匠税理士事務所は渋谷区や港区の会社様で税効果会計の適用を検討されている方、
大規模法人の税務申告書作成などに対応可能な会計事務所です。
今回は規模が大きい会社で適用されている税効果会計についてまとめてみました。
【税効果会計】と聞くと上場企業の経理の担当者の方は、
すぐにイメージがわく場合が多く、
中小企業ではあまり利用しているところがないのが現実です。
それでは税効果会計とは何なのでしょうか?
税効果会計の目的とその内容
税効果会計の目的、それは色々とありますが、
やはり【 株主のために適正な配当可能利益計算をする 】ことではないでしょうか。
会社に課せられる税金は、概ね利益に応じて課せられます。
しかし、損益計算書(会計)の利益がそのままで計算されるわけではありません。
会計上費用となっていても、
税務上損金と認められないものについては、
損益計算書(会計)の利益に加算(利益に追加処理)し、
あるいは損益計算書(会計)の利益では収益になっているものでも、
税務上益金とされないものについては減算(利益から除く処理)するなどの
税務調整(税務申告書の利益に調整すること)を行い、
税務上の利益の課税所得を算出します。
例えば会計では、
有価証券(株式)の価値の下落を有価証券評価損として損失を計上しても、
税務上では、
取得価格での評価が原則ですからこの損失を認めず、
損益計算書(会計)に加算(経費から除いた処理を)を行い利益を計算します。
そして、企業の税金はこの課税所得に税率を乗じることにより算出されるのです。
このように、一般的に税務上の利益である課税所得と
損益計算書(会計)上の利益とは一致しないこととなります。
同様に、減価償却費は税法上限度額が定められていますが、
これを超過した部分が費用計上されている場合、
その超過額は、会計上では費用として計上されても、
税法上当期では損金としては認められず、
損金として認容されるのは次期以降となってしまいます。
この場合、会計上の費用計上の時期と税務上の損金計上の時期がずれてしまうために、
当期には税法上の課税所得が増加してしまい税額が多く計上され、
翌期以降は税法上の課税所得が減少して税額が少なく計上されてしまいます。
そうすると損益計算書(会計)の利益と税額が対応せず、差が生じ、
当期に認識しなければならない適正な税金コストを計算することができません。
税効果会計では、
この利益と税額のズレを調整して
「会計上の利益に対応した税額」を算出します。
これにより株主のための適正な配当計算が行えるようになります。
上場企業では、< 株主 ≠ 経営者 >がほとんですから、
この配当計算を正しく行う必要があるために、
税効果会計を適用しているところがほとんです。
一方で中小企業では、配当を行う会社が少ないことや、
<株主 = 経営者 >となるため厳密に配当計算を行ってないところがおおいため、
税効果会計を適用しているところはあまり見受けられません。
税効果会計を用いることで、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「法人税等」といいます。)の額を適切に期間配分し配当可能利益を正しく計算することが可能になります。
匠税理士事務所は税効果会計に対応した会計事務所です。
匠税理士事務所は税効果会計をご要望の大規模な法人の決算書作成や、
税務申告書の作成にも対応している会計事務所です。
企業会計上の資産・負債の額と税務上の資産・負債の額には、企業会計上の収益又は費用と税務上の益金又は損金の認識時点の相違などによって生じる差額「一時差異」などを把握し
法人税等の額を適切に期間配分することにより、
正しい配当可能利益を計算した決算書作成をサポートしております。
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