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起業時や法人なりのときの納税義務判定

消費税を納める必要があるかどうかは基準期間(通常は個人は前前年、法人は前前事業年度)の課税売上高(消費税のかかる対象となる収入)が1,000万円を超えるかどうかで判断します。

法人を新たに起業した場合や、法人なりをしたときには

この基準期間がありませんが、消費税を納める必要があるのでしょうか。

 

(新規開業等した場合の納税義務の免除)

1-4-6 

法第9条第1項本文《小規模事業者に係る納税義務の免除》の規定の
適用があるかどうかは、
事業者の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるかどうかによって
判定するのであるから、例えば、新たに開業した個人事業者又は
新たに設立された法人のように、
当該課税期間について基準期間における課税売上高がない場合

又は基準期間がない場合には、納税義務が免除される。

 

(注) 個人事業者のいわゆる法人成りにより新たに設立された法人であっても、

当該個人事業者の基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高は、

当該法人の基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高とはならないの

であるから留意する。 

 

これらの条文から分かるように、会社を起業した場合には

原則的には、消費税を納める義務がないことになります。

 

また、法人化をした際には、法人と個人は別々の人格となりますので

個人事業主の際に1,000万円を超えていても

法人には関係ありません。

つまり、新たに設立された法人と同じ扱いとなります。

 

ただし、例外的に消費税がかかってしまうケースがあります。

例外については、次回の記載でお知らせいたします。

 

起業や法人化は匠税理士事務所までご相談ください。

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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