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災害減免法による所得税の軽減

今回の大震災で大きな被害を受けた方が多数いらっしゃると思います。このような天災の際に加味すべきこととして災害減免法による所得税の軽減がございます。平成23年の確定申告の際に、適用を検討する必要がございます。

この災害減免法の代わりに雑損控除を適用することも可能ですが、雑損控除は一般的で以前の記事に記載させて頂きましたので今回は災害減免法について取り上げます。

内容は、災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。災害のあった年分の所得金額が1000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。


この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年分の合計所得金額が基礎控除額以下である者が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や貴金属類、書画、骨とう、美術工芸品等で1個又は1組の価格が30万円を超えるものは含まれません。

具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1000万円以下の方は所得税額の4分の1が、軽減されます。

 

*記事に関するお問い合わせはご遠慮ください。また、判断は自己責任でお願いします。

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執筆 税理士紹介

税理士 水野智史

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