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業務と観光の旅費<法>9-7-9

渋谷区 起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

法人が、その業務に必要な旅行に行った場合に、その旅行と一緒に観光へ行った場合には、旅費交通費となる金額と、給与となる金額はどのように計算するのでしょうか。

 

法人税では、業務に関係のある旅行は、経費となります。

業務に関係のない旅行については給与として、源泉徴収の対象となります。

 

この時、業務に関係のある旅行と観光とを合わせて行った時は

日程などから業務の日と、観光の日とを区分して

その割合によって旅費を案分して軽費にすることとなります。

 

法人税法の取り扱い条文は下記のとおりとなります。

難しい条文となりますが、きちんと理解して誤りのない申告をしましょう。

 

業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費

9-7-9 法人の役員又は使用人が海外渡航をした場合において、その海外渡航の旅行期間にわたり法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められない旅行の期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、当該役員又は使用人に対する給与とする。

ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併せて行うものである場合には、その往復の旅費(当該取引先の所在地等その業務を遂行する場所までのものに限る。)は、法人の業務の遂行上必要と認められるものとして、その海外渡航に際して支給する旅費の額から控除した残額につき本文の規定を適用する。

 

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