ある大きな倉庫を東京都で有しているお客様から先日、事業所税と事業税はどう違うのか?
と質問を受けました。確かに紛らわしいですよね。
そこで今回は、事業所税について述べます。
事業所税は、資産割と従業者割から構成されてます。
資産割は、東京都23区内で事務所など面積が1,000㎡を超える場合に、1㎡当たり600円が課税されます。
従業者割は、従業員の方の人数が100人を超える場合、従業者給与総額×税率0.25%が課税されます。
(両者ともに、一定の非課税規定がありますが、ここでは概要の説明のため省略します。)
これに対して、事業税は、原則として法人税の課税所得計算で計算した課税所得(利益)をもとに、一定の税率をかけて計算する税金です。
一般的には、事業税はよく出てきますが、事業所税は上場企業など大きなオフィスなどを有している場合にしか出てきません。名前は似ていますが全く別の税金なのでご注意下さい。
港区 税理士 の匠税理士事務所では、事業所税の申告にも対応可能です。
*当記事につきご質問はご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。