税務調査の中で重点的に確認が行われる項目として、交際費があります。
交際費は、原則として10%が経費になりません。
たとえば、100の交際があって、経費として処理しても税務申告では経費は90としか認められないので、認められない10については課税所得に加える必要が出てきます。
このため、会社では交際費ではないと思っていても、交際費になってしまうような他勘定交際費(福利厚生費や会議費の科目で処理しても実態は交際費であるもの)があった場合には、過大に経費(損金)として処理されている金額について修正申告の対象にもなりかねません。
そこで、今回は交際費項目と隣接する項目を中心に交際費に含まれるものと、
交際費に含まれないものを記載しました。
決算作業で一年間の交際費勘定やそのほかの勘定を確認される際に、
少しでもお役にたてれば幸いです。
交際費は、期ずれのような留保項目ではなく、
流出項目なのでとくに注意をして慎重な決算作業を行いましょう。
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