匠税理士事務所は、渋谷区や港区のIT企業の方に向けて、
税務コンサルティングや会計のアウトソーシングサービスを行っております。
今回はこのIT事業における受注案件でとても重要な納品・検収のポイントを記載しました。
納品・検収時に発注者側から欠陥があるため未完成だと指摘され、
代金を減額された上に、それをそのまま販売して利益を得るという事態が生じることがあります。
このような場合には、ベンダー側は著作権侵害を理由として、
販売差止めの仮処分の申立てを検討しましょう。
その場合には、契約書で著作権の帰属や移転時期についての規定を確認がポイントです。
著作権の移転は普通、検収が終了した時か、代金を完済した時となっているはずです。
したがって未完成の商品であれば、著作権はベンダー側にあり、
発注者であるユーザーに対して著作権侵害を理由とする差し止めの申立ては認められる可能性は高いです。
このようにいざというときの軸になるのが、【 契約書 】。これまでは大きなトラブルもなかったので、何となくテンプレートにあるものを使っていたという方は、
将来のリスクに備えて自社の契約書を今一度再点検してみましょう。
システムの搭載機能について誤解が生じている場合
検収終了後に、システムの搭載機能について搭載済かどうか
ベンダー企業とユーザー企業との間で誤解が生じている場合があります。
まずその問題となっている機能が正確にはどの機能をさしているのか
明らかにするためヒアリングの場を設けてみるのがよいでしょう。
そこでベンダー側はユーザー企業側が希望している内容が対応可能かどうかを伝え、
費用面もふくめて交渉していくことになります。
ここでも大事なのは契約書。
この報酬の中には、どのような機能搭載までが作業範囲なのかを事細かに明示しておき、
トラブルが起きるリスクを減らしておくことが、案件ごとの大事な利益を守ってくれます。
クレームなどへの取り決め
請け負って開発したシステムに後で障害が生じクレームがくることがあります。
契約の段階で、どの時期にきた誰からのクレームには、
どちらが対応して誰が費用を負担するのか、取り決めておかなければなりません。
最近は、著作権、特許権、意匠権、商標権などを含む「知的財産権」に関するクレームも増え、
重大な責任追及に発展する可能性もあるので、クレームに関しては可能な限り細かく規定しておくことが重要です。
検収後に欠陥が発覚した場合
どんなに丁寧に検収した商品でも、検収後にバグが見つかることがあります。
瑕疵担保責任から、ベンダーは修正などの対応をしなければなりません。
初期段階のバグはプログラムミスが原因であることが多く、
無償で対応することになるのですが、ある程度経つと、
ベンダーの責任とはいえない理由で不具合が生じることも出てきます。
例えば、OS環境やインターネット環境の変化など今の技術がすぐに古くなるIT業界では、
このようなことは起こりえます。
ソフトウェアの場合はそのような過程を経て完成形に近づいていくので、
プログラムの改善などの対応をすることは必要なのですが、いつまでも無償というわけにはいきません。
そこで契約書には、瑕疵担保責任の範囲を一定期間で区切る条文を設けるのが普通です。
その期間後の不具合については、保守管理契約を新たに締結し有償で対応することが一般的です。
基本的には、請求書や見積書は全てこの契約書を軸におこされることになりますし、
裁判になった場合にも契約書の内容が大きく影響してきます。
もちろん、税務でもこの契約書はとても重要な位置づけとなります。
匠税理士事務所の渋谷区や港区のIT企業向けサービス
匠税理士事務所では、渋谷区や港区のIT企業に向けて、
IT業界に詳しい弁護士や弁理士と提携して契約書の作成やレビュー業務などを承っております。
IT業界は2000年以降に基盤が出来上がった新しい業界ですので、
30代・40代の比較的若い世代と相性がよいのが特徴です。
弊所では、提携先の専門家や税理士が全員30・40代ですので、
IT業界の内容理解やIT企業のお客様も多くいらっしゃいます。
税務コンサルティングや会計アウトソーシング以外にも、
契約書の作成などでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
サービスの詳細はこちらよりご確認をお願いします。