渋谷区の起業を支援する匠税理士事務所の税務情報の更新です。
同業者団体であったり、研修などの勉強目的のための加入団体であったり、
団体に加入すると会費や組合費などが徴収されるケースが多々あります。
この会費が消費税の課税対象になるかどうかは下記のように判断します。
まず、その会費が、役務の提供と明白な関係があるかどうかで判断します。
つまり、会合の参加費用などの場合には明らかな対価関係がありますので消費税の課税対象となります。
これに対して、その団体の通常の維持管理などの運営に使用されるような会費は
明白な対価関係がないため、課税の対象となりません。
その他、会費と似たような項目として会報などがございます。
これらの詳細な課税関係は、下記の消費税条文をご確認ください。
決算や申告では、留意しましょう。
(会費、組合費等)
5-5-3 同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注)
1 同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。
2 名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。
3 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。
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