6月になり、今年も約半年が過ぎました。
6月の給与の支払が完了した際に、多くの会社であわせて計算しなければならないのが、7/10に納める源泉所得税の金額です。
源泉徴収した所得税は、原則的には給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりませんが、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税に限られています。
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
中小企業では、上記の特例を使われているところも多いと思います。
支払のことが資金繰りのスケジュールから忘れがちですので、注意が必要です。
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