領収書を出すときに3万円以上の場合には印紙税を貼り付けます。
しかし、時折、債権と債務を相殺した場合において、その事実を証明する方法として領収書を作成することがあります。この領収書は、領収書としての表示がなされていますが、現実には金銭又は有価証券の受領事実はないのですから印紙税法上の受取書には該当しません。
しかし、たとえ相殺の事実を証明するために作成される領収書であってもその事実が文書上明らかでないときには、その領収書は文書上は金銭又は有価証券の受領事実を証明しているとみられますので、印紙税法上の受取書に該当することになります。
なお、一部の金額については相殺とし、残りの金額を金銭等で受領したことの文書(いわゆる「一部相殺の領収証」)は、その相殺に係るものであることが明らかにされている金額については受取金額には当たらないものとして取り扱われることになります。
相殺取引を行う場合には、明らかにわかるように明示しておかないと、後で印紙税のペナルティを課されることもございますので、気をつけましょう。
*記事に関するお問い合わせはご遠慮下さい。判断は自己責任でお願いします。
税理士 目黒の匠税理士事務所HPへ
渋谷区 税理士の匠税理士事務所HPへ