消費税がかかるのか、かからないのかの判定は
基準期間における課税売上高によって判定をします。
この基準期間における課税売上高は、消費税法で下記のように
規定をされています。
(基準期間における課税売上高等に含まれる範囲)
<P">1-4-2 基準期間における課税売上高及び特定期間における課税売上高には、
法第4条第4項《資産のみなし譲渡》の規定により資産の譲渡とみなされる場合及び
第7条《輸出免税等》、第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》若しくは
租特法第85条《外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税》から
第86条の2《海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税》まで
又はその他の法律又は条約の規定により消費税が免除される場合の
課税資産の譲渡等に係る対価の額を含み、
消費税額等、
法第31条《非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例》の規定により課税資産の譲渡等とみなされるものの対価の額
<P">及び法第38条第1項《売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除》に規定する売上げに係る対価の返還等の金額(当該売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に100 分の125を乗じて算出した金額を除く。)は含まないのであるから留意する。
(平9課消2-5、平23課消1-35、平24課消1-7により改正)
1 特定期間における課税売上高は、
法第9条の2第3項《前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例》の規定により、1-5-23における給与等の金額の合計額とすることができることに留意する。
2 法第39条第1項《貸倒れに係る消費税額の控除等》に規定する事実が生じたため
領収することができなくなった課税資産の譲渡等の対価の額は、
当該基準期間及び当該特定期間に国内において行った
課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から控除しない。
つまり、基準期間という期間中の消費税がかかる売上げなどの収入から
消費税を除いたものがベースとなります。(基準期間が免税事業者の際には消費税こみ)
これに、消費税上のみなし譲渡を含めます。
さらに輸出免税を含めます。
(輸出免税は、本来消費税がかかる取引ですが、免税の規定により消費税を
納めないこととなっている規定なので、課税売上高の判定には
課税売上げに含めます。)
なお、売上げにかかる値引きなどのについては、課税売上高からマイナスをします。
ここで経理上の注意点として
貸し倒れについてはマイナスをしません。
決算や申告の際には、充分に注意をしたいところですね。
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