渋谷区や港区の税理士


ホーム > 匠税理士事務所からのお知らせ > 決算で消費税は未払い計上してよいのか?

起業・黒字戦略の最新情報

決算で消費税は未払い計上してよいのか?

税込経理を採用している会社様や個人事業の方が決算をむかえ消費税の計算を行った時、

その計算した消費税をいつの経費にするのでしょうか。

規定では

(消費税等の損金算入の時期)

7  法人税の課税所得金額の計算に当たり、

税込経理方式を適用している法人が納付すべき消費税等は、

納税申告書に記載された税額については

当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入し、

更正又は決定に係る税額については

当該更正又は決定があった日の属する事業年度の損金の額に算入する。

ただし、当該法人が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を

損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、

当該損金経理をした事業年度の損金の額に算入する。(平9年課法2-1により改正)

 

(消費税等の益金算入の時期)

8  法人税の課税所得金額の計算に当たり、

税込経理方式を適用している法人が還付を受ける消費税等は、

納税申告書に記載された税額については

当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の益金の額に算入し、

更正に係る税額については

当該更正があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。

ただし、当該法人が当該還付を受ける消費税等の額を収益の額として

未収入金に計上したときの当該金額については、

当該収益に計上した事業年度の益金の額に算入する。(平9年課法2-1により改正)

 

このように定められています。

つまり原則は納付をした事業年度に経費とします。

還付であれば還付を受けた事業年度に益金とします。

 

しかし、決算で未払いや未収計上をしたときには

その処理が認められます。

また、規定ではとくに継続してという文言がないことから

決算で未払いや未収計上するかは

継続適用は条件ではありません。

---------------------------------------------------------------------------
サイト運営 渋谷の会計事務所 匠税理士事務所

当サイトの利用にあたっては注意事項をご覧ください。
---------------------------------------------------------------------------

世田谷地区のお客さまは下記のページよりお問い合わせをいただければ幸いです。

世田谷区の税理士匠税理士事務所ホームページへ

お客様お一人お一人を大切にする事務所です。

私たちは、「専門性」や「技術」を研鑽し、プロフェッショナルとしてお客様の大切な会社のお役に立ちたいと考えております。お客様が些細な心配事も相談できて安心していただけるような心通うサービスがご提供できればと考えております。是非一度、私たちのサービスをご体験ください。

  • サービス紹介 サービス紹介
  • 匠税理士事務所について 匠税理士事務所について
  • お電話でのお問い合わせ 03-6272-4704 メールでのお問合せ

執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

セミナー実績

  • キャッシュベース経営 資金講座キャッシュベース経営 資金講座
  • 黒字経営を行うための利益戦略講座黒字経営を行うための利益戦略講座
  • 元気な会社をつくる。利益とお金を残すための経営セミナー元気な会社をつくる。
    利益とお金を残すための経営セミナー

税理士 宮崎千春

提携金融機関


電話でのお問合せ 03-6272-4704

メールでのお問合せ

本サイトに掲載の全てのコンテンツは著作権法により保護されています。