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建物賃借の権利金と繰延資産<法>8-1-5

渋谷区 起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。

法人が建物を賃借するために支払った権利金、立退料などの経費は、会計処理上どのように取り扱うのでしょうか。

 

権利金は、その権利金を支払うことでその物件に入居することができることから、

その支払の効果が、入居中存続すると考えられます。

 

法人税では、支出の日以後1年以上に及ぶものは繰延資産となります。

つまり、この権利金も繰延資産となるわけです。

 

この繰延資産となる権利金は、次の期間で償却するものと考えられます。

 

(1) 建物の新築権利金

 権利金の内容が、建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、その建物が存続する間は賃借できる場合→建物の耐用年数の10分の7相当年数

 

(2) 借家権として転売できる権利金

 建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7相当年数

 

(3) (1)及び(2)以外・・・5年


ただし、一定の場合は、その賃借期間となります。

  (資産を賃借するための権利金等)

8-1-5 次のような費用は、令第14条第1項第6号ロ《資産を賃借するための権利金等》に規定する繰延資産に該当する。(昭55年直法2-8「二十八」、平19年課法2-3「十八」、平19年課法2-17「十六」により改正)

(1) 建物を賃借するために支出する権利金、立退料その他の費用

(2) 電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出する引取運賃、関税、据付費その他の費用

(注) 建物の賃借に際して支払った仲介手数料の額は、その支払った日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

 

権利金を支払った時には、誤りのない会計処理を行いましょう。

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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