イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの

ロ 総合特別区域法第二条第三項第五号 イに規定する事業(総務省令で定めるものを除く。)を行う者が市町村から同号 イの資金の貸付けを受けて設置する施設のうち、当該事業又は当該事業に係るものとして政令で定める事業の用に供する施設で政令で定めるもの

二十  鉄道事業法第七条第一項 に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条 に規定する軌道経営者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの

二十一  道路運送法第三条第一号 イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送するものに限る。)若しくは貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第二条第二項 に規定する一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業法 (平成元年法律第八十二号)第二条第六項 に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項 に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの若しくは同条第八項 に規定する第二種貨物利用運送事業のうち同条第三項 に規定する航空運送事業者の行う貨物の運送に係るもの(当該第二種貨物利用運送事業に係る貨物の集貨又は配達を自動車を使用して行う事業(特定の者の需要に応じてするものを除く。)に係る部分に限る。)を経営する者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの

二十二  自動車ターミナル法 (昭和三十四年法律第百三十六号)第二条第六項 に規定するバスターミナル又はトラックターミナルの用に供する施設で政令で定めるもの

二十三  国際路線に就航する航空機が使用する公共の飛行場に設置される施設で当該国際路線に係るものとして政令で定める施設

二十四  専ら公衆の利用を目的として電気通信回線設備を設置して電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号 に規定する電気通信役務を提供する同条第四号 に規定する電気通信事業(一定の事業を除く。以下この号において同じ。)を営む者で政令で定めるものが当該電気通信事業の用に供する施設で政令で定めるもの

二十五  民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項 に規定する一般信書便事業者がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの 二十五の二  郵便事業株式会社が郵便事業株式会社法 (平成十七年法律第九十九号)第三条第一項 各号に掲げる業務の用に供する施設で政令で定めるもの及び郵便局株式会社が郵便局株式会社法 (平成十七年法律第百号)第四条第一項 各号に掲げる業務の用に供する施設で政令で定めるもの

 二十六  勤労者の福利厚生施設で政令で定めるもの

二十七  駐車場法 (昭和三十二年法律第百六号)第二条第二号 に規定する路外駐車場で政令で定めるもの

二十八  道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十号 に規定する原動機付自転車又は同項第十一号の二 に規定する自転車の駐車のための施設で都市計画法第十一条第一項第一号 に掲げる駐車場として都市計画に定められたもの

 

事業所税がかかるか、かからないかの判定には

その事業がどの法律で規定されて

自分の事業がその法令で定めるものなのかがポイントですね。

 

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今回は消費税の非課税規定の中の郵便切手類の譲渡について記載を致します。

 

消費税では、郵便切手類や商品券などの譲渡は非課税と規定していります。

 

これらは使用した時に消費と考えるべきものであり

その郵便切手を売る時点では非課税となるような仕組みとなっております。

 

この切手や印紙の非課税について注意をしたいところとして

この非課税となるのは郵便事業株式会社や

郵便局株式会社の営業所

第8 条第1 項に規定する再委託業務を行う施設

など一定の場所に限られています。

 

これら以外の場所での購入には非課税は適用されませんので

注意が必要です。

 

 

(郵便切手類の譲渡)

6-4-1 

法別表第一第4号イ《郵便切手類等の譲渡》の規定により非課税とされる郵便切手類又は印紙の譲渡は、郵便事業株式会社が行う譲渡及び郵便窓口業務の委託等に関する法律第3 条第1項に規定する郵便局株式会社の営業所又は同法第8 条第1 項に規定する再委託業務を行う施設又は郵便切手類販売所等一定の場所における譲渡に限られるから、これら以外の場所における郵便切手類又は印紙の譲渡については、同号の規定が適用されないのであるから留意する。

(平15課消1-31、平20課消1-8により改正)

 

(郵便切手類の範囲)

6-4-2 法別表第一第4号イ《郵便切手類等の譲渡》の規定により非課税となる「郵便切手類」とは次のものをいい、郵便切手類販売所等に関する法律第1条《定義》に規定する郵便切手を保存用の冊子に収めたものその他郵便に関する料金を示す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物は、これに含まれないのであるから留意する。

(平15課消1-13、平20課消1-8により改正)

(1) 郵便切手

(2) 郵便葉書

(3) 郵便書簡

 

条文をしっかりと確認して間違いのない経理を行いましょう。

 

その他の消費税NEWSはこちらから

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土地や建物を売ったときには、その分収入があるため

課税庁としては、担税力がある

つまり、お金が手元にあるため税金を支払う能力があるとして

税金を課税します。

しかし、自宅などを売却してその儲けにすべて課税をしてしまうと

新しい家を買い替えることが困難になってしまいます。

そこでこのような場合には、譲渡所得の金額の計算上、

特例として特別控除が受けられる場合があります。


 譲渡の種類 控除額

(1) 公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例

(2) マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例

(3) 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例

(4) 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例

(5) 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例

 

これらの特例は、租税特別措置法といって

期間限定で適用ができるものであったり

適用には確定申告書の記載や

確定申告書での手続きが必要となります。

 

最新の税法を確認して適用ができるのかどうかを

確認し誤りのない申告をするためにも

税理士や会計事務所を有効活用しましょう。

 

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事業所税については、国や公共法人や公益法人などや

教育、医療など非営利の性質の強い一定の施設については

事業所税の非課税規定を設けています。

 

非課税の枠は非常に多いため今回は一部を紹介させていただきます。

 

続編は次回に記載をさせていただきます。

 

 

事業所税の非課税の範囲

第七百一条の三十四

 指定都市等は、国、非課税独立行政法人及び非課税地方独立行政法人並びに

法人税法第二条第五号 の公共法人(非課税独立行政法人及び非課税地方独立行政法人であるものを除く。)に対しては、事業所税を課することができない。

 2  指定都市等は、法人税法第二条第六号 の公益法人等(防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第二百六十条の二第七項 に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項 に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第二条第二項 に規定する法人を含む。)

又は人格のない社団等が事業所等において行う事業のうち収益事業以外の事業に対しては、事業所税を課することができない。

 3  指定都市等は、次に掲げる施設に係る事業所等において行う事業に対しては、事業所税を課することができない。

 一  削除

 二  削除

 三  博物館法第二条第一項 に規定する博物館その他政令で定める教育文化施設

四  公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場で政令で定めるもの

 五  と畜場法 (昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項 に規定すると畜場

 六  化製場等に関する法律 (昭和二十三年法律第百四十号)第一条第三項 に規定する死亡獣畜取扱場

七  水道法 (昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項 に規定する水道施設

八  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項 若しくは第六項 の規定による許可若しくは同法第九条の八第一項 の規定による認定を受けて、又は同法第七条第一項 ただし書若しくは同条第六項 ただし書の規定により市町村の委託を受けて行う一般廃棄物の収集、運搬又は処分の事業の用に供する施設

九  医療法第一条の五 に規定する病院及び診療所、介護保険法第八条第二十七項 に規定する介護老人保健施設で政令で定めるもの並びに看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所

 

上記で分かる通り

きわめて国に近い、つまり公益性の高い事業を行っているものが対象となります。

 

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物を売った時には原則として税がかかります。

それは、物を売れば現金が手元にあるため

税金を支払う能力があると判断をされるためです。

 

しかし物を売ってすべてに税金がかかると問題のあるケースもあります。

そのような場合に対応するため、所得税ででは

非課税といって税金がかからない仕組みを作っています。

 

所得税のかからない譲渡所得。

(1) 生活用動産の譲渡による所得
 家具、じゅう器、通勤用の自動車などの生活に通常必要な動産の譲渡

(2) 強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得
(3) 公社債等の譲渡による所得
((4) 国等に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合の所得

法人に対して財産を贈与又は遺贈した場合には、時価で財産の譲渡があったものとして譲渡所得が課税されますが、国や地方公共団体に対して財産を寄附した場合や、公益を目的とする事業を行う法人に対する財産の寄附で国税庁長官の承認を受けた場合には、その寄附はなかったものとみなされます。
(5) 国等に対して重要文化財を譲渡した場合の所得
(6) 財産を相続税の物納に充てた場合の所得

 

一般的に影響があるものとしては

生活用動産の売却でしょう。

 

所得税では生活に必要とされる物品の譲渡は非課税としております。

 

生活に必要でない別荘などはのぞかれるので注意が必要です。

 

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港区 起業 匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

 

消費税は、資産の譲渡や資産の貸し付け、役務の提供を課税対象とします。

このとき資産の貸し付けとはどんなことを言うのでしょうか。

 

一般的に想像する、資産を貸し付ける、不動産を貸すことであったり

リースのように車を貸し付けることなどの他にも消費税独特の資産の貸し付けがあります。

 

今回は、この資産の貸し付けに含まれるものについて確認をしていきましょう。

 

(資産を使用させる一切の行為の意義)

5-4-2 法第2条第2項《資産の貸付けの意義》に規定する「資産を使用させる一切の行為」とは、例えば、次のものをいう。

(1) 工業所有権等(特許権等の工業所有権並びにこれらの権利に係る出願権及び実施権をいう。)の使用、提供又は伝授

 

(2) 著作物の複製、上演、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物を利用させる行為

 

(3) 工業所有権等の目的になっていないが、生産その他業務に関し繰り返し使用し得るまでに形成された創作(特別の原料、処方、機械、器具、工程によるなど独自の考案又は方法についての方式、これに準ずる秘けつ、秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいう。)の使用、提供又は伝授

 

上記の条文で分かるように、物の貸し付け以外にも権利を貸し付けるようなケースも貸し付けに該当します。

 

また、著作物の複写などの行為は、一見資産の貸し付けと思いませんが

内容は著作権の貸し付けであるためこれも資産の貸し付けにふくまれることになります。

 

上記のように消費税の課税対象は、広く設定されています。

課税対象の概念を理解し、間違いのない申告にしたいところですね。

 

その他の消費税NEWSはこちらから

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