今回の台風はすごい威力でした。
この台風で家が損壊したなど被害を受けた方もいらっしゃると思います。
このようなときに適用が考えられるのが雑損控除です。
はて?と思われる方もいらっしゃると思いますが、端的にいいますと以下二つのうちいずれか多い方の金額を所得から控除できる制度です。
(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
損失の金額は被害額から保険で補てんされる金額を除いたものをいいます。
上記は簡単に示しましたので実際の適用については詳細に要件を吟味する必要がありますので
ご注意ください。