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教科用図書や補助教材の非課税(消)6-12-1

渋谷区の起業|匠税理士事務所からの消費税NEWSです。

 

消費税は、国内の消費ついて税の負担を求める税金です。

この消費税のうち、教育や医療、介護などの特定の分野については

消費の概念になじまないことや、税金面での優遇による配慮などの観点から

本来消費税がかかるものであっても税金を課さない非課税という制度をとっています。

 

学校教育用の図書についても教育に該当する分野で非課税の制度がとられています。

 

 

(教科用図書の範囲)

6-12-1 法別表第一第12号《教科用図書の譲渡》に規定する教科用図書は、学校教育法第34条《小学校の教科用図書》(同法第49条《中学校》、第62条《高等学校》及び第70条第1項《中等教育学校》において準用する場合並びに同法第82条《特別支援学校》においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下6―12―1において同じ。)に規定する文部科学大臣の検定を経た教科用図書(いわゆる検定済教科書)及び同法第34条に規定する文部科学省が著作の名義を有する教科用図書に限られるのであるから留意する。
 したがって、同法附則第9条《教科用図書の経過措置》の規定により当分の間使用することができることとされている教科用図書は、法別表第一第12号に規定する教科用図書には該当しないのであるから留意する。

(平11課消2-8、平12官総8-3、平19課消1-18、平21課消1-10により改正)

 

(補助教材の取扱い)

6-12-3 参考書又は問題集等で学校における教育を補助するためのいわゆる補助教材の譲渡については、当該補助教材を学校が指定した場合であっても非課税とはならないのであるから留意する。 

 

ここで注意をしたいのが

非課税となるのは、学校教育法で定められた教材に限っています。

 

つまり、専門学校など学校教育法以外で使用する教材は

消費税がかかります。

 

また学校で使用する教材であっても、

学校教育法から除外されるような

参考書などの補助教材には消費税がかかります

 

決算では注意をしましょう。

 

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税理士 水野智史

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