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海外渡航費の同伴者旅費<法>9-7-8

渋谷区の起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

 

法人が、自社の従業員などの海外渡航に際して、その奥さんであったり、親族を同伴させるケースもあるかと思います。

 

この同伴者の旅費は原則としてその従業員さんへの給与となります。


つまり源泉所得税の対象となり、旅費交通費として処理を行うことはできません。

 

しかし、例えば会社の役員などの海外渡航について諸外国では夫人を同伴するケースも少なくないためこの原則的な取り扱いが実務上そぐわないときもあります。

 

そのようなときのために法人税法では、同伴者の旅費について下記のような定めをしております。

 
(同伴者の旅費)
9-7-8 法人の役員が法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航に際し、その親族又はその業務に常時従事していない者を同伴した場合において、その同伴者に係る旅費を法人が負担したときは、その旅費はその役員に対する給与とする。

ただし、その同伴が例えば次に掲げる場合のように、明らかにその海外渡航の目的を達成するために必要な同伴と認められるときは、その旅行について通常必要と認められる費用の額は、この限りでない。

(1) その役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合

(2) 国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合

(3) その旅行の目的を遂行するため外国語にたんのうな者又は高度の専門的知識を有する者を必要とするような場合に、適任者が法人の使用人のうちにいないためその役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴するとき


この点に十分に注意をして、日々の会計処理を行いましょう。

 

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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