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介護保険関係の非課税①(消) 6-7-1

渋谷区 税理士匠税理士事務所からの消費税に関する申告NEWSの更新です。

今回は消費税のうち、介護保険関係の非課税について述べます。

 

この規定は非常に多岐にわたるため数回に分けてお知らせを致します。

この記事の続きを参照されたい方は、このページ一番下のリンク先より

記事をご覧いただければ幸いです。

 

長い規定となりますが

最後までおつきあいください。

 

介護保険関係の非課税の範囲

6-7-1 

法別表第一第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》の規定による介護保険関係の非課税範囲は次のようになるのであるから留意する。

(平12課消2-10により追加、平12官総8-3、平14課消1-12、平17課消1-60、平18課消1-11、平18課消1-43、平21課消1-10、平24課消1-7により改正)

 

(1) 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス

イ 居宅要介護者の居宅において介護福祉士等が行う訪問介護

(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

 ロ 居宅要介護者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる訪問入浴介護

(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等及び特別な浴槽水等の提供を除く。)

 

 ハ 居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)の居宅において看護師等が行う訪問看護

(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

ニ 居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)の居宅において行う訪問リハビリテーション

(居宅要介護者の選定による交通費を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

 ホ 居宅要介護者について病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が行う居宅療養管理指導

 

 ヘ 居宅要介護者について特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター等の施設に通わせて行う通所介護

(居宅要介護者の選定による送迎を除く。)

 

 ト 居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について介護老人保健施設、病院、診療所等に通わせて行う通所リハビリテーション

(居宅要介護者の選定による送迎を除く。)

 

チ 居宅要介護者について特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人短期入所施設等に短期間入所させて行う短期入所生活介護(居宅要介護者の選定による、特別な居室の提供、特別な食事の提供及び送迎を除く。)

 

 リ 居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について介護老人保健施設及び療養病床を有する病院等に短期間入所させて行う短期入所療養介護

(居宅要介護者の選定による特別な療養室等の提供、特別な食事の提供及び送迎を除く。)

 

ヌ 有料老人ホーム、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム((4)ヘに該当するものを除く。)に入居している要介護者について行う特定施設入居者生活介護

(要介護者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用を対価とする資産の譲渡等を除く。)

 

消費税では、医療や介護については

消費の概念がなじまないことや

社会政策上の配慮を踏まえ非課税規定を設けています。

 

この規定は、その中でも介護について規定をしたものです。

 

この規定では、介護保険法に規定されるようなサービスは原則的に非課税になると規定をしています。

 

そのなかでも、本来の介護の目的から外れ

本人が選択できるような対価性があるものは

非課税から外して課税としています。

 

消費税の申告ではこの介護の非課税に注意をしましょう。

その他の消費税NEWSはこちらから

消費税の経理申告実務

 

 

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執筆 税理士紹介

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