個人の方の消費税の納税義務は、基準期間の課税売上高と
特定期間の課税売上高や給与等によって判定します。
基準期間の課税売上が1,000万円以下かどうかによって
消費税を納めるのか、納めないのかが決定するわけですから
この基準期間の課税売上高の決定はとても重要な作業です。
通常は、一年間の売り上げなどから計算しますが、
この場合に、個人が開業したり、廃業したりしたときに、その課税売上高は
年換算するのかどうかという問題があります。
消費税法では下記のように定めています。
個人事業者の基準期間における課税売上高の判定
1-4-9 個人事業者の基準期間における課税売上高については、次に掲げる場合のように当該基準期間において事業を行っていた期間が1年に満たないときであっても、当該基準期間における課税売上高によって法第9条第2項第1号《個人事業者に係る課税売上高》の規定を適用するのであるから留意する。
(1) 基準期間の中途で新たに事業を開始した場合
(2) 基準期間の中途で事業を廃止した場合
(3) 基準期間の中途で事業を廃止し、その後当該基準期間中に廃止前と同一又は異なる種類の事業を開始した場合において、これらの事業を行った期間が通算して1年に満たないとき
つまり、個人は開業などで基準期間が一年に満たないときであっても
年換算する必要はありません。
一年に満たないときであってもそのままの課税売上高を使用して計算することが
できます。
なお、個人の場合で相続が発生したときはこの基準期間における課税売上高の
計算が特殊となりますので、ご注意ください。
法人の場合には、年換算をしますので
両者をしっかりと分けて理解して間違いのない経理や申告、決算をしたいところですね。
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