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ソフトウェアを購入した場合の税務会計の取り扱い

匠税理士事務所は、渋谷区や港区でIT業の方に向けて、

税務や会計のコンサルティング・アウトソーシングサービスをご提供する会計事務所です。

これまでIT業のお客様の税務サポートで、

様々なソフトウエアの購入に関するアドバイスをさせていただきました。

そこで今回は、【 ソフトウェアを購入した場合の税務会計処理 】についてまとめてみました。


ソフトウェアを他社から購入した場合に取得価額はどうなるの?


ソフトウェア開発会社からソフトウェアを購入した場合の取得価額は、

購入先に支払った購入の代価のほか、下記の費用を算入した合計額とします。


・購入のために要した費用(例)引取運賃・荷役費・運送保険料・関税・購入手数料
・事業の用に供するために直接要した費用の額(例)据付費・組込費用・試運転調整費

→ これらを取得価額に含めるのを忘れがちなので注意しましょう。

なお、システム導入にあたり行った打ち合わせや、

検討・分析のための会議に要した費用については、
直接的に関係しているものとは認められませんから取得価額に算入する必要はありません。


割賦購入(分割支払い)における割賦利息はどうするの?

ソフトウェアの購入にあたり、代金を割賦契約により支払う場合に、

取得価額は購入代価の総額によるべきものであることから、
割賦期間中の利息相当額も原則として取得価額に含めます。

しかし、割賦販売契約において、購入代価と割賦機関の利息が明らかに区分されている場合には、

その利息を取得価額に含めないことができます。


外貨でソフトウェアを取得する場合の前渡金はどうなる

来期に取得するソフトウェアの代金30,000ドルの一部10,000ドルを当期前渡するとしましょう。
支払った日のレート(1ドル110円)で計算した1,100,000円を前渡金に計上します。


この前渡金に関しては当期末に、

期末の為替相場により換算して為替差損益を計上する必要はありません。

来期、そのソフトウェアを取得した日のレートが1ドル120円になったときには、
資産の取得価額は発生時換算法による円換算額とされますから、

取得日レートにより計算した30,000ドル=3,600,000円が取得価額となり、
為替差益100,000円が計上されます。

しかし、前渡金はこの資産の取得を目的とし、前渡しが条件となっているのですから、
前渡金の帳簿価格1,100,000円をそのまま振替え、

引渡日の為替相場による円換算を行わないことができるとされています。

この場合、1,100,000円(10,000ドル×110円)+2,400,000円(20,000ドル×120円)= 3,500,000円が

ソフトウェアの取得価額となります。

このように他社から購入するソフトウエアは、原則として減価償却を通じて複数年で経費化していくことになりますが、

この場合に重要なのは、ソフトウエアの取得価額をいくらにするかということです。

税務調査では取得価額に含めるべき金額がしっかりと取得価額に含めて減価償却が行われているか、

つまるところ支払ったときに全額経費になっていないかを確認します。

減価償却によって複数年で経費化すれば、

経費に落ちるスピードは落ちるわけですから税金が出やすくなるわけです。

税務調査でトラブルにならないためにもしっかりと取得価額に含めるものは含めて、

減価償却を行うようにしましょう。


匠税理士事務所の税務会計アウトソーシングサービス

匠税理士事務所では渋谷区や港区のお客様を中心に、

IT業の税務や会計のアウトソーシングサービスをご提供しております。

IT業のお客様が多いため、IT業界の税務や会計に関するノウハウを多数有しており、

起業から上場企業まで対応しておりますので、お客様の幅広いニーズにお応えすることも可能です。

サービスの詳細につきましては、こちらよりご確認をお願いします。

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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