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前回は新品のソフトウェアを購入した場合の取得価額の取り扱いについてまとめました。
→ 【 関連記事:ソフトウエアを購入した場合の税務会計の取り扱い 】
ITの業界は、技術革新が早いのでソフトウェアなどは新品を購入したり、
自社で開発するという場合が多いのですが、
他社で制作したソフトウェアを中古で購入するということもあり得ます。
ここで、【 節税目的で、中古車を購入する。】 ということは聞いたことがあるので、
中古のソフトウエアを購入した場合にも・・・・・
と考えたとしても、これはあてはまりません。何故でしょうか?
車とソフトウエアは減価償却で経費化する
取得価額が10万円以上の資産は原則として、複数年で経費化を行います。
これを減価償却といいます。車もソフトウエアもこの減価償却で経費化をします。
(→ 特例もございますが、説明の都合上、省略致します)
そして何年で経費にするか(法定耐用年数)は、資産の種類ごとに決まっており、
・普通車であれば6年
・PCは4年
・ソフトウエア
1「複写して販売するための原本」又は「研究開発用のもの」・・・・・・・・・3年
2「その他のもの」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5年
というように定められています。
そして何年で経費にするか(法定耐用年数)が短ければ短いほど、
経費化が早くなるわけです。
中古ソフトウェアの耐用年数はどうなるのか
他のものが使用していたソフトウェアを取得した場合、
適正に見積もった残存使用期間で償却することとなります。
しかし、ソフトウェアの機能的効果や物理的な消耗を考えると、
その残存使用可能期間の見積もりは困難であるため、
結局は法定耐用年数を使うことがほとんどです。
また下記の簡便法により算出した耐用年数は、適用できる減価償却資産が限られ、
無形固定資産であるソフトウェアには使えません。
一方、中古車に関しては、簡便法の適用される資産に区分されます。
簡便法
【 法定耐用年数の一部を経過したもの 】
→ 見積耐用年数=法定耐用年数-経過年数+(経過年数×0.2)
【 法定耐用年数の全部を経過したもの 】
→ 法定耐用年数×0.2
こちらで計算すると新品で計算する法定耐用年数に比べて、
断然に早い速度で経費化が出来るわけです。
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