税込経理を採用している会社様や個人事業の方が決算をむかえ消費税の計算を行った時、
その計算した消費税をいつの経費にするのでしょうか。
規定では
(消費税等の損金算入の時期)
7 法人税の課税所得金額の計算に当たり、
税込経理方式を適用している法人が納付すべき消費税等は、
納税申告書に記載された税額については
当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入し、
更正又は決定に係る税額については
当該更正又は決定があった日の属する事業年度の損金の額に算入する。
ただし、当該法人が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を
損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、
当該損金経理をした事業年度の損金の額に算入する。(平9年課法2-1により改正)
(消費税等の益金算入の時期)
8 法人税の課税所得金額の計算に当たり、
税込経理方式を適用している法人が還付を受ける消費税等は、
納税申告書に記載された税額については
当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の益金の額に算入し、
更正に係る税額については
当該更正があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
ただし、当該法人が当該還付を受ける消費税等の額を収益の額として
未収入金に計上したときの当該金額については、
当該収益に計上した事業年度の益金の額に算入する。(平9年課法2-1により改正)
このように定められています。
つまり原則は納付をした事業年度に経費とします。
還付であれば還付を受けた事業年度に益金とします。
しかし、決算で未払いや未収計上をしたときには
その処理が認められます。
また、規定ではとくに継続してという文言がないことから
決算で未払いや未収計上するかは
継続適用は条件ではありません。
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