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事務用品と会社案内のの会計処理<法>2-2-15

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今回は、事務用品や会社案内を作成した時の会計処理について解説したページをお知らせします。

このようなものを購入したときに論点となるのが棚卸に該当するか否かです。

 

(消耗品費等)
2-2-15

 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。

 

条文上は、上記のように規定をしています。

 

この中で一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものがどうようなものなのかといった論点や、貯蔵品となるものの会計処理、貯蔵品とならないものの会計処理はどうやって行うかなどっといった実務上の疑問点を解決するため、下記のページを作成しました。

 

ただし、これらの規定があったとしても決算対策で異常な在庫をかかえている場合には対象となりません。

 

その理由としては各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得してとなっているので、この要件から外れる在庫については対象外となります。

 

貯蔵品の棚卸を誤らないようにぜひ確認しておきたい論点です。

 

★これらの貯蔵品についての会計処理は下記より確認ができます。

消耗品費の会計と決算|事務用品の購入と会社案内の作成

 

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執筆 税理士紹介

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